飲食店が第6波に備えて、今すべきことを風営法専門の行政書士が解説

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コラム

12月16日時点

1.第6波はくるのか~経営者が今、すべきこととは~

新型コロナウィルスの変異株であるオミクロン株は日本で大流行するのか。

欧米ではオミクロン株が大流行しそうな兆しが表れてます。大概の日本人はマスクはしますし、ワクチン接種率も高いので欧米とは単純比較はできないと思います。

ナイトビジネス飲食店をされている経営者の方が今、すべきことは、第6波がくるかどうかの予想ではありません。

感染が拡大してもしなくてもどっちに転んでもいいように対策することが経営者がするべきことです。

実際のところ、これまでの感染拡大防止協力金では、約1500万円もの給付金が受けられ、小規模のお店では以前よりも潤ったというお店が多々ありました。

世論からの非難もあり、政権も変わったので、前回のような協力金は受けられないと考えた方がよいでしょう。

個人事業主はこれから確定申告の時期を迎えます。来春からは、納税分のお金まで使い込んでいるようなお金の管理をできていない経営者のお店が倒産して小規模のテナント空きが目立ってくると予想します。

経営者がすべきことは、従業員の生活を守り、お店の経営を安定させることです。

年間100件以上の風営法の申請業務に携わっている行政書士が、経営者が今すべきことについて解説したいと思います。

 

2.現在、決定されている支援策

2-1.事業復活支援金

コロナの影響で売上が前年また前々年同期比で30%以上落ち込んでいる事業者は、

  • 法人で最大250万円
  • 個人事業主で最大50万円

が支給されることが決定しました。詳細は月末までには公表される予定です。

月次給付金のように商工会議所や専門家(認定を受けた税理士や行政書士)に事前確認制度が運用される可能性が高いので比較できる売上帳簿を準備するとよいでしょう。

事業復活支援金サイト

 

2-2.雇用調整助成金

雇用調整助成金の特例措置として、2022年3月まで延長されることが決定しました。

雇用調整助成金とは、お店を休業や縮小を余儀なくされ従業員を休業や時短出勤させた場合に、従業員に休業分として支払った賃金を補填してもらえる助成金です。

従業員を雇っている場合は、きちんと雇用手続きをしていないと雇用調整助成金は受けられません。

 

 

3.今後、予想される感染拡大防止協力金

もし、オミクロン株が流行し、緊急事態宣言が発せられたら、飲食店では前回同様に感染拡大防止協力金は支給されるでしょう。しかし、前回同様の金額が支給されるとは思えません。

前回の給付金では、小規模のお店では以前よりも利益が上がっているお店があり、世論からも批判受けています。政権も変わったことから事業規模に見合った協力金が支給されるのではないかと予想します。

それでは、事業規模に見合った支給はどう計算されるか

  1. 1つは、家賃で基準を統一する方法
  2. 2つ目は、売上に応じた基準を設ける方法
  3. 3つ目は、深夜飲食店、接待飲食店など業種に応じた基準を設ける方法

があると思います。

そこで、接待飲食店についてはきちんと風俗営業許可を取得していると思いますが、案外、深夜飲食店で取得していないのが深夜営業許可(正しくは、「深夜における酒類提供飲食店開始届」)と思われます。

前回の協力金では、午後11時に閉店するラーメン店でも酒さえ提供していれば時短営業の協力金をフルで受給できていました。

しかし、午後8時からオープンするバーとラーメン店の受給額が同じでは、不公平だという声が上がるのは当然です。

そこで、新たに協力金を申請する際に、提出書類として求められるのが、深夜営業許可だと思います。

もし、コロナが蔓延し、再び時短営業要請が発せられたら、酒の提供の自粛で最もダメージが大きい深夜営業を行うバーや居酒屋などの飲食店が優先的に支援されるべきではないでしょうか。

それを証明する書類として、深夜営業許可書の提出が求められるのではないかと考えます。

ですので、深夜飲食店でお酒を主として提供しているお店は一刻も早く、深夜営業許可を取得してください。

そもそも、深夜営業許可とは

深夜営業許可とは、正しくは「深夜における酒類提供飲食店開始届」と言います。

バーなど午前0時を過ぎてお酒をメインとして提供し、営業する場合には、保健所の飲食店営業許可に加えて、この深夜営業許可を取得する必要があります。(提出書類の窓口は、管轄警察署)

例えば、ファミレスや牛丼店ではお酒は提供しますが、メインにお酒を提供している訳ではありませんので深夜営業許可は取得しなくて構いません。

深夜営業許可の申請は、保健所の飲食店営業許可に比べると格段に難易度があがります。風営法のルールに沿って申請書類(特に図面作成が難易度高い)を作成しなければいけませんので、初めての方は難航することでしょう。

警察でも申請書類の書き方について指導はしてくれますが、保健所のように窓口で作成するということはできません。建築図面も風営法のルールに沿って書き直ししいなければいけないので、何度も足を運んでやっと受理されるという難易度の高さです。

経営者の方が何度も警察署に足を運ぶのはいかがなものでしょうか。

 

4.深夜営業許可の依頼方法

もし、深夜営業許可の依頼をされるのであれば、必ず、風営法専門の行政書士に依頼してください。

行政書士は業務内容が幅広く、それぞれ事務所によって専門が分かれています。

深夜営業許可では特に図面作成に難易度がありますので、建築図面の作成経験等がないと同じ行政書士でも困難を極めます。

深夜営業許可の報酬相場ですが、約11万円(税込)と言われています。※店舗の大きさや構造によって追加料金がかかるのが一般的です。

弊所では、相場よりも安価に設定しており、都内23区であれば交通費も頂いておりません。また、行政書士が複数対応していますのでお急ぎ案件にも対応できる体制をとっています。

 

5.その他、コロナ関係のご相談

行政書士のバッジ

我々、行政書士は「街の法律家」と呼ばれています。

実際にこの記事を最後まで読まれた方で、他のことで相談したいということもあるかと思います。

弊所は都内でも数少ない、社労士事務所との合同事務所でもあり、他士業との連携には特に力を入れています。

https://ogawa-sr.com/ ☜ 小川社会労務士事務所HP

確定申告を専門家にしてもらいたい、雇用調整助成金を申請したいがやり方が分からないなど、経営者の方は様々な問題を抱えていることかと思います。

弊所が窓口となって、実績もあって価格も納得してもらえる専門家を紹介することはできますので、コロナ関連のお困りごとでご相談したい場合は、お気軽にご連絡いただけたらと思います。

お電話でのご相談は無料対応させていただきます。

 

弊所の料金表はコチラ

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