シーシャ(水タバコ)BARのオープンに必要な許可手続きを解説!

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コラム

目次

1.シーシャとは

1-1.シーシャとは水タバコ

シーシャとはパイプを使用して楽しむ水タバコのことです。水タバコは中近東が発祥の地と言われ、インドや中国などでも使われています。

 

まだまだ日本では馴染みのないシーシャですが、映画などでは怖いシーンで描かれることもあるため、そもそもシーシャは違法なのではないか?との指摘もありますが、日本においてはシーシャはパイプたばこに準ずるものとして扱われています。

 

また、シーシャは一般的には安価で仕入れできるため利益率が高く、アンティークとしてもお洒落ですし、シーシャは燃焼時間が1時間程度と長く持ちますので、お酒を飲みながらゆっくりフレーバーを楽しみリラックスできる嗜好品として、バーやカフェで取り入られやすい品物と言えます。最近では都内を中心にガールズバーにシーシャを導入するお店が増えてきている印象を持ちます。

 

 

1-2.たばこの販売許可が必要?

新たにシーシャを導入またはシーシャバーをオープンされる方は、たばこの販売許可が必要かどうかということを考えられるかと思います。

 

シーシャは基本的には、タバコ葉を使用していますので、一般の紙タバコ同様に20歳未満の使用は禁じられています。

 

例え、シーシャにニコチンが入っていない商品でも、シーシャはタバコ類に分類されます。

 

そのため、シーシャをお店に導入するには、たばこ販売許可を取得する必要があります。

 

許可を受けないで製造たばこの小売販売を業として行った者は、30万円以下の罰金(たばこ事業法第49条第1項第3号)とありますので、シーシャをお店に導入するには必ず許可を取得した上で行ってください。

 

水タバコのフレーバーによっては、ニコチン入りでないものもあります。一見、たばこの販売許可は不要に思えますが、財務省の見解によるとニコチン入りでない水タバコであってもタバコの代用品であれば許可を取得するべきとのことです。

 

シーシャを導入するにあたり、必要なたばこの販売許可は、

  1. 1.たばこ出張販売許可(申請者:シーシャの仕入先業者)
  2. 2.たばこ小売販売許可(申請者:営業者)

のどちらかを取得する必要があります。

 

ただ、ここで注意しないといけないのが、どちらの許可も取得できないケースがありますので、新たにシーシャバーをオープンしようとする経営者の方は事前確認した上で事業を始めるようにしてください。

 

 

2.たばこ出張販売許可

2-1.ほとんどの店舗では、「たばこ出張販売許可」を取得することになる

たばこ出張販売とは、たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先)が許可されている場所以外で対面販売できる形態のことを言います。シーシャの仕入先業者が営業者に業務委託して、シーシャの仕入先業者が営業者の店舗にて煙草を提供販売する形態になるということです。

 

つまり、たばこ出張販売許可の申請者は、シーシャの仕入先業者になるという訳です。

 

たばこ出張販売許可の申請では、「たばこ販売の距離規制がない」、「たばこ販売小売許可と比べ手続きが簡易」という利点があります。

 

しかし、

  1. 1.シーシャの仕入先業者の協力が得られない
  2. 2.仕入先業者が、そもそも「たばこ小売販売許可」を取得していない

場合は、たばこ出張販売許可の申請自体ができませんので、「たばこ小売販売許可」の取得を検討する必要がありますが、たばこ小売販売許可の取得は非常にハードルが高いものとなります。

 

そのため、一番現実的なのは、協力が得られるシーシャの卸業者に乗り換えるという方法になります。

 

 

2-2.申請に必要な要件

受動喫煙防止法(健康増進法)の制定により、原則、飲食店では禁煙となりました。ただ、例外的に「喫煙目的施設」としてみなされる場合には、飲食しながらの喫煙が可能となります。

 

たばこ出張販売許可を申請するには、以下の条件があります。

  • 1.店舗が喫煙を主たる目的としてしており、煙草の対面販売をしていること
  • 2.設備基準が法令や条例を満たしている
  • 3.主食としている食事をメインとして提供していない

これらを満たすことにより、シーシャバーとして営業所の一部またはすべてを喫煙スペースとすることができます。

 

 

2-3.申請に必要な書類

先ほども申し上げたように、申請者は「たばこ小売販売業者:シーシャの仕入先業者」になりますので、卸業者の協力を得て申請を行います。

 

そして、たばこ出張販売許可(製造たばこの小売販売業の出張販売の許可)の申請先は、財務省(日本たばこ産業株式会社(JT)の支社)となります。

 

申請に必要な書類は下記のとおり、

  1. 1.出張販売許可申請書
  2. 2.営業者の同意書(営業所の管理者)
  3. 3.販売場所を示す図面
  4. 4.案内図
  5. 5.覚書(手売りの場合)
  6. 6.誓約書(自販機設置の場合)

