目次
- 1.伝統と文化が息づく街 墨田区の魅力
- 2.深夜営業許可(深夜における酒類提供飲食店)を取得する必要がある業種
- 3.食品衛生法の営業許可の取得
- 3-1.食品衛生責任者の設置
- 3-2.必要な設備について
- 3-3.申請に必要な書類について
- 4.深夜営業許可の取得
- 4-1.深夜営業許可における設備基準
- 4-2.申請に必要な書類
- 4-3.管轄警察署の確認
- 5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~
1.伝統と文化が息づく街 墨田区の魅力
墨田区は「伝統と文化が息づく街」です。隅田川をはじめ豊かな水辺に囲まれ江戸からの歴史や文化が色濃く残っています。
スカイツリー周辺にはお洒落な飲食店も多く、両国駅周辺ではちゃんこ鍋の有名店舗が数多く存在するなど墨田区内でも地域独特の特徴があります。
そして、墨田区を代表する駅である錦糸町駅の交通アクセスは抜群で千葉県、神奈川県、埼玉県への直通電車も通っているため、ビジネス街・夜の街としても栄えています。
そのため、墨田区は賑やかさと下町の情緒さが混合しているため、住みやすい街でもあることは言うまでありません。そんな人気のある街であるため、バーなどの飲食店に適した家賃が20~30万円くらいの居ぬき物件は出ればすぐに契約されてしまうため、物件探しが困難で新規参入が難しい地域だとも言われています。
苦労してやっと見つけた物件で1日でも早く許可を取得して、オープンの日を迎えたいという経営者の方は多いのではないでしょうか。スムーズに深夜営業許可を取得するにはいくつか押さえておきたいポイントがありますので、風営専門の行政書士が解説していきたいと思います。
2.深夜営業許可(深夜における酒類提供飲食店)を取得する必要がある業種
まず、ここで解説する深夜飲食店とは、バー・ガールズバー・コンセプトカフェ&バー・シーシャバーなどを言います。お酒は提供するけれども主食がメインのファミレスや牛丼屋はここには含まれません。
お酒をメインとして午前0時を過ぎて営業をする場合には、管轄警察署に対して、”深夜における酒類提供飲食店”(以下、「深夜営業許可」と記載します。)の届出をしなければいけません。
深夜にお酒をメインで提供するということは、喧嘩や住民に対しての騒音問題などが起きるおそれがあるため治安を維持する管轄の警察署が、受付窓口となります。
もし、それを怠ると無届営業として罰金50万円を科せられるおそれがありますので、絶対に怠ることがないようにしましょう。
近隣住民への騒音問題と言いましたが、原則、住宅地では深夜営業許可を申請することはできません。
区役所の都市計画課において用途地域という場所が定められていますので、墨田区の場合は
- ・商業地域
- ・近隣商業地域
- ・準工業地域
である必要があります。
住居系の地域では深夜営業を申請すること自体不可ですので、物件契約前に必ずご自身で用途地域を確認するようにしましょう。
用途地域は、コチラをクリックしてもらうと墨田区役所のホームページ上で用途地域が確認することができます。
また、営業形態によって深夜営業許可が必要かどうかの判断が微妙な場合もあります。そんな時は我々のような専門の行政書士か窓口の警察署に問い合わせる方がよいでしょう。
用途地域を確認して物件を契約したら、スムーズなオープンができるように必要な許認可の手続きをしていきましょう。
3.食品衛生法の営業許可の取得
3-1.食品衛生責任者の設置
飲食店営業許可を申請する際に、食品衛生責任者を設置することを求められます。調理師免許などやそれに代わる資格を持っていない方は食品衛生責任者講習を受けて、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。申請時に資格を取得していなくても誓約書(〇月〇日までに取得する旨)を書くことで受け付けてくれますので安心してください。講習の申込みはこちらをクリックすると講習の申込みサイトになります。
3-2.必要な設備について
①区画扉(ウエスタン扉)・・・調理場と客室との境界に設置する扉のことです。
②温度計表示機能がある冷蔵庫・・・業務用であれば概ね温度計表示機能はついていますので問題ありません。家庭用冷蔵庫の場合であれば後付けできる温度計を設置すれば基準を満たすことができます。
③扉付きの食器棚・・・店舗客席数に見合ったサイズの棚を設置する必要があります。どの程度が見合ったサイズかは曖昧な所でもありますが飲食店マニュアルの基準値から考えますとA商品の食器(席数×1.5回転分)が収納できる程度の棚の大きさが必要でしょう。営業形態がBARでしたらその3分の1程度で十分でしょう。
④手洗器(調理場内・トイレ)・・・L5サイズ程度の手洗器が必要です。また調理場内の手洗器の蛇口はレバー式・センサー式・プッシュ式(自動停止装置付き)であることが必要です。
