アダルトグッズ等通信販売の許可申請を風営法専門の行政書士が解説

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コラム

目次

1.アダルトビデオ等通信販売とは

新しく始める事業として、インターネットでアダルトグッズやアダルトビデオ等の販売・宅配レンタル事業を行うには、管轄の警察署に対して、営業を開始する10日前までに無店舗型性風俗特殊営業(風摘法第2条第7項第2号の営業)の届出を行わなければいけません。

 

ここでいうアダルトグッズ・アダルトビデオ等というのは、風営法では、’性的好奇心をそそる物品’と定めれています。

 

例えば、エッチな本やDVD、アダルトグッズ、使用済みの下着などがそれに該当します。

 

≪古物営業許可との関係≫

もし、インターネットを利用して’使用済みの下着’を販売・レンタルをするのであれば古物営業許可を取得するかどうかの検討もしなければいけません。

 

業として反復継続的に下着などを他者から仕入れ、それを販売・レンタルをするのであれば、併せて古物営業許可も取得する必要があります。

 

なぜアダルトビデオ等販売が規制されているかというと、風営法は青少年の健全育成を阻害するようなものを規制の対象としています。例えば、インターネットの普及で多くなりましたがアダルト映像の配信する場合でも支払いをクレジットカードにするなどして、18歳未満の少年が利用できないようにするということを営業者は対策を施さなければいけません。

 

そのため、治安を守る管轄の警察署に対して許可申請(正しくは、届出)をするといった運用がされています。

 

※アダルト映像配信許可(正しくは、映像送信型性風俗特殊営業)

 

それと同様にアダルトビデオ等通信販売も規制の対象となり、18歳未満の少年に利用させないなどの対策を行わなければいけません。

 

無届営業の罰則は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金と定められており、最悪、逮捕されてしまうこともありますので、きちんと届出を行って営業するようにしましょう。

 

アダルトビデオ等通信販売の許可申請する際のポイントを年間100件以上の風営法関連の申請を行う行政書士が解説します。

 

2.事務所探しが難しい

アダルトビデオ等通信販売の事業を始めるにあたり、最も難航するのが事務所探しでしょう。

 

届出を行うには、営業の本拠地とする営業所(事務所)を警察署に届出する必要があります。その際、建物オーナーから性風俗特殊営業を行ってもよいという内容が記載された使用承諾書(同意書)を添付しなければいけません。

 

持ち家であれば問題はないのですが、現在暮らしている賃貸物件を事務所として使用したいとお考えされるかと思います。しかし、ほとんどのオーナーさんは性風俗特殊営業の事務所として登録することには同意してもらえません。そのため、安価で性風俗特殊営業の事務所登録できる賃貸物件を契約するという営業者の方がほとんどです。

 

性風俗特殊営業に使用できる物件というのは、都内でも限られています。性風俗関連に詳しい不動産会社は少ないので、人脈がないとなかなか事業を始めるのが難しいのが性風俗関連の事業です。

 

また、予算を抑えるためにレンタルオフィスを検討される方もみえるかと思います。レンタルオフィスでも事務所登録することは可能です。ただ、注意をしないといけないのが、サテライトオフィスのように区画のされていないものは事務所登録することは不可ですので注意してください。

 

関連記事:風俗営業許可が取得できる不動産物件の探し方のコツと注意点について

 

3.運営するサイトを所有する(ドメインの取得)

事務所と同様に必ず必要になるがサイトを所有(ドメインの取得)することです。

 

アダルトビデオ等通信販売するサイトのドメインを警察に届け出る必要がありますので、まずはこちらの準備をしてください。

 

お勧めは、日本国内の会社が運営しているサイトで独自ドメインを購入されることをお勧めします。

 

サイトを自己所有していることを証明する資料を求められる場合があります。サイトを購入した履歴を提出するなど日本の会社であれば対応してくれますが、海外のサイトだとメールの返信が遅かったりと対応に苦労することがあります。

 

また、サイトはいくつでも登録できますので、複数のドメインを使い分けることも可能ですので、売上を上げる方法を考えていただければと思います。

 

届出の手続きをするには、運営サイトが完成されていない状態でも受理してもらえますので、安心してください。

 

4.届出に必要な書類

事務所登録ができる物件とドメインが取得できたら届出書類を作成しましょう。

 

アダルトビデオ等通信販売事業は、届出が受理されてから10日後から営業することができます。

 

4-1.無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書、営業の方法

こちらの書式は、警視庁のホームページからダウンロードできますのでこちらをクリックください。

 

4-2.事務所の建物登記簿謄本

法務局で事務所登録をする建物登記簿謄本を取得します。

 

4-3.使用承諾書

上記建物登記簿謄本を基に、建物所有者から使用承諾を頂きます。使用承諾書の書式に決まりはないのですが、無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項第2 号アダルトビデオ等通信販売の営業)を行う事務所である旨と、事務所の住所・使用期間を記載したものに建物所有者から署名・押印が入った営業者宛の使用承諾書を作成して、書類に添付します。

 

使用承諾書の詳細についてはコチラの記事を参照してください。

 

