渋谷で1日でも早く深夜営業許可を取得する方法

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コラム

目次

1.渋谷で深夜営業許可を取得するポイント

1-1.渋谷の魅力

渋谷と言えば、SHIBUYA109や渋谷PARCO、渋谷センター街を中心に若者が集まり、ファッションの最先端といった印象をお持ちではないでしょうか。外国人観光客も訪れてスポーツのイベントではスクランブル交差点の状況がニュースで取り上げられるなどまさに日本の中心地と言ったイメージが強いことでしょう。

 

渋谷エリアには、コロナの影響で閉店したお店も多いのですが、未だ100を超えるライブハウスが存在し、club Asiaなどクラブの有名店も多く音楽の流行最先端であることに変わりはありません。

 

また渋谷駅付近は、再開発プロジェクトが進んでいる真っ只中で、Googleの日本法人をはじめ、東急、ミクシィ、サーバーエージェント、SANKYO、キューピーなどの有名大企業の本社があり、商業施設も建設されることから、まだまだ発展していくことが期待されています。

 

渋谷駅は、JR山手線、湘南新宿ライン、東京メトロ(銀座線、副都心線、半蔵門線など)交通の利便性は抜群で、家賃も年々上がってます。

 

そんな魅力のある渋谷、家賃も高いため1日でも早く深夜BARをオープンして営業を始めたいという経営者の方は多いのではないのでしょうか。とにかく早く必要な許可(飲食店営業許可・深夜における酒類提供飲食店営業開始届)を取得してオープンを迎えたいという経営者の方に向けて記事を書きましたので、この記事を読んで少しでもお役に立てることができれば幸いです。

 

1-2.用途地域の確認

物件契約前には、必ず営業所が所在する用途地域を確認してください。渋谷駅周辺は商業地域なので問題ないのですが、用途地域は、渋谷区のホームページで確認することができますので、こちらをご利用ください。

 

深夜営業の許可はどこでも申請できる訳ではありません。渋谷駅周辺は、商業地域ですのでまず大丈夫ですが、隠家BARをオープンする方は住居系の用途地域のおそれがあります。住居系の用途地域だと深夜営業の申請はできません。

 

1-3.お店の構造について

深夜営業の許可は風営法の適用を受けますので、お店の構造は制限を受けます。

 

① 明るさの制限

お客さんが使用する客室内の明るさについては、20ルクス以上の明るさを保つ必要があります。上映前の映画館の明るさが10ルクス程度なので、それよりは明るくしなければいけません。

 

② 調光器(スライダックス)設置の禁止

店内の明るさを暗くして雰囲気を醸し出すために、客室内の明るさを調整できる調光器は原則禁止です。(一番明かりを絞った状態で20ルクス以上を保つことができれば大丈夫です。)

 

③ 見通しを遮る物に注意

風営法では、見通しを遮るものの基準が高さ1メートルと定められており、深夜営業についてもこの規定が準用されています。ですので、椅子やソファの背もたれやカウンターの高さが、この基準に引っかかることがよくありますので、オープン前に綿密に寸法などを業者さんと確認しておくことが必要となります。

 

④ 1部屋9.5㎡以上あること

客室が2部屋以上ある場合、1部屋の大きさが9.5㎡以上あることが条件となります。もし、9.5㎡以上ある場合は、午前0時以降はその部屋は使うことができなくなりますので、物件契約や改装する際は業者の方とよく相談してください。

 

2.渋谷区役所への飲食店営業許可の申請

渋谷区役所(食品衛生課7階)

2-1.食品衛生責任者について

飲食店営業許可を取得するお店には、食品衛生責任者を設置しなければいけません。

 

この食品衛生責任者を設置する目的は、お店に食品の衛生知識がある方を設置して、責任を明確にして食中毒などを起こさないようにするためです。調理師免許や栄養士の資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。この講習は予約制となっていますので、飲食店を開業しようと決めた方は早めに食品衛生責任者養成講習会を受講してください。都内の受講はコチラから申し込みすることができます。受講すると東京であれば食品衛生責任者の手帳を神奈川県であれば修了書を発行してもらえます。

 

食品衛生責任者の講習を受ける場所は、全国どこの講習場所でも有効ですので、引っ越しなどをして他県の講習を受けた方も以前に受領した修了書を持参して保健所に飲食店営業許可の申請を行います。手帳や修了書を紛失した方は、再発行の手続きを行いましょう。

 

新規開業される方で食品衛生責任者の資格が間に合わないという方もみえるでしょう。そういった場合は、申請する際に、3か月以内に食品衛生責任者を設置する旨の誓約書を提出すれば済みますので、食品衛生責任者の資格がないからオープンできないという訳ではありませんのでご安心ください。

