

公安委員会に届け出ずに深夜営業か バー経営の男を風営法違反の疑いで逮捕 高松市
1.事件の概要
2026年4月26日、報道によると、香川県内で深夜に酒類を提供する飲食店を無届で営業していたとして、高松北警察署などは飲食店の経営者を逮捕しました。
「深夜における酒類提供飲食店営業」は、午前0時以降に酒類を提供する場合に必要となる届出ですが、今回のケースではこの手続きを行わず、営業を継続していたとされています。
一見すると単なる無届違反に見えますが、警察が逮捕に踏み切っている点から、継続性や実態面を含めた判断があった可能性も考えられます。
本記事では、この事件をもとに、なぜ無届違反で逮捕に至ったのかを実務の視点から解説します。
2.警察が逮捕に踏み切った背景
2-1.深夜酒類提供飲食店の罰則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に基づき処罰対象になります。罰則:50万円以下の罰金(風営法 第52条)
深夜酒類提供飲食店の無届営業は、罰則としては罰金刑にとどまるため、比較的軽い違反と捉えられることもあります。
しかし、刑事事件である以上、軽い類型であっても逮捕が制限されるわけではありません。
実務上は、営業の継続性や悪質性、証拠保全の必要性などがあれば、警察が逮捕に踏み切ることも十分にあり得ます。
2-2.今回推察される実務上のパターン
無届営業単体ではなく、
- 実態が風俗営業に該当している
- 名義貸し
- 客引き行為
- 騒音などの近隣トラブル
といった事情が重なる場合、総合的に違法性が高いと判断され、逮捕に至るケースは珍しくありません。
特にコンカフェ・ガールズバーでは、実態が接待に該当し、風営法の無許可営業として摘発されるケースも多く見られます。
一方で、今回のように「無届営業」を理由に逮捕に踏み切っている点は非常に珍しい案件です。
報道の範囲にはなりますが、元警察官として私の実務の感覚としては、
- 近隣からの苦情(カラオケ設備の使用等を含む)
- 警察の指導を受けても営業を継続していた
- 営業実態に問題があった(名義貸し等)
- そもそも深夜営業できない地域だった
- ぼったくりの苦情・相談があった
といった事情が背景にあった可能性が考えられます。
“無届違反だけで逮捕”というより、複合的な事情の結果と考えるのが自然です。
3.まとめ
今回のように、深夜営業の無届で逮捕にまで至るケースは稀ではありますが、営業の継続性や実態、警察指導への対応状況などによっては、刑事事件として扱われる可能性があります。
いずれにしても、深夜営業や風営法に関する手続きについては、必要な対応を正しく理解し、クリーンな営業を行うことが重要です。
そのためには、営業開始後ではなく、物件契約前・開業前の段階で整理しておくことがポイントになります。
元警察官としての実務感覚でも、「後から対応」はほぼ通用しません。最初の設計がすべてです。
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※この記事は2026年4月に行政書士が最新情報をもとに更新しました。
監修:行政書士 西 俊之
行政書士ARUTO事務所 代表。
風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を専門に取り扱い、年間300件以上の風営法関連手続きに携わる。
元警察官としての経験を活かし、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業、アミューズメントカジノなどの許可申請をサポートしている。


