ひねり蛇口ハイ 大衆酒泉 テルマエ 様
1.テルマエ 宇都宮オリオン通り店の手続きをサポート
当事務所では全国で大衆酒場テルマエ様の出店をサポートしており、今回は、宇都宮中央警察署管内にある「テルマエ酒場」の手続きをサポートさせていただいた事例をご紹介します。
- 本件は、
・1階〜2階:テルマエ(居酒屋業態)
・3階:mugen PARK(相席屋業態)
という構成で、3階部分の増設に伴う変更手続きがテーマとなります。
既存店舗に新たな業態を組み込む形での手続きとなるため、営業区分や構造の整理が重要なポイントとなりました。
実際に、準備不足のまま進めてしまうと手続きが止まる可能性もあるエリアですが、事前に相談もいただきスケジュールも概ね予定どおりに進めることができた案件です。
2.宇都宮は“深夜営業でも警察検査あり”
宇都宮エリアの特徴として外せないのが、「深夜酒類提供飲食店営業でも警察検査が入る」という点です。
通常、「深夜における酒類提供飲食店営業」は届出で足りるケースが多いですが、宇都宮では実務的に以下のような対応が求められます。
・警察による現地確認(実地検査)
・図面や設備の細かいチェック
・用途地域の厳格な確認
そのため、体感としては、「ほぼ風俗営業レベル」で準備する必要があります。
3.必要書類は風俗営業と同レベル

mugenPARKへはこの自動販売機の扉を開けて3階へ上がります。
今回の手続きでも、
- ・オーナーからの使用承諾書
・用途証明書
・詳細図面一式
・営業内容の整理
などが必要となりました。
特に、使用承諾と用途証明は実務上のハードルになりやすく、事前に整えておかないとスムーズに進みません。
宇都宮のようなエリアでは、「深夜営業だから簡単」ではなく、「風俗営業と同じ感覚で準備する」ことが重要です。
4.3階「mugen PARK(相席屋)」増設のポイント

mugen PARKの店内 ≪テルマエ酒場の利用があると割引に≫
今回のポイントは、3階に相席屋業態(mugen PARK)を増設したことです。
このようなケースでは、
・フロアごとの営業区分
・導線の切り分け
・同一営業か別営業かの判断
が非常に重要になります。
ここを曖昧にすると、
・手続きが通らない
・後から是正対応になる
といったリスクがあるため、事前の整理が不可欠です。
5.テルマエらしく、少し“ひねらせていただきました”

宇都宮のテルマエ酒場で“ひねり蛇口”を実際に体験してきました。
テルマエ酒場といえば、「蛇口をひねるとお酒が出てくる」という独特のコンセプト。
今回の手続きでも、そんなテルマエらしさにちなんで、警察への手続き完了後にお店に少し“ひねらせて”いただきました。
※ここでいう「ひねる」は、実務上の工夫のことです。テルマエ的に言えば“蛇口をひねる”イメージに近いかもしれません。
遊び心のある業態であっても、営業形態は制度に適合させる必要があり、その調整こそが許可取得のポイントになります。
6.全国のテルマエ酒場の手続きもサポート

テルマエ様は全国に出店しているブランドですが、当事務所ではこれまでに以下のように、全国各地の複数店舗の手続きを継続的にお手伝いさせていただいております。
・ひねり蛇口ハイ 大衆酒泉テルマエ渋谷道玄坂泉(渋谷警察署管内)
・ひねり蛇口ハイ 大衆酒泉テルマエ池袋西口泉(池袋警察署管内)
・ひねり蛇口ハイ 大衆酒泉テルマエ川崎仲見世通り泉(川崎警察署管内)
・ひねり蛇口ハイ 大衆酒泉テルマエ名古屋駅前泉(愛知県中警察署管内)
・ひねり蛇口ハイ 大衆酒泉テルマエ金山泉(愛知県中警察署管内)
・大衆酒泉テルマエ宇都宮オリオン通り泉(宇都宮中央警察署管内)
と、全国20店舗以上の手続きをお手伝いさせていただいております。
このように、同一ブランドで全国規模の出店に関与している点は、当事務所の大きな特徴の一つです。
同じ業態であっても、地域ごとに警察の書類作成のルール、運用や確認ポイントは大きく異なります。
7.行政書士より

有料ドリンクはこの鍵をもらい、この鍵を蛇口に挿して”ひねる”と注ぐことができます。
宇都宮のように、
・深夜営業でも警察検査がある
・必要書類が風俗営業レベル
・複合業態で判断が難しい
といったエリア・案件では、事前の整理が非常に重要で、実務でも“ひねり”が必要な案件でした。
風俗営業に限らず、居酒屋や大衆酒場などの開業においても、営業内容や立地条件によって必要となる手続きや判断は大きく変わります。
特に、深夜帯に酒類を提供する場合には「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となり、地域によっては今回の宇都宮のように、警察による実地確認や厳格なチェックが行われるケースもあります。
また、物件選定の段階での判断を誤ると、契約後に想定していた営業ができないといったリスクもあるため、事前の確認が非常に重要です。
さらに、今回のように複数店舗の展開を見据えている場合には、エリアごとの運用の違いを踏まえた上で、スムーズに手続きを進められる体制づくりも重要なポイントとなります。
当事務所では、物件選定の段階から各種届出・許可、その後の多店舗展開まで一貫してサポートしております。
居酒屋や大衆酒場、コンセプト系飲食店の開業をご検討の方は、初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。行政書士が複数対応していますので、お急ぎの全国対応も可能です。
なお、今回の大衆酒場テルマエさんについては、事務所内でも「ぜひ一度“ひねりに行こう”」と話題になっており、実際にスタッフも非常に興味を持っているお店です。
こうした現場を自分たちでも体験しながら、実務にも活かしていければと考えています。
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この記事の監修者
行政書士 西 俊之
ARUTO行政書士事務所 代表。
元警察官としての経験を活かし、飲食店営業・深夜営業・風営法関連の手続きサポートを中心に行政書士業務を行う。
居酒屋・大衆酒場・コンセプトバー・ガールズバー・クラブ・アミューズメントバー・ポーカーバーなど、ナイトビジネス関連の相談・許可申請は年間300件以上対応しています。