1.はじめに
GWは地元・三重県へ帰省しておりました。
東京へ戻る朝イチの新幹線では、非常に珍しい「富士山の傘雲」を見ることができ、車内アナウンスが流れるほどでした。
実際の写真がこちらです。

新幹線から見えた富士山『傘雲』
天気が崩れる前兆とも言われる傘雲ですが、なかなかタイミングよく見られるものではなく、少し得した気分になりました。
また今回の帰省では、三重県四日市市でオープン予定の「大衆とり酒場とりいちず四日市店」様の飲食店営業許可申請にも対応してきました。
2.三重県の飲食店営業許可は「営業許可証」
今回改めて感じたのが、地域によって飲食店営業許可の運用や様式が異なるという点です。
例えば、三重県では「営業許可証」という名称が使われています。
特徴としては、
- ・「営業許可証」という表記
・営業者の自宅住所が記載されていない
・店頭掲示を前提としている
という点があります。
実際に三重県の許可証には、
「この許可証は店頭の見やすいところへ掲示すること」
との記載もあります。
3.東京都は「営業許可書」
一方、東京都では「営業許可書」という形式が採用されています。
東京都の許可書は、
- ・「営業許可書」という名称
・営業者の住所が記載される
・実務上は“通知書”的な性格が強い
という特徴があります。
そのため、三重県のように「掲示を前提とした証票」というよりは、許可内容を通知する意味合いが強い運用がされています。
4.風俗営業許可証は全国共通で掲示義務があります
一方で、風俗営業許可(風営法許可)の許可証については、全国共通で営業所への掲示義務があります。
飲食店営業許可については、
・「営業許可証」
・「営業許可書」
など、地域によって名称や運用に違いがありますが、風俗営業許可証については、全国共通のルールとして営業所内の見やすい場所へ掲示する必要があります。
そのため、ポーカーバー・アミューズメントカジノ・ガールズバー・コンカフェなど、風営法許可が必要となる業態では、許可証の掲示位置についても実地確認時のポイントになります。
5.初めて対応する地域では、まず運用確認
飲食店営業許可は全国共通の制度ですが、
・掲示義務の有無
・返納の扱い
・様式
・記載内容
など、地域ごとの差が意外とあります。
普段東京都で案件を対応していると、地方での運用に驚くこともあります。
そのため、初めて申請する地域では、
「この地域ではどういう運用になっているのか」
を最初に確認することが非常に重要です。
こうした細かな実務差も含めて、お客様へ事前に説明するよう心がけています。
6.まとめ
今回のGW帰省では、富士山の傘雲という珍しい景色を見ることができた一方で、改めて「地域ごとの実務運用の違い」を感じる機会にもなりました。
飲食店営業許可や深夜営業の届出は、地域によって細かな運用差があるため、事前確認が非常に重要です。
物件契約前の段階から、お気軽にご相談ください。
当事務所では、東京都内だけでなく、今回のように三重県四日市市など地方都市での飲食店営業許可・深夜営業届出にも対応しております。
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- ・風俗営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出
・アミューズメントカジノ
・シーシャバー など
当事務所では、三重県四日市市を含め、地方都市での飲食店営業許可・深夜営業届出にも対応しております。


