杉並区で深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店開始届)を取得する方法

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コラム

目次

隠家BAR

1.杉並区で深夜飲食店をオープンする魅力

杉並区は都内で最も治安が良いと言われている住宅都市です。JR中央線、京王井の頭線、西武新宿線が走っており都心への通勤アクセスも抜群です。人口は約52万人と23区内でも6位と富裕層も多く、世帯暮らしが多いのが特徴です。

 

そのため、営業時間を延ばして、終電を気にしなくてもいい地元の常連客をいかに獲得できるかが末永く営業するポイントと言えます。

 

特に杉並区では、隠家的なお洒落なBARをオープンする際は注意が必要です。

 

杉並区で深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店)を取得する際の注意点などを風営法専門の行政書士が解説しますので、参考にしていただければ幸いです。

 

2.深夜飲食店をオープンするのに必要な許可は?

深夜営業許可とは正しくは、”深夜における酒類提供飲食店開始届”(以下:「深夜営業許可」と記載)と言います。

 

深夜帯の営業をするということは、お酒に酔ったお客のトラブル、喧嘩や騒音問題が発生することが予想されますので、治安を守る警察が管理することとなっています。

 

午前0時を過ぎて、お酒をメインとしてお客さんに提供する営業形態の場合は、管轄の警察署に対して、深夜営業許可を取得する手続きをしておかなければいけません。

 

そのため、ファミリーレストランや24時間営業している牛丼屋さんお酒の提供を主としていませんので、深夜営業許可を取得する必要はありませんが、居酒屋やバーの営業形態で午前0時を過ぎての営業を行う場合には、深夜営業許可を取得する必要があります。

 

お店の営業形態によって深夜営業許可を取得するかはケースバーケースですので、疑問に感じた方は管轄の警察署(生活安全課の保安係)か弊所のような風営法専門の行政書士に相談することをおすすめします。

 

深夜営業許可については、警察署に届出が受理されてから10日後から深夜帯の営業が可能となります。

 

無届で深夜営業を行った場合の罰則については、風適法で罰金50万円と定めれらていますので、深夜帯の営業をされるお店は必ず深夜営業許可を取得した上で営業するようにしてください。

 

また、特に杉並区で気をつけないといけないのが、営業所の用途地域についてです。深夜営業許可はお店の場所によっては取得することができません。

 

杉並区内で深夜営業許可を取得できる用途地域は、

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 工業地域
  • 準工業地域

となっています。

 

杉並区は住宅街が多い地域ですので、幹線道路から20メートルまたは30メートルまでが商業地域(近隣商業地域)と定められている場所が多く存在します。商業地域と住居系地域が営業所をまたがる場合は、警察では深夜営業の届出を受理してもらえません。

 

杉並区の用途地域は、コチラで確認できます。

 

用途地域が営業所をまたがるか等きわどい場合は、別途疎明資料を提出する必要がありので、弊所のような風営法専門の行政書士に相談するとよいでしょう。

 

3.飲食店営業許可の申請

杉並区内で飲食店営業許可の受付窓口は、杉並保健所生活衛生課になりますが、地域によって担当窓口が分かれていますので申請に赴く際には注意してください。

 

荻窪窓口(杉並区荻窪5丁目20番1号 杉並保健所1階、03-3391-1991)

荻窪窓口の管轄は、杉並区の内、天沼、井草、今川、荻窪、上井草、上萩、上高井戸、久我山、清水、下井草、松庵、善福寺、高井戸東、高井戸西、西荻北、西荻南、本天沼、南荻窪、宮前、桃井

 

高円寺窓口(杉並区高円寺南3丁目24番15号 高円寺保健センター2階、03-3311-0110)

荻窪窓口の管轄は、杉並区の内、阿佐ヶ谷北、阿佐ヶ谷南、和泉、梅里、永福、大宮、高円寺北、高円寺南、下高井戸、成田東、成田西、浜田山、方南、堀ノ内、松ノ木、和田

に分かれていま。

 

3-1.食品衛生責任者の設置

よく営業者の方からは、「食品衛生責任者の講習が混雑しているためオープン予定日までに受けられませんが、何かいい方法ないですか」というお問い合わせを頂きます。

 

保健所の窓口では、飲食店営業許可を申請する際には、食品衛生責任者を設置することを求められます。調理師免許などやそれに代わる資格を持っていない方は食品衛生責任者講習を受けて、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。

