品川区で深夜営業許可を最短取得する方法を風営法専門の行政書士が解説

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コラム

目次

1.品川区で深夜飲食店を開業する魅力

品川区は品川地区、大崎地区、大井地区、荏原地区、八潮地区の5地区に大きく分けられ、それぞれに地域独自の特徴があります。品川区はビジネス街のイメージが強いと思われますが、実は公園も数多くあって活気のある商店街も多数あり、治安も良いいため子育てにいい環境が揃っています。品川区の平均年齢は44歳とまさに働き盛りの年代で、富裕層も多いため深夜飲食店をするには適した場所と言えるでしょう。

 

五反田や品川駅などの特に山手線沿いの駅周辺にある物件で20~30万円程のお手頃な居ぬきのテナントは空いてもすぐに契約されてしまうため、知り合いなどの伝手がないとなかなか物件を取得するのが困難です。

 

そんな人気のある品川エリアでは家賃も高額になりますので、経営者の方は1日でも早くオープンして顧客を獲得したいとお考えではないでしょうか。

 

深夜飲食店を行うには、飲食店営業許可と深夜営業許可が必要になります。年間100件以上の風営法関連の申請に携わっている行政書士がスムーズにオープンを迎えられるようにその手続きについて解説していきたいと思います。

 

2.そもそも、深夜飲食店に必要な許可とは?

午前0時を過ぎて、お酒をメインとして提供するバーや居酒屋などは、飲食店営業許可に加えて深夜営業許可(正しくは、「深夜における酒類提供飲食店開始届」)を取得する必要があります。

 

お酒の提供もするがお酒の提供がメインでないファミレスやラーメン屋などは深夜営業許可を取得する必要はありません。

 

午前0時以降にお酒をメインで提供しているお店では、騒音や喧嘩などのトラブルが起きることが予想されますので治安を守る管轄の警察署が深夜営業許可の窓口となっています。警察としては、深夜営業をしているお店を把握して、治安の予防にあたるというのが趣旨であると考えられます。

 

そのため、住宅街で深夜営業をするお店が多数あれば苦情があり、喧嘩などのトラブルが勃発することが予想されます。

 

住宅街の平穏のためにも、住居系の地域ではバーなどの深夜営業はできない決まりになっています。

 

品川区役所の都市計画課では用途地域というのが定められており、深夜営業許可を申請できる地域は品川区の場合、

  • 商業地域(商店街や駅周辺に多い地域)
  • 近隣商業地域(駅周辺に多い)
  • 工業地域
  • 準工業地域

に営業所が含まれている必要があります。住居系の地域ではNGとなっていますので、物件契約前には必ず、営業所の住所の用途地域が深夜営業許可の申請できる地域であるかを確認してください。

 

用途地域の確認は、コチラをクリックすると品川区が公開しているホームページに移動します。

 

また、無届の深夜営業については、風適法で50万円以下の罰金と定められていますので、午前0時を過ぎてお酒を主として提供する形態のお店は必ず、深夜営業許可を取得した上で営業してください。

 

深夜営業許可については、警察署に届出が受理されてから10日後から深夜帯の営業が可能となります。深夜営業許可は、飲食店営業許可を取得していないと申請することはできません。そのため、いかに手際よく飲食店営業許可を取得することが、1日でも早く深夜営業できるポイントになります。

 

3.飲食店営業許可の申請

3-1.食品衛生責任者の設置

営業者の方から、「食品衛生責任者の講習が混雑しているためオープン予定日までに受けられませんが、何かいい方法ないですか」という不安な声を数多く受けます。

 

申請する品川区保健所の窓口では、飲食店営業許可を申請する際には、食品衛生責任者を設置することを求められます。調理師免許などやそれに代わる資格を持っていない方は食品衛生責任者講習を受けて、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。

 

しかし、申請時に資格を取得していなくても誓約書(〇月〇日までに取得する旨)を書くことで申請も受け付けてくれまし、オープンには支障ありませんので安心してください。

 

講習の申込みはこちらをクリックすると講習の申込みサイトになりますので、申し込みがまだの方は申込みをしてください。

 

