歌舞伎町(新宿区)で深夜営業許可を取得するポイント!行政書士に依頼するメリットは?

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コラム

目次

1.歌舞伎町で深夜営業許可を取得する手続きのポイント

1-1.歌舞伎町の魅力

新宿「歌舞伎町」は、東洋一の繁華街と呼ばれるように平日休日、夜間、国籍を問わず多くの人が行きかいます。飲食店の数も都内23区の中で最も数が多く6,000軒を超える飲食店が存在します。そんな歌舞伎町ですが一昔前までは悪質なキャッチやぼったくり店が横行していましたが警察の浄化作戦により、一応は一掃されたと言える状況です。

 

歌舞伎町とは職安通り、区役所通り、明治通り、JR線に囲まれた地域で、新宿コマ劇場跡地にできた複合商業施設の新宿東宝ビル(ゴジラヘッド)が新たな歌舞伎町のシンボルとなっています。

 

新型コロナウィルスの影響もあって、夜の街関連のお店が撤収する印象が強い歌舞伎町ですが、空きテナントが多く存在するのも事実で、最近ではアフターコロナに向けて新規参入する営業者の方が多いという印象を受けます。一見、知り合いなどの繋がりがない方にとっては新規参入が難しい街とも言えるのが歌舞伎町です。

 

歌舞伎町ではお手頃な価格(20~40万円)の居抜き物件は、不動産情報に上がってくる前に早々に押さえられてしまいます。ですので、初めて歌舞伎町で飲食店オープンをしたい方にとっては、物件取得をするのが困難かと思います。

 

また歌舞伎町は警察の監視の目も特に厳しい地域です。必ず必要な許可は取得した上で営業しましょう。

 

歌舞伎町のテナントは家賃も高いですので、1日でも早く必要な許可(飲食店営業許可・深夜における酒類提供飲食店営業開始届)を取得してオープンしたい営業者の方に向けて解説します。

 

1-2.最短で深夜営業を取得する方法

深夜営業許可(正しくは、深夜における酒類提供飲食店営業開始届)を届出するには、飲食店営業許可書が必要です。逆に言うと、深夜営業許可を最短で取得するには、飲食店営業許可をいかに早く取得するかということになります。

 

居抜き物件の場合は、そのままの状態でも保健所検査を受けられるものも多いのが実情です。そのような物件であれば、極端に言うと、物件契約日に保健所検査を受けるのを目標にします。

 

物件契約日に保健所検査を受けるには、

  • ・物件引き渡し前までに、飲食店営業許可の申請を済ませておく
  • ・契約日には、シンクからお湯が出る状態にする
  •  ⇒ガスの開栓・電気などの契約を済ませておく

などの必要があります。

 

もちろん、居抜き物件の状態にもよりますが、物件契約日に保健所検査をクリアできればカラ家賃を最大限に防ぐことができます。

 

それでは飲食店営業許可の申請について説明します。

 

2.飲食店営業許可の申請

2-1.食品衛生責任者について

飲食店営業許可を取得するお店には、食品衛生責任者を設置しなければいけません。

 

新規開業される方で食品衛生責任者の資格が間に合わないという方もみえるでしょう。そういった場合は、申請する際に、3か月以内に食品衛生責任者を設置する旨の誓約書を提出すれば済みますので、食品衛生責任者の資格がないからオープンできないという訳ではありませんのでご安心ください。

 

調理師免許や栄養士の資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。この講習は予約制となっていますので、飲食店を開業しようと決めた方は早めに食品衛生責任者養成講習会を受講してください。都内の受講はコチラから申し込みすることができます。

 

食品衛生責任者の講習を受ける場所は、全国どこの講習場所でも有効ですので、引っ越しなどをして他県の講習を受けた方も以前に受領した修了書を持参して保健所に飲食店営業許可の申請を行います。手帳や修了書を紛失した方は、再発行の手続きを行いましょう。

 

2-2.設備基準について

食品衛生法上の大まかな設備基準のポイントは下記のとおりです。2021年6月に食品衛生法が改正されHACCAPに沿った衛生管理が義務化されました。

  • ・厨房は仕切られた区画で水はけがよく清掃しやすくなっている
  • ・厨房内とトイレ内には基準を満たす手洗い器が設置されている(調理場の手洗器はハンドル式NG
  • ・厨房内に冷蔵庫や食洗器などの厨房機器が収まっている
  • ・食器を入れる扉付きの食器棚が設置されている
  • ・冷蔵庫には温度計が設置されている
  • ・厨房内にあるゴミ箱に蓋が付いている
  • ・シンクの蛇口からお湯が出ること

