目次
1.深夜営業を行うのに知っておきたい知識について
深夜において(午前0時から午前6時まで)接待をしないで酒類をメインに提供している飲食店は深夜営業許可(正しくは、「深夜における酒類提供飲食店開始届」)を取得する必要があります。
※新橋1~6丁目については、午前1時~午前6時まで
1-1.深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出とは
この営業時間内に主食(ご飯・麺)をメインに提供する飲食店(牛丼屋・ラーメン屋等)は含まれません。だからと言ってご自身の店舗でも主食をメインにしているから取得しないと言う経営者の方が稀にいらっしゃいますがご自身の店舗が許可が必要なのか必要ではないのかは慎重に判断しなければなりません。
少し厳しい言い方ではありますが「知らなかった」で済まされるほど風営法違反は甘くありません。経営者の方には従業員の生活を守る責任もありますし、何よりご自身の大切なお店ですから安易に考えず長く繁盛されるお店店を経営して頂きたい思います。
弊所もその思いは等しく経営者様にはより長く健全に店舗運営して頂きたいと考えておりますのでお困りの際はお気軽にご相談ください。
1-2.なぜ新橋エリアで深夜営業許可が必要なのか?
港区新橋エリアは古くから「サラリーマンの街」として知られる烏森口側と女性が多い日比谷口側ではまったく街の印象が異なります。共通するのは美味しい料理を提供するお店が多いことです。女性誌で特集されるお店も多いことからサラリーマンだけでなくOL、また大学や専門学校も多いことから学生や若年層も多く近年では多種多様な飲食店が増加しているのも特徴と言えるでしょう。
そんな街の特性から出店する業態も細分化が進んでいることから安易にご自身の店舗は食事メインの飲食店だから深夜営業許可は必要ないと判断してしまうと違法営業をしてしまっていることも少なくありません。
では具体的にどのような業態が深夜営業許可が必要なのでしょうか?名称別にまとめると以下のようになります。
バー、ダイニングバー、居酒屋、ワインバー、スナック、ガールズバー、ラウンジバー、ショットバー、バル&バー、グリル&バーなど
ここで紹介したのはあくまでも一例なのでこのような業態以外でも深夜営業許可が必要な場合もあります。また逆に上記の業態でも必要がない場合もありますので管轄の警察署または風営法専門の行政書士にご相談することをお勧めします。
深夜営業許可は必要ないと自身で決めつけてしまうことや一貫性のない業態(営業)にならない様にする事です。では一貫性のない業態(営業)とはどの様な業態を言うのでしょうか。いくつか例を挙げておきます。
- ・店名にBARと入っているのに食事メインの店舗としている
- ・食事メインの店舗としているのに全面喫煙可能になっている
- ・接待が行われているが飲食店としている
※このような形態の営業が見つかると場合によって無届営業とみなされ行政処分を受けてしまうおそれもありますので、しっかりとした手続きを行い健全な運営をしていくようにしましょう。
風営法違反となると、最悪の場合2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となっています。
新橋エリアでは多種多様な客層の為お客様の要望に応えているうちに、このようなことが起きてしまっている場合がありますので注意が必要です。
ここまでは違法営業にならないための注意点やリスクについてお話ししてきましたが次の事項からは新橋エリアで深夜営業許可を取得する手順を解説していきたいと思います。
1-3.用途地域の確認
深夜営業許可を取得するためには、ご自身の店舗が都市計画法で定められている用途地域要件を充たす必要があります。お気に入りの物件が見つかったからといって直ぐに契約をせずにこの用途地域を確認しましょう。契約後に用途地域要件を充たしていなかったなんてことになると莫大な損害が発生してしまいます。
商業地域または近隣商業地域でしか深夜営業許可の申請はできませんので注意してください。都内の中でも港区では住居系の用途地域が入り乱れていますので注意が必要です。
我々行政書士が深夜営業許可のご依頼を受けて一番注意するのがこの用途地域の確認です。
この用途地域は「港区都市計画情報サービス」を利用すると便利です。
2.飲食店営業許可の申請方法
深夜営業の許可を取得する為には用途地域要件をクリアしたら飲食店の営業許可を取得しなければなりません。
港区である新橋エリアでは飲食店営業許可申請手数料が¥16,000円です。
※2021年度(2022年3月末日まで)はコロナ対策の事業者支援の一環として申請手数料が無料となっています。(中小企業及び個人事業主限定)
開業予定の経営者の方は期間内に申請するとお得になります。
新橋エリアの飲食店営業許可の管轄は「みなと保健所生活衛生課」となります。
準備物
店舗図面(2枚)
食品衛生法の基準をクリアするために必要な設備概要が記載されている図面を作成する必要があります。
例えば、従業員用手洗器(レバー式)・トイレ手洗器・2層式シンク・調理場内の換気・更衣室(更衣服入れ)清掃用意入れ(棚)・蓋付きゴミ箱・冷蔵庫・区画用スイングドアなどの設備を図面に記入します。
※これら全てを充たしていなくても申請が可能な場合もありますので保健所担当者に相談してみましょう。
食品衛生責任者の資格(原本)
申請時に資格証がないからといって許可が下りない訳ではありません。その場合は誓約書を書くことで受け付けてくれます。原則3か月以内ですがコロナウィルスの感染拡大により講習の開催も減っているため、予約が取りにくい状況ですので早めに受講するようにしましょう。
講習の申し込みは、食品衛生責任者養成講習会のホームページから予約を申し込むことができます。
会社登記簿謄本(法人のみ)
※2021年6月より食品衛生法が改正されHACCPが義務化(3年間の保管)されました。申請時にHACCPの一般衛生管理表・重要衛生管理表の提出を求められますので記入していくと手続きがスムーズにできます。書式は「公益社団法人日本食品衛生協会」のHPからダウンロードできますので参考にしてください。
