スナックの開業に必要な営業許可を風営法専門の行政書士が解説

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コラム

目次

1.初期費用を抑えるには、居抜き物件がおススメ

スナックを開業しようとする方の多くは、既にお店で働いていた経験もある方が多いので、お客さんの集客するためにも自分の得意な地域で独立開業する方が多いです。

 

そこで、オープンするお店ですが、スナックの場合は居抜き物件を検討されることをお勧めします。

 

居抜き物件とは、テナントの設備を残したまま貸している物件のことを言います。

 

必要な設備を整えるための費用が抑えられるので、こだわりを持つ壁紙や照明だけを内装業者に改修してもらうということをすれば初期費用がかなり節約できます。

 

自分の好みに合う居抜き物件との出会いはタイミングです。いつでも条件に合う物件があるとは限りません。

 

そのため、不動産屋とは懇意にしながら居抜き物件情報のアンテナを張ってもらうことをして、計画的に開業されることをお勧めします。

 

 

2.スナック営業に必要な許可は?

2-1.飲食店営業許可

食品衛生法に基づき、お店で作ったお酒や料理を提供するのに必要な許可です。

 

営業所を管轄する保健所が窓口となり、

  • ・申請手数料16,000~18,300円の納付(自治体によって異なります。)
  • ・食品衛生責任者の設置(誓約書を記載すればオープンに支障はありません。)
  • ・施設の構造と設備が基準を満たすこと
  • ・HACCAPに基づく衛生管理を行うこと

を条件として、検査を受け、合格すれば営業許可証が発付されます。

 

食品衛生法に関する記事はコチラを参考にしてください。

 

 

2-2.風俗営業1号営業(社交飲食店)許可

お客さんにお酌をして、引き続き談笑したり、お客さんが歌うカラオケの手拍子をしたりする「接待行為」を行うのに必要な許可です。

 

風俗営業は、青少年健全育成の観点から様々な規制を受けます。

 

  • ・営業時間は、午前0時まで(繁華街の一部では午前1時まで)
  • ・申請してから許可が下りるまで土日祝日を除いた55日以内(標準処理期間)

 

接待行為を行うスナックであれば、必ず風俗営業1号(社交飲食店)許可を取得した上で営業しましょう。

 

無許可の風俗営業違反は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科と厳しい罰則が定めれれています。

 

 

3-3.消防手続き

もし、営業中に大地震や火災が発生した際に、お客さんの命を守るために営業者として必要な措置を行うことができるように、飲食店を営む際には、管轄の消防署に届出を行う必要があります。

 

届出書類

  1. 1.防火使用開始届(使用開始する7日前までに行う)
  2. 2.防火管理者選任届(営業所の大きさに応じて、甲種または乙種管理者講習会を受ける)
  3. 3.消防計画の提出

 

保健所、警察署(公安委員会)、消防署は情報を共有しています。

 

もし、消防手続きを怠って人命に関わる災害が発生しまったら責任を問われて、とんでもない結末を迎えるという恐れもあります。

 

消防手続きについては、行政書士でも苦手とする人が多い複雑な手続きとなります。

 

風俗営業の申請を行政書士に依頼するのであれば、消防手続きも一緒にできるか確認することをお勧めします。

 

消防手続きについては、コチラ(防火使用開始届防火管理者消防計画)の記事を参考にしてください。

 

 

 

3.スナック営業をすることについての疑問

3-1.法人化した方がいいの?

飲食店や風俗営業を始める方でよくある質問が法人化した方がいいですか?という質問です。

 

法人化にはメリット・デメリットがあります。

 

主なデメリット

  1. 1.法人設立費用(株式会社の場合、約30万円)
  2. 2.税理士報酬が個人事業主よりも高くなる
  3. 3.毎年、法人税がかかる

 

法人化すると多額の費用がかかります。

 

法人化すると、節税効果や信用力も上がり多店舗展開しやすいなどメリットもあるのですが、初めから無理して法人化する必要はないのではないかと考えます。

 

何年か経営してみて、利益が出るようになってから法人化を検討されてもいいのではないでしょうか。

 

 

3-2.深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業許可)も取得することはできないの?

接待行為をするのであれば、風俗営業1号(社交飲食店)許可が必要なことは理解して頂けたかと思います。

 

例えば、午前0時までを「接待行為ありの営業」にして、その後、午前5時までを「深夜酒類提供飲食店としての営業」することはできないのかという質問も多く受けます。

 

結論から申し上げますと、法律的には風俗営業1号(社交飲食店)の許可と深夜酒類提供飲食店(深夜営業許可)の同時申請は可能です。

 

しかし、前半と後半の2部営業を行うのには、キャストを入れ替えて、一旦お店を締める必要があり、現実的に運営が難しいでしょう。

 

きちんと運営されているのか警察にも厳しい目で見られますので、経営者が前半と後半で違うなどの明確な理由がない限り、2部営業はすべきではないでしょう。

 

つまり、スナック営業については、接待行為を行うか行わないかで風俗営業を取得するかしないかの判断を行うことになります。

 

 

4.スナック(社交飲食店)許可を取得する3つの要件

4-1.場所的要件

風俗営業を取得する場合は、どこでも申請できる訳ではありません。

 

保全対象施設(学校や保育園など)から一定の距離が保たれていないと許可は下りません。

 

前店舗が風俗営業を取得していたから大丈夫だと安易に考えてはいけません。

 

風俗営業専門の行政書士に現地調査を依頼して、風俗営業の申請が可能である場所であることを確認してから物件契約をしてください。

 

風俗営業の場所的要件については、コチラの記事を参考にしてください。

 

 