最低、上記のことが設備されていることを確認します。

 

2-3.申請に必要な書類

歌舞伎町を管轄する保健所は、東京メトロ・新宿三丁目の駅に直結された新宿区役所第2分庁舎にある衛生課が窓口となっています。開庁日であれば事前に予約する必要はありませんので、飛び込みで保健所に行って大丈夫です。

 

飲食店営業許可は、電子申請(あらかじめGビズIDの登録が必要)での対応もされています。オープンまで時間に余裕がある方でしたら電子申請をお勧めしますが、早く検査を受けてオープンしたいという方は保健所に赴いて申請するのがよいでしょう。検査の予約がスムーズにできます。また、検査を受けるにあたり、心配なことも事前に担当者の方に相談しておくのがよいでしょう。

 

申請に必要なものは、法人の場合ですと、申請料金18,300円

 

1 会社登記簿謄本

原本とコピーを1部持っていき、原本は還付してもらいます。

 

2 店内図面2枚

 

3 食品衛生責任者の資格(原本)

 

4 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

個人申請の場合は、法人申請よりも準備する書類は少なくなります。申請書の書式は、新宿区役所のホームページからダウンロードできます。

 

飲食店営業許可を申請したら、必ず、受領印が押された申請書を写メかコピーしておきましょう。営業許可書が発行されるまでは、検査をクリアしてから1週間程度かかります。それまでにクレジットカードや求人など各種申し込みで申請書のコピー(写メ)でも受け付けてくれますので、スムーズなオープンには不可欠です。

 

申請すると、保健所検査員の立会い検査の日程が決まりますので、検査をクリアすればその翌営業日付けで許可が下りますので、いよいよ営業可能となります。

 

※酒類を主として提供するバーなどは午前0時までの営業となります。

 

3.深夜営業許可の申請

新宿警察署

新宿警察署

3-1.管轄警察署の確認

飲食店営業許可の検査をクリアして、1週間程度で営業許可書が発行されますので、営業許可書を受け取ったら深夜営業の申請が可能になります。

 

保健所の場合、新宿区内の営業所であれば新宿区役所の衛生課が窓口なのですが、警察署の場合は同じ新宿区内で4つの管轄に分かれています。営業所の住所を確認して申請する窓口の警察署を確認しましょう。

 

歌舞伎町の管轄は、新宿警察署または四谷警察署になります。

 

新宿警察署

新宿3丁目(15・17番の各一部、18から29番、31番の一部、33~38番)、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、同6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8番の一部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目

 

四谷警察署

左門町、須賀町、坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳朝、霞ヶ丘町、新宿1・2丁目、同3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番を除く)、同4丁目、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部を除く)、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、本塩町、三栄町、四谷1~4丁目、若葉1~3丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部)

 

戸塚警察署

戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、同2丁目(1番の一部、2番を除く)同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~4丁目、中井1・2丁目

 

牛込警察署

神楽坂1~6丁目、揚揚町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、箪笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、市谷本村町、市谷八幡町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷佐土原町1~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21番を除く)、西早稲田2丁目(1番、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、富久町、住吉町(8番の一部を除く)市谷台町、河田町

 

3-2.必要書類

  1. 1  深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書、営業の方法
  2. 2  法人の場合(会社登記簿謄本&定款、役員全員の住民票)
  3. 3  メニュー表
  4. 4  営業所周辺略図
  5. 5  店舗図面(営業所平面図、営業所求積図、客室求積図、音響照明設備図)
  6. 6  賃貸契約書
  7. 7  使用承諾書
  8. 8     飲食店営業許可書
  9. 9     役員一覧表
  10. 10   新宿警察署独自の誓約書(手書き)

 

上記①~⑩の書類を順番に編綴して、正本と副本(コピー)を準備して、警察署に一緒に提出します。届出書の書式は、警視庁のホームページからダウンロードできます。

 

一番難易度が高いのが図面作成になります。内装業者や不動産屋から仕入れた図面はそのまま提出できません。風営法のルールに沿って図面を作成する必要があります。

 

風営法(深夜酒類提供飲食店開始届)の図面作成についてはコチラの記事にて詳しく解説しています。

 

深夜営業については、許可証は発行されませんので、提出した際にもらえる受領書と副本が許可証の代わりの意味があります。受領書と副本はお店で保管するようにしましょう。

 