⑤調理場内の床材・・・水捌けの良い素材であること(長尺シート・パラテックス加工等が施されているコンクリート・防水塗装等)、要するに水を流して清掃できる構造であることが求められますが必ずしも必要ではありません。しかし床の防水加工をしていないと様々なトラブルが起こる可能性(下階への浸水・異臭・食中毒)がありますので可能であれば後々のことを考えてやっておいた方が良いでしょう。
⑥壁材の防水・防火加工・・・床から1m程度防水・防火加工にする必要があります。このような基準が充たされていないとそもそも建築確認、消防検査や設計検査自体が通らないのでこちらはまず問題ないでしょう。ご自身のお店が以前オフィス使用の場合は確認した方が良い場合があります。
⑦給湯・給水設備・・・こちらはガスまたは電気の契約・開栓をして、シンクの蛇口からお湯が出る状態にしなければいけません。
⑧清掃用具入れ・・・更衣室(更衣袋・更衣箱)・・・更衣室がない場合は、更衣箱を備え付ければ基準を満たします。
⑨洗浄設備・・・2層以上のシンクが必要とされています。またサイズについても規格(幅45cm奥行36cm高さ18cm)があるのでその基準値以上の物を備え付けましょう。
⑩換気設備・・・調理場・客室内に換気扇を設け、店内の換気をできる状態にしなければいけません。
3-3.申請に必要な書類について
まず、飲食店を営むのに必要な食品衛生法における飲食店営業許可です。こちら墨田区役所建物5階にある墨田区保健所が窓口となっています。
Gビズを取得すればオンライン申請も可能なのですが、結局は手数料を支払いに保健所まで赴かなければいけませんので、保健所に赴いて申請することをお勧めします。
- 1.営業許可申請書
- 2.食品衛生責任者講習修了証または講習を受講する旨の誓約書
- 3.店内設備を記載した図面2枚
- 4.会社登記簿謄本(法人のみ)
- 5.衛生管理計画表(HACCP)
- 6.水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
申請手数料(18,300円)を納めて申請が完了したら、必ず、写メかコピーで申請書の控えを保管するようにしましょう。クレジットカードや求人の申し込みがこの控え書類で受け付けてくれる場合があります。スムーズなオープンには必要です。
申請が完了すると、保健所担当者と日程調整を行い、担当者の方がお店に来て検査を受けます。それで設備面が基準に達していると判断されたら、翌営業日付けで飲食店営業許可が下ります。
墨田区保健所では、1週間程度で営業許可書を発付してくれます。赤色のレターパックを担当者に渡しておけば郵送で許可書を受け取ることができます。
営業許可書が発付されたらいよいよ警察署への届出をすることが可能となります。
以上が飲食店営業許可取得のために必要な書類と検査までの流れになります。深夜営業許可を取得するためには飲食店の営業許可証のコピーが必要になるため、物件契約からいかに早く保健所の検査を受けて、営業許可書を取得できるかが深夜営業許可を早く取得するポイントとなります。
4.深夜営業許可の取得
4-1.深夜営業許可における設備基準
保健所と警察署の設備基準は異なります。先にも説明しましたように、警察は治安を維持するためですので、店内で雰囲気を醸し出して猥褻なことを起こさせないようにと目的が異なります。
大まかなとことでは、
- ① 営業所内に視界を妨げるようなものがないか(植栽・パーテーション等)
② 照明の照度は基準の照度はあるか(20ルクス以上)
③ 裸などの卑猥な掲示物がないか
④個室がある場合は、双方9.5㎡以上あるか
⑤ 基準の騒音値を超えてないか
など、風営法の規則が準用されます。お酒を提供した上の深夜営業となりますので、客に猥褻なことを誘発させないように照度や個室の大きさにも規定が設けられています。
4-2.申請に必要な書類
① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・営業の方法
警視庁のHPからダウンロードできます。
② 法人の場合
会社登記簿謄本・定款・役員全員の住民票(本籍地記載)・役員一覧表を準備します。
③ メニュー表
各価格・税込み表記のもの(ASK・サービス料等の表記は指摘されます。値段をはっきりさせて、接待行為を疑われる料金記載も好ましくありません。)
④ 営業所周辺の概略図(半径100m以内)
営業所から半径100m以内の用途地域を表記した概略図 複製許諾付きのゼンリン地図を縮尺1/1000にして記入するのが一般的です。
⑤ 店舗図面・求積表(平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明音響設備図)
