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風営法許可申請
代行サービス

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適格請求書発行事業者 インボイス制度登録店 適格請求書発行事業者 インボイス制度登録店

最短当日訪問

LINE対応可、行政書士が複数対応していますので、お急ぎのご依頼にも即対応いたします。
レスポンスが早いので、申請スピードも超特急です。

年間300件以上対応

年間300件以上の案件をこなす実績豊富な行政書士が完全サポート!許可が下りなかった場合は全額返金いたします。

安心の明朗会計

飲食店営業許可から風営法、消防手続きまでお任せください。お得なセット価格をご用意しています。

不動産情報に強い

グループ会社で不動産業を営んでおり、物件に関する知識も豊富です。風営法の許可取得に必要な用途地域や立地条件など、物件契約前のご相談にも対応しています。

組織力と万が一への備えで、
安心のサポート体制

組織力

当法人では、複数の行政書士・スタッフが連携して業務に対応しています。担当者が急病や不測の事態で対応できなくなった場合でも、他の担当者が業務を引き継げる体制を整えています。

万が一への備え

また、万が一の事態に備え、行政書士賠償責任保険(1請求当たりの補償限度額2億円)に加入しています。

お客様の大切な開業スケジュールを守り、安心してご依頼いただける体制づくりを大切にしています。

行政書士法人ARUTO 代表行政書士 西俊之

行政書士法人ARUTO

代表行政書士西 俊之

MESSAGE

この度は、当法人のホームページをご覧いただきありがとうございます。

飲食店やナイトビジネスの開業には、さまざまな許認可手続きが必要です。「できるだけ早く開業したい」「費用を抑えたい」「物件を契約する前に相談したい」など、お客様のお悩みもさまざまだと思います。

私は警察官として約15年間勤務し、そのうち約10年間は刑事として、さまざまな事件や事案に携わってきました。その経験を通じて培った法令に関する知識や現場での対応力を、現在の行政書士業務にも活かしています。

当法人では、年間300件以上の案件に対応してきた経験を活かし、迅速な対応、明確な料金、親切丁寧な説明を大切にしています。

また、単に許可申請を代行するだけでなく、「本当に許可が必要なのか」「どのような営業方法なら実現できるのか」といった点も検討し、必要に応じて管轄警察署への事前相談も行っています。

複数の行政書士・スタッフによる対応体制により、初めて開業される方はもちろん、複数店舗の出店や全国展開を計画されている企業様の許認可手続きもサポートしています。

許可を取得することがゴールではなく、その先も安心して営業を続けて、繁盛していただくことが私たちの願いです。
そして、無事にオープンされた際には、ぜひ当法人のホームページでもお店をご紹介させてください。お客様の新たな門出を、私たちも一緒に応援できれば幸いです。

開業前のご相談から、オープン後の各種手続きまで対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

行政書士法人ARUTO
代表行政書士 西 俊之

point 1

風営法許可申請

飲食店営業許可

飲食店営業許可

飲食店を営むには、保健所の検査を受ける必要があり、設備基準をクリアする必要があります。オープンを予定どおりに迎えられるよう事前に設備を確認して、検査の立会いにも同席します。

報酬額3万円~(税込)

深夜酒類営業届出

深夜酒類営業届出

深夜0時以降に酒類をメインで提供するお店は、事前に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。(居酒屋、バーなど)

報酬額9.8万円~(税込)

風営法1号営業許可

風営法1号営業許可

お客様をおもてなしして接待する飲食店をオープンする場合には、風営法1号許可が必要です。(スナック、ラウンジ、コンセプトカフェなど)

報酬額18.5万円~(税込)

風営法4号営業許可

風営法4号営業許可

客の射幸心をそそるおそれのある麻雀店やパチンコ店を営むには風営法4号許可が必要です。(マージャン店、パチンコ店、その他遊技場)

報酬額18.5万円~(税込)

風営法5号営業許可

風営法5号営業許可

射幸心をそそるおそれのあるゲーム機等を備える店舗を営業するには風営法5号許可が必要です。(アミューズメントカジノ、ポーカーバー、ゲームセンター等)

報酬額22万円~(税込)

風営法特殊営業届出

風営法特殊営業届出

特殊営業を始めるには、管轄の警察署への届出が必要です。無店舗型・映像送信型など、各種届出に対応しています。詳しくはお問い合わせください。

報酬額7.7万円~(税込)