申請書が受け付けられたら、受領印が押された申請書のコピーまたは写メは必ず取っておきましょう。営業許可書が発付される前においては、各種申込みでこの申請書の控えで受け付けてくれる業者もあります。
水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
3.深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店開始届)の申請方法
3-1.申請(届出)までの流れ
飲食店営業許可が下りると、いよいよ深夜営業許可の申請が可能となります。深夜営業許可の申請は、飲食店営業許可の申請と比べると格段に難易度が上がります。
特に繁華街を受け持つ警察署の担当者は、申請の数も多く書類チェックする目が肥えていますのでミスは見過ごされません。
特に図面作成では、風営法のルールに沿って店舗図面(営業所平面図・営業所求積図・客室求積図・調理場求積図・照明音響設備図)を記載しなければいけません。
内装施工業者の設計者(デザイナー)が作成した図面をそのまま警察署に提出しても受理してくれません。予算を削減するために、「頑張って自分で作成したけれども、結局は行政書士に依頼することになった」ということが多々あるのが実情です。
3―2.深夜営業許可に必要な書類
① 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書・営業の方法
書式は警視庁のホームページからダウンロードできます。
② メニュー表
警察官はぼったくりの観点でチェックしますので、ASKや税込価格かどうかはっきりさせましょう。
③ 営業所周辺の略図
複製許諾証付きのゼンリン地図を縮尺1/1000にして記入するのが効率的です。
④ 店舗図面(営業所平面図・営業所求積図・客室求積図・照明音響設備図)
⑤ 賃貸借契約書のコピー
⑥ 建物使用承諾書
夜間にお酒を提供するということは、騒音問題や治安の問題が出てくるということですので、建物オーナーから深夜営業を行うことを承諾しているという使用承諾書が必要になります。
使用承諾書の詳細についてはコチラの記事を参照してください。
⑦ 法人の場合(会社登記簿謄本・定款・役員全員の住民票)
⑧ 飲食店営業許可書
⑨ 誓約書
- 1.カラオケの騒音に配慮する
- 2.接待行為
- 3.客引き行為
- 4.卑わいな行為
- 5.未成年に酒類を提供しない
- 6.外国人の不法就労をさせない
などということを誓約書に記載します。
また、届出後の措置として従業者名簿の備え付けが義務となりますので、弊所が使用している従業者名簿こちらをお使いください。
3-3.管轄警察署の確認
新橋エリアの管轄警察署は、都営地下鉄三田線の御成門駅から徒歩3分程にある愛宕警察署になります。
「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」の担当は生活安全課の保安係になりますので分からないことがありましたら、問い合わせてみるとよいでしょう。
愛宕警察署の管轄エリア
東京都港区東新橋1・2丁目、新橋1~6丁目、西新橋1~3丁目
4.行政書士に依頼するメリット
4-1.経営者は本業に専念できる
新橋エリアのお店の賃料は高額です。経営者の方は1日でも早いオープンを目指して、売上を上げることが先決です。経営者自ら予算削減のために深夜営業許可の書類を作るのは費用対効果を考えたら果たして効率がいいものと言えるでしょうか。
従業員を抱え、従業員の生活をも守っていかなければいけませんので、特にオープン前の経営者の時間は何にも代えがたい貴重な時間です。多くの経営者の方は1日でも早くオープンしたいと考えていることでしょう。煩わしい手続きから解放され、よりオープン準備や経営のことに重きをおけると思います。
行政書士に依頼すれば、その貴重な時間が捻出できます。
4―2.法的未然防止の役割
弊所のような風営法専門の行政書士事務所では、オープンに必要な業者や他士業との交流もあります。飲食店経営に限らず普段の生活において困った際は、他士業とのパイプラインとなる役割も担っています。
例えば、スタートアップなので毎月の顧問契約するには厳しいけれど、士業とのつながりはあった方が安全です。
- 従業員の労務管理や雇用問題では、社会保険労務士
- 確定申告や税金・会計のことなら、税理士
- 創業融資・補助金のことなら中、小企業診断士
- 商標登録なら、弁理士
- トラブルとなった場合には、弁護士
が必要になり、経営者の方の強い協力者となってくれます。弊所では依頼された案件が終了してもお客さまとのご縁を大切にしていますので、困ったことがあれば相談の窓口として活用していただければと思います。
4-3.まとめ
以上のように深夜営業許可を取得するお店をオープンされる場合は、最初から行政書士に依頼することをお勧めします。
また行政書士の取り扱い業務は幅広く、事務所によって専門性が異なりますので、行政書士に依頼する場合は金額で決めては意味がありません。必ず、風営法専門の行政書士に依頼してください。
深夜営業許可(飲食店営業許可の申請代行は含まず)の行政書士報酬の平均的な相場は、約11万円(税込)となっています。
1日でも早いオープンを目指すのであれば、飲食店営業許可申請と深夜営業許可申請のセットでご依頼することがお勧めです。風営法専門の行政書士の私からすれば、飲食店営業許可をいかに早く取得するかが行政書士としての力量だと思っています。
物件が決まった(物件契約前)ばかりで経営者の方もバタバタしている時に、いかにスムーズに飲食店営業許可を取得するのが何気に難しいのです。
弊所では、年間100件を超えるご依頼をいただき、複数の行政書士で対応していますのでお急ぎの案件にも対応できます。また報酬についても相場よりも安価に設定しております。
ご相談だけでも喜んで承りますので、お気軽にお問い合わせください。
弊所の料金表はコチラ