目次
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- 1.「深夜酒類提供飲食店」の許可が必要になるポイント
- 1-1.「お酒の提供がメインの営業形態」とは
- 1-2.「深夜酒類提供飲食店」かどうかは所轄の警察署が判断する
- 2.「深夜酒類提供飲食店」を始めるうえで知っておきたい7つのポイント
- ①用途地域の確認
- ②客室の区画や個室
- ③接待の有無
- ④遊興行為
- ⑤営業にあたっての禁止事項
- ⑥従業者名簿の備え付け
- ⑦ダーツやゲーム機の設置
- 3.「深夜酒類提供飲食店」手続きの流れ
- 手順1.飲食店営業許可の申請・許可の取得
- 手順2.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出
- 手順3.届出の10日後から営業が可能
- 4.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書と必要書類について
- 4-1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 4-2.営業の方法
- 4-3.定款および登記事項証明書
- 4-4.飲食店営業許可
- 4-5.住民票(本籍地が記載されているもの)
- 4-6.図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
- 4-7.賃貸契約書・使用承諾書
- 4-8.用途地域証明書
- 4-9.メニュー表
- 4-10.ローカルルールへの対応
- 5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~
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1.「深夜酒類提供飲食店」の許可が必要になるポイント
・深夜0時以降にお酒を提供する場合
・お酒の提供がメインの営業形態となる場合
「深夜酒類提供飲食店」の許可が必要になるのは、上記2つのポイントのどちらにも該当する場合です。飲食店においてお酒を提供する場合においては、「飲食店営業許可」が必要になるだけではなく、「深夜酒類提供飲食店」の許可が必要になることがあります。
ただし2点目の「お酒の提供がメインの営業形態」が不明確なので、詳しくご説明しましょう。
1-1.「お酒の提供がメインの営業形態」とは
居酒屋やバーであればお酒を提供することがメインとなりますから「深夜酒類提供飲食店」の許可が必要になります。深夜営業しているファミリーレストランやラーメン屋においても、お酒を提供していることがあるでしょう。
しかしこれらの営業形態はあくまで食事を提供することがメインであり、お酒をメインとした営業形態でないことが分かります。そのような場合においては、「深夜酒類提供飲食店」の許可が求められないことがあります。
1-2.「深夜酒類提供飲食店」かどうかは所轄の警察署が判断する
「深夜酒類提供飲食店」かどうかについては、決して自己で判断するのではなく所轄の警察署に判断してもらうようにします。食事をメインに考えているとしても、小料理屋やおでん屋、焼き鳥屋など、お酒を伴う営業形態を考えている場合においては注意が必要です。
どこから「深夜酒類提供飲食店」に該当するのかどうかは、あくまで所轄の警察署の判断です。事前に相談しておくことで安心して営業に取り組むことができます。
2.「深夜酒類提供飲食店」を始めるうえで知っておきたい7つの注意事項
①用途地域の確認
②客室の区画や個室
③接待の有無
④遊興行為
⑤営業にあたっての禁止事項
⑥従業者名簿の備え付け
⑦客引き
「深夜酒類提供飲食店」は風営法のルールが準用されます。そのルールを満たしていない場合においては違法営業となってしまいます。分かりやすく7つのポイントにまとめてみましたので順番にご説明していきましょう。
①用途地域の確認
「用途地域」とは、土地の用途や目的を区別しているもので、13種類の用途地域が定められています。物件所在地に適用されるものですから物件を借りる前に、まず最初に確認しておかねばなりません。用途地域は市町村が指定しており、「住居」「商業」「工業」に分けられます。
この中で『住居地域』として定められている場合には、深夜酒類飲食店を営業することはできません。用途地域は市町村のホームページや都市計画課によって確認することができます。
現在では、東京都内であれば役所のホームページから用途地域マップを確認することができます。例えば、「新宿区+用途地域」で検索すると、新宿区役所が公開している用途地域を確認することができます。
以前に深夜酒類飲食店を営業されていた物件だとしても、違法営業のような場合もありますから、必ず用途地域を確認することが必要です。また店舗の一部だけが住居地域として定められているような場合であっても許可を受けることができませんから注意が必要です。
②客室の区画や個室
・客席が5㎡以下で見通すことが困難
・客室の床面積が9.5㎡未満(個室が複数の場合)
先にも述べたように、深夜営業は風営法のルールが準用されます。そのため、客席がボックス席になっていたり、仕切りや衝立などによって、他の席から見通せないような構造になっている場合であれば深夜営業の要件を満たしていないため、届出を警察は受理してくれません。仮に図面上は風営法違反がないようにして届出をして、後日発覚した場合は、指導の対象にもなるので注意が必要です。
また個室居酒屋を営業するような場合、客室が9.5㎡以上でなければなりません。店舗を借りる前や改装前には十分確認しておくようにしましょう。
