風営法(深夜営業許可)の変更手続き~店名変更をして二部制で営業をする方法~

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コラム

1.店名変更をしてリニューアルオープンする方法

コロナ禍の飲食店では、深夜帯の営業に時短営業の要請があったり、人数制限を設けられたりと何かと制限を受けてきました。

 

そこで、売上をアップさせるために、店名変更をして心機一転リニューアルオープンをしたいという営業者の方は多いかと思います。

 

また、深夜帯のお客さんの見込みが今後も厳しいから、昼間はカフェ営業を行い、夜間帯はバー営業を行うといった二部制の営業を行いたいという方も多いかと思います。

 

この記事では店名の変更手続きと二部制営業をする手続きについて、またその際の注意点について、風営法専門の行政書士として詳しく解説していきたいと思います。

 

 

2.店名変更の手続きとは

まず、変更手続きとは何かということについて理解する必要があります。

 

  • 単に、お店の名称を変更する場合  ⇒変更手続き
  • 経営者が変わって、店名も変わる場合⇒新規手続き

 

事業譲渡等をして経営者が変更になる場合は、変更手続きではなく、新規手続きとなりますので誤解のないようにしてください。

 

変更手続きであれば、即日で手続き自体は完了させることができますが、新規手続きとなると申請や担当者による検査など時間を要しますので注意してください。

 

お店の名称を変こする手続きは、既に取得している

  • ・保健所の営業許可書
  • ・風営法の営業許可証(深夜酒類提供飲食店の届出)

を変更する必要があります。

 

変更手続きは、即日で完了させることができますし、難易度もさほど高くはありません。平日に役場に赴く時間さえあればご自身で手続きを行うことができます。

 

 

3.変更手続きの方法について

  1. 1.保健所に営業許可書を持って赴いて、店名変更の手続きを行う

 

保健所の窓口(食品衛生係)に赴くと、変更手続きの様式を渡されますので、新しく変更したい店名を記入します。

 

そこで例えば、昼間帯は「カフェA店」として営業し、夜間帯は「バーB店」として営業したい場合は、

 

店名の記入欄に、カフェA店/ バー B店と記入するようにしてください。

 

そうすれば、保健所の営業許可書は、『カフェA店 と バー B店』の2つの名前を持つというということになります。

 

そうしましたら、保健所の担当者が新たに変更届を受理した用紙を営業許可書の裏面等に記載してくれますので、これで保健所の手続きは完了です。

 

 

  1. 2.警察署に赴き、変更手続きを行う

 

警察署での手続きも、保健所の時と同様に

 

  • ・風営法の許可を取得している場合は、営業許可書と管理者手帳を持参します。
  • ・深夜酒類提供飲食店の届出を行っている場合も、届出書の写しを持参するとスムーズに手続きが行えるでしょう。

 

  1. ① 保健所で変更手続きをした書類をコピーして、店名が変わったことを疎明する資料を変更届出書に添付します。
  2.  
  3. ② 風営法許可店舗(深夜酒類提供飲食店)として営業する店名を変更届出書に記載します。
  4.  
  5. ③ 届出書の備考欄に『同一店舗内で兼業する店に、「昼間帯営業としてのカフェA店」』と営業時間なども分かるように記載します。

 

保健所と違い、警察署への手続きでは、風営法(深夜酒類提供飲食店)として営業する店舗名を記載します。

 

警察署へ提出する書式は、下記に添付しておきますので、ご利用ください。

 

【書式・警視庁】風営法許可の変更手続き

【書式】風営法許可証書き換え手続き

【書式】深夜酒類提供飲食店の変更手続き

 

 

4.経営者が昼間と夜間帯で異なる場合

少しでも家賃を節約できればと考えて、同一店舗で昼間と夜間で経営者が異なる運用はできないのかとお考えになったことはありませんでしょうか。

 

結論から申し上げると、同一店舗で経営者が異なる運用もできます。

 

保健所の営業許可書を同一店舗で経営者Aと経営者Bの分をそれぞれ取得するということをします。

 

ただし、その場合は責任の所在を明らかにする必要がありますので、追加で疎明資料や設備等が必要になったりする場合があります。

 

例えば、保健所では食品衛生に関する問題が焦点となりますので、万が一、食中毒を起こした場合にはどちらの経営者の責任かが分かるように担保する必要があります。

 

そのため、冷蔵庫を2つ用意して運営する経営者で使い分けることをするなどを求められることがあります。

 

また、警察対応で予想されることは接待行為に関する観点から、使用するカラオケ機器については、昼間・夜間のどちらの営業者が使用するのか明らかにすることなどでしょう。その場合、カラオケ機器の契約状況について疎明資料を追加で提出したりする場合があります。

 

そういったことさえクリアできれば同一店舗で複数の営業者が同一店舗で運営するということは可能になります。

 

事例では、昼間帯と夜間帯で経営者が違うとしてきましたが、曜日で経営者が異なるという運営方法でも可能です。

 

また、同一店舗での複数経営による運営で気を付けなければいけないのが、決して経営者同士だけで話を進めないことです。必ず、不動産会社の了承を得た上で行ってください。

 

不動産契約には違約事項というものがあり、大抵の契約では「又貸し」することは禁止されています。

 

万が一、物件契約をしていない経営者の方で火事などの事故があった場合は、保険も効かないでしょう。多大な損害賠償をされる恐れがありますので気を付けてください。

 

 

5.まとめ

いかがでしょうか。同一店舗でお店の名前を使い分けるという手続きについては簡単だと思われたかと思います。

 

お店を任せられる従業員を確保することができれば、これまで営業していなかった物件の空き時間を活用することができます。

 

昼間帯と夜間帯の営業ができれば客層も違ってくるでしょうし、売上アップの期待ができます。

 

また、他の経営者と協力して、同一店舗での複数経営者による運用を不動産会社に承認してもらえたら家賃を節約することも可能となります。

 

新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、生活環境が大きく変わってしまったため、人の流れが戻らない街やお店も多くあります。

 

当法人では、行政手続きに関するご相談だけでなく、売上をアップさせるために何をするべきかというコンサルティング業務も行っております。

 

ナイトビジネス関連の申請等を年間約200件ほど携わっていますので、経験も豊富です。

 

この記事を読んで分からないことや疑問がありましたらお気軽にご相談ください。ご相談は無料にて対応しております。

 

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