風俗営業許可の申請を進める際、賃貸物件では「使用承諾書」が問題になることがあります。
「オーナーから風俗営業はダメと言われた」
「使用承諾書を出してもらえない」
「承諾書を発行するなら手数料が必要と言われた」
当事務所でも、このような相談は珍しくありません。
今回は、風俗営業許可を専門に扱う行政書士の立場から、使用承諾書がもらえない場合の対応や、実務でよくある疑問について解説します。

「風俗営業=性風俗営業」ではありません。営業内容を正しく説明することで、オーナーの理解を得られるケースもあります。
「風俗営業=性風俗営業」と誤解されていることがあります
オーナーが使用承諾書の発行を拒否する理由として多いのが、「風俗営業=性風俗営業」だと思われているケースです。
しかし、風俗営業と性風俗関連特殊営業は別のものです。
接待を伴う飲食店のほか、麻雀店やゲームセンターなども風営法上の風俗営業に含まれます。
そのため、単に「風俗営業の承諾書をください」とお願いするのではなく、実際の営業内容や、なぜ風俗営業許可が必要になるのかを書面で分かりやすく説明することで、承諾を得られるケースがあります。
当事務所では、原則として管理会社や仲介した不動産会社を通じてオーナーへ説明し、状況に応じて柔軟に交渉しています。
もちろん、すべての物件で承諾が得られるわけではありません。
また、風俗営業として使用することで契約上の用途が変わるとして、賃料の増額などを求められるケースもあります。
ガールズバーでは、後から風俗営業許可を取るケースも
最近では、ガールズバーなどについて警察の確認や取締りが行われ、これまでバーとして営業していた店舗が、改めて風俗営業1号の許可申請を検討するケースもあります。
この場合、実際の営業形態が大きく変わらなくても、新たに「風俗営業」として使用することについてオーナーの承諾を求めることになります。
これまで飲食店やバーとしての使用は認めてもらっていたのに、「風俗営業」という言葉が出た途端にオーナーが慎重になることもあります。
当事務所でも、このようなケースはこれまで何度も対応してきました。
その際は、単に使用承諾書だけをオーナーへ渡すのではなく、現在の営業内容、なぜ風俗営業許可が必要なのか、許可取得後に何が変わり、何が変わらないのかを整理した説明書を作成し、管理会社や不動産会社を通じて説明することがあります。
「風俗営業」と聞いて性風俗営業をイメージしていたオーナーでも、営業実態を具体的に説明することで理解が得られ、使用承諾書を発行してもらえたケースもあります。
もちろん、説明すれば必ず承諾が得られるわけではありません。
ただ、最初から「風俗営業はダメと言われたから無理」と諦めるのではなく、オーナーが何を不安に感じているのかを確認し、その不安に合わせて説明することが重要です。
Q&A 使用承諾書についてよくある質問

使用承諾書の更新、押印、発行手数料、複数届出、深夜酒類営業での取扱いなど、実務でよくある質問をまとめました。
Q1.賃貸借契約を更新したら、使用承諾書も取り直す必要がありますか?
風俗営業許可には定期的な更新制度がありません。
使用承諾書の使用期間は、賃貸借契約の契約期間に合わせて記載するのが一般的ですが、賃貸借契約を更新するたびに、風俗営業許可のために新しい使用承諾書を警察へ提出するという手続は通常ありません。
ただし、営業者や営業所、賃貸借関係などに変更が生じる場合は別途確認が必要です。
Q2.使用承諾書に実印は必要ですか?
行政手続では押印の見直しが進んでいますが、当事務所では、使用承諾書についてはできる限り押印をいただくようにしています。会社(個人)の意思表示が確認できればいいので、実印である必要はありません。
使用承諾書は、オーナーや賃貸人が「この物件を風俗営業として使用することを承諾した」という意思を確認するための書類だからです。
もっとも、大企業が所有する物件などでは、会社の実印を押すために社内稟議が必要となり、相当な時間がかかるケースがあります。
そのような場合は、管理会社や担当部署、管轄警察署とも相談しながら、会社印や部署印、担当責任者の印など、会社としての承諾意思を確認できる方法で対応できないか調整することもあります。
大切なのは「実印でなければ絶対にダメ」と形式だけで考えるのではなく、誰がどの権限で承諾しているのかを確認することです。
Q3.使用承諾書の発行に手数料を求められました。支払う必要がありますか?
使用承諾書の発行について、管理会社や不動産会社から手数料を求められることは珍しくありません。
当事務所が扱った案件では、賃料1か月分程度の手数料を求められたケースもあります。
月額賃料が100万円を超えるような店舗であれば、1か月分の負担も大きくなります。
そのため、風俗営業を予定して物件を借りる場合には、契約前の段階で、
「風俗営業の使用承諾書を発行してもらえるか」
「発行手数料はいくらか」
まで確認しておくのが理想です。
Q4.映像送信型性風俗特殊営業を複数届出する場合は?
映像送信型性風俗特殊営業は、警視庁ではホームページごとの届出とされており、事務所の使用について権原を有することを疎明する書類も必要です。
同じ事務所について複数のURLを同時に届出する場合には、実務上、使用承諾書を1通用意し、他の届出にはコピーで対応する取扱いがあります。
一方で、最初の届出から時期が離れ、後日別のURLについて新たに届出をする場合には、改めて使用承諾書を取得する必要があります。
同時に出す届出なのか、後日追加する届出なのかで取扱いが異なるため注意が必要です。
Q5.深夜酒類提供飲食店営業でも使用承諾書は必要ですか?
警視庁が公表している深夜酒類提供飲食店営業の届出書類には、使用承諾書は法定添付書類として列挙されていません。
ただし、実務では警察署によって、使用承諾書や賃貸借契約書など、営業所の使用関係を確認する書類を求められることがあります。
全国的にも使用承諾書を添付資料として求められる都道府県はあります。
そのため当事務所では、これまで手続きをしたことがない警察署へ届出する場合には、必ず事前に必要書類を確認するようにしています。
法律上の添付書類だけを見て判断するのではなく、管轄警察署の運用まで確認することが重要です。
【実務メモ】東京都内でも警察署によって運用が異なります
都内で賃借人と営業者が同一でも使用承諾書を求められる警察署:渋谷警察署、池袋警察署、荒川警察署など
使用承諾書は「書式を渡して終わり」ではありません