③接待の有無
「接待」を中心とした営業形態の場合は、深夜営業はできません。風俗営業許可を取得しての営業をしなければいけません。ただしこの場合の「接待」とは、飲食の提供以上に接客を優先したサービスのようなものを指していて、カウンター越しに談笑するのを認めていない訳ではありません。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められており、客席に対してスタッフの配置が多いことや指名・同伴制度などが「接待」と判断される要因となります。解釈基準は状況によって異なりますから、注意が必要です。
※近年、ガールズバーやコンセプトカフェの摘発が目立ってきています。
接待行為で摘発されると風営法の無許可営業となってしまい懲役2年以下または罰金200万円以下と厳しい罰則が定めれていますので絶対にないようにしてください。
また、秋葉原にあるメイドカフェなどでは18歳未満の高校生を雇っているお店も実際のところあります。そういったお店が、もし風営法違反で摘発されると、児童福祉法及び労働基準法にも抵触しますので風営法違反に加え重罰となってしまいますのでご承知おきください。
④遊興行為
「深夜酒類提供飲食店」での遊興行為についても風営法に規定されている風俗営業の適用となります。遊興行為というと「カラオケ」などをイメージするかもしれませんが、カラオケの設置自体が風俗営業となる訳ではありません。店舗においてイベントや催しを企画開催する行為のことを遊興行為に該当します。
具体的には舞台装置を設けたカラオケ大会・生バンドの演奏などが適用されることになります。ただし風営法の改正によってダンスホールなどは対象から除外されています。カラオケの設置自体は遊興行為には当たりませんが、カラオケを勧めたりスタッフとデュエットするような行為は「接待」に当たる可能性がありますから注意が必要です。
⑤営業にあたっての禁止事項
禁止事項として、22時から翌日の日出までは、次のことが禁止されています。
・18歳未満の者を客に接する業務につかせる
・18歳未満の者を客として立ち入らせる(※ただし保護者同伴などの場合を除く)
また「20歳未満の者にお酒やタバコを提供する」「0時以降の客引き」行為も禁止となっています。
⑥従業者名簿の備え付け
深夜酒類提供飲食店は、スタッフの名前や住所などを記載した『従業者名簿』を店舗に備え付けなくてはなりません。記載事項は次の通りとなっています。
・住所
・氏名
・性別
・生年月日
・本籍(日本国籍を有しない者にあっては国籍)
・採用年月日
・退職年月日
・従事する業務の内容
従業者名簿はスタッフが退職した後も、3年経過するまで、備え付けておかなくてはなりませんので注意が必要です。また従業者名簿とともに住民票、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書等(在留カード)などの「本人確認書類」の備え付けも必要となります。
⑦ダーツやゲーム機の設置
ダーツやゲーム機など、射幸心を煽るゲーム機の設置は、場合によっては風俗営業とみなされることがあります。これはお店に1台だけゲーム機が設置されているような場合に適用されることはなく、ゲーム機などによって使用される床面積が客席床面積の10%を超えていないかが判断基準となります。
ただし、デジタルダーツなど一部のゲームについては、除外されているものもあります。除外されているとしても、風営法違反になるようなことがあれば罰せられることもありますので注意が必要です。
こういったルールを風営法では10%ルールと呼ばれており少し複雑になっています。詳しくは別のコラムに記載しましたので、コチラを参照にしてください。
3.「深夜酒類提供飲食店」手続きの流れ
1.飲食店営業許可の申請・許可の取得
2.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出
3.届出が受理された10日後から営業が可能
「深夜酒類提供飲食店」手続きの流れについては上記の通りです。新規の申請の場合、深夜酒類提供飲食店営業開始だけでも10日程度の日程が必要になります。さらに、その前には飲食店営業許可も必要となります。
オープン日が決まっているような場合であれば、余裕を持って手続きを行わねばなりません。順番に手続きの流れについてご説明していきましょう。
手順1.飲食店営業許可の申請・許可の取得
深夜酒類提供飲食店を始める際には、必ず最初に「飲食店営業許可」を受けてからでないと申請ができません。飲食店営業許可とは一般的な飲食店を営業するために必要な許可のことであり、深夜酒類提供飲食店においても取得が必須となっています。
飲食店営業許可については、保健所への事前相談からスタートし、許可申請の書類を提出してから店舗での検査があり、その検査後にようやく交付を受けることになります。飲食店営業許可は自治体によっては2~3週間程度必要となることがありますので注意が必要です。
また、深夜酒類提供飲食店の許可を取得する場合、飲食店営業ができる地域(用途地域)であっても、深夜酒類提供飲食店の営業ができない地域がありますから、十分に理解しておく必要があります。また、店舗内の設備の要件なども細かく定められていますから、事前に把握してから準備を始めるようにしましょう。
手順2.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・定款および登記事項証明書
・飲食店営業許可
・住民票(本籍地が記載されているもの)
・図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