3-2.必要な設備について

飲食店営業の許可が下りるには食品衛生法上で基準が定められています。

①区画扉(ウエスタン扉)・・・調理場と客室との境界に設置する扉のことです。

②温度計表示機能がある冷蔵庫・・・業務用であれば概ね温度計表示機能はついていますので問題ありません。家庭用冷蔵庫の場合であれば後付けできる温度計を設置すれば基準を満たすことができます。

③扉付きの食器棚・・・店舗客席数に見合ったサイズの棚を設置する必要があります。どの程度が見合ったサイズかは曖昧な所でもありますが飲食店マニュアルの基準値から考えますとA商品の食器(席数×1.5回転分)が収納できる程度の棚の大きさが必要でしょう。営業形態がBARでしたらその3分の1程度で十分でしょう。

④手洗器(調理場内・トイレ)・・・L5サイズ程度の手洗器が必要です。また調理場内の手洗器の蛇口はレバー式・センサー式・自動停止装置付きであることが必要です。

⑤調理場内の床材・・・水捌けの良い素材であること(長尺シート・パラテックス加工等が施されているコンクリート・防水塗装等)、水を流して清掃できる構造であることが求められます。

⑥壁材の防水・防火加工・・・床から1m程度防水・防火加工にする必要があります。このような基準が充たされていないとそもそも建築確認、消防検査や設計検査自体が通らないのでこちらはまず問題ないでしょう。

⑦給湯・給水設備・・・ガスまたは電気の契約・開栓をして、シンクの蛇口からお湯が出る状態にしなければいけません。

⑧清掃用具入れ・・・更衣室(更衣袋・更衣箱)・・・更衣室がない場合は、更衣箱を備え付ければ基準を満たします。

⑨洗浄設備・・・2層以上のシンクが必要とされています。またサイズについても規格(幅45cm奥行36cm高さ18cm)があるのでその基準値以上のシンクを備え付けましょう。

⑩換気設備・・・調理場・客室内に換気扇を設け、店内の換気をできる状態にしなければいけません。

他にも、水道周りに漏れがあったら許可は下りませんし、不安になることがあれば保健所の担当者に確認することをお勧めします。

 

3-3.飲食店営業許可の申請に必要な書類

品川区内の飲食店営業許可の窓口は、品川区保健所生活衛生課となっています。

 

JR線・東急線・りんかい線大井町駅から徒歩8分、東急大井町線下神明駅から徒歩5分の位置にあります。

 

Gビズを取得すれば保健所に赴かないで、インターネットからのオンライン申請も可能なのですが、結局は手数料を支払いに保健所まで赴かなければいけませんので、保健所に赴いて申請することをお勧めします。

 

申請に必要な書類は、

  1. 1.営業許可申請書
  2. 2.食品衛生責任者講習修了証または講習を受講する旨の誓約書
  3. 3.店内設備を記載した図面2枚
  4. 4.会社登記簿謄本(法人のみ)
  5. 5.衛生管理計画表(HACCP)
  6. 6.水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

になります。

 

申請手数料(18,300円)を納めて申請が完了したら、必ず、写メかコピーで申請書の控え保管するようにしましょう。クレジットカードや求人の申し込みがこの控え書類で受け付けてくれる業者もありますので、スムーズなオープンには必要になります。

 

申請が完了すると、保健所担当者と日程調整を行い、担当者の方がお店に来て検査を受けます。それで上記の設備が基準に達していると判断されたら、翌営業日付けで飲食店営業許可が下ります。

 

品川区保健所では、1週間程度で営業許可書を発付してくれます。そして、営業許可書が発付されたらいよいよ警察署への届出をすることが可能となります。

 

以上が飲食店営業許可取得のために必要な書類と検査までの流れになります。深夜営業許可を取得するためには飲食店の営業許可証のコピーが必要になるため、物件契約からいかに早く保健所の検査を受けて、営業許可書を取得できるかが深夜営業許可を早く取得するポイントとなります。

 

4.深夜営業許可の申請

4-1.深夜営業許可における設備基準

保健所と警察署の設備基準は異なります。先にも説明しましたように、

  • 保健所は食品衛生を維持して食中毒などを起こさせないのため
  • 警察は治安を維持するため

とそれぞれ役所の役割は異なります。

 

