銀座・有楽町(中央区)で深夜営業許可を最短で取得する方法を風営法専門の行政書士が解説

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コラム

目次

1.ブランドの街 銀座・有楽町で深夜酒類提供飲食店許可を取得するには

 

1-1.銀座・有楽町の特徴

東京都中央区に位置する銀座・有楽町はなんといってもブランド力があります。世界主要都市地価ランキングでも常に上位にランクしていることからもそのブランド力の高さが伺えます。深夜営業許可(正しくは「深夜における酒類提供飲食店開始届」)を取得して飲食店の開業をしたいと考えている営業者の方々は、常にこのブランド力から求められる店舗作りやサービスの提供をしていかなければなりません。これは銀座にしかない特徴と言えます。

 

また、銀座・有楽町へは空港直通のバスがでていることからもわかるとおり、外国人観光客が多いのも特徴と言えるでしょう。その他にも銀座には様々なローカルルールがあります。ここではそのような街で深夜酒類提供飲食店を開業したい経営者の方とってお役に立てる情報を発信していきたいと思います。

 

1-2.深夜営業許可が必要な業種とは

BARなどお酒をメインとして提供するお店で、深夜0時以降に営業を行う場合には、所轄の警察署に深夜営業許可(正しくは、深夜における酒類提供飲食店開始届)を取得する必要があります。お酒は提供するけれども主食をメインとして提供するレストランやファミレスでは、深夜営業許可の取得は必要ではありません。

 

お酒をメインとして提供し、午前0時以降に営業する場合には深夜営業許可を取得する必要があります。

 

ここのホームページをご覧頂いている方は、銀座・有楽町エリアで飲食店をオープンされようとお考えの方だと思いますので、利益率の高いお酒を提供し、少しでも長く営業して売上を上げたいとお考えではないでしょうか。

 

最近では、シーシャを導入したりと新しいスタイルでの営業されるお考えもあるかと思いますので、深夜営業許可のみならず、タバコの販売許可等どんな許認可を取得すべきか疑問に感じられた方は、弊所のような風営法専門の行政書士に相談することをお勧めします。

 

深夜営業の無届営業は罰金50万円以下の罰則と定められています。また警察の指導があったにも関わらず、届出をしなかった場合は、最長6か月以下の営業停止処分を受けるおそれもありますので、きちんと必要な許可は取得して営業をしなければいけません。

 

 

2.深夜営業許可を取得するための確認事項

2-1.用途地域の確認

営業者の方がまず最初に行うのは物件探しかと思います。理想の物件が見つかったら直ぐにでも契約したいところだとは思いますが、必ず確認して頂きたいことがあります。それが「用途地域」というものです。これは都市計画法で定められていれるものでその「用途地域」が深夜営業ができる地域に該当していないといけません。この用途地域の要件を満たしていないと深夜営業許可の申請をすることができませんので必ず事前に確認するようにしましょう。

 

※東京都中央区で深夜営業許可を申請できるのは以下の用途地域になります。

 

「商業地域」・「近隣商業地域」・「用途を指定されていない地域」

 

用途地域は、中央区都市計画情報等閲覧システムで確認することができます。左記の地図を見ても分からない場合は中央区役所の都市計画課都市計画係(電話番号:03-3546-5468)に電話をして住所を伝えれば営業所がどの地域に属しているのか回答を得られます。

 

中央区銀座・有楽町周辺は、日比谷公園付近以外はほとんど「商業地域」ではありますが、必ずご自身で確認するようにしてください。

 

2-2.管轄保健所と管轄警察署の確認

物件が決まりましたらご自身の店舗を管轄する保健所(飲食店営業許可)と警察署(深夜営業許可)を確認しておいた方が手続きがスムーズでしょう。何故ならそれぞれ許可を取得するために定められているルールが独自にある場合があるからです。

 

これをローカルルールと言います。またご自身の店舗が要件を満たせない可能性が出てきたときに相談の窓口にもなってくれるのでできるだけ早めに確認しておく方が良いでしょう。銀座・有楽町エリアの管轄は以下に記載しておきます。

 

