千葉市・千葉中央でバー、ガールズバー、コンカフェを開業するには?風俗営業許可・深夜営業届と物件選びを解説

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コラム

目次

1.はじめに|千葉市・千葉中央でナイトビジネスを始める前に

千葉市・千葉中央でのバー・ガールズバー・コンカフェ開業手続きと物件選びのポイントをまとめた図解イラスト

千葉中央・富士見エリアで開業する際は、店名ではなく接客実態に応じた手続きと物件チェックが必要です。

 

千葉中央駅周辺や富士見エリアには、バー、ガールズバー、コンカフェなどが多く集まっています。東京都内と比べて賃料を抑えやすく、千葉市内で新規開業を検討している方も多いエリアです。

開業相談では、

  • 「カウンター越しのガールズバーなら風俗営業許可はいらない」

    「コンカフェは風営法の対象にならない」

と考えている方もいます。

しかし、必要な許可や届出は、店名やカウンターの有無ではなく、実際の接客内容によって決まります。

また、風俗営業許可を取得する場合は、営業内容だけでなく、用途地域、周辺の保全対象施設、店舗の構造、賃貸借契約の内容なども確認しなければなりません。

この記事では、千葉市・千葉中央エリアでバー、ガールズバー、コンカフェを開業する際に必要となる手続きと、物件選びの注意点を解説します。

 

 

2.営業スタイルによって必要な手続きが変わる

ガールズバーやコンカフェの営業スタイル別に必要な許可(風俗営業1号許可・深夜酒類提供飲食店届出等)とメリットを解説した図解イラスト

会話やカラオケなどの接待サービスを提供する場合は風俗営業1号許可が必要です。許可を取得することで提供できるサービスの幅が広がります。

 

バー、ガールズバー、コンカフェに必要な手続きは、実際にどのような営業を行うかによって異なります。

特にガールズバーやコンカフェでは、キャストとの会話や交流そのものが、お客様が来店する大きな理由になります。

キャストが特定のお客様の話し相手となったり、一緒にゲームやカラオケを楽しんだりする営業を予定している場合は、接待を行わない前提の深夜営業届ではなく、風俗営業1号許可を取得する方向で検討する必要があります。

 

2-1.接待を行わず、午前0時までに営業を終了する場合

接待を行わず、午前0時までに営業を終了する居酒屋、レストラン、バーなどは、基本的に保健所の飲食店営業許可で営業します。

ただし、午前0時までの営業であっても、従業員がお客様に対して風営法上の接待を行う場合は、飲食店営業許可だけでは営業できません。

 

2-2.接待を伴う場合は風俗営業1号許可

お客様に対して接待を行う場合は、風俗営業1号許可が必要です。

風営法上の接待とは、歓楽的な雰囲気をつくり、お客様をもてなす行為をいいます。例えば、次のような行為は、その方法や継続性によって接待と判断される可能性があります。

  • ・特定少数のお客様の近くで継続して談笑する
  • ・お酌をする
  • ・一緒にゲームやカラオケをして盛り上げる
  • ・身体に接触する
  • ・密着して写真やチェキを撮影する

接待に該当するかは、個別の行為だけでなく、接客時間、継続性、料金システム、店舗の営業方針などから総合的に判断されます。

「カウンター越しだから接待にならない」というわけではありません。カウンター越しでも、キャストが特定のお客様の話し相手となり、継続的に会話を盛り上げる場合は、接待と判断される可能性があります。

ガールズバーやコンカフェで、会話、ゲーム、カラオケ、チェキ撮影などを積極的に提供したいのであれば、接客を無理に制限するよりも、風俗営業1号許可を取得した方が実際の営業内容に合います。

 

2-3.千葉中央の指定区域では午前1時まで営業可能

風俗営業は、原則として午前0時から午前6時まで営業できません。

ただし、千葉市中央区の次の区域は、風俗営業を午前1時まで行うことができる営業延長許容地域に指定されています。

  • ・富士見1丁目のうち、JR総武本線より南側
  • ・富士見2丁目のうち、JR外房線より東側
  • ・栄町全域
  • ・中央1丁目から3丁目までの全域
  • ・院内1丁目全域
  • ・要町のうち、JR総武本線より南側
  • ・本千葉町のうち、JR外房線より東側。ただし10番から12番までを除く

千葉中央駅周辺の富士見、栄町、中央などでは、風俗営業1号許可を取得したうえで、午前1時まで接待営業を行える場合があります。

そのため、ガールズバーやコンカフェでは、接待を制限して深夜まで営業する方法だけでなく、風俗営業1号許可を取得し、午前1時までの時間内でサービスを充実させる方法も有力な選択肢です。

ただし、指定区域内であっても、用途地域、保全対象施設、店舗の構造設備などの許可要件を満たさなければ、風俗営業許可は取得できません。

また、富士見1丁目、富士見2丁目、要町、本千葉町は町丁目全域が対象ではないため、物件ごとの位置確認が必要です。

 

