ガールズバー(コンセプトカフェ)は風営法の許可を取るべき?ガールズバーと風営法の深い関係

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コラム

目次

 

1.ガールズバーは風営法の許可を取るべき?ガールズバーと風営法の深い関係

この記事にたどり着いたということは、既にガールズバー(コンセプトバー)を経営されているかこれから開業しようとしている方で、「風営法の許可」を取得するべきか悩んでいることかと思います。

 

弊所でもガールズバーの開業や開業してから風営法の許可への切り替えなどのご相談を数多くお受けしています。ここ最近、新型コロナウィルスの感染拡大やオリンピックの影響もあってか、警察は積極的にガールズバー(コンセプトバー)の摘発を積極的にしている印象を持ってしまいます。

 

1-1.ガールズバーの摘発が増えている

ガールズバーの多くは風俗営業の許可を取得していないのが現状としてあります。「深夜酒類提供飲食店」による届出を行い、午前5時頃まで営業しているお店が多く、ガールズバーだったらカウンター越しなので風俗営業を取得しなくてもいいという間違った認識を持っている経営者の方も多くいるのが事実としてあるのだと思います。

 

「風俗営業許可」を取得するとなると、「深夜酒類提供飲食店」よりも手続きが複雑になることに加えて、許可が出るまでに概ね2か月間の期間を要します。また、営業時間についても深夜0時(一部繁華街では深夜1時)以降は営業することができないというデメリットの問題が出てきます。ただ、それでも弊所では、ガールズバー(コンセプトバー)の営業をするには風営法(社交飲食店)の許可を取るべきだと勧めます。

 

1-2.ガールズバーへの摘発の実態は…

2020年10月には、新宿歌舞伎町などのガールズバーに対する一斉立ち入りがあり、8店舗に対して「風営法に基づく許可なく営業」によって12人が逮捕されるということがありました。コロナ渦においても時短要請に従わないという背景もあるのかもしれませんが、秋葉原や渋谷、池袋などの繁華街での大規模な取り締まりや店舗立ち入りが目立ってきています。

 

前記歌舞伎町のガールズバーの逮捕容疑を見てみると、「無許可の風俗営業ということで、女性店員が男性客とトランプなどのゲームを楽しんでいた」という内容でした。この内容にどのように感じたでしょうか。

 

「たかが、トランプくらいで…」

と考えてはいませんか?

 

実は、ガールズバーの摘発のほとんどは、このような「お客さんへの接待行為」によるものがほとんどです。考えてもみてください、男性客は女性店員に対して、少なからず近寄りたいという気持ちを抱いてお店に行きます。お酒を飲んで会話を楽しみたいと考えています。

 

また、お店側もそのお客さんに喜んでもらいたいとサービスを提供しようとすることは当然のことでしょう。ただ、の行為が接待行為として風営法違反にあたるのです。それがたかがトランプだとしても、カウンター越しの会話であってもです。

※10分以内だったらカウンター越しで会話しても接待行為にならないということはありません

1-3.ガールズバーは風営法の許可を取るべき!

風営法許可を取得して営業する場合、深夜0時(一部繁華街では深夜1時)以降の営業はできません。しかし、風俗営業の無許可営業で検挙されては元も子もないでしょう。

 

ちなみに、深夜酒類営業で接待行為をしていて風営法の無許可営業として摘発された場合「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこの両方」が課されることになります。さらに、今後、5年間は風営法許可を取得することもできなくなってしまいますので、リスクの大きさが理解できるのではないでしょうか。

 

 

2.ガールズバーの摘発から考える営業を続けるための秘訣とは

どうしても「深夜酒類提供飲食店」としてガールズバー(コンセプトカフェ)の営業を続けたい、開業したいという場合には、健全な営業スタイルが大切です。摘発内容に多い内容から、営業を続けるための秘訣をお伝えしていきましょう。

 

①接待行為についての認識

  • 接待行為を行わないガールズバー(コンセプトバー)だということをハッキリさせる

 

ガールズバーを「深夜酒類提供飲食店」として営業するのであれば、風営法許可が必要な「接待行為を行わない」ということをハッキリさせる必要があります。ガールズバーが取り締まりを受ける際の一番多い摘発内容は「接待行為」です。

 

上記において「お客さんとのトランプ」が摘発原因になったとお伝えしましたが、そのほかにも次のようなシーンが接客行為として考えられます。

 

  • お客さんとの談笑(カウンター越しでも)

※〇分以下であれば大丈夫ということもありません

  • お客さんの隣に座る
  • 身体を密着させる、手を握るなど
  • お酌をする
  • お客さんとデュエットする
  • お客さんが歌うカラオケで手拍子をしたり拍手をする
  • トランプやダーツ、黒ひげゲームなどを一緒に楽しむ

 

もちろん、これらのサービスについては風俗営業を取得しているキャバクラやバー、スナックなどでは通常のサービスとして行われているものですが、「深夜における酒類提供飲食店」ガールズバーでは絶対にしてはいけない行為になります。

 

「これぐらい大丈夫だろう…」と考えてしまうものばかりではないでしょうか。「カウンター越しの会話(世間話以上の会話・・・)」「カラオケでの拍手」ですら禁止されています。

 

警察の立ち入りは突然に何の連絡もなしにやってきます。警察の立ち入りがあった際に、このような場面が確認されてしまうと、「偶然」、「たまたま」などと言い逃れをすることはできません。

無許可の風俗営業としての摘発を受けるおそれがあります。

摘発されなかったとしても、後日、警察から呼出状が届くこともありますので、そういった行為はないようにしないといけません。

②キャストの数

ガールズバーでよく見かけるのがカウンター内に女の子があふれている状態です。こういった状態になると、たとえ特定の女の子がお客さんについていなくとも、お客さんからすれば常に女の子が目の前にいる状態です。

