目次
- 1.はじめに
- 2.ポーカーバーで特定遊興許可が必要と言われる理由
- 3.特定遊興飲食店営業とは
- 4.ポーカーは特定遊興飲食店営業の「遊興」に当たるのか
- 4-1.なぜポーカーバーで特定遊興飲食店営業の許可が取得されているのか
- 4-2.特定遊興飲食店営業の許可を取得するメリット
- 4-3.ポーカーバーで特定遊興許可を取得する際の注意点
- 5.特定遊興飲食店営業の許可を取得するデメリット
- 5-1.不要な許可はリスクになる
- 5-2.深夜営業が認められるため監督も厳しくなる
- 5-3.管理者講習など運営上の負担もある
- 6.まとめ
こんな相談が最近増えています。インターネット上やアミューズメント業界では「ポーカーバーには特定遊興許可は取った方がいい」「取得すれば朝まで営業できる」といった情報が出回っていますが、この情報は正確ではありません。
結論から言えば、ポーカーバーの営業は、原則として風俗営業5号(ゲームセンター)との関係を整理することが先決です。
特定遊興飲食店営業の許可は、営業実態によっては検討の余地がありますが、「とりあえず取っておく」という判断はむしろ法的リスクを高める可能性があります。
この記事では、特定遊興飲食店営業と風営法5号営業の違いを整理しながら、ポーカーバーに本当に必要な許可は何かをわかりやすく解説します。
2.ポーカーバーで特定遊興許可が必要と言われる理由

ポーカーバー開業にあたり、ライセンス取得の必要性について悩むイメージ
ここでいう「遊興」とは、店舗側が客に対して娯楽や興奮を提供し、その場を楽しませるような営業形態を指します。単に飲食を提供するだけではなく、店舗側の演出やサービスによって客を楽しませる営業が該当します。
代表的な例としては次のような営業が挙げられます。
- ディスコ、クラブ
- DJイベント
- ショー鑑賞型の店舗
一方で、ポーカーバーやアミューズメントカジノは、一般的に風俗営業5号(ゲームセンター)として営業する業態です。ポーカーなどのゲームを客に遊技させる営業が、風営法上の遊技場営業に該当する可能性があるためです。
そのため、ポーカーバーなどのアミューズメント営業の場合には、風俗営業5号と特定遊興飲食店営業という異なる制度との関係を整理する必要があります。
3.特定遊興飲食店営業とは

許可区分が実態の営業に合致しているか
風営法では、「客に遊興をさせながら深夜に飲食を提供する営業」を特定遊興飲食店営業と定義しています。
ここでいう「遊興」とは、店舗側が客に対して娯楽や興奮を提供し、その場を楽しませるような営業形態を指します。単に飲食を提供するだけではなく、店舗側の演出やサービスによって客を楽しませる営業が該当します。
『遊興』の代表的な例としては先にも例を挙げたように次のような営業が挙げられます。
- クラブ、DJバー
- 鑑賞型のスポーツバー
- 演出を楽しんで見るショー型店舗
一方で、ポーカーバーやアミューズメントカジノは、客が自ら参加・操作するゲームだと解釈されているため、風俗営業5号(ゲームセンター)と位置づけされています。
そのため、ポーカーバーなどのアミューズメント営業の場合には、風俗営業5号と特定遊興飲食店営業という異なる制度との関係を整理する必要があります。
4.ポーカーは特定遊興飲食店営業の「遊興」に当たるのか