2-4.接待を行わず、午前0時以降も酒類を提供する場合

千葉県公安委員会から交付される「深夜営業届出済」ステッカーの提示例と解説イラスト

千葉県では深夜営業の届出をすると「深夜営業届出済」ステッカーが交付され、接待を行わない営業形態であることが外部からも判別できるようになります。

 

接待を行わず、午前0時以降も酒類を提供するバーなどは、飲食店営業許可に加えて、原則として深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。

キャストとの交流を中心に営業するのであれば、深夜営業届ではなく、風俗営業1号許可を前提に物件を選ぶことをおすすめします。

また千葉県では、届出後に「深夜営業届出済み」のステッカーが交付されます。ガールズバーやコンカフェにこのステッカーが貼られている場合、接待を行わない深夜営業として届け出ていることが外部からも分かります。

逆にいえば、風俗営業1号許可を取得せず、深夜営業届でガールズバーやコンカフェを営業していることが分かるということです。

 

2-5.必要な手続きの整理

必要な手続きは、次のように整理できます。

接待をせず、午前0時まで営業する

飲食店営業許可

接待を伴う営業を行う

飲食店営業許可+風俗営業1号許可

接待をせず、午前0時以降も酒類を中心に提供する

飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届出

ガールズバーやコンカフェで、キャストとの会話や交流を積極的に提供する場合は、風俗営業1号許可を前提に検討するのが自然です。

風俗営業1号許可と深夜営業届は、営業時間だけで選ぶ手続きではありません。接待を行うかどうか、どのようなサービスをお客様に提供するかを基準に判断します。

 

 

3.千葉市・千葉中央で物件を選ぶ際の注意点

風俗営業許可で注意すべき店舗構造のNG例とOK例(外部からの見通し制限とエレベーター直結防止)の図解解説

外部から客室が見えない構造や、エレベーターから直接客室に入れないレイアウトなど、風俗営業許可に必要な店舗構造の基準を満たす必要があります。

 

風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、どの物件でもできるわけではありません。

物件契約前に、次の点を確認する必要があります。

 

3-1.風俗営業が可能な立地か

風俗営業1号許可では、用途地域や周辺の保全対象施設を確認します。

千葉中央駅周辺や富士見エリアは繁華街ですが、繁華街にあるという理由だけで許可を取得できるわけではありません。

以前にバーやスナックが営業していた物件でも、今回の営業内容で許可を取得できるとは限らないため、契約前の調査が必要です。

 

3-2.店舗の構造が基準に適合するか

風俗営業許可では、客室の面積、店内の見通し、照明、間仕切りなどにも基準があります。

実務上、特に多いのが次の2点です。

  • 道路や共用廊下など、営業所の外部から客室内が見える構造になっている
  • エレベーターを降りると、営業所の出入口を通らず直接客室につながる構造になっている

これらは、扉や目隠し、受付スペースなどの設置によって改修が必要になる場合があります。

居抜き物件であっても、そのまま風俗営業に使用できるとは限りません。契約や内装工事を進める前に、店舗の構造と図面を確認することが重要です。

 

3-3.オーナーが営業を認めているか

法令上営業できる物件でも、賃貸借契約で風俗営業や深夜営業が禁止されている場合があります。

契約前に、予定する業態をオーナーや管理会社へ伝え、風俗営業許可の取得や深夜営業が認められるか確認しましょう。

 

 

4.よくある質問:Q&A

ガールズバーでキャストを10分ごとに交代させても接待に当たらないとは限らず、キャストドリンク、指名制度、カラオケ、売上ランキングなど営業全体から判断されることを示す図解

キャストの交代時間だけで接待かどうかは決まりません。会話、カラオケ、キャストドリンク、指名制度、売上管理など、店舗全体の営業実態から総合的に判断されます。

 

4-1.賃貸借契約はAさん、営業許可はBさんでも取得できますか?

必ずしも認められないわけではありませんが、転貸関係と実際の営業主体を明確にする必要があります。

この場合、まず確認すべきなのが、AさんからBさんへの転貸が認められているかどうかです。

一般的な賃貸借契約書では、無断転貸が禁止されています。

転貸によってBさんが営業するのであれば、オーナーの承諾を得たうえで、AさんとBさんとの間でも転貸借契約を締結し、Bさんが適法に店舗を使用できる状態を整える必要があります。

さらに、許可名義だけをBさんにして、実際の売上、従業員の管理、仕入れ、経費負担などをAさんが行っている場合は、Bさんが形式上の名義人にすぎず、名義貸しを疑われるおそれがあります。