そのため、女の子との談笑行為が接待行為と捉えられるおそれがありますので、キャストの数にも注意しなければいけません。

③ホームページやメニュー表の記載方法

次によく見かけるのがお店のホームページやメニュー表などに「同伴」「指名制」「女の子へのリクエストドリンク、キャストドリンク」「チェキのサービス」などと記載されている場合です。上記なようなことを記載しているようであれば、接待行為をしていたという裏付け資料にもなりますし、摘発される危険は高まるでしょう。    

 

お店のホームページに女の子の出勤表がキャバクラの出勤表と何ら変わりないような載せ方についてもお客さんからすれば、当然、女の子目当てに飲みに行くのですから接待行為の疑いというのがついてまわるという訳です。

 

お客さんからすればガールズバーはお酒を飲みながら女の子と会話を楽しむお店だというのが一般的な考えだと思いますので、弊所ではガールズバーやコンセプトバーを開業される場合、風俗営業1号(社交飲食店)の許可を取得するというのを勧めています。

 

④イベントの告知など

東京都の条例では、「特定異性接客営業等の規制に関する条例」というものがあり、水着や下着姿で接客する飲食店を「特定衣類着用飲食店」と規定しています。

 

ガールズバーで制服コスプレ、水着イベントなどの告知HPや看板を見かけることがあります。このような告知をしているお店は、接待行為をしている店と警察は疑いますので、風俗営業を取得していないガールズバー(コンセプトカフェ)は注意が必要です。

 

※風俗営業(社交飲食店)の許可を取得するとこのようなイベント告知は堂々とできます。

 

また、風俗営業を取得していないガールズバーやコンセプトバーでは、「JK制服」、「JKカフェ」などと高校生を連想されるような言葉は、青少年健全育成の観点から児童福祉法にも触れてしまうので絶対NGとなっています。

 

⑤18歳以下の雇用について

風俗営業を取得した社交飲食店では18歳未満の者を雇用することはできません。

現実として、秋葉原にあるコンセプトカフェやメイドカフェでは、18歳以下の高校生が働いているお店は少なくありません。

普通のカフェで高校生がアルバイトをすることは何ら悪いことではないのですが、接待行為が疑われるようなコンセプトカフェやメイドカフェ、ましてやお酒を提供するようなガールズバー(コンセプトバー)で18歳以下の者を働かせるのは非常に危険です。

先程も記載したように男性客は女性と楽しく話して飲みたいとお店に行くわけです。

これまでは検挙されていなかったから大丈夫という考えは見直してください。

もし、18歳未満の者を雇用していて接待行為がある店だとして警察に検挙されたらどうなるかと申しますと、

①無許可の風俗営業違反(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)

②児童福祉法違反 

③青少年健全育成条例違反

に抵触しますので、単に無許可の風俗営業で検挙されるよりも罪が重くなります。その結果、経営者は間違いなく逮捕されることでしょう。

風俗営業の申請をしたことがある経営者の方ならご存知でしょうが、採用した者が18歳未満だと知らなかったということは通用しません。

経営者の方は従業者を採用される場合には必ず本人確認をすることに努めてください。ほんの少しでも18歳未満の疑いがあるのであれば、必ず運転免許証やパスポートなどの顔付きの身分証明書で確認してください。

もし、顔付きの身分証明書を持っていないのであれば、その親に連絡して面接に来ているということを確認して記録しておく。それくらいの慎重さをもって採用してください。それくらい18歳未満(高校3年生を含む)の者を雇用するということは、お店の経営にとってもリスクがあるということです。

 

4.まとめ

冒頭からお伝えしている通り、多くのガールズバー(コンセプトカフェ)では接待行為によって摘発されている実情としてあります。都内に限らず、年々、風営法に対しては規制が厳しくなっていることから、今後もガールズバー(コンセプトカフェ)の摘発は増えていくだろうと予想します。

 

ガールズバーの営業を始めたい、あるいは「深夜酒類提供飲食店」から「風営法」に切り替えての営業を考えている経営者の方は是非、お気軽に弊所にご相談ください。特に最近では、「深夜酒類提供飲食店」から「風営法」に切り替えたいというご相談・ご依頼を多く頂いております。

 

よく経営者の方からは、「風営法を取得した上で深夜酒類提供飲食店の営業(深夜営業)はできないか」とのご相談を受けます。確かに、法律上では風営法を取得した上で深夜酒類提供飲食店の営業も可能ですし、風営法と深夜酒類提供飲食店のダブルで警察に申請することも可能は可能です。

 

しかし、このダブル申請はハードルが高く警察署によっては受理してくれないところもあります。いずれにせよ、深夜酒類提供飲食店での営業と風営法での営業との区別を明確に分けることが求められますので対策が必要です。

 

深夜酒類提供飲食店の営業では、午前0時(午前1時)を過ぎて、風営法の許可と同じような営業ができる訳ではありません。二部制で営業することも確かにできますが、守るべき注意点が多くあります。そのような申請となると警察への事前確認も多くなりますし、風営法専門の行政書士でないと扱えない案件でしょう。

 

風営法の許可を取得するとなると、「深夜酒類提供飲食店」よりも手続きが複雑になり、許可が下りる期間も警察に申請してから概ね2か月(土日祝日を除いた55日以内)かかりるほか、行政書士の報酬も高くなるため、経営者の金銭的負担も大きくなります。

 

風営法の許可であれば深夜の営業ができないといったデメリットもありますが、それでも摘発されてしまうことを考えると、自分自身や従業員の安全を考える上でも重要な選択肢であるはずです。この記事を読まれて健全に営業をしたいとお考えの経営者の方は、是非、お気軽に弊所にご相談して頂けたらと思います。

 

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千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など

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