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可

深夜0時以降に酒を提供し、設備を設けて客に遊興させるものに該当する営業を行う場合に必要な許可です。(ナイトクラブ・DJバー、ショーパブ、ライブハウスなど)

報酬額22万円~(税込)

タバコ販売許可

タバコ販売許可

シーシャバーを営みたい、店舗でタバコを販売するにはタバコ販売許可(出張販売許可、小売販売許可)が必要です。

報酬額5.5万円~(税込)

消防手続き一式

消防手続き一式

飲食店をオープンする際には、管轄の消防署への届出が必要です。防火対象物使用開始届や、必要に応じた防火管理者選任届・消防計画の作成など、消防関係の手続きもまとめてお任せください。

報酬額7.7万円~(税込)

会社設立

会社設立

法人設立から風営法の申請まで全部お任せできますので、申請するスピードも早いのが特徴です。 (印紙代・定款認証等の実費及び司法書士報酬込み)

総額28.5万円~(税込):株式会社の場合

事業承継手続き

事業承継手続き

名義変更をしたい、法人設立、会社分割・合併手続きなどをすれば休業しないで引き続き営業ができることがあります。お気軽にご相談ください。

相談見積もり

物件探し

物件探し

初めて夜のお店を開業される方、風営法の許可を取得する必要がある物件探しでお困りの方、お気軽にご相談ください。風営法のプロが、物件探しから営業者の方のお役に立てるようお手伝いさせていただきます。

0円

point 2

風営法許可の注意点

風営法許可の注意点行政書士選びで、開業までのスピードが変わります

風営法の許可申請には、物件調査・図面作成・警察署との調整など、専門的な知識と経験が必要です。
当法人では、風営法を専門とする複数の行政書士が連携し、迅速かつ丁寧に対応しています。
お客様が安心して開業準備に専念できるよう、申請から許可取得までしっかりサポートいたします。

風営法許可の注意点どこでも営業できるわけではない

風営法の許可や深夜酒類営業の届出は、用途地域や条例などによって営業できる場所が制限されています。
特に風俗営業では、学校や病院などの保全対象施設との距離も重要になります。
物件を契約した後に「許可が取れない」とならないよう、契約前にご相談ください。物件に関する事前相談は無料です。

風営法許可の注意点書類(特に図面)作成が難しい

風営法の許可申請には、営業所の平面図や求積図など、専門的な図面の作成が必要です。
当法人では、現地調査から図面作成、警察署への申請まで一貫して対応しています。
面倒な書類作成や申請手続きは、すべてお任せください。

風営法許可の注意点オープン後も安心のサポート

お店をオープンした後も、営業時間や店舗の構造変更、従業者名簿など、風営法に関するさまざまなルールがあります。
知らないうちに法令違反とならないよう、営業開始後のご相談にも対応しています。
安心して長く営業を続けられるよう、開業後もしっかりサポートいたします。

point 3

よくある質問

question実績はどのくらいありますか?

answer当法人は風営法申請に特化した行政書士法人で、年間300件以上の案件を取り扱っています。
一般的な飲食店やバー、スナックの許認可申請はもちろん、大規模アミューズメント施設、特定遊興飲食店営業、イベント関連の許認可など、専門性の高い案件にも対応しています。
複雑な案件もお気軽にご相談ください。

question東京都以外でも対応してもらえますか?

answerはい、全国対応可能です。
当法人では東京都内・関東近郊に限らず、全国各地の許認可手続きに対応しております。複数店舗を全国展開されている企業様からのご依頼にも対応しています。
風営法の申請では現地調査や警察署との事前調整が必要となるため、地域や案件内容に応じてスケジュールを調整し、できる限り迅速に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

questionどのタイミングで依頼すればいいですか?

answerご相談は早いに越したことはありません。開業を考え始めた段階から、お気軽にお問い合わせください。
特に物件契約前にご相談いただければ、風営法の許可が取得できる場所かどうか、事前に確認することができます。
ご相談だけでしたら料金は発生しませんので、安心してお問い合わせください。

question許可が必要かどうか分からないのですが、相談できますか?

answerもちろんです。
当法人では、単に許可申請を代行するだけでなく、お客様が希望される営業内容を詳しくお伺いし、必要な許認可や営業方法についてアドバイスしています。
場合によっては、営業方法を見直すことで許可が不要となるケースもあります。必要に応じて管轄警察署への事前相談も行い、お客様にとって最適な方法を一緒に考えます。

questionできるだけ費用を抑えたいのですが、安くなりませんか?