 

しかし、申請時に資格を取得していなくても誓約書(〇月〇日までに取得する旨)を書くことで申請も受け付けてくれます。オープンには支障ありませんので安心してください。

 

食品衛生責任者養成講習の申込みはこちらをクリックすると講習の申込みサイトになります。

 

3-2.必要な設備について

飲食店営業の許可が下りるには、食品衛生法上で基準が定められています。

 

①区画扉(ウエスタン扉)・・・調理場と客室との境界に設置する扉のことです。

 

②温度計表示機能がある冷蔵庫・・・業務用であれば概ね温度計表示機能はついていますので問題ありません。家庭用冷蔵庫の場合であれば後付けできる温度計を設置すれば基準を満たすことができます。

 

③扉付きの食器棚・・・店舗客席数に見合ったサイズの棚を設置する必要があります。どの程度が見合ったサイズかは曖昧な所でもありますが飲食店マニュアルの基準値から考えますとA商品の食器(席数×1.5回転分)が収納できる程度の棚の大きさが必要でしょう。営業形態がBARでしたらその3分の1程度で十分でしょう。

 

④手洗器(調理場内・トイレ)・・・L5サイズ程度の手洗器が必要です。また調理場内の手洗器の蛇口はレバー式・センサー式・自動停止装置付きであることが必要です。

 

⑤調理場内の床材・・・水捌けの良い素材であること(長尺シート・パラテックス加工等が施されているコンクリート・防水塗装等)、水を流して清掃できる構造であることが必要です。

 

⑥壁材の防水・防火加工・・・床から1m程度防水・防火加工にする必要があります。このような基準が充たされていないとそもそも建築確認、消防検査や設計検査自体が通りません。

 

⑦給湯・給水設備・・・ガスまたは電気の契約・開栓をして、それぞれのシンクの蛇口からお湯が出る状態にしなければいけません。

 

⑧清掃用具入れ・・・更衣室(更衣袋・更衣箱)・・・更衣室がない場合は、更衣箱を備え付ければ基準を満たすことができます。

 

⑨洗浄設備・・・2層以上のシンクが必要とされています。またサイズについても規格(幅45cm奥行36cm高さ18cm)があるのでその基準値以上のシンクを備え付けましょう。

 

⑩換気設備・・・調理場・客室内に換気扇を設け、店内の換気をできる状態にしなければいけません。

 

他にも、水まわりに漏れなどがあったら検査をクリアすることはできません。不安になることがあれば早めに保健所の担当者に確認することをお勧めします。

 

3-3.飲食店営業許可の申請に必要な書類

杉並区内の飲食店営業許可の申請窓口は、杉並保健所となっています。杉並保健所は、JR荻窪駅南口から徒歩5分くらいの位置にあります。

 

Gビズを取得すれば保健所に赴かないで、インターネットからのオンライン申請も可能なのですが、結局は手数料を支払いに保健所まで赴かなければいけませんので、保健所に赴いて申請することをお勧めします。

 

申請に必要な書類は、

  1. 1.営業許可申請書
  2. 2.食品衛生責任者講習修了証または講習を受講する旨の誓約書
  3. 3.店内設備を記載した図面2枚
  4. 4.会社登記簿謄本(法人のみ)
  5. 5.衛生管理計画表(HACCP)
  6. 6.水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

になります。事前準備して申請するとスムーズです。

 

申請手数料(18,300円)を納めて申請が完了したら、必ず、写メかコピーで申請書の控え保管するようにしましょう。クレジットカードや求人の申し込みがこの控え書類で受け付けてくれる業者もあります。スムーズなオープンには必要不可欠です。

 

申請が完了すると、保健所担当者と日程調整を行い、担当者の方がお店に来て検査を受けます。それで上記の設備が基準を満たせば翌営業日付けで飲食店営業許可が下ります。

 

杉並保健所では、1週間程度で営業許可書を発付してくれます。※杉並保健所では、郵送受け取りはしてもらませんので、窓口に赴いて許可書を受け取ります。

 

そして、営業許可書が発付されたらいよいよ警察署への届出をすることが可能となります。

 

