横浜・関内のコンカフェ・ガールズバーは許可が必要?無許可営業のリスクと物件選びの注意点

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コラム

目次

1.はじめに|関内でコンカフェ・ガールズバー営業する際のポイント

近年、横浜・関内エリアでもコンセプトカフェ(通称コンカフェ)やガールズバーの出店が増えています。

関内は、福富町・伊勢佐木町をはじめとする横浜有数のナイトビジネスエリアであり、多くの店舗が営業する一方で、加賀町警察署や伊勢佐木警察署による風営法上の指導や取り締まりも行われています。

特にコンカフェやガールズバーは、「接待」に該当する営業を行っているにもかかわらず、風営法の許可を取得せず営業してしまうケースが少なくありません。また、せっかく物件を契約したにもかかわらず、保全対象施設の問題やオーナーの承諾が得られず、許可を取得できないケースもあります。

関内エリアで店舗を健全かつ長期的に経営していくためには、営業内容に応じた適切な許可を取得するとともに、契約前の段階で物件の法的調査を行うことが重要です。

この記事では、関内エリアでコンカフェ・ガールズバーを営業する際に知っておきたい風営法のポイントや、物件選びで失敗しないための注意点について、実務経験を踏まえて解説します。

 

 

2.関内はナイトビジネス集積地であり、風営法への意識が欠かせない

 

横浜屈指の繁華街を擁する関内エリアは、多種多様な飲食店やアミューズメント施設がひしめき合うナイトビジネスの激戦区です。

店舗数が多いからこそ、地域の健全な環境を維持するため、警察をはじめとする行政機関による営業実態への確認も行われています。

 

2-1.加賀町警察署・伊勢佐木警察署エリアでは営業実態が重視される

関内エリアの管轄は、主に駅周辺や中華街方面をカバーする加賀町警察署と、福富町や伊勢佐木町周辺をカバーする伊勢佐木警察署に分かれています。

当法人でも関内エリアの風営法申請を多数サポートしていますが、加賀町警察署・伊勢佐木警察署のいずれの管内であっても、業態名ではなく営業実態を重視して判断される傾向があります。

例えば、「コンカフェ」「ガールズバー」といった名称で営業していたとしても、実際には特定のお客様と継続的に談笑したり、一緒にゲームを行ったりするなど、風営法上の接待に該当する行為が認められれば、風俗営業許可が必要と判断される可能性があります。

警察による立ち入りや調査の際に、「カウンター越しだから問題ない」、「コンカフェだから大丈夫」と説明しても、実際の営業内容が法律に適合していなければ意味がありません。

関内エリアで長く営業を続けるためには、業態名ではなく、実際の営業内容が風営法上どのように評価されるのかを理解しておくことが重要です。

 

2-2.「カウンター越しの営業だから大丈夫」は通用しない

「うちはカウンター越しの営業だから風営法の許可は不要です。」打ち合わせ時にこのような相談を受けることがあります。

「コンカフェ」や「ガールズバー」という言葉は、あくまで商業的な呼び名やトレンドの業態名に過ぎず、法律上の判断材料にはなりません。

風営法の適用を受けるかどうかは、店内にどのような設備があり、キャストがお客様に対してどのようなサービスを提供しているかという「中身」で決まります。

「カウンター越しであれば必ず接待に当たらない」というわけでもありません。

例えば、特定のお客様の前に長時間付き続けて継続的に談笑したり、実質的にそのお客様専属のような接客を行っていたりする場合には、カウンター越しであっても接待と判断される可能性があります。

実際に相談を受ける中では、「5分経ったら別のお客様のところへ移動する」「砂時計を置いて一定時間ごとに席を変わる」といった独自のルールを設けている店舗も見かけたことがあります。

しかし、形式的なルールを設けていたとしても、実際の営業実態として特定のお客様に対する歓楽的な接客が継続して行われているのであれば、風営法上の判断が変わるわけではありません。

重要なのは、店舗のルールや名目ではなく、実際にどのような接客が行われているかという点です。

また最近では、店舗の公式SNSや所属キャストによる動画配信などを通じて、営業内容や店内の雰囲気が広く発信されています。

これは店舗の認知度向上や集客という面では大きなメリットですが、その一方で、実際の営業実態も外部から把握しやすくなっています。

そのため、「店舗の説明」と「実際の営業内容」にズレがある場合には、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。現在は、実態に即した適切な許可や営業形態がこれまで以上に重要になっているといえるでしょう。

 

 

3.関内のコンカフェ・ガールズバーで注意したい接待営業の考え方

横浜市中区の加賀町警察署と関内エリアの風俗営業許可申請

関内エリアの風俗営業許可では、物件所在地に応じて管轄警察署を確認したうえで、申請手続きを進めます。

 

コンカフェやガールズバーを経営するうえで、最も注意すべき境界線となるのが「接待行為」の有無です。

通常の飲食店営業として運営するのか、それとも風営法の許可を受けるべきなのか、その判断基準を明確にする必要があります。

 