・賃貸契約書・使用承諾書※
・用途地域証明書※
・メニュー表※
飲食店営業許可を取得できれば、次に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を作成し、その他資料なども添えて警察署に提出することになります。深夜酒類提供飲食店営業開始の届出に必要な書類は上記の通りです。
上記の「※」が付いているものは警察署によって異なるものです。またここに記載されているもの以外でも必要になる書類が定められている場合もあります。必ず管轄する警察署の生活安全課に事前確認してから申請するようにしましょう。
提出し受理されてから、許可が出るまで10日必要になります。近年では、自身で書類を作成するような場合においては、一度で受理されることが難しくなっている印象があります。
「たかが役所の手続き」とたかを括っていると、いつまでも受理されない可能性があります。どのような基準で受理されるのか、警察庁の解釈や風営法のルールについて把握しておく必要があります。
手順3.届出の10日後から営業が可能
書類が受理されると、10日後より営業を開始することができます。受理されればすぐに営業できる訳ではなく、10日後からとなっていますので注意が必要です。そのため、オープン予定日が決定している場合には、必ず余裕を持って届出を行うことが大切になります。
4.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書と必要書類について
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・定款および登記事項証明書
・飲食店営業許可
・住民票(本籍地が記載されているもの)
・図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
・賃貸契約書・使用承諾書
・用途地域証明書
・メニュー表
深夜酒類提供飲食店営業開始の届出に必要な書類はおおむね上記の通りであり、警察署によって異なる場合もあります。かなり細かくチェックされることになりますから、余裕を持って作成に取り組んでおく必要があります。どのような内容が問われるのか、そのポイントについてご紹介していきましょう。
4-1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
警視庁のホームページから書式がダウンロードできるようになっています。
→深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
申請者の氏名や住所、店舗の名称や住所、建物・店舗の構造などについて記載するようになっています。申請者の住所は住民票を参照して、記載されている通りに記入します。短縮したり、漢字を数字に変えて記入すると受理されないことがあります。同様に店舗の情報においても、賃貸借契約書に記載されているとおりに記入しなければなりません。
照明・音響などの設備については、図面で添付することになりますから、「ダウンライトを設置する」「客室内に音楽を流す」などと簡単に記入し、「詳しくは別紙(音響・照明配置図)をご参照ください。」と記入しておけばいいでしょう。
4-2.営業の方法
警視庁のホームページから書式がダウンロードできるようになっています。
→営業の方法
記載する内容のポイントは以下の通りです。「18歳未満の者を従業員として使用すること」については、現時点で予定がなければ「②しない」にしておきます。雇用する場合には、夜10時までとなっていますので、「①する」に記載する場合には、具体的な業務内容などを記載しておかねばなりません。
同様に、「18歳未満の者を客として立ち入らせること」についても、そのような予定がなければ「②しない」にしておきます。「客に遊興させる場合」については、深夜酒類営業の場合においては午前0時まで、その時間を超えて遊興させる場合には「特定遊興飲食店営業」の扱いになりますから注意が必要です。
4-3.定款および登記事項証明書
深夜酒類営業の申請者が株式会社や合同会社など法人の場合であれば、「定款」「登記事項証明書」の提出が必要となります。
4-4.飲食店営業許可
深夜酒類営業をはじめる場合には、必ず先に飲食店営業許可が必要となります。警察署によっては飲食店営業許可の申請書に受理印のある副本や受理証明書を提出することによって深夜酒類営業の届出を受理してもらえることがあります。
この場合、飲食店営業許可を得た時点で差し替えることになります。営業許可を受けるまでの期間を短縮することができますから、警察署に確認してみるといいでしょう。
4-5.住民票(本籍地が記載されているもの)
申請者本人の本籍地入りの住民票を提出します。申請者が法人の場合には、法人役員全員の住民票の提出が必要となります。
4-6.図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
各種図面の提出が必要となっており、製図経験者でないと難しい内容となっています。「店舗の平面図」は店舗全体の概略を現わしたもので、店舗を測量し、また椅子やテーブル、カウンター、客室などの配置やサイズについても明記しておかねばなりません。
図面の大きさはA4~A3サイズが一般的で、縮尺1/50もしくは1/100で作成していきます。
「営業所求積図」は店舗内の図面となります。
「営業所」「客室」「調理場」の面積を求めて示さねばなりません。
実際に測量した通りに記載し、柱などを除いて面積を求めていきます。
「照明・音響設備」については、照明・音響の位置や種類、数などを現わしたものになります。
