風営法(深夜酒類提供飲食店開始届)の図面を作成する方法

column
コラム

目次

1.風営法(深夜酒類提供飲食店許可)の図面作成の方法

こちらのホームページにたどり着いた方は、ご自身で深夜酒類提供飲食店開始届(以下「深夜営業許可」と記載)の図面を作成しようとお考えではないでしょうか。

 

風営法の申請書類の作成で一番難航するのが図面作成だと思われます。

 

風営法の図面作成は手書きでも警察署で受け付けてはくれますが、もし訂正する必要がある場合は書き直しになってしまいますし、なるべくCADソフトを使用しての図面作成をおすすめします。

 

また店舗図面は、消防手続き(防火対象物使用開始届や消防計画の作成)にも必要になってきますので、CADソフトで使用すると、風営法だけでなく消防手続きにも応用できます。

 

弊所では、東京都内及びその近郊県を中心に年間100件以上の風営法関連の申請に携わっており、この記事では初心者の方でもCADソフトを使用して風営法(深夜営業許可)の申請ができるように解説していきたいと思います。

 

 

1-1.風営法(深夜営業許可)の図面概要

 

風営法(深夜営業許可)の図面は一般的に、

 

  1. ① 営業所平面図
  2. ② 営業所求積図・求積表
  3. ③ 客室求積図・求積表
  4. ④ 調理場及びその他の求積図・求積表
  5. ⑤ 音響・照明設備図

 

の5枚が必要になります。

 

※管轄の公安委員会(警察署)の条例や独自のルール等があり他に追加提出を求められることもありますが、ここでは東京都公安委員会を例に上記の5枚の図面作成に焦点を絞って解説していきます。

 

 

1-2.風営法(深夜営業許可図面)の図面作成ルール

 

  1. ①営業所の設備概要を把握する。
  2.  
  3. ②作成する図面の方角を統一する。
  4.  
  5. ③風営法のルールに沿った色分けをする。(詳しくは各項目で説明します。)
  6.  
  7. ④寸法の表記はメートル単位表記にする。

 

概ねこの4つのポイントをおさえておけば問題ないでしょう。

 

2.測量の方法について

 

測量とは、営業所の寸法をメジャーなどで測ることを言います。

 

いかに正確な測量をするかで図面の完成度や作成速度に大きく影響します。

 

それくらい測量は大事な作業になりますので手間のかかる作業ですが根気強く取り掛かるようにしましょう。ここでは測量の方法とコツについて解説していきます。

 

2-1.測量の方法

 

弊所では、測量を行う際には上記写真のようなスケール(メジャー/巻尺)とレーザーとが一体になっているものを使用していますが、正確に測れればご自身が使用しやすい物で問題ありません。

 

測量の方法は、3工程で行います。

 

  1.  まずは、営業所全体の形を図面に落とす。
  2. ①営業所の内壁(側面)を4つに分けそれぞれごとに測る。
  3. ②同じ内壁(側面)を逆方向から測る。
  4. ③東西南北それぞれの端部から端部を測る。

 

下記図参照

 

②の「同じ内壁(側面)を逆から測る」は非常に手間がかかるのですが、プロの職人(測量工)が実践している方法です。同じ箇所を測るので測量ミスにすぐ気付くので結果的に正確な測量になります。

 

③の作業は①、②と同じ距離を違う箇所で測っています。この作業で①、②の距離との誤差や測量ミスを確認します。

 

このように同じ箇所を何度も確認するのは一見効率が悪いようにみえますが正確な測量をするためには必要不可欠です。測量ミスから後々測り直しが発生した場合、図面作成を最初からやり直さなければならいこともありますので、正確な測量は結果的に時短することにも繋がります。

 

 

2-2.測量のコツとその他の確認

 

測量を行うには、作業的なコツに加えて最低限の知識も必要になります。

 

測量の必要最低限の知識

建築物の基本はすべて水平(180度)・直角(90度)として計測します。(曲線部や斜線部で計測が困難な場合は、芯の水平・直角部で計測します。)

作業的コツ

スケール(巻き尺・メジャー)を90度または180度にして使用します。

※例外はありますがこの1つの作業を実行するだけで正確な測量に近づきますので試してみてください。逆に言うとこの角度にならない場所で測量すると正確には測りにくいということです。

 

3.図面作成の方法

「営業所平面図」・「営業所求積図」・「客室求積図」・「調理場及びその他の求積図」・「音響・照明設備図」と分けて解説していきます。

 

図面作成はPCのCADソフトを使用して作成します。手書き図面でも構わないのですが修正する際には大変な作業になってしまいますのでフリーソフトで使用できるものもありますのでPCで作成する方が効率が良いでしょう。

 

先ほどにも述べたように、店舗図面は消防手続き(防火対象物使用開始届や消防計画の作成)にも必要になってきますので、CADソフトで使用すると、風営法だけでなく消防手続きにも対応できます。

 

3-1.営業所平面図の作成

「営業所平面図」は最も基本的な図面であり一番時間を要します。平面図とは営業所を上からみた図面です。営業所の状況(入口・間仕切り・トイレ・家具等の位置)を図面に記載します。詳細は以下のとおりです。

  1. ① 営業所は壁芯(壁厚の中心)を青色で記載する。
  2. ② 客室は赤色で内法(壁の内側)で記載する。
  3. ③ 調理場は、緑色で内法(壁の内側)で記載する。

 

②営業所設備(扉・トイレ・調理場設備・棚等)

 

③椅子・テーブル等の平面図・側面図・寸法

 