4-4.賃貸契約書

賃貸契約書は全ページをコピーします。(重要事項説明書は必要ありません。)

 

4-5.法人登記簿謄本(原本)、定款(コピー)

法人の場合は、会社登記簿謄本と定款のコピーが必要になります。新しく会社を設立する場合は、事業の目的に「通信販売事業」など本事業を入れてください。

 

4-6.住民票(原本)

法人の場合は、役員全員分必要になります。住民票(本籍地の記載有り、マイナンバーの記載がない)が必要になります。

 

4-7.事務所周辺の略図、事務所の平面図

事務所周辺の略図は、コンビニで購入できるゼンリン地図を使用するとよいでしょう。

事務所の平面図は、事務机、PC、ロッカーなどを記載します。寸法地も記入しましょう。CADソフトかEXCELを使うと綺麗に作成することができます。

 

5.警察の届出と運営方法

上記書類を作成して、原本と副本(コピー)の2冊を持って管轄の警察署に提出しに行きます。

 

提出先の警察署は、主たる事務所として登録する管轄の警察署です。提出に行く前には管轄の警察署に連絡をしてから行くようにしましょう。

 

警察署は他の役所とは違い担当者が当直明けや事件対応で不在のことがありますので、事前に連絡してから行く方が無難です。

 

そして、無事に警察署で届出書類が受理されたら簡単な担当者との面談(行政指導)があります。

 

届出が受理されてから約10日後に届出認定書(許可書のようなもの)が発付されます。警察署で受け取ったら、営業所の見やすい場所に掲示するようにしましょう。

 

アダルトビデオ等通信販売を行うには、先程も説明したように青少年の健全育成を阻害してはいけません。

 

営業者としては、利益を上げるという目的がありますが守るべき法律の遵守事項も知っておかなければ、健全な運営はできませんので、最低限の禁止事項は理解しておきましょう。

 

5-1.利用者の年齢制限と利用確認方法

提供するサービスが18歳未満は受けられないように営業者として対策をしなければいけません。サービスの利用者には運転免許証や保険証、パスポートなどで生年月日が確認できる本人確認書類の提示を求めることをしなければいけません。

 

料金の支払いについて、利用者からクレジットカード払いなど通常、18歳未満の少年が支払いができない方法にて決済を行う旨の同意も得なければいけません。

 

上記年齢確認を行った利用者には、パスワードやIDを付与するなどして、18歳未満の少年が商品を購入できない施策を講じる必要があります。

 

このようにオンライン上で本人確認から決済まで行おうとすると、運営サイトのシステムの構築に時間と費用を要することがお分かりになるかと思います。

 

5-2.その他注意点

広告物

アダルトビデオ等通信販売事業は風営法の規制を受けますので、広告物制限区域内での広告の掲示はできませんし、もちろん住居へのポスティングもNGです。18歳未満の少年の目に触れてはいけません。

 

事務所の立ち入り及び従業者名簿の備え付け

届出を行ったということは営業所となる事務所を警察署も把握しているということになります。風営法の適用を受けますので警察官による立ち入りが行われることも念頭において営業をしなければなりません。届出すべきことをしているので何も縮こまることはありませんが、警察官の立ち入りが行われた際に必ず確認するのが従業者名簿がきちんと備え付けられているかを確認していきます。

 

従業者名簿の備え付けは、義務です。従業者名簿の設置義務違反は、100万円以下の罰金と定められていますので遵守するようしてください。

 

従業者名簿の書式

 

従業者名簿は、本籍地入りのこ

 

届出内容に変更が生じた場合

運営するサイトのドメインや営業者の住所変更や法人の登記内容に変更が生じた時は、20日以内に管轄の警察署に変更の届出をする必要があります。土日、祝日を含んだ20日間となりますので、速やかに変更届を行うようにしましょう。

 

7.まとめ~行政書士に依頼するメリット~

行政書士を利用メリットは、手間と時間を節約することができます。

 

警察署の運用にもよるのですが、ほとんどの警察署では委任状があれば営業者本人の同行も必要ありません。最低限必要な書類を頂ければ、書類作成は丸投げで営業者に代わって警察署に届出することができます。

 

アダルトビデオ等通信販売/性風俗特殊営業開始届を行政書士に依頼する代行費用ですが、10万円前後(税込)が相場となっています。

 

弊所では初めての方でも利用して頂きやすいよう相場よりも安く価格設定しています。また弊所では、行政書士が複数対応していますのでお急ぎ案件にも対応できます。

 

物件探しで難航してみえる方、これからアダルトビデオ等通信販売事業を始めてみたいとお考えの方、喜んでご相談をお受けします。弊所ではこれからお客様がビジネスを始める方がいいスタートを切ってもらえるよう他業種とも連携しながらトータル的にサポートを行っています。

 

営業に必要な周りのこともご案内可能ですのでお気軽にご相談頂けたらと思います。従業員一同、お問い合わせお待ちしています。

 

弊所の料金表はコチラ

 

<業務対応地域>

東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など

神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など

千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など

埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、春日部市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など

 

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