風俗案内所の営業を始めるにはどうすればいい!?風営法専門の行政書士が解説

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コラム

目次

1.風俗案内所とは

風適法の規制を受けるキャバクラや性風俗店などの風俗営業を取得しているお店は、ビラ配りや広告宣伝を自由にすることができません。風適法は青少年健全育成の保護のために規制を定めており、18歳未満の青少年に害が及ばないように規制を設けています。

 

そのため、キャバクラ・ホストや性風俗店などは風俗営業の許可を取得して営業しなければいけないということになっています。

 

風俗営業の許可を取得して健全営業しているお店の広告塔となるのが、この「無料案内所(風俗案内所)」になるという訳です。逆を言うと、無料案内所に掲載してある店舗はきちんと風俗営業の許可を取得しているお店だということですので、健全営業しているお店がほとんどと言えるのではないでしょうか。

 

風俗案内所の料金体系も様々あるようですが、一般的にはお客さんは無料で利用できます。無料案内所に掲載する費用をキャバクラ店などから頂戴する、無料案内所に来たお客さんをキャバクラ店に案内すると収入が入る歩合収入によって、風俗案内所の利益があがる仕組みとなっています。

 

歌舞伎町などの歓楽街で必ず見られる看板「無料案内所」ですが、どこでも営業していいという訳ではありません。風俗店の広告塔となる風俗案内所も風適法の規制を受けます。

 

風俗案内所の営業を始める方法について、東京都内を例にして、風営法専門の行政書士が解説していきたいと思います。

2.事業所(営業所)の契約は営業できる場所であるかの確認をしてから!

まず、風俗案内所も風営法1号(社交飲食店)のようにどこでも出店できる訳ではありません。

 

風営法を取得している店舗が密集する近辺に出店を考えられているとは思いますので、そういった営業者の方であればほぼ問題はありません。

 

営業所の用途地域が原則、商業地域(例外あり)で、公安委員会の定められた場所となっています。物件契約前の方は必ず、コチラをクリックしていただき物件の住所が営業できる場所であるかを確認してください。

 

歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例施行規則にて営業できる場所は指定されています。

 

3.届出に必要な書類について

3-1.必要な書類

  1. 1.風俗案内開始届出書
  2. 2.会社謄本・定款・履歴事項全部証明書(法人の場合)
  3. 3.役員全員の住民票(本籍記載あり・マイナンバー記載なし):個人申請も同様
  4. 4.営業所の賃貸契約書
  5. 5.使用承諾書
  6. 6.建物登記簿謄本

 

以上の書類が必要となってきます。しかし、警察署によっては独自書類を求められることもありますので、事前に警察署の担当者に確認しておくとスムーズです。

 

書類の提出には、原本と副本(コピーしたもの)をそれぞれ持参します。

 

風俗案内所はあくまで届出ですので、許可書というものはありません。控え書類に警察が受理した年月日・受理番号を記載してくれますのでそれを店舗にて保管するようにしましょう。

 

 

3-2.警察署の確認

 

書類の提出先の警察署は、営業を始める風俗案内所を管轄する警察署となっています。警察署の窓口は、生活安全課保安係となっていますので、先ほどの書類で疑問点があったりする場合は担当者に確認してみるとよいでしょう。

 

また、警察署は担当者でなければ書類を受け付けてもらえませんので、事前連絡をして担当者がいるかどうかを確認してから書類提出に行きましょう。

 

東京都内に警察署は102署もあります。管轄は細かく分かれていますので、こちらの警視庁のホームページで営業所の住所地を入力して確認してみてください。

 

営業所の住所地は池袋だけれども、所轄は目白警察署だったり、場所は外神田だから神田警察署と思い込んでいたけれども、秋葉原を管轄する万世橋警察署だったりと恥ずかしながら当職も管轄警察署を間違えたことがあります。。

 

4.届出完了後にすべき注意点

警察署に届出が受理されると、受理された10日後からの営業が可能となります。

 

営業を始めるまでに注意しなければいけない点について解説します。

 

風適法では、警察官には営業所に立ち入る権限があります。きちんと健全営業しているか、防犯指導のためにも必ず一度は立ち入りがありますので、注意してください。

 

大きな注意点に下記の4つです。

  1. ① 営業時間は午前0時まで(場所によっては午前1時まで)
  2. ② 18歳未満の利用は絶対禁止(18歳未満立ち入り禁止を明示する)
  3. ③ 従業者名簿の備え付け
  4. ④ 卑猥な掲示物の禁止

 

法律は遵守しないと営業停止や罰金等と処分を受けるおそれがあります。従業員にさせる場合も、教育を行うようにしてください。

 

5.行政書士に依頼するメリット

 

以上が、風俗案内所の届出にかかる説明になります。

 

難易度的に言えば、風営法の許可申請や深夜営業許可(深夜における酒類提供飲食店開始届)で必須となる図面作成が必要ないため、そう高いものではありませんので届出に限ってしまえばご自身でも可能であると思います。

 

風俗案内所の届出において、風営法専門の行政書士を依頼するメリットは、丸投げできるので時間を大幅に節約できます。委任状さえあれば営業者本人の同行が不要ですので書類作成だけでなく、届出に要する時間も節約できます。

 

その他、届出完了後のサービスも受けられるというのがメリットです。弊所であれば、営業所に掲示が必要な「18歳の入場禁止プレート」・従業者名簿の書式のサービスを行っており、営業中に起きた疑問やご相談はお気軽に対応可能です。

 

また、ビジネスにおいても弊所ではナイトビジネス専門の行政書士であり、年間100件以上の風営法の申請に携わっています。行政書士が複数対応しておりますのでお急ぎ案件にも対応可能です。

 

報酬においても、相場より低く設定しており7.5万円(税込)+実費でスピード対応させていただきます。

 

弊所においては、お客様同士のつながりも大切にしております。そういった人脈もご縁があってご紹介できればと日々の業務にあたっておりますので、スタートダッシュで営業をされたい方は是非、お気軽にご相談いただけたらと思います。

 

弊所の料金表はコチラ

 

≪業務対応地域≫

東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など

神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など

千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など

埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、春日部市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など

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