風営法(深夜酒類提供飲食店開始届)の図面作成については、コチラの記事にて詳しく解説しています。
4-7.賃貸契約書・使用承諾書
店舗が賃貸物件の場合、「賃貸契約書」や「使用承諾書」が必要となることがあります。「使用承諾書」とは、物件所有者から深夜酒類営業として使用することを承諾しているということを証明するものです。
使用承諾書については管轄警察署によって運用が異なりますので、あらかじめ使用承諾書が必要かどうかを確認することをおすすめします。
使用承諾書の詳細についてはコチラの記事を参照してください。
4-8.用途地域証明書
警視庁管内では不要ですが、東京都近郊の神奈川県・千葉県・埼玉県の警察署では、「用途地域証明書」が必要となります。役所の都市建築課などで請求することができます。
4-9.メニュー表
店舗のメニューがすでに完成しているのであれば、そのコピーを添付して提出します。ない場合でも問題ありませんが、おおよその案を記載して提出するといいでしょう。
ここで注意することは、「ASK・リクエストドリンク・サービス料」などと、接待を疑う料金設定や料金明示が不明確なものは好ましくありません。
4-10.ローカルルールへの対応
保健所・警察署は地域によって独自のローカルルールがある場合があります。
下記地域をクリックすると、その地域のローカルルールを調べることができます。
渋谷区(渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署)
新宿区(新宿警察署、四谷警察署、牛込警察署、戸塚警察署)
豊島区(池袋警察署、巣鴨警察署、目白警察署)
中央区(築地警察署、中央警察署、月島警察署、久松警察署)
千代田区(万世橋警察署、麹町警察署、丸の内警察署、神田警察署)
品川区(大崎警察署、品川警察署、大井警察署、荏原警察署)
世田谷区(世田谷警察署、北沢警察署、玉川警察署、成城警察署)
杉並区(杉並警察署、高井戸警察署、荻窪警察署)
台東区(上野警察署、下谷警察署、浅草警察署、蔵前警察署)
墨田区(本所警察署、向島警察署)
八王子市(八王子警察署、高尾警察署、南大沢警察署)
横浜市中区(伊勢佐木警察署、加賀町警察署)
※R4.1月現在 ローカルルールは担当者レベルで変わることがあります。
5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~
深夜飲食店営業をはじめたい人の中には、1日でも早く深夜営業を始めて売上を上げたいというお考えの経営者の方は多いのではないでしょうか。深夜0時以降に居酒屋やバーなどを営業するような場合に必要となるものが深夜酒類提供飲食店の許可です。
経緯者の方は、物件契約をして間もなくはオープンに必要な業者さんの対応に追われます。そんな慌ただしい中で、保健所や警察とのやり取りはかなりの負担となることでしょう。オンライン申請ができるなどインターネットを活用して便利にはなりましたが、地域独自のローカルルールもありますのでネット情報だけを鵜呑みにすることはできません。
この記事を最後まで読まれた方ならピンと来るかと思いますが、1日でも早くお店をオープンをするポイントは飲食店営業許可書をいかに早く取得できるかにかかっています。
飲食店関連の許認可業務の専門家は行政書士です。しかし、行政書士とはいっても数は多く専門分野が細かく分かれており、依頼するのであれば弊所のような風営法専門の行政書士でなければ意味がありません。
物件契約してからオープンまでの間は、経営者の方は内装業者さんとの打ち合わせや求人・広告宣伝などの対応に追われます。内装業者も出入りする慌ただしい店内で、保健所検査をクリアできるように各業者さんらと調整を行い最短で許可が下りるようにするのが、意外に難しく経験と知識が必要であるため風営法専門の行政書士の力量と思っています。
ですので、これから深夜飲食店をオープンしようと考えてみえる方は、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店開始届とセットでご依頼されることをお勧めします。万が一、許可が下りずにオープンの日が延びてしまったとなると大きな損失となってしまいます。
行政書士に依頼する飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店開始届の報酬の相場ですが、約15万円(税込)となっています。
弊所では、相場よりも安価に料金を設定し、初めての方でもご利用頂きやすいように、届出完了後に必要となる「20歳未満への飲酒の提供は致しません」のプレートと従業者名簿の書式をサービスでお渡ししており、東京都23区内であれば交通費も頂いておりません。
弊所では年間100件を超えるご依頼を頂いており、実績も豊富です。行政書士が複数対応しておりますのでお急ぎ案件にも対応可能ですので、ご相談などありましたらお気軽にお問い合わせください。
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弊所の料金表はコチラ
<業務対応地域>
東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など
神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など
千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など
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