ポーカー店の新ガイドラインを読んで|賞品やポイントはどう扱われる?【行政書士の独り言】

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ポーカーバーで新ガイドラインを読み、賞品やポイント、参加券の扱いを確認するアルトくん

2026年10月31日、日本ポーカー事業者連盟(JPBA)と日本ポーカー振興協議会(PPCJ)が「アミューズメントポーカー店舗運用ガイドライン」を公表しました。現行法を踏まえて、賞品やチップ、広告など、店を運営するときに確認しておきたいことを業界の自主ルールとしてまとめたものです。 10月31日の公表記事

私が読んで気になったのは、第4条の賞品の話です。たとえば、店のトーナメントで上位になった人に、飲食代に使えるポイントを渡す。有料大会の参加費が無料になるチケットを渡す。どちらも現金を渡しているわけではありませんが、本来払うはずのお金が浮くので、ガイドラインでは賞品の例に挙げられています。5号営業のポーカー店では、こうした賞品を店内の遊技結果に応じて提供することが風営法で禁止されています。 ガイドライン第4条・風営法第23条

店と取り決めた第三者が、店内の成績に応じて賞品を出す場合も、取締りの対象になり得ます。10月23日の警察庁の講話でも、提供する会社の名前や契約の形式だけでなく、実際の運営内容で判断するという説明がありました。店の通常営業とは別に開かれる大会については、開催方法や店舗営業との関係を踏まえて扱いを確認します。 警察庁の講話報告

ポイントや参加券を何をきっかけに獲得し、何に使うかを考えるアルトくん

電子ポイントでいうと、GameIDで使うウェブコイン(POKERWEB COIN)を思い浮かべる方もいると思います。以前の公式案内では、店が成績を報告し、サービス提供会社がコインを付与する仕組みが紹介されていました。こうしたポイントを考えるときは、何をきっかけにもらえて、何の支払いに使えるのかを見ると、賞品の話が分かりやすくなります。第5条では、獲得したチップを他店で使えるアプリのポイントに替えることも、チップの店外への持ち出しとして扱っています。 PokerWEBの公式案内・ガイドライン第4条・第5条

ちなみに、UFOキャッチャーの「1,000円」は、クレーンで取った物品の小売価格についての基準です。警察庁は、おおむね1,000円以下なら、クレーン式遊技機等でその物品を提供することを風営法上の賞品提供に当たらないものとして扱っています。ポーカー店で勝った人に500円分の飲食ポイントを渡す場合に、この基準は使えません。 警察庁の解釈運用基準・PDF64ページ

じゃあ、なぜパチンコは景品を現金に替えられるのか

ここまで読むと、「パチンコだって、店とは別の窓口で景品を買い取ってもらえるよね」と思う方もいるでしょう。私もそこが引っかかりました。

風営法上、パチンコは4号営業で、基準に沿って物品の賞品を出せます。店自身がその賞品を買い取ることは禁止ですが、第三者による買い取りは直ちにその規定に違反するわけではない、というのが政府の説明です。買い取る側が店と実質的に同一なら、違反になり得ます。パチンコは、店が最初に賞品を出せるところから、5号営業のポーカー店とはルールが違うんです。 風営法第19条・第23条・政府答弁

遊ぶ側からすれば、景品を持って別の窓口に行くところまでひと続きです。それを制度上は、店の景品提供と第三者の買い取りに分けて説明する。私は、この建前と実態の距離に日本の闇を感じます。だからこそ、ポーカーの企画を考えるときに、「パチンコで見かけるやり方だから」という理由だけでは判断できません。

ポーカー店の許可証と従業者名簿を確認するアルトくん

最近、ポーカー店への警察の立ち入りの話も耳にします。5号営業のお店を運営されている方は、この機会にイベントやポイントの運用をガイドラインと照らし合わせてみてください。あわせて、許可証が店内の見やすい場所に掲示されているか、従業者名簿を店舗ごとに備え付けているかも、日頃の運営の中で確認しておきたいところです。 風営法第6条・第36条・従業者名簿の書き方とひな形|ARUTO

≪併せて読んでいただきたい記事≫

ポーカーバーで特定遊興許可は必要か|5号営業との違いと“取るリスク”を行政書士が解説

従業者名簿の本籍地確認|運転免許証があればIDリーダーアプリで対応可能

関連動画:ドントテルミー荒井さん「パチンコの闇」三店方式の説明(8:09から)

法令・資料確認日:2026年11月3日

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