秋葉原でバー・シーシャバーを開業するには?深夜営業許可の注意点を解説

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コラム

1. 深夜営業許可を取得するには

1-1.秋葉原(万世橋警察署)エリアの特徴と現状

世界有数の電気街として知られている秋葉原ですが、近年ではアニメ・ゲーム・アイドル文化の発信地として、国内外から多くの観光客や若者が訪れる街となっています。

外神田エリアを中心に、メイドカフェやコンセプトカフェといった秋葉原ならではの店舗が数多く存在する一方、近年では、シーシャバー、ダーツバー、ミュージックバー、カフェバーなど、様々な深夜営業形態の飲食店も増えています。

その独特な街の魅力からナイトタイム需要も高く、深夜帯まで営業したいと考える店舗オーナーも少なくありません。

一方で、秋葉原エリアでは、接待を伴う営業実態が問題視され、風営法違反として摘発されるケースも増えています。

特に、メイドカフェやコンセプト系営業については、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」で足りるのか、それとも風俗営業許可(1号営業)が必要なのか、営業形態を慎重に確認する必要があります。

また、秋葉原がある千代田区では、「秋葉原駅東部」「外神田」「神田駅周辺」などが客引き行為等防止重点区域に指定されており、客引き行為等に対する取締りも強化されています。

日々進化し続ける秋葉原エリアで、適法に深夜営業を行うためには、営業実態に合った届出・許可を選択することが重要です。

本記事では、秋葉原及び外神田エリアで、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行う際の注意点やポイントについて、できるだけ分かりやすく解説していきます。

 

1-2.効率よく深夜営業許可の取得をするためには

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行ううえで、営業者の方が最も気にされるのは、「できるだけスムーズに営業開始したい」という点ではないでしょうか。

飲食店営業許可は保健所が窓口となりますが、深夜営業の届出については警察署が窓口となるため、営業内容や店舗図面、用途地域などについて、より慎重な確認が必要となります。

特に秋葉原(万世橋警察署)エリアでは、コンセプト営業や深夜帯営業に対する確認も厳しくなっているため、営業実態に合った届出・許可選択を行うことが重要です。

また、営業形態によっては、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」ではなく、風俗営業許可(1号営業)が必要となるケースもあります。

そのため、

・接待行為に該当しないか

・用途地域に問題がないか

・店舗設備が基準を満たしているか

・賃貸借契約上の制限がないか

などを、事前に確認したうえで進める必要があります。

もちろん、ご自身で届出を行うことも可能ですが、図面作成や必要書類に不備があると、結果として営業開始まで時間がかかってしまうケースも少なくありません。

そこで本記事では、秋葉原・外神田(万世橋警察署)エリアで深夜営業を行う際の注意点について、実務ベースで分かりやすく解説していきます。

 

1-3.申請要件と営業形態の確認

① 用途地域の確認

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行うためには、「都市計画法」で定められている用途地域を確認する必要があります。

用途地域とは、その土地をどのような用途で利用できるかを定めているものであり、深夜営業が認められていない地域では、そもそも届出を行うことができません。

そのため、物件契約前の段階で、必ず用途地域を確認しておくことが重要です。

なお、深夜営業を行うことができる主な用途地域は以下のとおりです。

・商業地域

・近隣商業地域

・工業地域

・準工業地域

・工業専用地域

・用途地域の指定がない地域

秋葉原・外神田エリアは商業地域が多い一方、少しエリアが変わるだけで用途地域が異なるケースもあります。

また、用途地域上は問題がなくても、建物の管理規約や賃貸借契約の内容によって、「深夜営業不可」「バー営業不可」などの制限が設けられている場合もあるため注意が必要です。

用途地域の確認は、千代田区役所のホームページから確認できます。

秋葉原(万世橋警察署)エリアでは、保育園・幼稚園などの保全対象施設が多いのが特徴です。

 

② 接待行為の有無について

秋葉原エリアでは、メイドカフェやコンセプトカフェなどに対する取締りも行われており、営業実態によっては風営法上の「接待行為」が問題となるケースがあります。

そのため、営業内容によっては、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」ではなく、風俗営業許可(1号営業)が必要となる場合があります。

接待行為に該当するかどうかは、単純にカウンターの有無だけで判断されるわけではなく、営業実態全体を踏まえて総合的に判断されます。

例えば、カウンター越しであっても、特定のお客さんに対して継続的に談笑を行ったり、歓楽的雰囲気を醸し出すような接客を行っている場合には、接待行為と判断される可能性があります。

特に秋葉原エリアでは、コンセプト営業やキャスト接客を伴う営業形態も多いため、「深夜営業だけで足りるのか」「風俗営業許可が必要なのか」を事前に慎重に確認することが重要です。