許可を取得するBさんが、実際の営業者として売上を計上し、店舗運営の責任を負う形にしなければなりません。

物件契約前には、予定する業態だけでなく、賃貸借契約の名義人と営業許可の申請者が一致しているか、異なる場合は転貸関係と営業主体が明確になっているかまで確認することが重要です。

 

4-2.警察から風俗営業許可を申請するようにと注意を受けました

風俗営業許可の申請自体はできますが、許可が下りるまで接待営業を続けることはできません。

警察から注意を受けた場合は、直ちに接待に該当する営業を中止し、一般的な飲食店として営業できる範囲に改めるか、店舗営業を休止したうえで申請を進める必要があります。

「現在申請中です」という状態でも、許可前に接待営業を行えば無許可営業となります。

また、現在の物件が用途地域、保全対象施設、店舗構造などの許可要件を満たしていなければ、申請そのものができない場合もあります。

 

4-3.ガールズバーで女の子を10分ごとに交代させれば、接待にはなりませんか?

いいえ。交代時間を決めても、接待に当たらなくなるわけではありません。

接待に該当するかどうかについて、「何分以内なら問題ない」という明確な基準はありません。女の子と会話することを目的にお客様が来店し、キャストが順番に話し相手となる営業であれば、短時間で交代していても、店舗全体として接待営業と判断される可能性があります。

むしろ、「10分ごとに別のお客様へ移動する」といった接客マニュアルがある場合、店舗が組織的に接待を行っていることを示す資料として扱われるおそれがあります。

また、キャストドリンク、指名制度、バックヤードに掲示されたキャストの売上ランキングなども、キャストとの交流によって売上をつくる営業実態を判断する材料になり得ます。

キャストの人数や接客時間を形式的に調整するのではなく、女の子との会話や交流をサービスの中心にするのであれば、風俗営業1号許可を取得することをおすすめします。

接待の判断は、個々の行為だけでなく、営業方法や継続性などから総合的に行われます。警察庁も風営法の解釈運用基準を公表しています。

警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について

接待の判断基準は「第2 接待飲食営業の定義について」に記載されています。令和8年7月1日付の現行版です。

4-4.風俗営業許可が出るまで、どのくらいかかりますか?

千葉県では、申請から許可までの目安は55日です。東京都とは異なり、土曜日・日曜日・祝日も日数に含めて数えます。

一方、東京都の標準処理期間は、土曜日、日曜日、祝日などの休日を日数に算入しません。そのため、同じ「55日」でも、東京都の方が実際の経過日数は長くなります。

ただし、55日は許可が必ず出る期限ではありません。書類の補正が必要な場合や、店舗が完成しておらず実地調査ができない場合は、さらに時間がかかります。

開業日から逆算し、店舗を完成させた状態で余裕をもって申請しましょう。

4-5.千葉県の実査で注意することはありますか?

千葉県の風俗営業許可の実査では、騒音対策も確認されます。

実際に店内で音を出し、建物の外でも音量を測定して、防音設備が十分か確認されることがあります。

そのため、カラオケやスピーカーを使用する店舗では、壁や扉の防音だけでなく、音漏れしやすい窓、換気口、出入口にも注意が必要です。

内装工事後に防音不足が判明すると追加工事が必要になるため、物件選びや工事の段階から騒音対策を検討しましょう。

 

 

5.まとめ

千葉市・千葉中央でバー、ガールズバー、コンカフェを開業する際に、物件契約前の立地調査から測量・図面作成・警察署への申請まで行政書士が一括支援することを示すイラスト

物件契約後に「許可が取れない」とならないよう、立地・店舗構造・契約条件を事前に確認することが重要です。行政書士法人ARUTOでは、物件調査から申請まで一括して対応しています。

 

物件を契約する前に!立地調査から警察署への申請まで、行政書士法人ARUTOがまとめてサポートします。

千葉市・千葉中央でバー、ガールズバー、コンカフェを開業する場合は、店名ではなく、実際の接客内容に応じて手続きを選びます。

一般的なバーとして深夜営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。一方、キャストとの会話や交流を中心に営業するガールズバーやコンカフェでは、風俗営業1号許可を前提に検討することをおすすめします。

千葉中央には、風俗営業を午前1時まで行える指定区域もあります。

物件を契約してから許可が取れないことが判明しないよう、立地、構造、契約条件を申込み前に確認することが重要です。

行政書士法人ARUTOでは、物件契約前の立地調査から、店舗の測量、図面作成、警察署への申請まで一括して対応しています。千葉市・千葉中央でバー、ガールズバー、コンカフェの開業を検討している方は、物件を契約する前にご相談ください。

 

 

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【著者情報】

行政書士法人ARUTO

代表行政書士 西 俊之(にし としゆき)

警察官時代は、主に捜査部門に従事。そうした経験を活かし、現在は風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行う。

キャバクラ・ガールズバー・コンセプトカフェ・クラブ・アミューズメントカジノ・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。お気軽にご相談ください。

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