書式と書類の郵送先は、財務省のホームページからダウンロード・確認できますのでご参照ください。

 

申請書類に不備等がなければ、出張販売を行う店舗にて、日本たばこ産業株式会社(JT)の検査官が、販売場所や設備などの実査が行います。

 

その後、申請書類の審査となり、問題がなければ許可が下り、後日、郵送で許可通知書が届くという流れになります。

 

許可通知書に同封されている納税用紙の3千円の登録免許税を支払いを行い、無事に許可取得の手続きが完了となります。

 

 

3.たばこ小売販売許可

3-1.たばこ小売販売許可の申請要件

たばこ出張販売許可の申請ができない場合は、たばこ小売販売許可の取得を検討します。

 

煙草を吸われる方なら経験あるかと思いますが、隣接するコンビニで一方のコンビニではタバコの販売がされていて、一方のコンビニではタバコが取り扱われていないというのを経験したことはないでしょうか。

 

これが、たばこ小売販売許可の距離規制です。

 

例外もあるのですが、たばこ小売販売許可の既得権があるお店が保護されます。

 

3-1-1.距離基準

この距離基準は申請する営業所がどこの地域に位置するかで距離基準が変わってきます。これを地域区分と環境区分と言い、距離基準とは、申請店舗と既に許可を受けている「たばこ小売販売店」との距離を言います。

 

例えば、都内の歌舞伎町や六本木など一般的に繁華街と言われる場所においては、

  • 地域区分・環境地域は、「繁華街」に分類され、距離規制は「25メートルもしくは50メートル」に分類

されるのですが、この情報はJTの非公開情報になりますので、調べることはできません。

 

距離の計測については、直線距離ではなく、階段の高さなども考慮されますので、繁華街の場合はそれほど厳しい条件ではないと言えるでしょう。

 

そして、既存のたばこ販売店を探すのはほぼ自力となります。また、営業所の環境区分についても公開されている情報ではありませんので、申請してからでないと分からないというのが難点です。

 

財務局に問い合わせて住所地に既存のたばこ販売店が所在するかの有無は確認できますが、その申請する周辺一辺倒の回答は得られません。ホームページで過去1年分の申請データであれば閲覧可能ではあるのですが、許可が取れるかという情報を調べることはほぼ不可能なのでこういったところが非常に難易です。

 

3-1-2.売上要件

営業所におけるたばこの取扱い予定高が月間4万本(標準取扱高)に満たない場合は、許可を受けることができません。

  • 取扱い予定高=供給見込区域内の世帯数×一世帯当たり1か月の平均購入本数(400本)

の計算で行われるのですが、これには特例の緩和条件があり、繁華街や市街地に分類されて、基準距離を満たしている場合は申請時には取扱高は気にしなくても構いません。

 

3-1-3.その他不許可となる条件

  1. ・たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法に定める者
  2. ・営業所の位置が著しく不便と認められる場所
  3. ・未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督がしがたい
  4. ・法人の場合で、煙草の販売が定款または寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない(「その他前各号に附帯する業務、その他目的達成のための事業」の記載があればOK)

 

このように、たばこ販売には税金と年齢制限等が絡んでくる関係もあり、一定数の販売を行い、きちんと納税するという人(法人)でないと許可が下りないということがご理解頂けるのではないでしょうか。

 

3-2.申請に必要な書類

たばこ小売販売許可の申請者は営業者となり、申請先は出張販売許可と同じく、財務省(日本たばこ産業株式会社(JT)の支社)となります。

 

申請に必要な書類は、法人の場合ですと、

  1. 1.小売販売許可申請書
  2. 2.店舗賃貸借契約書
  3. 3.誓約書
  4. 4.営業所を示す図面
  5. 5.営業所内図面
  6. 6.履歴事項全部証明書
  7. 7.定款
  8. 8.誓約書(自動販売機設置の場合)

となり、申請に必要な書類の書式と書類の郵送先は、財務省のホームページからダウンロード・確認できますのでご参照ください。

 

申請書類に不備等がなければ、小売販売を行う店舗にて、日本たばこ産業株式会社(JT)の検査官が、販売場所や設備などの実査が行われます。

 

その後、申請書類の審査となり、約2か月の標準処理期間を得て、許可の有無が判断されます。

 

無事許可が下りると、後日、郵送で許可通知書が届き、許可通知書に同封されている納税用紙の1万5千円の登録免許税を支払いを行い、無事に許可取得の手続きが完了となります。

 

4.その他必要な許可

4-1.飲食店営業許可:保健所

シーシャバーを営む場合は、飲食店営業許可が必要になります。

 

通常のバー営業であれば、二層シンクあればいいのですが、シーシャバーの場合は、シーシャ容器を洗浄する専用シンクが別途必要となります。

 

先にも説明したとおり、たばこの販売許可が下りるには2か月程度要します。

 