使用承諾書は書式を渡すだけではなく、オーナーや管理会社への説明、取得後の報告まで丁寧に対応することが大切です。
使用承諾書について、管理をしている不動産会社から別の行政書士事務所では
「この書式をオーナーに渡して、印鑑をもらってきてください」
と言われたという話を聞くことがあります。
当事務所では、ここも行政書士の力量が出る部分だと考えています。
営業者名や店舗所在地、営業内容などを記入した状態で書類を作成し、管理会社を通じて郵送したり、必要に応じて直接受け取りに行ったりすることもあります。
オーナー側が風俗営業について誤解している場合には、説明資料を作成することもあります。
もちろん、オーナーの承諾なく署名や印影を作るようなことは絶対にしてはいけません。作成方法によっては私文書偽造等の刑事上の問題になる可能性があります。
実際、警察署で「提出された使用承諾書についてオーナーに確認したところ、本人は押印していなかった」という話を聞いたこともあります。
使用承諾書は単なる形式的な書類ではなく、オーナー側の意思確認をするための重要な書類です。
手続きが終わった後の連絡も大切です
もう一つ、当事務所で大切にしているのが、手続きが無事に完了した後の連絡です。
使用承諾書の取得に協力していただいた管理会社やオーナー側の担当者へ、
「無事に許可がおりました。ご協力ありがとうございました」
と報告します。
書類をもらったら終わりではなく、最後まできちんと報告する。
こうした積み重ねが信頼につながり、次の店舗や別案件でもスムーズに協力していただけることがあります。
まとめ|使用承諾書は物件契約前から確認を

使用承諾書は物件契約前の確認が重要。オーナーへの説明や交渉、書類取得まで行政書士法人ARUTOがサポートします。
風俗営業の使用承諾書は、単なる添付書類ではありません。
オーナーの理解、管理会社との調整、発行手数料、契約条件など、物件契約そのものにも関わってきます。
特に風俗営業を予定しているのであれば、物件契約前に「使用承諾書を出してもらえるか」「条件や手数料はあるか」まで確認しておくことが理想です。
すでに契約した後で承諾が得られず困っている場合でも、説明の仕方や交渉方法によって解決できるケースがあります。
当事務所では、書式を渡して終わりではなく、管理会社・オーナーへの説明や書類取得の調整まで含めてサポートしています。
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この記事の監修者(この記事は2026年9月に最新の情報をもとに更新しました)
行政書士 西 俊之
行政書士法人ARUTO 代表。
元警察官としての経験を活かし、飲食店営業・深夜営業・風営法関連の手続きサポートを中心に行政書士業務を行う。
居酒屋・スナック・バー、相席屋、コンセプトバー・ガールズバー・クラブ・アミューズメントバー・ポーカーバー、麻雀など、ナイトビジネス関連の相談・許可申請は年間300件以上対応しています。