3-1.風営法上の「接待」とは何か

接待の判断は「隣に座ったかどうか」だけで決まるものではありません。

風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出すために、特定の客に対して継続的な談笑の相手になったり、おもてなしをしたりする行為」を指します。

具体的には、以下のような実態がある場合は通常接客の範囲を超え、風営法上の接待営業(1号営業など)に該当すると判断されます。

 

  • ・キャストごとの指名制度や、キャストドリンクなどそれに類する仕組みを設けている
  • ・カウンター越しであっても、特定の客の正面に付きっきりの状態で長く会話を続ける
  • ・お客様からの要望に応じて一緒にゲームやダーツをしたり、カラオケのデュエットで盛り上がったりする
  • ・キャストがお客様の隣の席に座る、あるいは客席側に回り込んで密接な距離で接客をする

 

3-2.無許可営業は重いリスクを伴う

もし上記のような接待行為を常態的に行っているにもかかわらず、風営法の許可を取得せず「飲食店営業許可」もしくは深夜酒類提供飲食店の届出で営業を続けた場合、それは無許可営業に該当してしまいます。

無許可営業のペナルティは極めて重いです。行政処分による長期間の営業停止にとどまらず、最悪の場合は経営者自身が逮捕され、刑事罰を科される重大なリスクを伴います。

また、問題は刑事処分だけではありません。

店舗が営業できなくなれば、内装工事や設備投資にかけた資金を回収できなくなる可能性があります。さらに、営業停止が長引けばキャストや従業員が離職し、せっかく築いた顧客も離れてしまうでしょう。

それに加えて、店舗の賃貸借契約書には法令違反や行政処分を理由とした契約解除条項が設けられているケースも少なくありません。営業できない状態であっても賃料の支払い義務だけが残ったり、退去を求められたりするリスクもあります。

また、一つ問題が発覚すると、オーナーや取引先との関係悪化、金融機関への影響、税務対応など、様々な問題が連鎖的に発生することもあります。

無許可営業は単なる法律違反ではなく、店舗経営そのものを揺るがしかねない重大なリスクです。

従業員やキャスト、そして店舗そのものを守るためにも、営業形態と法律の整合性を正しく保つことは経営者の重要な責任といえるでしょう。

 

 

4.関内は物件選びも重要

横浜関内でコンカフェ・ガールズバー開業の現地調査を行う行政書士

関内駅周辺で、風営法許可申請に必要な周辺環境・物件条件の確認を行っています。

 

関内で店舗をオープンするにあたり、大きな難所となるのが「物件の選定」です。

関内は古い歴史を持つ商業地と、学校や居住区が比較的近い距離で混在しているため、法的な要件をクリアできる物件が限られています。

 

4-1.用途地域や保全対象施設を確認する

神奈川県では保全対象施設との距離制限にも注意が必要です。例えば商業地域であっても、学校から70メートル以内の場所では風俗営業許可を取得することができません。

また、病院や診療所についても注意が必要です。ビル内のクリニックであっても、入院できる病床が1床でもある有床診療所であれば、保全対象施設に該当します。商業地域であっても、有床診療所から30メートル以内の場所では風俗営業許可を取得することができません。

東京都では商業地域における学校との距離制限が50メートルであるため、「東京では許可が取れた条件でも、神奈川県では許可が取れない」というケースもあります。

こうした距離制限は、図面や不動産資料だけでは見落とされることも少なくありません。そのため、当事務所でも神奈川県内の風俗営業許可案件では、保全対象施設の有無や距離関係について特に注意しながら現地調査を行っています。

関内エリアは、オフィスビルや雑居ビルの中にクリニックや保育施設がテナントとして入っているケースもあるため、一見すると繁華街の好立地に見える物件であっても、風営法許可が下りない場所があります。

 

4-2.契約前に風営法調査を行うべき理由

関内は人気の高いエリアであるため、条件の良い物件を見つけると「早く契約しないと他に取られてしまう」と焦ってしまいがちです。しかし、風俗営業許可を前提とするのであれば、賃貸借契約を締結する前に必ず風営法上の調査を行うべきです。

私自身、神奈川県内の案件で、物件契約前の段階でご相談いただいたことで大きな損失を防げたケースを数多く経験しています。

万が一、契約締結後や内装工事着手後になって保全対象施設の存在や用途地域の問題が発覚した場合、許可を取得できず開業そのものが不可能になることがあります。

その場合、保証金や内装工事費、設備投資など、多額の費用が無駄になってしまう可能性もあります。

そのため、当事務所では風俗営業許可を前提とした物件については、原則として契約前の段階でご相談いただくようお願いしています。

また、現地調査や法的調査については細心の注意を払っておりますが、万が一に備え、行政書士賠償責任保険にも加入しています。

物件契約後では取り返しがつかないケースも少なくありません。関内エリアでコンカフェやガールズバーの出店を検討している場合は、必ず契約前の段階で専門家へ相談することをおすすめします。