この図面作成が深夜営業許可書類の中では1番苦労するところでしょう。不動産や内装業者から入手した間取り図面や施工図面はそのままは使用することができません。風営法のルールに沿った図面を作成して、さらに求積しなければならないからです。図面作成だけを風営専門の行政書士に依頼する方も多いのが現状です。
風営法の図面作成については、こちらの記事にて詳しく解説しています。
⑥ 賃貸借契約書
建物契約者と届出者(営業許可書の名義人)と異なる時は、建物オーナーからの使用承諾書が必須となります。
⑦ 使用承諾書
深夜営業については、騒音問題が起きますので賃貸人が営業者宛に深夜営業をすることを承諾していることを文面にして署名・押印を賃貸人から頂戴します。書式は特に決まりはありません。
使用承諾書については、物件契約時に交渉しておくとスムーズです。
使用承諾書の詳細についてはコチラの記事を参照してください。
⑧ 申請者の住民票(本籍地の記載有り・マイナンバーの記載がないもの)
申請者が外国人の場合は、住民票に加えて、外国人登録証明書(在留カード)の写しを添付する必要があります。
⑩ 飲食店営業許可書
⑪ 誓約書
接待行為や客引きを行わない旨の誓約書を添付します。
①~⑪の書類を編綴して、原本と副本(コピー)に分けそれぞれ提出します。
深夜営業許可については許可書というものがありませんので、受理されたら担当者が副本に受理番号を記載してくれますので、それをお店で保管します。
また、深夜酒類提供飲食店では従業者名簿の備え付けが義務となります。
以上が深夜営業許可を取得するための書類の説明になります。
4-3.管轄警察署の確認
保健所とは違い、警察署の場合は同じ墨田区でも2つの警察署で管轄が分かれていますので、営業所の住所を確認して管轄警察署を間違えないよう注意してください。
墨田区の内、両国1~4丁目、緑1~4丁目、亀沢1~4丁目、横綱1・2丁目、石原1~4丁目、本所1~4丁目、東駒形1~4丁目、吾妻橋1~3丁目、向島1~3丁目、同4丁目(14~16番を除く)、同5丁目(48~50番を除く)、押上1丁目、同2丁目(27~43番を除く)、業平1~5丁目、太平1~4丁目、横川1~5丁目、錦糸1~4丁目、江東橋1~5丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目
墨田区の内、立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16番)、同5丁目(48~50番)、押上2丁目(27~43番)、同3丁目
5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~
初めて見かける用語も多いでしょうし、深夜営業許可を取得するのは結構手間がかかるものであるということが理解して頂けたのではないでしょうか。
頑張ってご自身で申請しようと手間と時間をかけてしまい、結局、深夜営業許可の申請が警察署に受理されずにオープンが遅れてしまったということもよく聞く話です。
営業許可関連の手続きは専門家に任せてみてはどうでしょうか。経営者の方は売上を上げるためのオープン準備に専念して頂いた方が費用対効果が高いと思われます。
もし、行政書士に依頼するのであれば、必ず、弊所のような風営法専門の行政書士に飲食店営業許可と深夜営業許可のセットで依頼してださい。行政書士の業務は飲食関連に限らず専門分野が細かく分かれており、風営法専門の行政書士でないと依頼する意味がありません。
経営者の方は1日でも早くオープンしたいと考えられているはずです。物件契約して間もない店舗では、様々な業者さんらが出入りして経営者の方もその対応に追われます。そういった慌ただしい中でスムーズに飲食店営業許可が下りるよう内装業者に改善を依頼したりするのが意外に難しく、経験も必要になってきます。そういった調整能力が風営法専門の行政書士の力量だと思っています。
弊所では、年間100件以上の風営法関連の申請に携わっていますので、実績も豊富です。また、行政書士が複数対応していますのでお急ぎ案件にも対応可能です。
弊所では相場よりも安価に料金設定をして、墨田区エリアでは交通費もサービスしており、初めて行政書士に依頼する方でもご利用しやすいように配慮しています。
また、弊所では飲食に関連する消防手続きやタバコの販売許可手続きも対応しております。もちろん、許可取得後のアフターサポートもしております。新型コロナウィルス感染症関連の給付金・補助金や助成金など飲食店サポート業務も随時行っています。
従業員一同、ご縁があって依頼された経営者様のお店につきましては、末永く繁盛していただきたいと思っております。ご相談はお気軽にお問い合わせください。スピード対応させていただきます。
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