カラ家賃を発生させないためにも、賃貸契約を結んだらBARとしての飲食店を1日でも早くオープンできるように準備を整えていきましょう。最近では、保健所への飲食店営業許可の申請は電子申請が可能となりました。保健所に行く時間がもったいないという方は余裕を持って電子申請されることをお勧めします。(あらかじめGビズを取得していることが必要です。)

 

飲食店営業許可の申請はそれほど難しいものではありませんが、シーシャバーの場合は通常のバー営業よりも許可手続きが複雑なので、我々のようなたばこ販売許可と飲食営業許可を扱う専門家に依頼するのおすすめです。

 

保健所への申請方法についてはコチラを参照してください。

 

 

4-2.深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店):警察署

シーシャバーをオープンされる方は、同時に深夜営業許可の取得も考えられているかと思います。深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店)は、午前0時以降にお酒をメインとして提供する営業形態に必要な許可になります。

 

無届の深夜営業については50万円以下の罰金となっていますので、深夜帯の営業も行うシーシャバーをオープンされる方は必ず取得するようにしましょう。

 

深夜営業許可については、飲食店営業許可の申請と比べると格段に申請の難易度は格段に上がります。店舗図面を風営法のルールに沿って記載し、求積をしなければいけませんし、その他必要な書類も多くなります。

 

特に繁華街を受け持つ警察署は、担当者の目も肥えていますし書類チェックも厳しく、警察署独自の運用もありますので、ご自身で申請は難易することでしょう。

 

深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店)の申請方法についてはコチラを参照としてください。

 

 

4-3.消防手続き:消防署

シーシャバーに限らず飲食店を開業する際におろそかになりがちなのが消防手続きです。飲食店営業許可では「食品衛生責任者」の設置、そして消防手続きでは、「防火管理者」を設置しなければいけません。

 

飲食店の消防手続きでは、

  1. ➀防火対象物使用開始届
  2. ②防火管理者選任届
  3. ③消防計画

を管轄の消防署に届出する必要があります。消防手続きについては不慣れな用語がみられる書類作成で苦戦すると思われます。また、店舗検査の立会いもありますので指摘事項の改善にも苦労することが予想されます。

 

消防法によると、消防法施行令別表第1各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用しようとする者は、防火対象物又はその部分の使用を開始する日の7日前までに、規則で定めるところによりその旨を管轄の消防署長に届け出なければなりません。

 

 

5.まとめ

シーシャバーをオープンされる営業者の方で注意しないといけないは、見切り発車してしまうと、たばこの販売許可は必ずしも取得できる訳でないので計画が大幅に狂うおそれがあるということです。

 

確実にシーシャバーをオープンしたいという方は卸先業者の選定が重要になります。卸先業者がたばこ小売販売許可を持っていたら、その卸先業者の出張販売先となればいいのです。

 

もし、出張販売許可が取得できないと分かった場合は、たばこ小売販売許可を申請するしかありません。たばこ小売販売許可は、必ずしも許可が下りる訳ではありません。「著しく販売所として相応しくない」と判断されたら許可は下りません。

 

たばこ小売販売許可は、お店への来店者だけでなく、一般の方がたばこを買いに来るということも想定しなければいけません。

 

弊所が取り扱った経験からも路面店であれば許可は下りやすい傾向ですが、雑居ビルの3階以上はなかなか許可が下りない傾向があるように感じます。これらはJT(日本たばこ産業株式会社)の許可基準になりますので、公表されてはいない基準ですので現場経験ということで参考にして頂けたらと思います。

 

何度も繰り返しになりますが、たばこ小売販売許可については申請してみなければ許可が下りるかどうかは分かりません。

 

たばこ小売販売許可の申請については、ただ決められた申請書類を作って、現場検査を受ければいいというものではないということです。弊所は風営法専門の行政書士事務所として、これまでにも難易度が高い申請も取り扱ってきました。

 

最初から許可が下りないと決めつけることはしないで、たばこ販売許可でお困りの方は一度、相談されてみてはいかがでしょうか。お電話でのご相談は無料にて承っております。

 

シーシャの卸業者でたばこ販売許可を持っている業者さんもご紹介できます。

 

たばこ小売販売許可の行政書士報酬の相場は、10万円程度と言われています。

 

弊所では、相場よりもお安くご満足頂けるように体制を整えています。

 

たばこ販売許可以外にもその他、飲食店営業許可、深夜営業許可、消防手続きをセットにしたパック料金もご用意していますので、経営者の方はオープン準備に専念して売上を上げる方法に時間を活用してください。

 

シーシャバーをオープンされる方は一度ご相談頂けたらと思います。

 

弊所の料金表はコチラ

 

参考記事:シーシャBARができる物件探しの方法について

 

≪業務対応地域≫

東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など

神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など

千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など

埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、春日部市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など

 

 

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