以上が飲食店営業許可取得のために必要な書類と検査までの流れになります。深夜営業許可を取得するためには飲食店の営業許可書のコピーが必要になるため、物件契約からいかに早く保健所の検査を受けて、営業許可書を取得できるかが深夜営業許可を早く取得するポイントとなります。

 

4.深夜営業許可の申請

杉並警察署

4-1.深夜営業許可における設備基準

保健所と警察署の設備基準は異なります。

  • 保健所は食品衛生を維持して食中毒などを起こさせないのため
  • 警察は治安を維持するため

とそれぞれ役所の役割は異なります。

 

深夜営業許可は、風営法の基準が適用されますので、店内を一定以上暗くして雰囲気を醸し出したり、または基準以上に小さな個室を設けて客に猥褻なことを引き起こさせないなどと配慮する必要があります。

 

お酒をメインとて提供する深夜営業となりますので、客に猥褻なことを誘発させないように照度や個室の大きさにも規定が設けられています。

 

よく適用される基準は、

  1. ① 営業所内に視界を妨げるようなものがないか(植栽・パーテーション等)
    ② 照明の照度は基準の照度はあるか(20ルクス以上)
    ③ 裸などの卑猥な掲示物がないか
    ④個室がある場合は、主たる客室と個室それぞれが9.5㎡以上あるか
    ⑤ 基準の騒音値を超えないか

などがあります。

 

4-2.申請に必要な書類

保健所の申請書類と違って、警察署では原則、窓口で申請書類のチェックを受け、受理されるか不受理で書類の訂正を受けるかどちらかです。そのため、一発で受理されるように丁寧に書類を整える必要があります。

 

① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・営業の方法

上記警視庁のHPからダウンロードできます。

 

② 法人の場合

会社登記簿謄本・定款・役員全員の住民票(本籍地記載)・役員一覧表を準備します。

 

③ メニュー表

各価格・税込み表記のもの(ASK・サービス料等の表記は指摘されます。値段をはっきりさせて、接待行為を疑われる料金記載も好ましくありません。)

 

④ 営業所周辺の概略図(半径100m以内)

営業所から半径100m以内の用途地域を表記した概略図 複製許諾付きのゼンリン地図を縮尺1/1000にして記入するのが一般的です。

 

⑤ 店舗図面・求積表(平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明音響設備図)

この図面作成が深夜営業許可書類の中では1番苦労するところでしょう。不動産や内装業者から入手した間取り図面や施工図面はそのままは使用することができません。風営法のルールに沿った図面を作成して、さらに求積表をしなければいけません。図面作成だけを風営専門の行政書士に依頼する方も多いです。

 

風営法の図面作成については、こちらの記事にて詳しく解説しています。

 

⑥ 賃貸借契約書

建物契約者と届出者(営業許可書の名義人)と異なる場合は、建物オーナーからの別途使用承諾書が必須となります。

 

⑦ 使用承諾書

深夜営業については、騒音問題が起きる可能性もありますので賃貸人(建物オーナー)が営業者宛に深夜営業することを承諾しているということを文面にして署名・押印を賃貸人から頂戴します。書式は特に決まりはありません。

 

使用承諾書の詳細についてはコチラを参照してください。

 

※使用承諾書は深夜営業許可の場合、法定書類ではないのですが担当者によっては物件契約者と営業者が同一の場合でも使用承諾書が求められます。(警察署独自のルールもあることをご承知おきください)

 

⑧ 申請者の住民票(本籍地の記載有り・マイナンバーの記載がないもの)

申請者が外国人の場合は、住民票に加えて、外国人登録証明書(在留カード)の写しを添付する必要があります。

 

⑨ 飲食店営業許可書

⑩ 誓約書

接待行為や客引きを行わない旨の誓約書を添付します。

 

①~⑩の書類を編綴して、原本と副本(コピー)に分けて、原本を提出します。

 

深夜営業許可については許可書というものがありませんので、受理されたら担当者が副本に受理番号を記載してくれますので、それをお店で保管します。

 

警察署に書類が受理されてから10日後からの深夜営業が可能となります。

 

以上が深夜営業許可を取得するための書類の説明になります。

 

4-3.管轄警察署の確認

杉並区内の警察署は3つの管轄に分かれています。営業所の住所を下記で確認してください。

 

また、警察署は事件捜査や当直明けで担当者が不在の時もありますので、必ず事前連絡してから赴くようにしましょう。

 