接待行為については、下記記事で詳しく解説しておりますので、あわせてご確認ください。

 

③ 賃貸借契約書の確認

賃貸借契約書については、営業者(申請者)と賃借人との関係や、契約内容を事前に確認しておくことが重要です。

申請者と賃借人が異なる場合には、建物オーナーからの使用承諾書が必要となるケースがあります。

そのため、契約前の段階で、「誰が営業主体となるのか」「誰の名義で契約するのか」を整理したうえで、不動産会社や建物オーナーへ事前に説明しておくことが大切です。

また、実際には別の者が営業主体であるにもかかわらず、形式上のみ別名義で契約・申請を行っている場合には、「名義貸し」と判断されるリスクもあるため注意が必要です。

さらに、物件によっては、

・深夜営業禁止

・バー営業禁止

・風営法関連営業禁止

などの制限が設けられているケースもあるため、契約内容を十分に確認したうえで進める必要があります。

 

④ 会社謄本の確認(法人の場合)

法人で深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行う場合には、会社謄本(履歴事項全部証明書)の内容を事前に確認しておく必要があります。

特に注意が必要なのが、役員住所の変更です。

会社謄本には役員の住所が記載されていますが、引越し等により現住所と一致していない場合には、事前に変更登記を行う必要があります。

役員住所が最新の状態に変更されていない場合、警察署で届出が受理されないケースもありますので注意が必要です。

なお、会社謄本の変更手続きには通常2週間程度かかることもあるため、物件契約やオープン時期に合わせて、早めに確認しておくことをおすすめします。

 

⑤ 店舗設備の確認

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行うためには、飲食店営業許可の設備基準と、風営法上の設備基準の双方を満たしている必要があります。

特に、居抜き物件の場合には、前テナントの設備をそのまま利用できると思っていても、現在の基準を満たしていないケースが少なくありません。

そのため、工事着工前や契約前の段階で、保健所・警察署それぞれの基準を確認しておくことが重要です。

概ねの確認事項は以下のとおりです。

 

  • <保健所設備概要>
    ① 従業員用手洗い器があるか(レバー式・L5サイズ等)

    ② 調理場と客席の区画扉があるか(スイングドア等)

    ③ 従業員用・トイレ手洗い器に消毒設備があるか

    ④ 扉付き食器棚があるか

    ⑤ 調理場床材が耐水性となっているか

    ⑥ 壁面が耐水構造となっているか(床から一定範囲)

    ⑦ 調理場内床の排水勾配が適切か

    ⑧ 冷蔵庫に温度計が設置されているか

    ⑨ 給湯設備があるか

    ⑩ 吸排気設備が適切に設置されているか

    ⑪ シンクが2槽以上あるか

    ⑫ 更衣スペースが確保されているか

    ⑬ 清掃用具入れが確保されているか

  • <深夜営業許可の設備概要>
    ① 営業所内に見通しを妨げる設備がないか(パーテーション・植栽等)

    ② 基準照度(20ルクス以上)を満たしているか

    ③ 卑わいな掲示物等がないか

    ④ 客室出入口に施錠設備が設置されていないか

    ⑤ 個室がある場合、客室面積基準を満たしているか

    ⑥ 基準を超える騒音・振動が発生していないか

 

以上が代表的な確認事項になります。

秋葉原(万世警察署)エリアでは、コンセプト営業や深夜帯営業も多いため、営業実態に合わせた設備確認が特に重要です。

少しでも疑問点がある場合には、工事着工前の段階で、保健所・警察署または風営法専門の行政書士へ相談することをおすすめします。

 

2-1.保健所への申請手続き

千代田保健所

要件等を確認したら千代田保健所に飲食店営業許可申請をします。

 

申請に必要な書類は概ね以下になります。

1. 営業許可申請書
※保健所の窓口でもらえますので用意する必要はありません

 

2.店舗図面×2枚(設備概要を記載したもの)

検査の時にはこの図面を参考に保健所職員がチェックしますので必要な設備は記入漏れがないように注意しましょう。

 

3.食品衛生責任者資格証(原本)

※また申請時に食品衛生責任者資格証がなくても誓約書を書くことで申請が可能になりますので安心してください。ただお店がオープンしてから3か月以内の取得が原則になります。

食品衛生責任者養成講習会 eラーニング

食品衛生責任者の資格講習会はオンラインでも受講することができます。

 

4.会社謄本(法人の場合)

 

5.水質検査証(該当店舗の場合のみ)

申請店舗の給水(上水)が水道水直結の場合は問題ありません。建物に受水槽タンク(中上水に利用するため貯える設備)がある場合はこの水質検査証が必要になります。

賃貸契約書などと一緒に管理会社からもらえる場合が多いです。

飲食店営業許可に必要な『水質検査成績書』とは~飲食店の営業許可申請の流れ

 