④その他(面積表・方位記号・注意事項等)

 

 

※この様に平面図に記載しなければならない情報は多くありますのでできるだけ記載漏れを防ぐために、CADソフトではそれぞれ(レイヤー)を分けて書き込む様にすると良いでしょう。

 

 

分けて作成した図面をすべて重ねるとこの様になります。

 

3-2.営業所求積図の作成

 

営業所求積図は営業所の面積計算をする図面です。

 

どこを営業所の面積に含めるかは風営法のルールでは共用部以外とされています。(管轄の公安委員会(警察署)によっては、バルコニーやエントランス(既存で棚等が設置してある)も含める場合があります。)

 

①営業所(青色で囲った)部分を計算しやすいように四角・三角・台形に分け寸法を記載する。

※営業所によっては丸形・扇形等になる場合もあります。

 

②計算した求積表を貼り付けます。(エクセルで計算した表を貼り付けた方が計算間違えを防ぐことができます。)

 

※求積の計算は小数点第4位までを計算し、最終表記は小数点第2位で記載します。

 

 

 

3-3.客室及び調理場求積図の作成

客室及び調理場求積図は基本的に営業所求積図と同じになります。難しいところは、どこからどこを客室に含ませるかということになります。

 

また、どこで客室を区切るかというところです。風営法に定められたルールに従うことになるのですが解釈が難しい部分もありますので下記の図面を参考にしてみてください。

基本的に、客室とはお客さんが来店時に常時使用するスペースを言いますので、カウンターテーブルは客室に含みますし、お客さんが一時的に利用するトイレは客室には含みません。トイレは「その他面積」に分類されます。

 

主に客室に含める部分は(客席のカウンター・テーブル・飾り台・衝立・飾り置き場等)です。

 

※深夜営業許可では、客室が複数ある場合は9.5㎡以上が必要です。9.5㎡以下の客室(個室等)は客室として認められません。また求積表の方にはそれぞれ客室を分けて記載する必要があります。

 

※風営法1号、4号、5号(社交飲食店、麻雀店、ゲームセンター等)では、客室が複数ある場合は16.5㎡以上必要です。

 

3-4.音響・照明設備図の作成

音響・照明設備図は営業所を天井から伏せた平面図で作成します。これを「天伏図」と言います。音響や照明の位置を図面上に記載し器具の詳細や数を表に記載します。実際の図面を見た方が解りやすいと思いますので注意事項だけ何点か解説します。

  • 照明は「ワット数」表記が一般的ですが、「ルーメン」表記を求められる場合もあります。

※ルーメンとは実際の照明の明るさ(照度)を数値化した表記です。

 

照明の種類

ペンダントライト

   天井から吊り下げて設置する照明

ダウンライト

   天井に埋め込まれている照明

スポットライト

   一定の場所を照らす照明

ブラケットライト

   壁や柱に設置する照明

スタンドライト

   天板の上に設置する照明

フットライト

   足元を照らす照明

シーリングライト  

   天井にべた付けする照明

 

音響機械(カラオケ)

 

プリアンプ(主に操作する機械)

   音を作る機能

パワーアンプ(スピーカーのバランス操作する機械)

   音を増幅する機能

 

4.CADソフトとサンプル図面

 

PCで図面作成するには図面作成専用のソフトであるCADソフトを使用します。初めて図面作成される方はどのソフトを使用するか戸惑うところだと思いますが、風営法の図面作成をするには初めから高額なソフトを購入する必要はありません。

 

フリー(無料)ソフトで汎用性が高い「JW CAD」というソフトがありますので初めてPCで図面作成をしたい方はこちらからダウンロードして下さい。

 

ダウンロード後、即図面作成といきたいところですが基本設定をしっかりやらないと後々作業がしにくい部分が出てきますので下記を参考にして下さい。

 

※あくまで初心者の方が深夜営業許可用の図面作成をすることを前提としています。

 

 

 

以上が風営法(深夜営業許可)の申請で提出を求められる図面作成になります。

 

内装業者や不動産屋から渡された図面が使用できないことが多いのも今回解説したように様々な違いがあることが原因です。

 

風営法(深夜営業許可)の図面作成は、風営専門の行政書士に依頼することが結果的に低コストになることが多いのが現状です。

 

またPCが苦手で手書きで図面作成し行き詰ってしまう方も多くいらっしゃいます。そんな時は弊所までご相談頂けたらと思います。測量または手書き図面の持ち込み(途中でも構いません)から最短即日納品することも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

同業者である行政書士の方からのご依頼も多く頂いております。

 

図面以外の書類作成についても対応させていただきます。

 

 

≪料金表≫

 

深夜酒類提供飲食店開始届

・エコノミープラン(図面作成のみ)

 33,000円(税込)

・ベーシックプラン(書類作成一式)

 44,000円(税込)

 

 

風俗営業

・エコノミープラン(図面作成のみ)

 66,000円(税込)

・ベーシックプラン(書類作成一式)

 85,000円(税込)

 

※上記金額は、建築図面等があり、営業所面積が80㎡までの場合となります。

金額はご依頼前に提示させていただきますので、ご安心ください。

測量や風営法の実査で出張することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

※下記はサンプル図面です

・ご依頼図面

店舗の動画や写真をLINEまたはメールで送っていただき、その図面を基にして、警察署に受理してもらえるようこちらで図面作成致します。

 

不動産屋や内装業者からもらえる建築図面を頂けると納品が早くできます。

 

 

 

・完成図

≪風営法(深夜営業許可)の図面作成サービス対応地域≫

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 

関連記事

PAGE TOP