●中央区の管轄保健所:中央区保健所生活衛生課

 

●管轄警察署

警察署は所轄によって異なった運用がされています。例えば、銀座エリアを管轄する築地警察署では、申請する際は営業者が警察署に同行することが必須となっており、深夜営業を行うにあたっての諸注意を直接担当者から受けます。

 

他の署においてもせっかく警察署に行ったけれど担当者不在ということもありますので、予約をして警察署に申請するようにしてください。警察署の担当は生活安全課の保安係となっています。

 

築地警察署

銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1~2丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町

月島警察署

中央区の内、佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目

久松警察署

中央区の内、日本橋久松町、日本橋浜町1丁目~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1丁目~3丁目、日本橋横山町、日本橋中州、日本橋箱崎町

中央警察署

中央区の内、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1~2丁目、八丁堀1~4丁目

 

 

3.飲食店営業許可の申請

3-1.必要設備の概要

①区画扉(スイングドア)・・・調理場と客室との境界線に設置する扉です。

 

②温度計表示機能がある冷蔵庫・・・業務用であれば概ね温度計表示機能はついていますので問題ありませんが家庭用冷蔵庫で中古の物ですと温度計表示機能が付いていない場合があります。後付けできる温度計を設置すれば問題ありませんので、温度計表示がない冷蔵庫だからといって使用できない訳ではありません。

 

③食器棚(扉付き)・・・ご自身の店舗客席数に見合ったサイズの棚を設置する必要があります。どの程度が見合ったサイズかは曖昧な所でもありますが飲食店マニュアルの基準値から考えますとA商品の食器(席数×1.5回転分)が収納できる程度の棚の大きさが必要でしょう。BAR業態でしたらその3分の1程度で十分でしょう。

 

④手洗器(調理場内・トイレ)・・・L5サイズ程度の手洗器が必要です。また調理場内の手洗い器の蛇口はレバー式・センサー式・プッシュ式(自動停止装置付き)であることが必要です。

 

⑤調理場内の床材・・・水捌けの良い素材であること(長尺シート・パラテックス加工等が施されているコンクリート・防水塗装等)要するに水を流して清掃できる構造である事が求められますが必ずしも必要ではないので安心してください。しかし床の防水加工をしていないと様々なトラブルが起こる可能性(下階への浸水・異臭・食中毒)がありますので可能であれば後々のことを考えてやっておいた方が良いでしょう。

 

⑥壁材の防水・防火加工・・・床から1m程度防水・防火加工にする必要があります。このような基準が充たされていないとそもそも建築の消防検査や設計検査自体が通らないのでこちらはまず問題ないでしょう。ご自身のお店が以前オフィス使用の場合は確認した方が良い場合があります。

 

⑦給湯・給水設備・・・こちらはガスの開栓をしていれば問題ないでしょう。

 

⑧清掃用具入れ・・・更衣室(更衣袋・更衣箱)・・・更衣室がない場合は、更衣箱を備え付ければ問題ありません。

 

⑨洗浄設備・・・2層以上のシンクが必要とされています。またサイズについても規格(幅45cm奥行36cm高さ18cm)があるのでその基準値以上の物を備え付けましょう。居抜き物件が多い銀座ではこの基準値を充たせない場合もあると思います。その場合は、あらかじめ保健所担当者に相談することをお勧めします。

 

⑩換気設備・・・保健所の対象の換気扇は調理場内の換気扇です。いわゆるキッチン排気のことです。

 

 

3-2.必要書類について

①営業許可申請書・・・こちらは直接申請の場合は窓口でもらえますので用意する必要はありません。(2021年6月から電子申請ができるようになりました。窓口に行っている時間がない方はこちらを利用するのも良いでしょう。ただ電子申請で許可取得した場合はその後の手続き(変更届・廃業届)も全て電子申請で行わなければならないので注意が必要です。

 

②食品衛生責任者講習修了証・・・こちらは原本若しくは代わりになる証明書の提示が求められます。(原本の写真等は受け付けてくれません)また申請時に資格を取得していなくても誓約書(〇月〇日までに取得する旨)を書くことで受け付けてくれますので安心してください。また原則3か月以内ですが予約が取りづらい状況等がある場合はその辺りも考慮してくれますので、事前に担当者に相談するのが良いでしょう。