6.申請手数料(18,300円)

 

7.HACCP(衛生管理計画表)

食品衛生責任者と飲食店の営業について~飲食店に求められているHACCP(ハサップ)とは

管理計画表に沿ってチェック表を作成し記入しなければなりません。こちらのチェック表の保管は3年間の義務化になりました。ですから後々のことを考えると用意しておいた方が良いでしょう。

 

許可申請が済んだら検査日程を調整して、保健所検査をクリアすれば翌営業日付けの許可となり、いよいよ営業することができます。(飲食店営業許可を取得した段階ですので、午前0時までの営業となります。)

 

営業許可を申請する際は、必ず申請書に受理印が押されたものをコピーか写メで保存するようにしましょう。

通常、求人やクレジットカードの申し込みの際には営業許可書が必要になりますが、まだ許可が下りていない段階では申請書の写しで対応してもらえることがありますので、1日でも早くオープンしたい営業者の方にとっては必須となります。

 

 

3.深夜営業許可の申請手続き

万世橋警察署

3-1.申請書類の作成

飲食店営業許可の申請後、保健所検査をクリアすると営業許可証が発行されます。

千代田保健所の場合、営業許可証の発行までは通常1〜2週間程度かかることが一般的です。

なお、店舗オープン日程が決まっている場合などには、検査時に事情を説明することで、比較的早めに営業許可証を発行してもらえるケースもあります。

また、千代田保健所では、営業許可証の郵送交付には通常対応していないため、窓口で受け取る必要があります。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行うためには、この飲食店営業許可証が必要となります。

そのため、飲食店営業許可証の発行を待っている間に、警察署へ提出する図面や必要書類を準備し、スムーズに届出できる状態にしておくことが重要です。

 

1. 深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書、営業の方法

警視庁のHPからダウンロードできます。

営業の方法については、営業時間・提供内容・接客方法など、実際の営業実態に沿って記載する必要があります。

特に秋葉原エリアでは、コンセプト営業やキャスト接客を伴う店舗も多いため、営業内容と実態に乖離がないよう注意が必要です。

 

2.メニュー表

警察署へ提出するメニュー表については、料金体系を明確に記載する必要があります。

特に以下の点に注意が必要です。

・税込価格か税別価格かを明記する

・「ASK」表記を使用しない

・サービス料等がある場合は明確に記載する

また、

・キャストドリンク

・チェキ

・指名制を想起させる内容

などについては、営業実態によっては接待営業を疑われる要素となる可能性もあるため注意が必要です。

 

3.営業所周辺(半径100m)の概略図

営業所周辺100m以内の用途地域等を記載した概略図を作成します。

通常は、複製許諾付きのゼンリン地図等を利用し、営業所位置・用途地域・周辺状況などを記載して作成します。

 

4.店舗図面(営業所平面図・営業所求積図・客室調理場求積図・音響照明設備図)

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出において、最も難易度が高いと言われるのが図面作成です。

図面については、風営法上のルールに従って作成する必要があるため、内装業者や不動産会社から渡された図面を、そのまま使用できないケースも少なくありません。

特に、

・客室面積

・見通し

・照度

・音響設備

・個室の有無

などは、警察署でも細かく確認されるポイントとなります。

そのため、CADソフト等を使用し、正確に図面作成を行う必要があります。

風営法上の図面作成については、別記事でも詳しく解説しております。

 

5. 賃貸借契約書のコピー

営業所の使用権限を確認するため、賃貸借契約書のコピーを提出します。

 

6. 使用承諾書

使用承諾書については、法律上決まった様式はありません。

建物オーナーが、「深夜営業を行うこと」を承諾している内容を記載します。

なお、賃借人と営業者(申請者)が異なる場合には、

① 建物オーナー

② 賃借人

双方から承諾を得る必要があります。

使用承諾書は、管理会社・建物オーナーとの調整に時間を要するケースも多いため、物件契約時点で確認・交渉しておくことをおすすめします。

 

7.法人の場合

法人申請の場合には、以下の書類が必要となります。

・会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

・定款

・役員全員の住民票

 

8. 役員 一覧表

役員が複数いる場合には、役員全員の氏名・住所・連絡先等を一覧化して提出します。

 

9.住民票(本籍地記載)

本籍地記載の住民票が必要となります。

 

10.飲食店営業許可証のコピー

保健所で取得した飲食店営業許可証のコピーを提出します。

 

11.誓約書

接待行為や客引きを行わないという誓約書を添付します。

 

