1.はじめに
近年、「風俗営業1号許可を取得した後に、店名変更などを行い深夜営業へ切り替える(二部営業)」といった方法について相談をいただくことがあります。
しかし、このような営業方法については、制度上グレーな部分や運用上のリスクを伴うケースもあり、安易に行うべきものではありません。
特に、風俗営業許可は営業内容や実態に基づいて判断されるため、形式的な変更のみで対応しようとすると、行政指導や是正を求められる可能性もあります。
本記事では、実務上の考え方や注意点を踏まえながら、二部営業に関するポイントを解説していきます。
2.二部営業を検討するなら店名変更もセットで考えるべき

以前のコロナ禍においては、飲食店に対する時短営業要請や人数制限など、さまざまな制約が課されてきました。
その影響もあり、現在でも営業スタイルを見直し、売上改善のためにリニューアルを検討される営業者の方は少なくありません。
例えば、店名を変更して心機一転リニューアルオープンをしたいというケースや、昼間はカフェ営業、夜間はバー営業といった二部制の営業を検討されるケースも見受けられます。
このような二部営業を検討する場合には、営業実態と許可内容の整合性を取る必要があるため、店名変更を含めた対応を検討することが重要となります。
特に、社交飲食店から深夜のBAR営業など営業内容が大きく変わる場合には、単なる運用変更ではなく、適切な手続きを踏むことが求められます。
本記事では、店名変更の手続きと二部営業を行うための方法、そして実務上の注意点について、風営法専門の行政書士として解説していきます。
3.社交飲食店からバー営業へ移行する場合の注意点
風俗営業1号(社交飲食店営業)の許可を受けている店舗が、深夜帯にバー営業等へ切り替える、いわゆる「二部営業」はできない訳ではありません。
この場合に重要なのは、深夜帯においても風俗営業としての営業を継続していると評価されないことです。
風営法の解釈運用基準においても、風俗営業は営業時間の制限を受けるものであり、深夜時間帯には当該営業を行わないことが前提とされています。
そのため、単に「営業時間を区切る」だけでは足りず、営業の継続性を絶つ必要があります。
具体的な例としては、
-
すべての客及びすべての接客従業者を帰らせる
-
完全に別会計にして営業を行う
-
店内の営業実態をバー営業として運用する
といったように、営業内容そのものを切り替える必要があります。
実務上は、「名目上はバー営業でも実態は接待が継続している」と判断され、指導や処分の対象となるケースもあり、特に警察の実務では、「営業の切替えが形式的なものにとどまっていないか」という点が重視されますので、二部営業を行う場合にはこの点に十分な注意が必要です。
4.店名変更の手続きとは

まず、変更手続きとは何かということについて整理しておく必要があります。
- 単に、お店の名称を変更する場合 ⇒変更手続き
- 経営者が変わって、店名も変わる場合⇒新規手続き
事業譲渡などにより別の経営者に変更(会社自体が別法人)となる場合は、変更手続きではなく新規申請となります。
変更手続きであれば、手続き自体は比較的短期間で完了させることができますが、新規手続きとなると申請手続きや役場の担当者による検査が必要となり、一定の期間を要します。
店名変更を行う場合には、既に取得している以下の許可・届出について変更手続きが必要となります。
・飲食店営業許可
・風俗営業許可または深夜酒類提供飲食店営業の届出
これらの変更手続き自体は比較的シンプルであり、書類が整っていればスムーズに完了させることが可能です。
ただし、実務上は店名変更に伴う営業内容の変更や運用の仕方によっては、単なる変更手続きでは対応できないケースもあるため、事前の確認が重要となります。
5.変更手続きの方法について

5-1.保健所での変更手続きまず、保健所に営業許可書を持参し、店名変更の手続きを行います。
保健所の窓口(食品衛生係)にて変更届の様式を受け取り、新しい店名を記入します。
例えば、昼間は「カフェA店」、夜間は「バーB店」として営業する場合には、
「カフェA店/バーB店」
のように併記する形で申請を行うことになります。
手続きが受理されると、営業許可書の裏面等に変更内容が記載され、保健所での手続きは完了となります。
なお、表記方法や記載内容については自治体ごとに運用が異なる場合もあるため、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
5-2.警察署に赴き、変更手続きを行う
次に、警察署において風営法に関する変更手続きを行います。
手続きの際には、以下の書類を持参します。
・風俗営業許可を取得している場合:営業許可証、管理者証(管理者手帳)
・深夜酒類提供飲食店の場合:届出書の控え
主な手続きの流れは以下のとおりです。
- ① 保健所で変更手続きを行った書類の写しを添付し、店名変更の事実を疎明する
- ② 風営法上の営業として使用する店名を変更届出書に記載する
- ③ 備考欄に、同一店舗内での営業形態(例:昼間はカフェ、夜間はバー)および営業時間等を記載する
警察署への届出では、あくまで風営法上の営業実態を基準として店名や営業内容が確認されるため、記載内容と実際の営業が一致していることが重要となります。
また、警察署ごとに書式の運用や確認事項に違いがある場合もあるため、事前の確認が望ましいでしょう。
各種書式については、以下をご参照ください。
なお、これらの手続きは形式上は比較的シンプルですが、営業実態との整合性が取れていない場合には、無許可営業や時間外営業などの違反にもなる可能性があるので注意が必要です。
6.経営者が昼間と夜間帯で異なる場合

