目次
1.どこからが接待行為なの?どこまでなら許される?
近年、歌舞伎町などの繁華街を中心に、ガールズバー営業に対する摘発事例が相次いでいます。
Yahooニュースより:ガールズバー4店舗を摘発、無許可営業の疑い 歌舞伎町・池袋など
特に、
- ・「カウンター越しだから大丈夫だと思っていた」
・「深夜営業の届出だけで問題ないと思っていた」
・「接待に該当する認識がなかった」
といったケースも少なくありません。
また、警察から呼出しや指導を受けたにもかかわらず、その後も営業内容の見直しや必要な許可取得を行わず、結果として摘発に至るケースもあります。
「一度注意を受けただけだから大丈夫」と安易に考えるのではなく、早めに営業内容を確認することが重要です。
「どこからが接待行為なの?」「どこまでなら許される?」
そのように考えるガールズバーやスナック、メイドカフェ&バーなどの経営者や店長さんが多く、相談件数が増えています。その背景には、接待行為をしてしまうと、風俗営業許可を取得しなければならないという点があります。そうなると午前0時以降(繁華街の一部では午前1時まで)の営業ができなくなってしまいます。
「社交儀礼なんだからこれくらいいいだろう」と考えている行為でも接待行為とみなされてしまい、無許可営業として風営法で罰せられることは珍しいことではありません。「お客さんからの求めに応じただけなのに…」「談笑してだけなのに…」と言い訳をしたところで、通用するほど甘い世界ではないということを理解しておかねばなりません。
「じゃあ、いったいどこまでが許されて、どこからが接待行為なの?」そう考えることは当然のことでしょう。談笑で接待行為と言われるのであれば、寿司職人でも喫茶店のマスターでも接待行為ではないのか、と考えてしまうかもしれません。
「風営法に関する解釈運用基準」においては、接待について「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と書かれています。接待はこの「歓楽的雰囲気」に凝縮されていると言っても過言ではありません。この「歓楽的雰囲気」の内容について、詳しく解説していきましょう。
2.接待の「歓楽的雰囲気」ってなに?

談笑してお客さんをもてなすことが接待と言われてしまうなら、もちろん寿司職人でも喫茶店のマスターでも接待として扱われることになります。しかし「風営法に関する解釈運用基準」では、お客さんをもてなす方法として「歓楽的雰囲気を醸し出す」といった内容を明記しています。
つまり、単なる飲食店としての接客を超え、特定のお客さんを楽しませる目的で会話やサービスを行うと、「接待」と判断される可能性があるということです。
でもこの「歓楽的雰囲気を醸し出す」ってどのような行為なのか、とても分かりにくい表現だと感じませんか?「風営法に関する解釈運用基準」では、その意味についても説明しており、そのポイントについてお伝えすると次のようになっています。
- ・特定のお客さんと長時間談笑する
・異性の客とデュエットを行う
・必要以上に名前を呼んで盛り上げる
・恋愛感情を抱かせるような接客を行う
などは、接待行為と判断される可能性があります。
わかりやすいイメージとしてはキャバクラやホストクラブのように、特定のお客さんに対して行っているサービスが接待行為にあたると言えます。
では、ガールズバーのように、カウンター越しにお客さんと談笑する行為は、ある意味、寿司職人と違いはないだろうと考えるかもしれません。しかしカウンターのあるなしは関係なく、あくまで「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」が接待行為と考えられているのです。では、次にもう少し具体的に、接待行為についてご紹介していきましょう。
3. 接待と考えられる具体的な行為