 

4-3.神奈川県では客室の見通しにも注意が必要

同じL字客室でも神奈川県では2室扱いになることがあります(図解)

 

神奈川県では、保全対象施設や用途地域だけでなく、客室の見通しについても厳しく確認される傾向があります。

他の都道府県では、客室内の一部の位置から全体を見渡せれば足りるように運用されるケースがありますが、神奈川県では「客室内のどの位置からでも客室全体を見通せるか」という観点で判断されることがあります。

そのため、L字型の客室や、柱・壁・造作物によって死角が生じる客室の場合、1つの客室として扱うことが難しく、客室を複数に分けて図面を作成するよう求められるケースがあります。

また、客室を分けて扱うことになった場合には、客室面積の基準にも注意が必要です。

風俗営業では、客室の床面積は原則として1室あたり16.5㎡以上であることが求められます。そのため、1つの客室として見れば十分な広さがあったとしても、見通しの問題から2室として扱われた結果、それぞれの客室が16.5㎡未満となり、許可取得が困難になるケースもあります。

 

 

5.現在無許可で営業している場合は早めの見直しを

 

 

6.【FAQ】関内のコンカフェ・ガールズバー営業でよくある質問

 

6-1.警察から呼出を受けたらどうすればいい?

まずは落ち着いて、現在の営業実態を確認することが重要です。

警察から連絡を受けたからといって、直ちに営業できなくなるわけではありません。しかし、営業内容によっては風俗営業許可の取得や営業方法の見直しが必要になる場合があります。

特に指名制度、キャストドリンク、チェキ撮影、キャストランキングなどの仕組みを導入している場合には注意が必要です。

実際の運用状況によっては、特定のお客様とキャストとの継続的な関係性を前提とした接待営業であると判断される要素になり得ます。

 

6-2.朝まで営業する方法はありませんか?

「深夜はバー営業、営業時間の一部だけ風俗営業許可を取得して接待営業を行う」といった、いわゆる二部営業を検討される方もいます。

法律上、二部営業が直ちに禁止されているわけではありません。しかし、営業時間、従業員、営業実態、会計管理などを明確に区分する必要があり、実務上のハードルは決して低くありません。

実際には、営業実態が混在してしまい、風営法上の問題が生じるリスクもあります。

 

6-3.オーナーの使用承諾が得られない場合はどうなりますか?

これは非常に多いご相談の一つです。

特に、これまでガールズバーとして営業していた店舗が、警察からの指導などをきっかけに風俗営業許可を取得しようとしたものの、オーナー様から使用承諾を得られないというケースは少なくありません。

結論からいうと、オーナー様の承諾が得られなければ、その物件で風俗営業許可を取得することはできません。

もっとも、オーナー様の中には、風俗営業許可と性風俗関連特殊営業を混同している方も少なくありません。そのため、風俗営業の内容や営業実態について丁寧に説明することで、承諾を得られるケースもあります。

実際に当法人でも、不動産会社や管理会社を通じて粘り強く交渉を行った結果、使用承諾をいただき、無事に許可を取得できた事例が複数あります。

 

 

7.まとめ|関内でコンカフェ・ガールズバー営業するなら風営法への理解が不可欠

 

横浜・関内エリアは魅力的な市場である一方、ナイトビジネスへの法規制が極めて厳格な地域です。

加賀町警察署・伊勢佐木警察署管内における徹底した実態主義や、複雑な保全対象施設の制約など、関内ならではのハードルを無視した出店には大きなリスクが伴います。

しかし、正しい許可を得てクリーンに運営すれば、お客様やキャストから信頼を得やすくなり、激戦区でも長期的な安定経営が可能になるでしょう。

行政書士法人ARUTOでは、関内エリアを含む神奈川県・東京都全域で、コンカフェ・ガールズバーの風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店届出をサポートしています。

当法人は恵比寿に事務所を構えており、関内・伊勢佐木町・福富町エリアへもアクセスしやすい立地にあります。そのため、現地調査や物件確認、警察署との事前相談などにも迅速に対応しています。

「この営業スタイルで許可は必要なのか」「検討している物件で許可が取れるのか」「警察から連絡を受けたがどう対応すればよいのか」など、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

 

 

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行政書士法人ARUTOでは、関内エリアを含む神奈川や東京全域のコンカフェ・ガールズバーの許認可をサポートしています。

「理想の営業スタイルにどの許可が必要か分からない」「検討中の物件で許可が下りるか調べてほしい」といった初期段階のご相談も大歓迎です。少しでも不安な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

 

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【著者情報】

行政書士法人ARUTO

代表行政書士 西 俊之(にし としゆき)

警察官時代は、主に捜査部門に従事。そうした経験を活かし、現在は風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行う。

キャバクラ・ガールズバー・クラブ・アミューズメントカジノ・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。お気軽にご相談ください。

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