 

③図面2枚・・・営業所の設備概要を記載した図面が必要です。図面の書式は指定はないので手書きでも構いませんが保健所担当者が見やすい様に作図するように心がけてください。CADソフトを使用すると綺麗に描くことができます。

 

④会社登記簿謄本(法人のみ)・・・原本とコピーを1部ずつ持っていきます。(原本は還付してくれます)こちらは法人番号13桁が解れば持参しなければならない訳ではないので事前に調べておくのが良いでしょう。国税庁の法人番号公表サイト

 

⑤衛生管理計画表(HACCP)・・・こちらは任意ですが、衛生管理計画表を持参していくと手続きがスムーズになりますので用意できるようでしたら持参した方が良いでしょう。またこちらに付帯する衛生管理チェック表(一般管理・重要管理)は記入後の保管(3年間)の義務付けになっているのでオープンまでには作成しなければなりませんので注意してください。

 

⑤水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)・・・水質検査成績書は本来、物件契約時に不動産会社から頂きますが、まれに対応してもらえない場合があります。水質検査でお困りの方は、こちらを参照してください。

 

申請手数料(18,300円)を納めて申請が完了したら、必ず、写メかコピーで申請書の控えを保管するようにしましょう。クレジットカードや求人の申し込みがこの控え書類で受け付けてくれる場合があります。スムーズなオープンには必要になります。

 

申請が完了すると、保健所担当者と日程調整を行い、担当者の方がお店に来て検査を受けます。それで営業可能であると判断されたら、翌営業日付けで飲食店営業許可が下ります。

 

中央区保健所では、1週間程度で営業許可書を発付してくれます。

 

以上が飲食店営業許可取得のために必要な書類と検査までの流れになります。深夜営業許可を取得するためには飲食店の営業許可証のコピーが必要になるため、物件契約からいかに早く保健所の検査を受けて、営業許可証を取得できるかが深夜営業許可を早く取得するポイントになります。

 

 

4.深夜における酒類提供飲食店の申請

4-1.深夜営業許可取得に必要な要件

飲食店営業許可が発付されたら深夜営業許可の申請が可能になります。

 

まずは深夜営業許可を取得するための要件から説明します。

 

①客室が複数(個室)ある場合の平米数・・・客室が2室以上ある場合は、1室の面積が9.5㎡以上である必要があります。

 

②照明の照度・・・営業所の照度は20ルクス以上必要になります。20ルクスとは晴天の日の室内端部程度の明るさと言われています。この照度の数値は照度計を使用して測ることができます。

 

③客室の内部に見通しを妨げる物を置かないこと・・・よくあるものとしてはパーテーション・植栽・ワインセラー・格子状の間仕切り等が該当します。原則1m以上の物が対象と言われていますが1m以下であっても見通しを妨げる物であれば指摘されることがありますので注意が必要です。また見通しを妨げるまではいかなくても間仕切りとして見られてしまう場合もあります。そうすると客室面積要件に引っかかってしまうという他の問題も発生してしまうので客室には見通しの遮る物は置かないようにしましょう。

 

④店内の掲示物や装飾品等に裸の写真やそれに近いもの等、一般的にいやらしいと捉えられてしまう物を設置しないこと

 

⑤客室の出入口に扉を設置している場合、施錠設備を設けないこと

 

ただし、営業所外に直接通じる客室の出入口については、この限りではありません。

 

以上が深夜営業許可取得の要件になります。他にも細かな規則がありますので、少しでも疑問に感じたら警察署の担当者または風営法専門の行政書士に相談されることをお勧めします。

 

4-2.申請に必要な書類

① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・営業の方法

警視庁のHPからダウンロードできます。HPにある記載例を参考にすれば問題なく記入できるでしょう。

 

② 法人の場合

会社登記簿謄本・定款・役員全員の住民票(本籍地記載)・役員一覧表を準備します。

 

