目次
- 1.世田谷区で深夜飲食店をオープンする魅力
- 2.深夜営業許可とは?どこでも営業できる訳ではない
- 3.3.飲食店営業許可の取得方法
- 3-1.食品衛生責任者の設置
- 3-2.必要な設備について
- 3-3.飲食店営業許可の申請に必要な書類
- 4.深夜営業許可の申請
- 4-1.深夜営業許可における設備基準
- 4-2.管轄警察署の確認
- 4-3.申請に必要な書類
- 4-4.届出完了後の諸注意
- 5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~
1.世田谷区で深夜飲食店をオープンする魅力
世田谷区は、人口が約92万人と東京23区内でもトップです。商店街や公園の数も多く、子供連れの世帯に人気のあるエリアで地域住民の町おこしのイベントも豊富です。また、世田谷区内には住宅街が多いため、お洒落な隠家的なBARも多いのが特徴と言えるでしょう。
世田谷区での深夜飲食店の経営ポイントは、地域に根付いた常連客の獲得が安定した利益を上げるポイントとなります。
東急田園都市線を走る三軒茶屋駅駅や小田急線沿いの経堂駅などでは都市開発が進み、特に人気なエリアとなりましたので、お手頃な空きテナントはすぐに契約されてしまうため、知り合いなどの伝手がないとお手頃物件を探すのが難しい状況です。
せっかく苦労して見つけた物件で、1日でも早く深夜飲食店をオープンしたいという経営者の方に向けて、注意点と飲食店営業許可と深夜営業許可を取得する方法について風俗営業専門の行政書士が記事を書きましたので、参考にしていただければと思います。
2.深夜営業許可とは?どこでも営業できる訳ではない
深夜営業許可とは正しくは、”深夜における酒類提供飲食店開始届”(以下:「深夜営業許可」と記載)と言います。
午前0時を過ぎて、お酒をメインとしてお客さんに提供する営業形態の場合は、管轄の警察署に対して、深夜営業許可を取得する手続きをしなければいけません。
そのため、ファミリーレストランや24時間営業している牛丼屋さんお酒の提供を主としていませんので、深夜営業許可を取得する必要はありません。
居酒屋やバーの営業形態で午前0時を過ぎての営業を行う場合には、深夜営業許可を取得する必要があります。お店の営業形態によって許可を取得するかはケースバーケースですので、疑問に感じた方は管轄の警察署(生活安全課の保安係)か弊所のような風営法専門の行政書士に相談することをおすすめします。
深夜営業許可については、警察署に届出が受理されてから10日後から深夜帯の営業が可能となります。
無届で深夜営業を行った場合の罰則については、風適法で罰金50万円と定めれらています。
また、特に世田谷区で気を付けないといけないのは、営業所の用途地域についてです。深夜営業許可はお店の場所によっては取得することができません。
世田谷区内で深夜営業許可を申請できる用途地域は、
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
となっています。
世田谷区は住宅街が多い地域ですので、幹線道路から20メートルまたは30メートルまでが商業地域(近隣商業地域)と定められている場所が多く存在します。商業地域と住居系地域が営業所をまたがる場合は、警察は届出を受理してもらえません。
用途地域が営業所をまたがるかきわどい場合は、別途疎明資料を求められますので、弊所のような風営法専門の行政書士に相談して頂けたらと思います。
世田谷区の用途地域については、世田谷区のホームページで確認できますのでコチラを参照ください。
深夜営業許可を取得する手続きは、まずは飲食店営業許可を取得しなければいけませんので、世田谷区での飲食店営業許可の取得について解説します。
3.飲食店営業許可の取得方法
3-1.食品衛生責任者の設置
よく営業者の方からは、「食品衛生責任者の講習が混雑しているためオープン予定日までに受けられませんが、何かいい方法ないですか」というお問い合わせを頂きます。
保健所の窓口では、飲食店営業許可を申請する際には、食品衛生責任者を設置することを求められます。調理師免許などやそれに代わる資格を持っていない方は食品衛生責任者講習を受けて、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