3-3.新宿警察署は飛び込み申請

警察への申請は飛び込みで行っても、担当者不在などで受け付けてもらえないことがあるのですが、新宿警察署は、事前連絡なしで申請に行きます。受付窓口は、生活安全課保安係となっています。新宿警察署は、深夜営業の申請数が多いので担当者が来署した順番に書類を受け付けるという運用になっています。

 

新宿警察署は風営法関連の申請が都内で最も多く、警察署の中でも見本となる立ち位置ですので、申請書類は厳しくチェックされます。

 

注意しなければいけないのが、賃貸契約がサブリース契約で末端の契約者が営業者となる場合は、建物オーナーと賃借人の両方から使用承諾を頂く必要がありますので、注意が必要です。この場合、使用承諾書がないと受理してくれません。

 

使用承諾書の詳細についてはコチラの記事を参照してください。

 

また、新宿警察署では営業者(店長)に新宿警察署の独自誓約書が求められますので、営業者(店長)が申請に行く必要があります。20分はかかるという長文の誓約書を手書きしなければいけません。(行政書士への委任状があっても営業者・店長の同行を求められます

 

そして、深夜営業の書類が受理されると担当者から深夜営業の注意事項を細かく指導されます。逆を言うと、違反は積極的に取り締まるということですので、客引き、ぼったくりはないかと思いますが、変更事項が出た場合は期日以内に届け出ることや従業者名簿の備え付けなど遵守するようにしましょう。

 

深夜営業許可の申請が受理されると、その翌日から起算して10日後から午前0時以降の営業が可能となります。

 

3-4.警察官の立ち入りに備える

深夜営業許可の提出が完了したら、従業者名簿をお店に備え付けます。

 

弊所が使用している従業者名簿こちら

 

深夜営業許可を取得したということは、警察も深夜営業をしている店舗だと把握することにもなりますので、警察官の立ち入りに備えておいてください。警察官が立入りに来た際に必ずチェックするのが従業者名簿になります。

 

従業員名簿は、必ず従業者に記入してもらい、本籍地が記載の住民票運転免許証などの顔入りの証明書の3点セットで保管します。従業者名簿は、従業員が辞めてから3年間の保管義務がありますので、専用のファイルに綴じて保管しておくのがよいでしょう。

 

4.行政書士に依頼するメリット

他の警察署に比べても新宿警察署の書類チェックは厳しいので、一般の方には困難な申請となっています。手書きの図面でもダメではありませんが、手書きの図面作成は難易度も高く書き直しするとなると多大な時間を要します。また建築図面もそのままでは使うことはできず、風営法のルールに沿って図面作成をしなければいけません。

 

深夜営業許可の場合は営業所と客室する区分け図、面積計算が必要になりますので、我々のような風営法専門の行政書士はCADソフトを使用して図面を作成します。

 

頑張って自分でしたが結局受理してくれず、渋々、行政書士に依頼することになったとうこともありますので、オープン前の貴重な時間が無駄にならないよう注意してください。予定どおりにオープンを迎えるためにも歌舞伎町のお店で深夜営業の申請をする必要があるようでしたら、早めに行政書士に相談するのをお勧めします。

 

繰り返しになりますが、新宿警察署の担当者は目が肥えていますので、書類チェックも厳しいです。

 

ご自身での申請をあきらめて弊所にご依頼された警察署の中でも新宿警察署はトップクラスに多いです。

 

そのため、初めて深夜営業の申請をする方は最初から行政書士にお任せすることをお勧めします。弊所は、これまで多くの申請を新宿警察署にはしてきますので実績もあります。複数の行政書士で対応していますので、急ぎのご依頼にも対応可能です。

 

深夜営業許可(飲食店営業許可申請は含まず)の代行の平均的な行政書士報酬の相場、約11万円(税込)と言われています。複雑な建物構造や規模が大きいお店はそれに追加料金がかかってくるというのが通常です。

 

弊所では新規で飲食店を開業される方に利用していただきやすいように、相場よりも報酬価格を低く設定して、交通費も別途頂いておりません。

 

また、歌舞伎町では過去に風俗店が入る雑居ビルで大火事があり、多数の死者が出たため消防検査も厳しい傾向があり、消防手続きも初めての方には難しい手続きとなっています。

 

弊所では風営法の申請に限らず、消防手続きのご依頼も承っております。

 

初めて行政書士を利用する方、どこの行政書士に相談していいかお悩みの方、歌舞伎町の深夜営業の申請は弊所にお任せください。

 

ご相談だけでも喜んで承りますので、お気軽にお問い合わせ頂けたらと思います。

 

 

弊所の料金表はコチラ

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