深夜営業許可は、風営法の基準が適用されますので、店内を一定以上暗くして雰囲気を醸し出したり、または基準以上に小さな個室を設けて客に猥褻なことを引き起こさせないなどと配慮する必要があります。

 

お酒をメインとて提供する深夜営業となりますので、客に猥褻なことを誘発させないように照度や個室の大きさにも規定が設けられています。

 

よく適用を受ける基準が、

  1. ① 営業所内に視界を妨げるようなものがないか(植栽・パーテーション等)
    ② 照明の照度は基準の照度はあるか(20ルクス以上)
    ③ 裸などの卑猥な掲示物がないか
    ④個室がある場合は、主たる客室と個室それぞれが9.5㎡以上あるか
    ⑤ 基準の騒音値を超えないか

などがあります。

 

4-2.管轄警察署の確認

保健所と違い、品川区内の警察署は4つの管轄に分かれています。営業所の住所を下記で確認してください。

 

また、警察署は事件捜査や当直明けで担当者が不在の時もありますので、必ず事前連絡してから赴くようにしましょう。

 

大崎警察署

品川区の内、大崎1~5丁目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部)、小山1丁目(1~4番の各一部)、西五反田1~8丁目、上大崎1~4丁目、東五反田1丁目、同2丁目(16~22番を除く)、同3丁目(18・19番、20番の一部を除く)、同4・5丁目

品川警察署

品川区の内、東品川1~4丁目、南品川1~6丁目、広町1・2丁目、西品川1丁目(25・26・28~30番を除く)、同2丁目(9番の一部を除く)、同3丁目、豊町1丁目(2番の一部)、戸越1丁目(25~27・29の各一部、31番)、北品川1丁目(6番を除く)、2~6丁目、東五反田2丁目(16~22番)、同3丁目(18・19番、20番の一部)

荏原警察署

品川区の内、小山台1・2丁目、小山1丁目(1~4番の各一部を除く)、同2~7丁目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部を除く)、同2~7丁目、旗の台1~6丁目、平塚1~3丁目、中延1~6丁目、東中延1・2丁目、西中延1~3丁目、戸越1丁目(25~27・29番の各一部及び31番を除く)、同2~6丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、同2~6丁目、二葉1丁目(21・22番の各一部を除く)、同2~4丁目、西品川1丁目(25・26・28番~30番)、同2丁目(9番の一部)、大井2丁目(1番の一部)、西大井6丁目(1番)

東京湾岸警察署

品川区の内、東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目

 

4-3.申請に必要な書類

保健所の申請書類と違って、警察署では原則、窓口で申請書類のチェックを受け、受理されるか不受理で書類の訂正を受けるかどちらかです。そのため、一発で受理されるように丁寧に書類を整える必要があります。

 

① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・営業の方法

上記警視庁のHPからダウンロードできます。

 

② 法人の場合

会社登記簿謄本・定款・役員全員の住民票(本籍地記載)・役員一覧表を準備します。

 

③ メニュー表

各価格・税込み表記のもの(ASK・サービス料等の表記は指摘されます。値段をはっきりさせて、接待行為を疑われる料金記載も好ましくありません。)

 

④ 営業所周辺の概略図(半径100m以内)

営業所から半径100m以内の用途地域を表記した概略図 複製許諾付きのゼンリン地図を縮尺1/1000にして記入するのが一般的です。

 

⑤ 店舗図面・求積表(平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明音響設備図)

この図面作成が深夜営業許可書類の中では1番苦労するところでしょう。不動産や内装業者から入手した間取り図面や施工図面はそのままは使用することができません。風営法のルールに沿った図面を作成して、さらに求積しなければいけません。図面作成だけを風営専門の行政書士に依頼する方も多いです。

 

風営法の図面作成については、こちらの記事にて詳しく解説しています。

 

⑥ 賃貸借契約書

建物契約者と届出者(営業許可書の名義人)と異なる場合は、建物オーナーからの使用承諾書が必須となります。

 