しかし、申請時に資格を取得していなくても誓約書(〇月〇日までに取得する旨)を書くことで申請も受け付けてくれます。オープンには支障ありませんので安心してください。
講習の申込みはこちらをクリックすると講習の申込みサイトになります。
3-2.必要な設備について
飲食店営業の許可が下りるには食品衛生法上で基準が定められています。
①区画扉(ウエスタン扉)・・・調理場と客室との境界に設置する扉のことです。
②温度計表示機能がある冷蔵庫・・・業務用であれば概ね温度計表示機能はついていますので問題ありません。家庭用冷蔵庫の場合であれば後付けできる温度計を設置すれば基準を満たすことができます。
③扉付きの食器棚・・・店舗客席数に見合ったサイズの棚を設置する必要があります。どの程度が見合ったサイズかは曖昧な所でもありますが飲食店マニュアルの基準値から考えますとA商品の食器(席数×1.5回転分)が収納できる程度の棚の大きさが必要でしょう。営業形態がBARでしたらその3分の1程度で十分でしょう。
④手洗器(調理場内・トイレ)・・・L5サイズ程度の手洗器が必要です。また調理場内の手洗器の蛇口はレバー式・センサー式・自動停止装置付きであることが必要です。
⑤調理場内の床材・・・水捌けの良い素材であること(長尺シート・パラテックス加工等が施されているコンクリート・防水塗装等)、水を流して清掃できる構造であることが求められます。
⑥壁材の防水・防火加工・・・床から1m程度防水・防火加工にする必要があります。このような基準が充たされていないとそもそも建築確認、消防検査や設計検査自体が通らないのでこちらはまず問題ないでしょう。
⑦給湯・給水設備・・・ガスまたは電気の契約・開栓をして、シンクの蛇口からお湯が出る状態にしなければいけません。
⑧清掃用具入れ・・・更衣室(更衣袋・更衣箱)・・・更衣室がない場合は、更衣箱を備え付ければ基準を満たします。
⑨洗浄設備・・・2層以上のシンクが必要とされています。またサイズについても規格(幅45cm奥行36cm高さ18cm)があるのでその基準値以上のシンクを備え付けましょう。
⑩換気設備・・・調理場・客室内に換気扇を設け、店内の換気をできる状態にしなければいけません。
他にも、水道周りに漏れがあったら許可は下りませんし、不安になることがあれば保健所の担当者に確認することをお勧めします。
3-3.飲食店営業許可の申請に必要な書類
世田谷区内の飲食店営業許可の申請窓口は、世田谷保健所(世田谷区役所本庁舎)となっています。
世田谷保健所が入る世田谷区本庁舎は、東急世田谷線の松陰神社前駅から徒歩3分の位置にあります。
Gビズを取得すれば保健所に赴かないで、インターネットからのオンライン申請も可能なのですが、結局は手数料を支払いに保健所まで赴かなければいけませんので、保健所に赴いて申請することをお勧めします。
申請に必要な書類は、
- 1.営業許可申請書 (書式はコチラ)
- 2.食品衛生責任者講習修了証または講習を受講する旨の誓約書
- 3.店内設備を記載した図面2枚
- 4.会社登記簿謄本(法人のみ)
- 5.衛生管理計画表(HACCP)
- 6.水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
になります。事前準備して申請するとスムーズです。
申請手数料(18,300円)を納めて申請が完了したら、必ず、写メかコピーで申請書の控え保管するようにしましょう。クレジットカードや求人の申し込みがこの控え書類で受け付けてくれる業者もあります。スムーズなオープンには必要不可欠です。
申請が完了すると、保健所担当者と日程調整を行い、担当者の方がお店に来て検査を受けます。それで上記の設備が基準に達していると判断されたら、翌営業日付けで飲食店営業許可が下ります。
世田谷保健所では、1週間程度で営業許可書を発付してくれます。そして、営業許可書が発付されたらいよいよ警察署への届出をすることが可能となります。
以上が飲食店営業許可取得のために必要な書類と検査までの流れになります。深夜営業許可を取得するためには飲食店の営業許可書のコピーが必要になるため、物件契約からいかに早く保健所の検査を受けて、営業許可書を取得できるかが深夜営業許可を早く取得するポイントとなります。
4.深夜営業許可の申請
4-1.深夜営業許可における設備基準
保健所と警察署の設備基準は異なります。
- 保健所は食品衛生を維持して食中毒などを起こさせないのため
- 警察は治安を維持するため