③ メニュー表

各価格・税込み表記のもの(ASK・サービス料等の表記は指摘されます。値段をはっきりさせて、接待行為を疑われる料金記載は好ましくありません。

 

④ 営業所周辺の概略図(半径100m以内)

営業所から半径100m以内の用途地域を表記した概略図(複製許諾付きのゼンリン地図を縮尺1/1000にして記入するのが一般的です。

 

⑤ 店舗図面(平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明音響設備図)

この図面作成が深夜営業許可書類の中では1番苦労するところでしょう。不動産や内装業者から入手した間取り図面や施工図面はそのままは使用することができません。風営法に沿った図面を作成しなければならないからです。図面作成だけを風営専門の行政書士に依頼する方も多いのが現状です。

 

風営法の図面作成については、こちらの記事にて詳しく解説しています。

 

⑥ 賃貸借契約書

 

⑦ 使用承諾書

深夜営業については、騒音の問題が起きますので賃貸人が営業者宛に深夜営業をすることを承諾していることを文面にして署名・押印を賃貸人から頂戴します。書式に決まりはありません。

 

使用承諾書については、物件契約時に交渉しておくとスムーズです。

 

使用承諾書の詳細についてはコチラの記事を参照してください。

 

⑧ 申請者の住民票(本籍地の記載有り・マイナンバーの記載がないもの)

申請者が外国人の場合は、住民票に加えて、外国人登録証明書(在留カード)の写しを添付する必要があります。

 

⑨ 飲食店営業許可証

 

⑩ 誓約書

接待行為や客引きを行わない旨の誓約書を添付します。

 

どのような行為が接待行為にあたるのかについてはこちらで詳しく解説していますので参考にしてください。

 

以上が深夜営業許可を取得するための書類になります。

 

営業者の方はオープン前には各業者との打ち合わせなどで慌ただしいことと思います。そんな中で深夜営業許可の取得はかなりの労力が必要になるということがお解りいただけたかと思います。

 

5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~

深夜営業許可を取得するのは決して簡単なことではないというのを理解して頂けたのではないでしょうか。

 

頑張ってご自身で申請する手間と時間をかけてしまい、結局、深夜営業許可の申請が警察署に受理されず大幅にオープンが遅れてしまったということもよくある話です。

 

弊所から経営者の方にアドバイスしたいことは、営業許可関連の手続きは専門家に任せて、経営者の方は売上を上げるためのオープン準備に専念してください。従業員の方の生活も背負っていますので、頑張ってご自身で申請されるよりも、経営に専念された方が長い目でみたらプラスになるはずです。

 

そして、行政書士に依頼するのであれば、必ず、弊所のような風営法専門の行政書士に飲食店営業許可と深夜営業許可のセットで依頼してださい。行政書士の業務は各分野の専門に細かく分かれており、風営法専門の行政書士でないと依頼する意味がありません。

 

経営者の方は1日でも早くオープンしたいと考えられているはずです。物件契約して間もない店舗では、様々な業者さんらが出入りして経営者の方もその対応に追われます。そういった慌ただしい中でスムーズに飲食店営業許可が下りるよう内装業者に改善を依頼したりするのが意外に難しく、経験も必要になってきます。そういった調整能力が風営法専門の行政書士の力量だと思います。

 

弊所では、年間100件以上の風営法関連の申請に携わっていますので、実績も豊富です。また、行政書士が複数対応していますのでお急ぎ案件にも対応可能です。

 

行政書士事務所の平均的な飲食店営業許可と深夜営業許可の手続きのセット料金が13万円(税込)くらいが相場となっています。弊所では相場よりも安価に料金設定をして、銀座・有楽町エリアでは交通費もサービスしており、初めて行政書士に依頼する方でもご利用しやすいように配慮しています。

 

また、弊所では許可取得後のアフターサポートもしております。新型コロナウィルス感染症関連の給付金・補助金や助成金など飲食店サポート業務も随時行っています。

 

従業員一同、ご縁があって依頼された経営者様のお店につきましては、末永く繁盛していただきたいと思っております。ご相談はお気軽にお問い合わせください。スピード対応させていただきます。

 

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