answer当法人では、飲食店営業許可・風営法許可・消防手続きなど、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合、お得なセット価格をご用意しています。
また、複数店舗の出店や継続的なご依頼についても、案件数や内容に応じて割引料金をご提案しています。
お客様のご予算や開業計画に合わせてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。

question最短でいつ許可が取れますか?

answer風俗営業許可の審査期間は、管轄する公安委員会や営業の種類によって異なります。
また、店舗の設備状況や申請内容などによっても、許可取得までの期間が変わる場合があります。
当法人では、内装業者様とも連携し、物件調査や図面作成、必要書類の準備を迅速に進め、お客様ができるだけ早く開業できるようサポートしています。

question売上を伸ばすために、営業時間を延ばして営業したいのですが・・・

answer営業時間を延ばす方法は、接待の有無や営業内容、店舗の所在地などによって異なります。
当法人では、現在の営業形態やお客様のご希望を詳しくお伺いし、法令の範囲内で実現できる営業方法をご提案しています。
必要に応じて管轄警察署への事前相談も行い、お客様の立場に立って最適な方法を一緒に考えます。

questionオープン後の相談にものってくれますか?

answerもちろんです。従業者名簿の管理や店舗の構造変更、警察の立入検査で指導を受けた場合の対応など、営業開始後のご相談にも対応しています。
また、暴力団関係者からの不当な要求など、お店の営業に関するトラブルについても、必要に応じて警察や関係専門家と連携し、対応方法をご案内しています。
無事にオープンされた際には、ぜひ当法人のホームページでお店をご紹介させてください。
お客様のお店の魅力を少しでも多くの方に知っていただき、繁盛のお手伝いができれば幸いです。

point 4

申請の流れ

お問い合わせまずは、メールまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
LINEでのやり取りをご希望の場合は、お問い合わせの際にお申し付けください。
お電話に出られなかった場合も、速やかに折り返しご連絡いたします。
MAIL:info@toaru.tokyoTEL:0120-185-646

step 1

打合せお店(物件契約候補店舗)にお伺いし、現地調査を行ったうえで、オープン時期や営業形態などを確認し、お見積りと申請可能日をご案内いたします。
ご契約後は、速やかに申請書類の作成・収集を進めてまいります。

step 2

申請・実地調査必要書類が整い次第、速やかに管轄警察署へ申請いたします。
申請後は、警察による店舗の実地調査が行われます。当法人の行政書士も立ち会い、調査が円滑に進むようサポートいたします。
なお、実地調査の際には、お客様にも立ち会いをお願いする場合がございます。

step 3

許可証の交付警察による審査や店舗の実地調査が完了し、問題がなければ営業許可が下ります。
許可取得後も、営業開始に必要な手続きや注意事項をご案内し、安心してオープンを迎えられるようサポートいたします。

BLOW馬車道横浜店 様

BLOW馬車道横浜店 様

staff

スタッフ紹介

大和田 達夫

行政書士勉強中大和田 達夫おおわだ たつお

私がこの仕事で一番意識しているのはスピードです。私も飲食に携わっていましたので、お客様のお店が1日でも早くオープンしたい気持ちはとても分かります。予定どおりにオープンされて、お客様から感謝の言葉をいただいた時が一番やりがいを感じます。飲食店のオープンに関するご相談はお気軽にお問い合わせください。スピード対応させていただきます。

石川 靖

行政書士石川 靖いしかわ やすし

初めて開業される方向けにスタートアップ、法人設立などのご案内を担当しています。
当法人では許可を取得した後もお客さまとの繋がりは大切にしており、出店されたお店が繁盛されて2店舗目(増店)のご依頼をいただく時が私の‘やりがいの源’になっています。
スムーズな許可申請をすることはもちろんのこと、お客さまにとってプラスの存在になれる行政書士であるよう努めてまいります。
消防手続きが得意です。

山田 奈美恵

行政書士山田 奈美恵やまだ なみえ

私が一番大切にしているのは、‘気づかいときめ細かい対応’です。
窓口の警察官の方から『すごい、見やすい書類でしたよ。』などと言われるとお客さまも喜んでいただけます。
いかにスピーディに誰が見ても分かりやすい書類を作成することを意識して日々研鑽しています。
当法人では、たばこの販売許可や消防手続きのお手伝いもさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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