3-2.管轄警察署の確認

秋葉原・外神田エリアを管轄しているのは、主に「万世橋警察署」となります。

万世橋警察署は、都内でも風俗営業関連の届出・許可申請が多い警察署の一つであり、秋葉原エリア特有のコンセプト営業や深夜営業についても確認が行われる傾向があります。

そのため、

・営業形態

・接客内容

・店舗図面

・メニュー表

などについて、実際の営業内容と整合性が取れていることが重要になります。

また、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出については、事前予約制で対応しているケースが多いため、書類完成後は事前に生活安全課へ連絡し、届出日時を調整することをおすすめします。

なお、千代田区内には複数の管轄警察署が存在するため、店舗所在地によっては万世橋警察署以外が管轄となる場合もあります。事前に管轄確認を行っておきましょう。

 

3-3.警察への届出とその後の対応

申請書類の作成が完了したら、管轄警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」を行います。

秋葉原・外神田エリアを管轄する万世橋警察署は、都内でも風営法関連の届出件数が多い警察署の一つです。

そのため、

・営業形態

・接客内容

・店舗図面

・メニュー表

などについて、実際の営業実態と整合性が取れているか、細かく確認されるケースがあります。

なお、届出については事前予約制となっていることも多いため、事前に生活安全課へ連絡したうえで訪問するようにしましょう。

警察署で届出が受理されると、受理日から10日後の午前0時以降、深夜営業を行うことができるようになります。

ただし、届出後も、営業実態が届出内容と異なっていないか、警察官による立入り等で確認される場合があります。

そのため、

・届出書類の副本

・受領書

・営業許可証

などは、営業所内で適切に保管しておくことが重要です。

また、立入り時に確認されることが多い書類の一つが「従業者名簿」です。

従業者名簿の備付けは法律上の義務となっており、退職した従業員分も含めて、一定期間保存しておく必要があります。

特に秋葉原(万世橋警察署)エリアでは、コンセプト営業や深夜営業店舗も多いため、営業開始後の管理体制についても注意しておくことが重要です。

 

3-4.変更届について

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行った後も、営業内容に変更があった場合には、一定期間内に変更届を提出する必要があります。

主な変更事項と届出期限は以下のとおりです。

 
  • 氏名・住所の変更    20日以内
  • 営業所名の変更     10日以内
  • 営業所の構造・設備変更 10日以内
  • 営業廃止        10日以内
 
 
特に注意が必要なのが、店舗構造や設備変更です。

例えば、

・カウンター位置変更

・個室新設

・パーテーション設置

・照明変更

・防音工事

などを行った場合、変更届が必要となるケースがあります。

また、変更内容によっては、単なる変更届では足りず、営業形態自体の見直しが必要となる場合もあります。

そのため、内装工事や営業スタイル変更を行う際には、事前に警察署や専門家へ確認することをおすすめします。

 

 

4.まとめ~行政書士に依頼するメリット~

ここまでお読みいただき、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出が、単に書類を提出するだけではなく、営業形態・用途地域・店舗設備・図面作成など、多くの確認事項が必要となることをご理解いただけたのではないでしょうか。

特に秋葉原・外神田(万世橋警察署)エリアでは、

・コンセプト営業

・シーシャを伴う深夜帯営業

・キャスト接客を伴う営業

なども多く、営業実態に合った届出・許可選択が非常に重要になります。

また、

・図面不備

・用途地域の見落とし

・接待営業該当性

・設備基準不足

などが原因で、予定していたオープン日に間に合わなくなってしまうケースも少なくありません。

物件契約直後は、

・内装工事

・保健所対応

・求人募集

・仕入れ準備

など、営業者の方が対応しなければならないことが非常に多くなります。

そのような中で、

・保健所対応

・警察署対応

・図面作成

・内装確認

などをスムーズに進め、適法に営業開始できるようサポートすることが、風営法専門の行政書士の役割です。

弊所では、年間多数の風営法関連手続に携わっており、秋葉原エリアを含め、バー・シーシャバー・ダーツバー・コンセプトバーなど、様々な営業形態に対応しております。

また、営業開始後についても、

・変更届

・構造変更

・追加出店

・警察対応

など、継続的なサポートを行っております。

「この営業形態で深夜営業だけで大丈夫なのか」「物件契約前に確認してほしい」といった段階からでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

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※この記事は2026年5月に行政書士が最新情報をもとに更新しました。

監修:行政書士 西 俊之

行政書士ARUTO事務所 代表。
風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を専門に取り扱い、年間300件以上の風営法関連手続きに携わる。
元警察官としての経験を活かし、秋葉原(万世警察署)エリアをはじめ、都内を中心に風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業、アミューズメントカジノなどの許可申請をサポートしている。

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