家賃負担を抑える目的などから、同一店舗で昼間と夜間で経営者を分けて営業することはできないか、といったご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、一定の条件を満たせば、同一店舗で経営者が異なる形で営業を行うことは可能です。
ただし、このような運用はあくまで営業実態や許可内容との整合性が取れていることが前提となります。
形式上だけ経営者を分けている場合や、実態と許可内容にズレがある場合には、行政指導や是正を求められる可能性があり、場合によっては営業継続に支障が生じるおそれもあります。
そのため、安易に導入すべき運用ではなく、事前に十分な検討と確認を行うことが重要です。
具体的には、保健所の営業許可について、同一店舗で経営者A・経営者Bそれぞれの許可を取得する方法が考えられます。
ただし、このような運用を行う場合には、責任の所在を明確にする必要があり、通常の営業形態に比べて追加の資料や設備が求められるケースがあります。
例えば保健所においては、食中毒などの事故が発生した際に、どちらの営業者の責任であるかを明確にする必要があるため、冷蔵庫や食材管理の区分を分けるなどの対応が求められることがあります。
また、警察署への対応としては、接待行為の有無や営業実態の観点から、カラオケ機器の使用者や契約状況などについて、どの営業者が使用するのかを明確にする必要があります。場合によっては、契約書等の疎明資料の提出を求められることもあります。
このように、形式上は可能であっても、実務上は確認事項が多く、慎重な対応が求められる運用となります。
なお、昼間・夜間での区分だけでなく、曜日ごとに経営者を分けるといった運用も考えられますが、いずれの場合も同様に実態との整合性が重要となります。
さらに重要な点として、このような運用を行う場合には、経営者間だけで判断するのではなく、必ず不動産会社やオーナーの了承を得る必要があります。
多くの賃貸借契約では「又貸し(転貸)」が禁止されているため、契約内容に反する形で営業を行った場合、契約解除や損害賠償のリスクが生じる可能性があります。
また、万が一事故が発生した場合には、保険の適用にも影響が出るおそれがあるため、事前の確認と適切な契約関係の整理が不可欠です。
7.税務上のリスク
特に同一店舗で複数の経営者が関与する場合には、風営法や保健所の手続きだけでなく、税務上の整理も非常に重要となります。
特に、売上の帰属や経費の負担割合、利益の分配方法などが曖昧なまま運用を行ってしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。
そのため、経営者間での役割分担や収益配分については、事前に契約書等を作成し、明確にしておくことが不可欠です。
また、形式上は複数の経営者としていても、実態として一体的に運営されていると判断される場合には、税務上の取り扱いについて指摘を受ける可能性もあります。
このように、法務・行政手続きだけでなく税務面の整理も不十分なまま進めてしまうと、結果として関係者全員にとって不利益な結果となるおそれがあるため、慎重な対応が求められます。
なお、営業の実態については、許可名義人だけでなく、売上の帰属や資金の流れなど実際の運営状況を踏まえて判断されます。
そのため、形式上の名義と実態が一致していない場合には、税務上の指摘や法的な問題に発展する可能性もあるため、十分な注意が必要です。
8.まとめ

本記事では、店名変更によるリニューアルや二部営業の方法、そして経営者を分けた運用について解説しました。
これらの方法は、一定の条件を満たせば実現可能ではあるものの、営業実態や許可内容との整合性が取れていることが前提となります。
特に、形式だけを整えた運用や、実態と許可内容にズレがある場合には、行政指導や是正を求められる可能性があり、最悪の場合は営業継続ができなくなるリスクもあります。
また、警察署ごとの運用や判断によって対応が異なるケースもあるため、個別具体的な判断が重要となります。
そのため、二部営業や店名変更、複数経営といった運用を検討される場合には、必ず事前に専門家へ相談し、適切な手続きを踏んだ上で進めることをおすすめします。
安易に進めるのではなく、リスクを十分に理解した上で慎重に判断することが重要です。
当事務所では、年間300件以上の案件を取り扱い、実務経験を踏まえた具体的な判断や手続きのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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二部営業は運用を誤ると風営法違反と判断されるリスクがあります。
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※この記事は2026年3月に最新の法令・運用状況を踏まえて更新しています。
この記事の監修者
行政書士 西 俊之
ARUTO行政書士事務所 代表。
元警察官としての経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を首都圏を中心に行政書士業務を行う。
キャバクラ・ガールズバー・クラブ・アミューズメントカジノ・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。