とそれぞれ役所の役割は異なります。
深夜営業許可は、風営法の基準が適用されますので、店内を一定以上暗くして雰囲気を醸し出したり、または基準以上に小さな個室を設けて客に猥褻なことを引き起こさせないなどと配慮する必要があります。
お酒をメインとて提供する深夜営業となりますので、客に猥褻なことを誘発させないように照度や個室の大きさにも規定が設けられています。
よく適用される基準は、
- ① 営業所内に視界を妨げるようなものがないか(植栽・パーテーション等)
② 照明の照度は基準の照度はあるか(20ルクス以上)
③ 裸などの卑猥な掲示物がないか
④個室がある場合は、主たる客室と個室それぞれが9.5㎡以上あるか
⑤ 基準の騒音値を超えないか
などがあります。
4-2.申請に必要な書類
保健所の申請書類と違って、警察署では原則、窓口で申請書類のチェックを受け、受理されるか不受理で書類の訂正を受けるかどちらかです。そのため、一発で受理されるように丁寧に書類を整える必要があります。
① 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・営業の方法
上記警視庁のHPからダウンロードできます。
② 法人の場合
会社登記簿謄本・定款・役員全員の住民票(本籍地記載)・役員一覧表を準備します。
③ メニュー表
各価格・税込み表記のもの(ASK・サービス料等の表記は指摘されます。値段をはっきりさせて、接待行為を疑われる料金記載も好ましくありません。)
④ 営業所周辺の概略図(半径100m以内)
営業所から半径100m以内の用途地域を表記した概略図 複製許諾付きのゼンリン地図を縮尺1/1000にして記入するのが一般的です。
⑤ 店舗図面・求積表(平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明音響設備図)
この図面作成が深夜営業許可書類の中では1番苦労するところでしょう。不動産や内装業者から入手した間取り図面や施工図面はそのままは使用することができません。風営法のルールに沿った図面を作成して、さらに求積しなければいけません。図面作成だけを風営専門の行政書士に依頼する方も多いです。
風営法の図面作成については、こちらの記事にて詳しく解説しています。
⑥ 賃貸借契約書
建物契約者と届出者(営業許可書の名義人)と異なる場合は、建物オーナーからの使用承諾書が必須となります。
⑦ 使用承諾書
深夜営業については、騒音問題が起きる可能性もありますので賃貸人(建物オーナー)が営業者宛に深夜営業することを承諾しているということを文面にして署名・押印を賃貸人から頂戴します。書式は特に決まりはありません。
※使用承諾書は深夜営業許可の場合、法定書類ではないのですが「成城警察署」では物件契約者と営業者が同一の場合でも使用承諾書は求められます。(警察署独自のルールもあることをご承知おきください)
使用承諾書については、物件契約時に交渉しておくとスムーズです。
使用承諾書の詳細についてはコチラを参照してください。
⑧ 申請者の住民票(本籍地の記載有り・マイナンバーの記載がないもの)
申請者が外国人の場合は、住民票に加えて、外国人登録証明書(在留カード)の写しを添付する必要があります。
⑩ 飲食店営業許可書
⑪ 誓約書
接待行為や客引きを行わない旨の誓約書を添付します。
①~⑪の書類を編綴して、原本と副本(コピー)に分けて、原本を提出します。
深夜営業許可については許可書というものがありませんので、受理されたら担当者が副本に受理番号を記載してくれますので、それをお店で保管します。
先ほども説明したように、受理されてから10日後からの深夜営業が可能となります。
以上が深夜営業許可を取得するための書類の説明になります。
4-3.管轄警察署の確認
世田谷区内の警察署は4つの管轄に分かれています。営業所の住所を下記で確認してください。
また、警察署は事件捜査や当直明けで担当者が不在の時もありますので、必ず事前連絡してから赴くようにしましょう。
世田谷区の内、池尻1~3丁目、同4丁目、(33番、34番の一部、35~39番を除く)、上馬1~5丁目、駒沢1丁目(20~24番を除く)、同2丁目、桜1~3丁目、桜丘1~5丁目、三軒茶屋1・2丁目、下馬1~6丁目、世田谷1~4丁目、太子堂1~5丁目、弦巻1~5丁目、野沢1~4丁目、三宿1・2丁目、若林1~5丁目、目黒区の内 東山2丁目(26番の一部)
