1.はじめに

宇都宮でお酒を主とする深夜営業を始める場合は、飲食店営業許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続きが必要になります。
宇都宮でバーや居酒屋を開業し、午前0時以降もお酒を中心に提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になることがあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、一般的な飲食店営業許可とは別の手続きです。
「飲食店営業許可を取ったから深夜まで営業できる」と考えてしまう方もいますが、深夜0時以降に酒類の提供をメインとして営業する場合には、風営法に基づく届出についても確認しなければなりません。
また、宇都宮市のオリオン通りを管轄する宇都宮中央警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届は、他の地域と比べても確認事項や必要資料が多く、警察による店舗の実査も行われます。
当法人でも宇都宮市内の居酒屋について届出を行った実績がありますが、書類を提出するだけではなく、店舗設備や図面まで含めた事前準備がとても重要になります。
2.深夜酒類提供飲食店営業開始届とは

午前0時以降に酒類を中心に提供するバーや居酒屋では、深夜酒類提供飲食店営業開始届の対象になるか確認が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に、酒類を提供して営む飲食店営業をいいます。
バーや居酒屋などで、午前0時以降もお酒を中心に提供する場合には、原則として店舗を管轄する警察署へ届出を行います。
届出は、営業を開始する日の10日前までに行わなければなりません。
ただし、午前0時以降に営業する飲食店すべてが対象になるわけではありません。
ラーメン店や食堂など、通常主食と認められる食事を提供する営業については、営業形態によって深夜酒類提供飲食店営業に該当しない場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要とされている背景には、深夜にお酒を提供する営業では、酔客によるトラブルや店外での騒音などが発生する可能性があることも挙げられます。
そのため、警察が「どこで、どのような店舗が深夜に酒類を提供しているのか」を把握できるよう、一定の営業について届出が求められています。
「うちは普通の居酒屋だから関係ない」と考えるのではなく、午前0時以降も酒類の提供を続ける予定がある場合は、自店舗が届出の対象になるか一度確認しておくことが大切です。
3.宇都宮では事前確認と必要資料の準備が重要

宇都宮では、深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出後に警察による店舗の実査が行われます。図面との一致、店内照度20ルクス以上、調光設備、客室内の構造や設備などが確認されます。
深夜酒類提供飲食店営業は、用途地域によって営業できない場所があります。そのため、物件契約前に営業可能な地域かどうかを確認しておく必要があります。
そのうえで、宇都宮で特徴的なのが、届出時に求められる確認資料が比較的多いことです。
当法人が実際に宇都宮で手続きを行った際には、通常の届出書類や店舗図面に加えて、次のような資料の準備を求められました。
- 建物所有者からの使用承諾書
- 用途証明書
- 建物の登記事項証明書(建物謄本)
このように、宇都宮では店舗の構造だけでなく、風営法の許可申請のように建物の用途や権利関係についても確認が行われます。
特に使用承諾書は建物所有者から取得する必要があるため、届出直前になって準備を始めると、営業開始日に影響する可能性があります。
宇都宮で深夜営業を予定している場合は、物件を決めた段階で用途地域を確認し、あわせて必要資料の準備を進めておくことが重要です。
4.宇都宮では警察による店舗の実査があります

宇都宮では、使用承諾書・用途証明書・建物謄本など、届出前に準備しておく資料が多いのが特徴です。
宇都宮で深夜酒類提供飲食店営業開始届を行う際に注意したいのが、届出後に警察による店舗の実査が行われることです。
書類を提出して受理されれば手続きが終わるわけではなく、当法人が対応した案件では、警察官が実際に店舗を訪れ、店舗の構造や設備について確認が行われました。
主な確認ポイントは、次のとおりです。
- 提出した図面と実際の店舗が一致しているか
- 店内の照度が基準を満たしているか
- スライダックスなどの調光設備が設置されていないか
- 客室内の構造や設備に問題がないか
深夜酒類提供飲食店営業では、客室の照度について20ルクス以下とならないことが基準となっているため、実査では実際の照明状況も確認されます。
20ルクスは、かなり暗めの照明ですが、店内の人の顔や物の形を確認できる程度の明るさです。
深夜酒類提供飲食店営業では、雰囲気づくりのために照明を落としすぎないよう注意が必要です。
また、スライダックスなど、照明を自由に暗くできる調光設備の有無についても確認されます。スライダックスがある場合は全部絞った状態で計測します。その状態で20ルクス以上を保つ必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の照度を20ルクス以上に保つ必要があります。スライダックスなどの調光設備がある場合は、最も暗くした状態でも20ルクス以上を確保できるか確認が必要です。
もし、スライダックスを絞って20ルクスを下回ってしまう場合は、照明のスイッチをオンオフのものに変更する工事が必要になります。
さらに重要なのが、提出した図面と実際の店舗の状態を一致させておくことです。
届出後に棚や間仕切りを追加したり、客席レイアウトを変更したりすると、実査の際に図面との相違を指摘される可能性があります。
そのため、宇都宮で深夜営業を始める場合は、届出書類の作成だけでなく、実査を見据えて店舗の構造・照明・設備まで事前に確認しておくことが重要です。
5.宇都宮の深夜酒類届出はスケジュール管理が重要

宇都宮での深夜酒類届出は、必要資料の収集から図面作成、警察による実査まで見据えたスケジュール管理が重要です。行政書士法人ARUTOでは宇都宮での対応実績があります。
宇都宮で深夜酒類提供飲食店営業を始める場合は、用途地域の確認、必要資料の収集、店舗図面の作成、照度や調光設備の確認、さらに届出後の警察による実査まで見据えて準備する必要があります。
特に注意したいのが、営業開始日から逆算したスケジュール管理です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、深夜営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。実務上は、届出が受理された日の翌日から日数を数え、10日を経過してから深夜営業を開始することになります。
そのため、オープン予定日が決まっている場合は、届出日だけではなく、図面作成や使用承諾書、用途証明書などの資料をそろえる期間も含めて逆算して準備することが重要です。
宇都宮では、他の地域と比較して確認資料が多く、届出後には警察による店舗の実査も行われます。書類の不足や店舗と図面の相違があると、予定していた営業開始スケジュールに影響する可能性があります。
行政書士法人ARUTOでは、宇都宮市内のバーや居酒屋について深夜酒類提供飲食店営業開始届を行った実績があり、届出書類・図面の作成から、実査を想定した店舗設備の確認まで対応しています。
宇都宮でバーや居酒屋の深夜営業を予定している方は、オープン日が決まった段階で早めにご相談ください。
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この記事の監修者(この記事は2026年9月に最新の情報をもとに更新しました)
行政書士 西 俊之
行政書士法人ARUTO 代表。
元警察官としての経験を活かし、飲食店営業・深夜営業・風営法関連の手続きサポートを中心に行政書士業務を行う。
居酒屋・大衆酒場・バー、相席屋、コンセプトバー・ガールズバー・クラブ・アミューズメントバー・ポーカーバーなど、ナイトビジネス関連の相談・許可申請は年間300件以上対応しています。