杉並警察署

杉並区の内 和田1~3丁目、松ノ木1~3丁目、梅里1・2丁目、堀之内2・3丁目、成田東1~5丁目、成田西1~4丁目、萩窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番を除く)、同2丁目(6~10番、11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番を除く)、同3丁目(31番の一部、32~34番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番を除く)、阿佐谷北1~6丁目、阿佐谷南1~3丁目、高円寺北1~4丁目、高円寺南1~5丁目

 

高井戸警察署

杉並区の内 堀之内1丁目、方南1・2丁目、和泉1~4丁目、大宮1・2丁目、永福1~4丁目、下高井戸1~5丁目、浜田山1~4丁目、高井戸東1~4丁目、上高井戸1~3丁目、高井戸西1~3丁目、久我山1~5丁目、宮前1~5丁目、西萩南1・2丁目、松庵1~3丁目

 

荻窪警察署

杉並区の内 天沼1~3丁目、本天沼1~3丁目、清水1~3丁目、井草1~5丁目、下井草1~5丁目、上井草1~4丁目、今川1~4丁目、桃井1~4丁目、善福地1~4丁目、上萩1~4丁目、西萩北1~5丁目、西萩南3・4丁目、南萩窪1~4丁目、萩窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番)、同2丁目(6番~10番、11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番)、同3丁目(31番の一部、32~34番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番)、同4・5丁目

 

4-4.届出完了後の諸注意

深夜営業許可の届出が受理されたら、お店に従業者名簿を備え付けることが義務となります。

 

弊所が使用している従業者名簿こちら

 

警察官には風営法の立ち入りの権限というものが与えられています。

 

深夜営業許可を取得したということは、警察も深夜営業をしているお店だと把握しているということになりますので、警察官の立ち入りに備えておいてください。警察官が立入りに来た際に必ずチェックするのが従業員名簿になります。

 

従業者名簿は、本人に記入してもらい、本籍地が記載の住民票と運転免許証などの顔入りの証明書の3点セットで保管しましょう。従業員が辞めてから3年間の保管義務がありますので、ファイルにして綴じて、深夜営業許可の控え書類と保管しておくのがよいでしょう。

 

従業者名簿の備え付け義務違反は、100万円以下の罰金と定められています。

 

5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~

初めてご自身での申請を試みる方からすれば、初めて見かける用語も多かったでしょうし、深夜営業許可を取得するのは結構手間がかかるものであるということが理解して頂けたのではないでしょうか。

 

警察署では風営法のルールに沿って厳しく書類チェックされます。頑張ってご自身で申請したが受理されないため、結局、行政書士に依頼したということもよく聞く話です。

 

営業許可関連の手続きは専門家である行政書士に任せてみてはどうでしょうか。経営者の方はオープン準備に専念して頂いた方が費用対効果が高いのではないかと思われます。

 

もし、行政書士に依頼するのであれば、必ず、弊所のような風営法専門の行政書士に飲食店営業許可と深夜営業許可のセットで依頼してださい。

 

経営者の方は1日でも早くオープンしたいと考えられているはずです。

 

物件契約して間もない店舗では、様々な業者さんらが出入りして経営者の方もその対応に追われます。そういった慌ただしい中でスムーズに飲食店営業許可が下りるよう内装業者に改善を依頼したりするのが意外に難しく、経験も必要になってきます。その調整能力が行政書士の力量だと思っています。

 

弊所では、年間100件以上の風営法関連の申請に携わっていますので、実績も豊富です。また、行政書士が複数対応していますのでお急ぎ案件にも対応可能です。

 

弊所では相場よりも安価に料金設定をして、杉並区エリアでは交通費もサービスしています。

 

「20歳未満の方へはお酒は提供致しません」のプレートや従業者名簿の書式のサービスなど、許可取得後のアフターサポートもしており、新型コロナウィルス感染症関連の給付金・補助金や助成金など飲食店サポート業務も随時行っています。

 

また、弊所では飲食に関連する消防手続きやタバコの販売許可手続きもお手伝いさせていただいております。

 

従業員一同、ご縁があって依頼された経営者様のお店につきましては、末永く繁盛していただきたいと思っております。ご相談はお気軽にお問い合わせください。スピード対応させていただきます。

 

弊所の料金表はコチラ

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