ポーカーゲームは特定遊興飲食店営業の「遊興」にあたらない
ポーカーバーの営業形態を検討するうえで最も重要なポイントが、この「遊興」への該当性です。
結論から言うと、ポーカーゲームは特定遊興飲食店営業における「遊興」には当たりません。
特定遊興飲食店営業における「遊興」とは、店舗側が演出やサービスによって客を楽しませることが前提です。ポーカーゲームは客が自ら参加するゲームであり、店舗側が一方的に娯楽を提供する「遊興」とは性質が異なります。
4-1.それでは、なぜポーカーバーで特定遊興飲食店営業の許可が取得されているのか
前述のとおり、ポーカーゲーム自体は特定遊興飲食店営業における「遊興」に当たるとは考えにくい営業形態です。
それにもかかわらず、実際には特定遊興飲食店営業の許可を取得して営業しているポーカーバーが多数存在します。
その理由の一つとして考えられるのが、営業形態の整理の方法です。例えば、
- 店内モニターで映像を流す
- 店舗側が雰囲気づくりや演出を行う
- お酒を楽しみながら観戦する
といった要素を前面に出し、店舗側が客を楽しませる演出型の営業として整理したうえで、特定遊興飲食店営業の許可を取得しているケースが見られます。
ただし、これはあくまで営業実態が制度の趣旨と合致している場合に限られます。
ポーカー営業がメインであるにもかかわらず、形式的に演出要素を付け加えただけでは、実態との乖離を指摘されるリスクがあります。風営法の許可は営業実態に応じて適切な区分で取得することが前提となる制度であり、許可区分と実態の整合性については慎重に検討する必要があります。
4-2.特定遊興飲食店営業の許可を取得するメリット
特定遊興飲食店営業の許可を取得する最大のメリットは、深夜営業が可能になる点です。
通常、飲食店は深夜0時以降に「お酒の提供と遊興」を伴う営業を行うことはできません。しかし、特定遊興飲食店営業の許可を取得した場合には、一定の要件を満たすことで朝5時まで営業することが可能になります。
また、風俗営業5号から特定遊興飲食店営業へ営業形態を切り替えられる点もメリットの一つです。風俗営業5号の場合、営業実態によっては営業の継続性が認められる形で特定遊興飲食店営業へ移行できます。
もっとも、これらのメリットはあくまで営業実態が制度の趣旨に適合していることが前提です。
なお、深夜酒類提供飲食店営業における、いわゆる「10%ルール」について検討されることもあります。
しかし、ポーカーバーのように、既に風俗営業5号(ゲームセンター)営業を行っているうえ、深夜帯において別の営業形態として整理することについては、営業の継続性の観点から認められないと判断される可能性があります。
実務上も、警察の担当者からは、風俗営業5号に該当する営業形態においては、このような整理は認められないとする見解が示されることがあります。
そのため、深夜営業の方法については、形式的なルールの解釈のみに依拠するのではなく、営業形態との関係や実態を踏まえたうえで、慎重に検討することが重要です。
4-3.ポーカーバーで特定遊興許可を取得する際の注意点
特定遊興飲食店営業の許可には深夜営業が可能になるなどのメリットがある一方で、いくつか注意すべき点があります。
近年ではインターネット上で「ポーカー営業 オールナイト」「朝までポーカー」「深夜でもポーカーができる」といった情報を発信している店舗も見られます。
しかし、このような形で深夜営業を前面に打ち出した発信には注意が必要です。私自身、過去に警察で勤務していた経験がありますが、実務上もインターネット上の情報が営業実態の把握のきっかけとなるケースは少なくありません。
風営法の運用においては、店舗のホームページやSNSなどの情報も営業形態を判断する材料の一つとなります。
実際の営業内容・許可の種類・広告の表現、この3つが整合しているかどうかは常に意識しておく必要があります。
5.特定遊興飲食店営業の許可を取得するデメリット