4-2.人的要件

風営法第4条第1項で定められている人的欠格事由

 

  1. 1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
  2. 2.1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 3.特定の法律違反により、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※懲役や罰金刑を受けたことがある方は風俗営業を申請できるかを確認しますので、お問い合わせください。

 

 

4-3.施設の要件

風営法には、下記のとおり建物の構造や設備の基準が定められています。

  • ・店内が外から容易に見通せないこと
  • ・客室内に見通しを妨げる物を設置しないこと
  • ・「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある」写真やポスターなどを掲示しないこと
  • ・店内の照度が5ルクス以下にならないように維持される構造設備であること
  • ・2室以上ある場合は、各室16.5㎡以上の大きさであること(和室の場合は9.5㎡以上)

この他にも風適法のルールがあるのですが、風俗営業の申請については、申請してから2~3週間後に警察署(浄化協会)による営業所検査を受けることになります。

 

この際に、申請している書類と内容が一致しているか、構造に基準を満たさないものがないかなどを厳しくチェックされます。保健所の営業許可の店舗検査との難易度は比になりません。

 

再検査になると、風俗営業許可が下りるのが遅くなりますので、一発で検査が通るように内装業者とも調整して申請します。

 

5.スケジュールについて

物件契約・内装業者打ち合わせ

        ⇓  ・風営法申請をいかに早くできるかがポイント

 保健所申請&検査

     ⇓

  風営法申請  土日祝日を除いた55日以内で許可が下りる(標準処理期間)

     ⇓ ・申請してから2~3週間後に店舗実査

     実査            営業できる状態で実査を受ける

                  ⇓  ・無事実査をクリアすると書類審査、許可の連絡待ち

 風俗営業許可の発付

   オープン

 

上の表を見て分かるように、物件契約からオープンまでの期間ですが、3か月くらいかかってしまうのが現状です。

 

風俗営業の許可をいかに早く取得できるポイントは、物件契約から飲食店営業許可までの期間をいかに短縮できるかにかかっています。

 

物件契約した直後は、内装業者やカラオケ業者などいろんな業者の方が出入りするので、営業者の方もその対応に追われます。

 

そんな中で内装業者らと調整して、飲食店営業許可をいかに早く取得するのは意外に難しいのです。そのため、風営法申請を行政書士に依頼するのであれば、物件取得する段階で依頼してください。

 

 

6.スナック営業(社交飲食店)に必要な書類について

書類

1.許可申請書・営業の方法を記載した書類

 

2.営業所の使用権原を示す資料の添付

  • ・賃貸契約書の写し
  • ・使用承諾書を建物オーナーからもらう必要があります。
  • ・建物登記簿謄本

3.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

 

4.申請者が個人の場合
 ①住民票の写し
 ②誓約書
 ③市区町村の発行する身分証明書

 

4-2. 申請者が法人の場合
 ①定款及び登記事項証明書
 ②役員に係る住民票の写し
 ③誓約書
 ④役員に係る市区町村の発行する身分証明書

 

5.選任する管理者に係る次に掲げる書類
 ①誠実に業務を行うことを誓約する書面
 ②住民票の写し
 ③市区町村の発行する身分証明書
 ④法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 
 ⑤管理者(店長)の写真2枚

 

上記書類を揃えて、管轄の警察署(生活安全課)の予約を取り、申請を行います。

 

 

7.風営法許可の取得後にすべきこと

風俗営業は取得後には遵守すべきことがいくつかあります。

  1. 1.風俗営業許可証は見やすい場所に掲示する
  2. 2.営業時間を遵守する
  3. 3.従業員名簿を備え付ける
  4. 4.苦情の処理に関する帳簿を備え付ける
  5. 5.風俗営業管理者講習の受講

 

許可取得後は、予告なく警察官の店舗立ち入りがあります。

 

その際に、必ずと言っていいほど確認していくのが、③の従業員名簿です。

 

従業者名簿の備え付け義務違反は、罰金100万円以下と重い処分となります。

 

従業員名簿については、コチラの記事に詳しく記載していますので参考にしてください。書式もダウンロードできるようにしています。

 

 

8.まとめ

スナックの開業をされるのなら、早い段階で消防手続きもしてくれる風営法専門の行政書士に相談されることをお勧めします。

 

スナック開業(風営法申請のみ)の行政書士の報酬の相場は、20万円前後と言われています。飲食店営業許可の申請手続き代行料と申請手数料などを含めると合計30万円ほどかかります。

 

風俗営業は許可が下りるまでにどうしても時間を要しますので、営業者の方であれば少しでも早く許可を取得してオープンしたいとお考えのことだと思います。

 

弊所では相場よりも価格を安価に設定しており、スピード申請には自信があります。

 

数日でも早く許可を取得することができれば、その間の売上が期待でき、カラ家賃も防ぐことができます。

 

前述しましたが許可取得の時間短縮のポイントは、内装業者らと調整して、いかに飲食店営業許可をいかに早く取得できるかです。

 

内装業者さんと綿密な調整を行いますので、業務に関する知識と経験が必要になりますので、依頼するのであれば必ず風営法専門の行政書士に依頼してください。

 

弊所では都内近郊を中心に4名体制で業務を行っており、年間100件を超える風営法関連の申請に携わっています。また、消防手続きにも対応致しております。

 

独立をしてスナックを開業したいと検討されている、またはいい物件が見つからないと困っている、そのような段階から弊所ではお手伝いさせて頂きます。ご相談は無料にて対応致しますので、お気軽にお問い合わせ頂けたらと思います。

 

関連記事:スナック営業ができる物件の探し方

 

お客様の声:2peace 様

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