物件契約前に相談した方がいいですか?
はい。風俗営業や深夜営業では、物件契約後に「営業できない」と判明するケースも少なくありません。用途地域・保全対象施設・建物構造・管理規約など、契約前に確認すべき点が多数あります。実際に「契約前に相談して助かった」というケースも多く、早い段階でのご相談をおすすめしています。
実例:用途地域がまたがる難案件でもスムーズに許可取得|ORD代官山(特定遊興飲食店)
ガールズバーは風俗営業許可が必要ですか?
営業内容によって異なります。カウンター越しの接客のみであれば、深夜営業の届出で営業できるケースもありますが、接待行為に該当すると「風俗営業許可」が必要になります。実際には営業スタイルや店舗構造によって判断が分かれるため、開業前の確認が重要です。
実例:秋葉原コンカフェ『Merry Hills』&『Angelic Lilim』|風俗営業許可・2店舗同時申請をサポート
ポーカーバーで特定遊興飲食店営業は必要ですか?
ポーカーバーでは、営業形態によって必要となる許可が異なります。実際には「風俗営業5号(遊技場営業)」で営業されているケースも多く、特定遊興飲食店営業が必須とは限りません。営業実態や営業時間、演出内容によって判断が分かれるため、事前の確認が重要です。
参考記事:ポーカーバーで特定遊興許可は必要か|5号営業との違いと“取るリスク”を行政書士が解説
警察署によって厳しさは違いますか?
はい。風営法関連の手続きは全国共通の法律ですが、実際の運用や確認ポイントは警察署によって異なることがあります。繁華街を管轄する警察署では確認事項が多いケースもあり、地域ごとの実務経験が重要になります。特に図面や営業内容の事前確認は、スムーズな許可取得に大きく影響します。
参考記事:【お客様のお店訪問】とりいちず栄店|中警察署への深夜酒類提供飲食店営業届出をお手伝いしました
許可後にレイアウト変更しても大丈夫ですか?
注意が必要です。風俗営業許可を取得した後でも、客席の配置変更やボックス席の増設など、内容によっては「変更承認申請」が必要になる場合があります。無断で構造変更を行うと、重大な違反と判断される可能性もあるため、工事前に必ず確認することをおすすめします。
参考記事:ガールズバー風俗営業許可後の構造変更(ボックス席追加)をサポート|埼玉県鴻巣市
風俗営業許可はどれくらい時間がかかりますか?
一般的には、申請から許可まで約55日程度かかることが多いです。ただし、これは土日祝日を除いた日数であり、地域や営業内容によって前後する場合があります。また、図面修正や追加資料の提出が必要になるケースもあるため、余裕を持ったスケジュールで準備することが重要です。
参考記事:横浜中華街で申請、許可日はいつ?風俗営業の標準処理期間
行政書士によって差はありますか?
はい。風営法関連の申請は、単に書類を作成するだけではなく、物件調査・用途地域確認・警察対応・消防や保健所との連携など、実務経験によって大きく差が出る分野です。当事務所では、内装業者様や不動産会社様とも連携し、LINE等を活用しながらスピード感を持って開業準備をサポートしています。
参考記事:風俗営業許可(風営法許可)を依頼する行政書士の選び方|失敗しないポイント
他の行政書士で断られた案件でも相談できますか?
はい。風営法関連では、特殊な物件形状や営業内容、地域特有の運用などにより、対応が難しいケースもあります。当事務所では、ポーカーバーやアミューズメントカジノ、イベント営業などのご相談にも対応しており、他で難しいと言われた案件についても、まずは現地調査や法的整理を行った上で検討しています。
参考記事:名古屋・栄のポーカーイベント「ULTRA POKER in NAGOYA」様|中日ホールでの開催サポート事例
消防・保健所・警察は別々に考えて大丈夫ですか?
はい。手続き自体は消防・保健所・警察それぞれ別ですが、実際の開業準備では全体を一体的に考えて進めることが重要です。例えば、内装工事の内容によっては消防設備や保健所基準、風営法上の構造要件が相互に影響する場合があります。工事後に問題が発覚すると、大きな修正が必要になることもあるため、事前調整が非常に重要です。
参考事例:BLOW横浜馬車道様 アミューズメントカジノバー開業|風営法許可の実務事例(横浜)
全国の案件にも対応していますか?
はい。東京都内だけでなく、名古屋・大阪・沖縄・札幌など、全国各地の風営法関連手続きに対応しています。地域によって警察署の運用や必要書類、実務上の進め方が異なるため、各地域の特性を踏まえながらサポートを行っています。複数店舗展開や全国チェーンのご相談にも対応可能です。
参考事例:宇都宮の深夜営業手続きでは警察検査あり|テルマエ酒場×相席屋業態の変更手続き事例【全国20店舗以上対応】
開業後も相談できますか?
はい。風俗営業許可は取得して終わりではなく、営業開始後にも構造変更・名義変更・管理者変更・追加出店など、さまざまな手続きが発生する場合があります。当事務所では、開業後のご相談にも継続して対応しており、実際に2店舗目・3店舗目の出店サポートを行っているお客様も多数いらっしゃいます。
参考事例:GREED(グリード)|新宿歌舞伎町のBARラウンジで風俗営業許可を取得