 

2-2.設備基準について

2021年6月に食品衛生法が改正され設備基準のポイントの一部基準が変更になりました。HACCAPの導入も義務付けられました。

  • ・調理場は仕切られた区画(スイングドア)で防水対応で清掃しやすくなっている
  • ・調理場とトイレ内には基準を満たす手洗器が設置されている(調理場の手洗器はハンドル式NG
  • ・調理場に冷蔵庫などの厨房機器が収まっている
  • ・グラスなどを入れる扉付きの食器棚が設置されている
  • ・二層シンクが設置されている(食洗器の代用OK)
  • ・シンクの蛇口からお湯が出る

 

他にも設備基準はありますが最低、上記のことが設備されていることを確認したら、いよいよ保健所に申請に行きます。

 

2-3.渋谷区役所への飲食店営業許可の申請

渋谷区を管轄する保健所は、NHKホールのすぐそばにある渋谷区役所の7階食品衛生課で受け付けてくれます。開庁日であれば事前に予約する必要はありませんので、飛び込みで保健所に行って大丈夫です。法務局も区役所の隣にありますので、会社登記簿謄本も容易に取得できます。

 

飲食店営業許可は、電子申請(あらかじめGビズIDの登録が必要)での対応もされています。渋谷区ではLINE Pay で支払いすることができますので、保健所に行かなくとも申請できるのは大きな利点です。

 

オープンまで時間に余裕がある方でしたら電子申請をお勧めしますが、早く検査を受けてオープンしたいという方は保健所に赴いて申請するのがよいでしょう。検査の予約がスムーズにできます。また、検査を受けるにあたり、心配なことも事前に担当者の方に相談しておくのがよいでしょう。

 

申請に必要なものは、法人の場合ですと、

 

1 会社登記簿謄本

原本とコピーを1部ずつ持っていき、原本は還付してもらいます。※渋谷区役所の隣にある東京法務局渋谷出張所で取得可能

 

2 店内図面2枚

 

3 食品衛生責任者の資格(原本)

 

4 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

 

個人申請の場合は、法人申請よりも準備する書類は少なくなります。飲食店営業許可書の申請書類は渋谷区のホームページからダウンロードできますのでこちらを参照してください。

 

飲食店営業許可を申請したら、受領印が押された申請書を写メかコピーしておきましょう。営業許可書が発行されるまでは、検査をクリアしてから1週間程度かかります。それまでにクレジットカードや求人など各種申し込みで申請書のコピー(写メ)でも受け付けてくれる場合がありますので、スムーズなオープンには不可欠です。

 

申請すると、保健所検査員の立会い検査の日程が決まりますので、検査をクリアすればその翌営業日付けで許可が下りますので、いよいよ営業可能となります。

 

3.渋谷警察署への深夜営業許可の申請

渋谷警察署

3-1.管轄警察署の確認

飲食店営業許可の検査をクリアして、1週間程度で営業許可書が発行されますので、営業許可書を受け取ったら深夜営業の申請が可能になります。

 

保健所の場合、渋谷区内の営業所であれば渋谷区役所の生活衛生課食品衛生係が受付なのですが、警察署の場合は同じ渋谷区内で3つの管轄に分かれています。営業所の住所を確認して申請する窓口の警察署を確認しましょう。

 

渋谷警察署

渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目、恵比寿南1~3丁目、恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円谷町、道玄坂1・2丁目、松濤1・2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33番の各一部、34~53番)、同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部)

 

原宿警察署

神宮前1~4丁目、同5丁目(22・33番の各一部、34~53番を除く)、同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部を除く)、千駄ヶ谷1~6丁目、代々木1・2丁目

 

代々木警察署

代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町

 

3-2.必要書類

  1. 1  深夜酒類提供飲食店営業開始届出書、営業の方法
  2. 2  法人の場合(会社登記簿謄本&定款、役員全員の住民票)
  3. 3  メニュー表
  4. 4  営業所周辺略図
  5. 5  入居階平面図
  6. 6  1階平面図
  7. 7  店舗図面(営業所平面図、各求積図、音響照明設備図)
  8. 8  賃貸契約書
  9. 9  使用承諾書 
  10. 10  飲食店営業許可書
  11. 11  営業者(法人の場合は役員全員)の運転免許証
  12. 12  役員一覧表
  13. 13  渋谷警察署独自の誓約書2枚(手書き)

 

上記①~⑬の書類を順番に編綴して、正本と副本(コピー)を準備して、警察署に一緒に提出します。深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書、営業の方法の書式は警視庁のホームページからダウンロードできます。

 