単に「朝まで営業できる」という理由だけで特定遊興飲食店営業許可を取得するリスク
5-1.不要な許可はリスクになる
「念のため取得しておけば安心」と考える方もいますが、実務上これはリスクになる可能性があります。
風営法の許可は、実際の営業形態に応じて取得することが前提です。特定遊興営業を実際には行っていないにもかかわらずこの許可を取得している場合、許可に基づく営業を行っていない状態とみなされる可能性があります。
一般的に風営法の取り締まりでは、まず時間外営業など比較的分かりやすい違反をきっかけとして立ち入りが行われ、その後に営業実態が許可内容と一致しているかどうかを確認されるケースもあります。
風営法第8条第1項第4号では、「正当な理由なく6か月以上営業を営まないとき」は許可を取り消すことができると定められています。
したがって、特定遊興飲食店営業の許可を取得しているにもかかわらず、実際にはその営業実態が伴っていないと判断された場合、許可条件との不一致や営業実態の問題が指摘され、将来的に許可取消しなどの行政処分の対象となるリスクも考えられるのです。
また実務上も、「深夜営業ができるから」という理由で特定遊興飲食店営業の許可を取得したものの、実際の営業内容はポーカーゲームが中心であり、特定遊興営業としての実態が伴っていないケースは少なくありません。
このような場合、時間外営業などをきっかけに立ち入りが行われ、その後の確認で営業実態と許可内容の不一致が指摘される可能性があります。
そのため、ポーカー営業を行う場合には、深夜帯も営業できるという理由だけで「とりあえず特定遊興許可を取る」という考え方には注意が必要です。営業実態に合わない許可を取得することは、かえって法的リスクを高める可能性があります。
なお、現時点において、ポーカーバーにおける特定遊興飲食店営業の許可の取得自体が直ちに問題として広く取り締まりの対象となっている状況ではありません。
しかし、風営法の運用は社会情勢や実務の蓄積に応じて見直されることがあります。
特に、警視庁は全国の警察運用において基準的な役割を担うことも多く、実務上の取扱いについても今後見直しが行われる可能性は否定できません。
そのため、現時点で問題が顕在化していない場合であっても、将来的な運用の変化を見据えたうえで、営業形態と許可区分の関係を適切に整理しておくことが重要です。
なお、営業形態と許可区分の判断は、個別の事情によって結論が異なる場合があります。
5-2.深夜営業が認められるため監督も厳しくなる
特定遊興飲食店営業は深夜営業が認められている営業形態であるため、騒音問題や治安への影響など、地域環境に直結する営業として位置付けられています。そのため、他の営業形態と比較しても警察による監督が比較的厳しい営業区分といえます。
また、特定遊興飲食店営業には、クラブやディスコ、DJバーなど音楽や演出を伴う営業形態が多く含まれています。こうした業態は地域環境への影響が問題となりやすいため、警察による立ち入りなどの監督が行われる機会も比較的多くなる可能性があります。
そのため、特定遊興飲食店営業の許可を取得する場合には、営業内容だけでなく、地域環境との関係についても十分に配慮することが重要です。
5-3.管理者講習など運営上の負担もある
特定遊興飲食店営業の許可を取得した場合には、営業所ごとに管理者を選任し、定期的な講習を受講する義務が発生します。この講習にはクラブ・DJバー・ショー型店舗など同じ特定遊興飲食店営業に該当する店舗が参加します。
メインの営業内容がポーカーバーである場合、この制度が営業実態にどの程度なじむかという点も検討の余地があります。
また、特定遊興飲食店営業の許可を取得した場合には、従業者名簿の作成・備付け義務も発生します。
この点について実務上注意が必要なのは、営業許可ごとに従業者の管理が求められるという点です。
例えば、ポーカーバーとして風俗営業5号の許可に基づき営業している場合において、特定遊興飲食店営業の許可も併せて取得しているときは、それぞれの営業形態に応じた従業者の管理が必要になります。
そのため、特定遊興飲食店営業の従業者名簿に、実態としては風俗営業5号に基づく業務(ディーラー業務など)に従事している従業員をそのまま記載している場合には、営業実態との不一致を指摘される可能性があります。
このように、許可を追加で取得することにより、単に営業できる時間が延びるだけでなく、従業員管理の面でも実務上の負担やリスクが生じる点には注意が必要です。
6.まとめ

経験があり、信頼できる行政書士
ポーカーバーの営業において特定遊興飲食店営業の許可を取得するかどうかについては、単に「朝まで営業できる」という理由だけで判断するのは危険です。
重要なのは以下の3点です。
- 1.ポーカーゲーム自体は特定遊興の「遊興」に当たらない
- 2.原則として風俗営業5号との関係を先に整理する必要がある
- 3.営業実態・許可区分・広告表現の整合性を常に意識する
実際に、営業形態と許可区分の関係が問題となり、摘発に至ったケースも報じられています※。許可取得を検討する際には、こうした事例も踏まえたうえで慎重に判断することが重要です。
ポーカーバーの開業や許可区分について不明な点がある場合には、許可判断を一度間違えると修正が難しいケースもあるため、風営法の実務に詳しい専門家への相談をおすすめします。
※参考:警視庁による立ち入り事例の詳細についてはこちらをご参照ください。
アミューズメントカジノに立ち入り 6割の店舗で違反確認―警視庁:時事ドットコム
※合わせて読んでいただきたい関連記事
ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業については、風営法上の区分や営業形態によって必要となる許可・届出が異なります。
実務上も、「どの許可が必要なのか分からない」といったご相談は多く、営業内容によって判断が分かれるケースも少なくありません。
以下の記事では、関連する許可や注意点について実務ベースで解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
風営法の二部営業はできる?店名変更による深夜営業への切替と変更手続き|実務上の注意点とリスク
アミューズメントカジノ(ポーカールーム)の許可申請|実績50店舗以上の行政書士が解説
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この記事の監修者
行政書士 西 俊之
ARUTO行政書士事務所 代表。
元警察官としての経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行う。
キャバクラ・ガールズバー・クラブ・アミューズメントカジノ・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。