世田谷区の内、代沢1~5丁目、北沢1~5丁目、代田1~6丁目、大原1・2丁目、羽根木1・2丁目、松原1~6丁目、赤堤1~5丁目、梅丘1~3丁目、豪徳寺1・2丁目、宮坂1~3丁目、経堂1~5丁目、池尻4丁目(33番、34番の一部、35~39番)
世田谷区の内、深沢1~8丁目、駒沢1丁目(20~24番)、同3~5丁目、駒沢公園、新町1~3丁目、桜新町1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、東玉川1・2丁目、奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、玉堤1・2丁目、等々力1~8丁目、上野毛1~4丁目、野毛1~3丁目、玉川台1・2丁目、上用賀1~6丁目、大田区の内 石川町2丁目(22番)
世田谷区の内、上北沢1~5丁目、桜上水1~5丁目、上祖師谷1~7丁目、給田1~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、粕谷1~4丁目、祖師谷1~6丁目、千歳台1~6丁目、船橋1~7丁目、八幡山1~3丁目、成城1~9丁目、喜多見1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、鎌田1~4丁目、砧公園、岡本1~3丁目、砧1~8丁目
4-4.届出完了後の諸注意
深夜営業許可の届出が受理されたら、お店に従業者名簿を備え付けることが義務となります。
警察官には風営法の立ち入りの権限というものが与えられています。
深夜営業許可を取得したということは、警察も深夜営業をしているお店だと把握しているということになりますので、警察官の立ち入りに備えておいてください。警察官が立入りに来た際に必ずチェックするのが従業員名簿になります。
従業者名簿は、本人に記入してもらい、本籍地が記載の住民票と運転免許証などの顔入りの証明書の3点セットで保管しましょう。従業員が辞めてから3年間の保管義務がありますので、ファイルにして綴じて、深夜営業許可の控え書類と保管しておくのがよいでしょう。
従業者名簿の備え付け義務違反は、罰金100万円と定められています。
5.まとめ~行政書士に依頼するメリット~
初めてご自身での申請を試みる方からすれば、初めて見かける用語も多かったでしょうし、深夜営業許可を取得するのは結構手間がかかるものであるということが理解して頂けたのではないでしょうか。
警察署では風営法のルールに沿って厳しく書類チェックされます。頑張ってご自身で申請したが受理されないため、結局、行政書士に依頼したということもよく聞く話です。
営業許可関連の手続きは専門家である行政書士に任せてみてはどうでしょうか。経営者の方はオープン準備に専念して頂いた方が費用対効果が高いのではないかと思われます。
もし、行政書士に依頼するのであれば、必ず、弊所のような風営法専門の行政書士に飲食店営業許可と深夜営業許可のセットで依頼してださい。
経営者の方は1日でも早くオープンしたいと考えられているはずです。
物件契約して間もない店舗では、様々な業者さんらが出入りして経営者の方もその対応に追われます。そういった慌ただしい中でスムーズに飲食店営業許可が下りるよう内装業者に改善を依頼したりするのが意外に難しく、経験も必要になってきます。その調整能力が行政書士の力量だと思っています。
弊所では、年間100件以上の風営法関連の申請に携わっていますので、実績も豊富です。また、行政書士が複数対応していますのでお急ぎ案件にも対応可能です。
弊所では相場よりも安価に料金設定をして、世田谷区エリアでは交通費もサービスしており、初めて行政書士に依頼する方でもご利用しやすいように配慮しています。
また、弊所では飲食に関連する消防手続きやタバコの販売許可手続きもお手伝いさせていただいております。
「20歳未満の方へはお酒は提供致しません」のプレートや従業者名簿の書式のサービスなど、許可取得後のアフターサポートもしており、新型コロナウィルス感染症関連の給付金・補助金や助成金など飲食店サポート業務も随時行っています。
従業員一同、ご縁があって依頼された経営者様のお店につきましては、末永く繁盛していただきたいと思っております。ご相談はお気軽にお問い合わせください。スピード対応させていただきます。
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