スナック小町|人形町でのスナック開業と風俗営業許可(1号)取得事例【久松警察署】

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スナック小町|人形町でのスナック開業と風俗営業許可(1号)取得事例【久松警察署】

スナック小町 様

1.ご依頼の経緯

今回のご依頼は、日頃よりお付き合いのあるお客様からのご紹介でした。

「知人が人形町でスナックを開業する予定なので、風俗営業許可(1号)の申請をお願いしたい」とのご相談をいただき、物件契約前の段階からサポートさせていただきました。

本件の物件は、もともと喫茶店として使用されていた内装を改装し、スナックとして営業する計画でした。

そのため、現地調査を実施し、用途地域や周辺環境に加え、内装レイアウトが風営法及び消防法の基準を満たしているかを事前に確認した上で進めていきました。

契約前にリスクの有無を整理できたことで、その後の手続きもスムーズに進み、最終的には許可証のお渡しまで対応させていただきました。

なお、当事務所では最近、人形町(久松警察署管内)エリアでの出店に関するご相談を多くいただいており、立地や街の雰囲気の良さから、安定した営業が見込めるエリアとして注目されている印象です。

人形町のスナック小町のカウンター席|風俗営業許可に対応した店内レイアウト

カウンター席と客席のバランスを考慮したレイアウト。スナック営業に適した内装となっています。

 

2.お客様の声

今回、スナックの開業にあたり知り合いのご紹介でご相談させていただきました。

ご依頼してすぐに打ち合わせに来ていただき、保健所の飲食店営業許可申請から風俗営業許可(1号営業)の申請まで、一貫してスムーズに対応していただきました。

特に助かったのは、内装業者の方とも密に連絡を取りながら進めていただけた点です。

工事の進行と許可要件の調整を同時に進めることができたため、全体として非常にスムーズに準備を進めることができました。

また、ARUTOさんの事務所が近いということもあり、現地での確認や細かな対応も迅速に行っていただけたため、安心してお任せすることができました。

おかげさまで無事に営業許可を取得することができ、感謝しております。

許可証のお届けまでしてくださりありがとうございました!

 

 

3.行政書士からのコメント

今回のご依頼は、物件契約前の段階からご相談いただいたことで、用途地域や内装レイアウトの確認を含め、風営法上のリスクを事前に整理しながら進めることができました。

もともと喫茶店として使用されていた物件をスナックへ改装する案件でしたが、内装業者様とも連携しながら、許可要件を満たす形で調整を行えたことが、スムーズな許可取得につながったと感じております。

また、人形町エリアは近年ご相談が増えている地域の一つで、立地や客層の面からも非常に魅力のあるエリアだと感じています。

今後も開業や出店をご検討の際には、物件選定の段階からサポートさせていただければと思います。

なお、個人的にも人形町は魅力的なお店が多く、またぜひお伺いさせていただきたいと思います。

 

 

4.お店の情報

店名:スナック小町

業態:スナック(接待飲食等営業)

お店の住所:〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1丁目15−6 Office五番街 2階

特徴:落ち着いた雰囲気の店内で、カウンター席とボックス席をバランスよく配置。ゆったりと過ごせる空間づくりが特徴のスナック。

 

 

お店の口コミ

Googleの口コミでも、以下のようなお声が寄せられています。

2026年4月にオープンしたばかりのお店で、店内はウッド調を基調とした落ち着いた雰囲気が印象的です。

在籍されている女性スタッフも落ち着いた方が多く、ゆっくりとした時間を過ごせる空間となっています。

料金システムもボトル制と飲み放題の2種類が用意されており、シーンに応じて利用しやすい点も魅力の一つです。初めての方でも気軽に足を運びやすいお店だと感じました。

このように、落ち着いた雰囲気と利用しやすさの両面で評価されているお店です。

スナックの開業においては、営業内容や立地条件により、風俗営業許可(1号営業)が必要となるケースが多く、事前の判断が非常に重要になります。

特に物件選定の段階での確認を誤ると、契約後に営業ができないといったリスクもあるため、用途地域や内装計画を含めた事前チェックが欠かせません。

また、今回のように居抜き物件を活用する場合には、既存の内装をそのまま利用できる一方で、風営法の基準に適合しているかを慎重に確認する必要があります。

当事務所では、物件選定の段階から内装業者との調整、許可取得まで一貫してサポートしております。

人形町エリアをはじめ、スナック開業や風俗営業許可をご検討の方は、初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

参考記事

スナック開業に風俗営業許可は必要?|1号営業の基準と取得方法を行政書士が解説

風俗営業許可(風営法許可)を依頼する行政書士の選び方|失敗しないポイント

 

 

この記事の監修者

行政書士 西 俊之

ARUTO行政書士事務所 代表。


元警察官としての経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行う。

スナック・キャバクラ・ガールズバー・クラブ・アミューズメント・ゲームセンター・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。

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