書類作成の中で一番難易度が高いのが図面作成になると思われます。図面作成は風営法のルールに沿って記載しなければいけませんので、内装業者や不動産屋から仕入れた図面をそのまま警察署には提出できません。

 

 

風営法(深夜酒類提供飲食店開始届)の図面作成については、コチラの記事にて詳しく解説しています。

 

使用承諾書の記載例と詳細についてはコチラの記事を参照してください。

 

 

深夜営業については、許可証は発行されませんので、提出した際にもらえる受領書と副本が許可証の代わりの意味があります。受領書と副本はお店で保管するようにしましょう。

 

3-3.事前予約

警察への申請は保健所のように飛び込みで行っても、担当者不在などもありますので、受け付けてもらえないことがあります。管轄警察署によっては運用が違いますので、事前に連絡して申請に行ってください。警察の受付窓口は、生活安全課保安係となっています。

 

また、渋谷警察署では、深夜営業の申請では建物オーナーから深夜に営業する旨の使用承諾をもらい申請書類に添付して提出しなければいけませんので、事前に段取りをしておかなければいけません。

 

サブリース契約で末端の契約者が営業者となる場合は、建物オーナーと賃借人の両方から使用承諾を頂く必要がありますので、注意が必要です。使用承諾書がないと受理してくれませんので、オープン日が遅れてしまいます。

 

また、渋谷警察署の運用は当日予約制となっていますので、スケジュール調整がしにくいというのが難点です。さらに渋谷警察署では他の警察署に比べ求められる書類も多く、手書きの誓約書も求められます。書類訂正で出直しを求められると再度、朝に予約してということになり何度か訂正を繰り返すという泥沼にハマりかねません。

 

深夜営業許可の申請が受理されると、その翌日から起算して10日後から午前0時以降の営業が可能となります。

 

3-4.提出後の対応

深夜営業許可の提出が完了したら、従業者名簿を備え付けます。

 

弊所が使用している従業者名簿こちら

 

深夜営業許可を取得したということは、警察も深夜営業をしている店舗だと把握することにもなりますので、警察官の立ち入りに備えておいてください。警察官が立入りに来た際に必ずチェックするのが従業員名簿になります。

 

従業員名簿は、本人に記入してもらい、本籍地が記載の住民票運転免許証などの顔入りの証明書の3点セットで保管しましょう。従業員が辞めてから3年間の保管義務がありますので、ファイルに綴じて保管しておくのがよいでしょう。

 

4.行政書士に依頼するメリット

特に繁華街を受け持つ警察の書類チェックは細かく、渋谷警察署も同様の傾向があります。手書きの図面でも受け付けてくれますが、手書きの図面作成だと難易度も高くなり書き直しをするとなると多大な時間を要してしまいます。また建築図面もそのままでは使うことはできず、風営法のルールに沿って図面作成をしなければいけません。

 

深夜営業許可の場合は営業所と客室する区分け図、面積計算が必要になり、我々のような風営法専門の行政書士はCADソフトを使用して図面を作成します。

 

頑張って自分でしたが結局受理してくれなかったということもありますので、オープン前の貴重な時間が無駄にならないよう、深夜営業許可の取得は行政書士に最初から行政書士に依頼するのをお勧めします。

 

繰り返しになりますが、渋谷警察署の窓口の運用はスケジュール調整が難しく、求められる必要書類も多く準備が大変です。

 

渋谷警察署管内の営業所で初めて深夜営業の申請をする方は最初から行政書士にお任せすることをお勧めします。弊所は、渋谷警察署まで徒歩10分とかからない場所に事務所があり、これまで多くの申請を渋谷警察署にはしてきますので実績もあります。また、4名体制で業務を行っていますので急ぎの申請も対応可能です。

 

自身では大変な渋谷警察署への深夜営業の届出ですが、行政書士に依頼すると、保健所・警察署に同行して頂く必要もありませんので、営業者の方はオープンの準備に専念できるので売上を上げるためにも大きな意味があるのではないでしょうか。

 

深夜営業の申請に関する行政書士報酬の相場は、約11万円(税込)となっています。複雑な建物構造や規模が大きいお店はそれに追加料金がかかってくるというのが通常です。

 

弊所では新規で飲食店を開業される方に利用していただきやすいように、相場よりも報酬を低く設定して、交通費も別途頂いておりません。

 

初めて行政書士を利用する方、どこの行政書士に相談していいかお悩みの方、渋谷の申請は弊所にお任せください。弊所では飲食関連の手続きのほか、消防手続きのご依頼も承っています。ご相談だけでも喜んで承りますので、お気軽にお問い合わせ頂けたらと思います。

 

弊所の料金表はコチラ

 

お客様の声①:LA17 株式会社around    代表取締役 田中 素春 様

 

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