1.はじめに
風営法の手続きには、実務でないと分かりにくい細かなポイントがいくつもあります。実際には行政書士の間でもあまり知られていない実務上の方法もあります。
その一つが、従業者名簿に関する「本籍地の確認方法」です。
一般的には、本籍地が記載された住民票を取得して確認すると思われがちですが、実務では必ずしもそれだけではありません。運転免許証のICチップをIDリーダーアプリで読み取ることで、本籍地を確認できる方法もあります。
今回は、従業者名簿の作成時に役立つ「本籍地確認の実務的な方法」について解説します。
2.従業者名簿では本籍地の確認が必要

住民票の見本(コピーでOK)
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の手続きでは、店舗で働く従業員の情報を管理するために「従業者名簿」を備え付ける必要があります。従業者名簿には氏名・住所・生年月日などの基本情報のほか、本人確認ができる資料をもとに内容を確認しておくことが求められます。
その確認事項の一つが「本籍地」です。
風営法関連の手続きでは、従業員の身元確認の一環として本籍地を確認する場面があります。一般的には、本籍地が記載された住民票を取得して確認する方法がよく使われています。
ただし、実務では必ずしも住民票だけが方法というわけではなく、運転免許証などのICチップ情報を読み取ることで本籍地を確認できます。
次の項目では、運転免許証を使って本籍地を確認する方法について紹介します。
3.本籍地確認の方法

パスポートで本籍地確認
従業者名簿に関する本籍地の確認方法はいくつかありますが、実務でよく使われる方法は主に次のとおりです。
まず一般的なのが「本籍地が記載された住民票」で確認する方法です。市区町村で住民票を取得する際に、本籍地の記載を「あり」にして取得すれば、本籍地を確認することができます。多くのケースでは、この住民票を資料として従業者の情報を確認します。
また、パスポートを持っている場合は、パスポートによって本人確認を行うこともできます。運転免許証を持っていない従業員の方でも、パスポートがあれば本人確認資料として対応できる場合があります。
なお、パスポートに記載される本籍地は「東京都」など都道府県までの表示ですが、実務ではこの表示で本籍確認として扱われます。
次に、運転免許証のICチップ情報を読み取る方法があります。運転免許証にはICチップが搭載されており、スマートフォンのIDリーダーアプリなどを使用すると本籍地の情報を読み取ることができます。アプリで読み取った情報をプリントアウトすることで、本籍地確認の資料として利用することが可能です。
運転免許証を持っている従業員の方だと新たに住民票を取得してもらわなくても、パスワードを入力することによって本籍地確認ができるため、実務では状況に応じてこれらの方法を使い分けています。
4.IDリーダーアプリでの確認方法
本籍地の確認方法として、実務で特に手軽なのがIDリーダーアプリを使う方法です。スマートフォンにIDリーダーアプリをインストールしておけば、運転免許証のICチップを読み取ることで本籍地の情報を確認することができます。
手順はとても簡単です。
- 1.スマートフォンのIDリーダーアプリを起動
- 2.運転免許証を読み取り
- 3.表示画面をプリントアウト
この方法で、本籍地の確認資料を作成することができます。住民票を取りに行く手間が省けるため、実務でも便利な方法の一つです。
さらに、運転免許証だと顔写真入りの本人確認書類ですので、このプリント1枚でいいのです。
5.実務上のポイント
IDリーダーアプリを使った確認方法は、実務でも十分に活用できる方法です。運転免許証のICチップには本籍地の情報が記録されているため、IDリーダーアプリで読み取った内容をプリントアウトすることで、本籍地確認の資料として利用することができます。
また、この方法を使えば、従業員の方に新たに住民票を取得してもらう必要がなくなる場合もあります。役所に行く手間や取得費用を減らすことができるため、店舗側・従業員双方にとって負担を軽減できる点も実務上のメリットといえるでしょう。
IDリーダーアプリはこちら
6.まとめ
従業者名簿の本籍地確認は、住民票だけでなく運転免許証のICチップをIDリーダーアプリで読み取る方法でも対応できる場合があります。
運転免許証であれば顔写真付きの本人確認書類でもあるため、プリントアウトした資料1枚で本人確認と本籍確認を兼ねることができます。
従業員の方に住民票を取得してもらう手間を減らすことにもつながるため、実務では覚えておくと便利な方法の一つといえるでしょう。
当事務所では、首都圏を中心に年間300件以上の風営法関連手続きを取り扱っており、こうした実務上のポイントについても現場での経験をもとにご案内しています。風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
従業者名簿の作成方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。