冒頭からお伝えしている通り、風営法のいう接待行為とは「歓楽的雰囲気」のことを指しており、それがどのようなものなのか理解することがとても大切なものになると言えるでしょう。
そんなつもりはなくとも、「これくらいなら大丈夫だろう」というシーンは、深夜にお酒を提供する店舗においてはおきがちです。しかも女性のキャストさんで出迎え、お酒を提供している店舗なのであれば、何かしら期待感を持って来店するお客さんが多くなることは当然です。
こんな営業は要注意
- 長時間のマンツーマン接客
- キャストドリンク前提営業
- LINE交換
- デュエット推奨
- ダーツ対戦
- チェキ撮影
- 密着接客
- SNSで疑似恋愛営業
仮に警察官が立ち入りした際に、接待だと考えられる行為が行われているとしたら、何らかの指導や処分などが行われる可能性があります。場合によっては、風営法の無許可営業として扱われる可能性もありますから、注意しなければならないのです。
3-1. 談笑やお酌など
何度もお伝えしている通り、お客さんと談笑することは「接待行為」になります。ただし一般の飲食店でお客さんと談笑することが接待行為に当たりません。そこには「歓楽的雰囲気」がないからであって、時間の問題ではないということです。
「風営法に関する解釈運用基準」には、このように明らかにされています。『特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。』
『これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待には当たらない。』
よく、カウンターを挟んでいれば接待にならないということが言われますが、ここに示されている通り、「近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供」していれば接待であるということなのです。そのためカウンターの有無は関係なく、接待と認識されることがあるので注意が必要です。
もちろんお酒を提供する際に、挨拶したり、世間話をしたりしても、そのあとその場を立ち去っているのであれば、接待行為には該当しません。ただしガールズバーなどで特定のお客さんと世間話が長くなるようなことがあるのであれば、レッドゾーンに足を踏み入れていると認識しておいたほうが良さそうでしょう。
3-2. 客とのカラオケのデュエットや褒めはやし
特定のお客さんに対しカラオケをすすめ、デュエットしたり、手拍子や拍手したり、褒めはやしたりすることは接待行為に当たるとされています。もちろんカラオケを提供することや、曲やマイクの準備などは接待には該当しませんので、カラオケスナックだからといって接待行為になるわけではありません。
ただ、どうしてもお客さんからデュエットしてほしいなどとねだられることもあるかと思いますが、接待行為になりますから注意が必要です。またお客さんが歌い終わった後に「うまい」「良かった」などと拍手などして褒めはやす行為をやりがちだと思いますが、接待になるということを理解しておかねばなりません。
3-3. いっしょにゲームや遊戯などをする
例えば、ガールズバーにダーツなどのゲームを設置して、お客さんと一緒にゲームを楽しむ行為は接待行為となります。ダーツに限らず、トランプやオセロ、テレビゲームなども同様であり、お客さんからの要望に応えたとしても接待となります。もちろんお客さん同士で楽しまれる分には問題ありません。
メイドカフェやコンセプトバーなどではコスプレしている店員のチェキをオプションでもらえるというお店もありますが、接待行為と捉えられる可能性が高いでしょう。
3-4. スキンシップ
お客さんと隣に座ることや、手を握って会話をするような体を密着させる行為は接待となります。社交儀礼として握手をするようなことや酔ったお客さんを介抱する行為は接待にはあたりませんが、必要以上にスキンシップを取ることは接待と認識されてしまう可能性はあるでしょう。
ガールズバーで女の子からのビンタ1000円とのオプションサービスのあるお店も見かけたことがありますが、メニューにそういったのを載せていると接待行為の裏付け資料にもなりますので絶対にしてはいけないサービスです。
3-5. 歌やダンス、ショーを鑑賞させる
特定少数のお客さんに対してダンスやショーを見せたり聴かせる行為も接待行為にあたります。ただしホテルのディナーショーのように、不特定多数のお客さんに対する場合は接待行為にあたらないとされています。
ですので、タイムショーをしてお客さんをおもてないしたいとお考えであれば、風俗営業1号(社交飲食店)または特定遊興飲食店営業の許可を取得することを検討することになります。
警察は営業の形態を総合判断する
なお、実際には個々の行為だけで直ちに判断されるわけではなく、営業全体の実態を踏まえて総合的に判断されます。
例えば、
・どのような接客を行っているのか
・店内の雰囲気や営業スタイル
・メニュー表や料金システム
・SNSでの宣伝内容
・従業員の配置や接客時間
・常態的に行われているサービス内容
なども含めて確認されることになります。
「これくらいなら大丈夫だろう」と個別の行為だけで判断するのではなく、営業スタイル全体として接待性がないかを見直すことが重要です。
4. 風俗営業許可を取らずに接待行為をすると無許可営業に

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出の手続きを行って営業しているガールズバー・コンセプトカフェなどが接待行為をしている場合には、風俗営業の無許可営業として罰せられることになります。
〇 個人の場合、『5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科』
〇 法人の場合、『5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科』が科される可能性があり、法人に対しても高額な罰金が科される可能性があります。
2025年の風営法改正により、無許可営業に対する罰則は大幅に強化されました。
未成年の雇用について
それに加えて、18歳未満の者を雇用していたとなると、児童福祉法違反、青少年健全育成条例違反、労働基準法違反で検挙されるおそれもあります。そうなると逮捕されてしまうので、営業者の方は健全営業に努めてください。もし、ご自身のお店がグレーゾーンで営業しているのかもしれないと不安になった方は当事務所にご相談ください。
無許可営業で指導を受けたというケースは珍しいことではありません。警察の巡回時にたまたま冒頭から述べているような接待行為があった場合でも、絶対に見逃してはくれません。接待行為が状態化しているということであれば、早い段階で許可申請をするか、接待行為をしないようにしておく必要があるでしょう。
5. まとめ

「これくらいなら大丈夫だろう」「お客さんに頼まれただけだから問題ないだろう」
そのように考えて営業しているうちに、ある日突然、警察の立入りや指導を受けるケースは珍しくありません。
風営法における接待行為は、単にカウンターの有無や形式だけで判断されるものではなく、営業実態全体を踏まえて総合的に判断されます。
特に近年は、ガールズバーやコンセプトバーなどに対する取締りも強化されており、SNSや求人内容、実際の接客状況なども含めて確認される傾向があります。
そして、無許可で風俗営業を行っていたと判断された場合には、『5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科』という非常に重い罰則の対象となる可能性があります。
このような事態は、店舗の営業継続にも大きな影響を与えかねません。
「うちの営業スタイルは大丈夫なのか」「この接客は問題ないのか」と少しでも不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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【著者情報】この記事は2026年5月に更新しました。
行政書士 西 俊之(にし としゆき)
ARUTO行政書士事務所 代表。
警察官時代は、主に捜査部門に従事していました。そういった経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行う。
コンセプトカフェ・キャバクラ・ガールズバー・クラブ・アミューズメントカジノ・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。ご相談はお気軽にしてください。



