よくある質問

飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店届出で
よく寄せられる質問をまとめてみました。

Q&A

風俗営業(キャバクラ店)を申請したいのですが、許可を取得するまでにどれくらいの期間を要しますか?

賃貸契約してから、3か月くらい必要です。
風俗営業1号(キャバクラなど)ですと、①飲食店営業許可を取得(1週間程度)する。②警察署に申請(55日以内)の期間が必要になります。
賃貸契約を結ぶ前に、内装業者と施工日程の打ち合わせをして、賃貸が開始されたらスムーズに飲食店営業許可→風俗営業許可することが賃貸開始からオープンまでの期間短縮のポイントになります。

個人事業主による申請と会社(法人)申請のどちらがいいですか?

初めてお店を出されるのであれば個人事業主としての申請の方がいいかと思います。
個人申請と法人申請では、どちらもメリット、デメリットがあります。
法人申請のメリットは、①信用力がある②節税に有利③代表者の名義変更が容易などがあげられ、逆にデメリットとしては、①会社設立や労働問題など手続きや多額の費用を要することがあげられます。
飲食店は廃業率の高い厳しい業界ですので、初めて飲食店を経営されるのであれば経営が軌道にのってから法人化するのをお勧めします。

風俗営業しているお店が入っているビルなら絶対に許可が下りるって言われましたが本当ですか?

風俗営業しているお店が入っているからと言って許可が絶対下りるということはありません。
必ず、物件契約をする前に、行政書士に依頼して現場調査を実施してください。最近では、駅ビルに認可保育園が入っていることがよくあり見落とす危険性が高まっています。
保護対象施設(学校など)が営業所から一定の距離が離れていないと許可申請すらできません。
年に何回かは物件契約した後に風俗営業の許可申請をできない場所だったという話を聞きます。
弊所であれば、現場調査後に正式に依頼をしていただければ報酬から頂戴した現場調査費用を差し引いて対応いたしますので、現場調査はお任せください。

キャバクラでVIPルームを作ろうと考えています。

VIPルームを設置したいとお考えの時は、客室の床面積に注意してください。
客室を2室以上設ける場合は、16.5㎡(和風の場合は9.5㎡)以上ないと申請できません。
スケルトン物件から工事する際は、要注意となります。
その他にも客室に鍵を設置してはいけない、見通しを妨げる物を置いてはいけない、一定の明るさ(5ルクス以上)を保たないといけないなどがあります。
工事後に知らなかったでは済みませんので、着工前に専門の行政書士に相談することをお勧めします。

現在、スナックを経営しています。午前0時までは風俗営業による営業、それ以降はBARによる深夜営業をしたいと考えているのですが可能ですか?

風俗営業と深夜営業の両方の許可を取得することはできませんのでご注意ください。
法律的にはルールさえ守れば問題なさそうですが都内の場合はまず警察署が申請を受け付けてくれません。
経営者は、接待行為をするのなら風俗営業、接待行為なしでお酒をメインとして提供するのなら深夜営業とどちらかの営業形態を選択しなければなりません。
午前0時を超えて接待行為ありの営業しているお店も実際はあります。
しかし、もし警察に摘発されたら、懲役2年以下・罰金200万円以下の厳しい処分を受けます。
このホームページに来られた方はそのようなことをしないとは思いますが。

ナイトビジネスを始めようと考えています。でも、暴力団など怖い人が出てきそうで不安なのですが、その点は大丈夫でしょうか?

暴力団排除条例が改正されて罰則が厳しくなったとは言え、お店側が暴力団からみかじめ料などあらゆるものにつけてお金を要求されることがなくなったとは言えません。
その点からすると、怖い人と遭遇する可能性はあります。
だから、経営者の方はそういった時の対処法を身につけてください。
そもそも、風俗営業が許可制であることは、「健全に営業しているお店は、警察が守る」と言っているようなものなのです。
そのようなことでお悩みの場合は、弊所に相談していただければアドバイスをいたします。

カラオケの導入を検討しています。風俗営業の許可を取らずに営業しても大丈夫ですか?

お客さんに対して、従業員が「接待行為」をするかしないかの営業形態によって、風俗営業の許可が必要かどうかを判断されるため、カラオケの導入によって決まる訳ではありません。
特定少数のお客さんと継続して、談笑の相手となったり、デュエットするなどして歌うことを勧奨する行為が接待行為に該当しますので風俗営業の許可が必要になります。
※風俗営業では午前0時(場所によっては午前1時)までの営業になります。

BARの飲食店営業許可を取得したいのですが、食品衛生責任者の資格を持っていないので、食品衛生責任者養成講習を受けたいのですが、予約が埋まっていてオープンまでに間に合いそうにありません。オープン時期をずらすしかないですよね?

都内の保健所であれば誓約書で対応できます。
オープン後3か月以内に食品衛生責任者養成講習を受けるということを約束することでオープン時に食品衛生責任者の資格を持っていなくても営業を開始することはできます。
他県でもそのように運営している保健所が多いので、お店の管轄する保健所に確認するといいですよ。

飲食店は原則禁煙になったとのことですが、スナックやキャバクラでも禁煙にしなければいけないのですか?

はい、健康増進法が改正されて2020年4月1日以降は屋内の飲食店は原則禁煙にしなければなりません。
しかし、一部例外もあります。喫煙を目的とする施設(シガーバーなど)では受動喫煙防止の構造設備基準に適合していれば、喫煙が許可されます。
また、喫煙可能室の設置などが難しい小規模の飲食店も例外になります。
喫煙する場合には、喫煙室を設けなければいけないのですが、「アイコス」などの加熱式タバコと紙タバコでも扱いが異なります。
喫煙室は大きく分けて、①喫煙専用室②加熱式たばこ専用喫煙室③喫煙目的失④喫煙可能室の4種類に分かれます。
それぞれ適合する施設や許可によって変ります。詳しくは飲食店のページをご覧ください。

飲食店営業許可の申請はお店の内装工事が完成してからでないとできませんか?

内装工事が完成していなくても、調理場とトイレの設備が整っていれば保健所の検査を受けることができ、飲食店営業許可を取得することができます。
例えば、店舗を改装する予定でしたら、調理場の改修から業者に取りかかってもらい、先に飲食店営業許可の申請を済ませておいて、工事の完了と同時期に風俗営業(深夜営業)の申請を行うという段取りを組んでおくと、賃貸契約からオープンまでの期間を短縮することができ、経費を削減することができます。

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