⑦ 使用承諾書

深夜営業については、騒音問題が起きる可能性もありますので賃貸人(建物オーナー)が営業者宛に深夜営業することを承諾しているということを文面にして署名・押印を賃貸人から頂戴します。書式は特に決まりはありません。

 

使用承諾書の詳細についてはコチラを参照してください。

 

⑧ 申請者の住民票(本籍地の記載有り・マイナンバーの記載がないもの)

申請者が外国人の場合は、住民票に加えて、外国人登録証明書(在留カード)の写しを添付する必要があります。

 

⑩ 飲食店営業許可書

 

⑪ 誓約書

接待行為や客引きを行わない旨の誓約書を添付します。

 

①~⑪の書類を編綴して、原本と副本(コピー)に分けて、原本を提出します。

 

深夜営業許可については許可書というものがありませんので、受理されたら担当者が副本に受理番号を記載してくれますので、それをお店で保管します。

 

先ほども説明したように、受理されてから10日後からの深夜営業が可能となります。

 

以上が深夜営業許可を取得するための書類の説明になります。

 

4-4.届出完了後の諸注意

深夜営業許可の届出が受理されたら、お店に従業者名簿を備え付けることが義務となります。

 

弊所が使用している従業者名簿こちら

 

警察官には風営法の立ち入りの権限というものが与えられています。

 

深夜営業許可を取得したということは、警察も深夜営業をしているお店だと把握しているということになりますので、警察官の立ち入りに備えておいてください。警察官が立入りに来た際に必ずチェックするのが従業員名簿になります。

 

従業者名簿は、本人に記入してもらい、本籍地が記載の住民票と運転免許証などの顔入りの証明書の3点セットで保管しましょう。従業員が辞めてから3年間の保管義務がありますので、ファイルに綴じて保管しておくのがよいでしょう。

 

従業者名簿の備え付け義務違反は、100万円以下の罰金と定められています。

 

 

5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~

初めてご自身での申請を試みてる方は、初めて見かける用語も多かったでしょうし、深夜営業許可を取得するのは結構手間がかかるものであるということが理解して頂けたのではないでしょうか。

 

特に深夜営業許可の申請は、繁華街を受け持つ警察署の担当者は目が肥えており、厳しく書類チェックされます。頑張ってご自身で申請したが、受理されずに結局、行政書士に依頼したということもよく聞く話です。

 

予定していたオープンが間に合わなかったでは洒落になりません。

 

そこで、営業許可関連の手続きは専門家である行政書士に任せてみてはどうでしょうか。経営者の方はオープン準備に専念して頂いた方が費用対効果が高いのではないかと思われます。

 

もし、行政書士に依頼するのであれば、必ず、弊所のような風営法専門の行政書士に飲食店営業許可と深夜営業許可のセットで依頼してださい。行政書士の業務は飲食関連に限らず専門分野が細かく分かれており、風営法専門の行政書士でないと依頼する意味がありません。

 

経営者の方は1日でも早くオープンしたいと考えられているはずです。物件契約して間もない店舗では、様々な業者さんらが出入りして経営者の方もその対応に追われます。そういった慌ただしい中でスムーズに飲食店営業許可が下りるよう内装業者に改善を依頼したりするのが意外に難しく、経験も必要になってきます。その調整能力が行政書士の力量だと思っています。

 

弊所では、年間100件以上の風営法関連の申請に携わっていますので、実績も豊富です。また、行政書士が複数対応していますのでお急ぎ案件にも対応可能です。

 

弊所では相場よりも安価に料金設定をして、品川区エリアでは交通費もサービスしており、初めて行政書士に依頼する方でもご利用しやすいように配慮しています。

 

また、弊所では飲食に関連する消防手続きやタバコの販売許可手続きもお手伝いさせていただいております。

 

「20歳未満の方へはお酒は提供致しません」のプレートや従業者名簿の書式のサービスなど、許可取得後のアフターサポートもしており、新型コロナウィルス感染症関連の給付金・補助金や助成金など飲食店サポート業務も随時行っています。

 

従業員一同、ご縁があって依頼された経営者様のお店につきましては、末永く繁盛していただきたいと思っております。ご相談はお気軽にお問い合わせください。スピード対応させていただきます。

 

弊所の料金表はコチラ

 

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