パチスロバーは風営法の許可が必要?池袋で5号営業を取得した事例(はぐるま様)

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パチスロバーは風営法の許可が必要?池袋で5号営業を取得した事例(はぐるま様)

お客様の声

今回、スロットをコンセプトにしたバーを開業するにあたり、風営法の許可について相談させていただきました。

最初は別の行政書士に相談していたのですが、前例が少ない案件ということもあり、対応が難しいと言われてしまい、不安を感じていました。

そんな中、インターネットで調べてたところ、池袋のスロット専門店『REROAD』さんの案件を紹介した行政書士事務所の記事を見つけて、こちらにお願いすることになりました。

営業内容に応じた許可の判断から丁寧に説明していただき、さらにスロット業者さんの紹介までしていただけたことで、開業準備をスムーズに進めることができました。

申請手続きも迅速に対応していただき、無事にオープンすることができて本当に感謝しています。

立地もパチンコ店の目の前ということもあり、スロット好きのお客様にも多くご来店いただいており、おかげさまでお店も順調にスタートすることができました。

また新規出店の際にはぜひお願いしたいと思います。

 

スロットバー はぐるまの店内

常連さんで満席のスロット

 

行政書士より

本件は、スロット機を設置したカフェバーの開業に伴い、いわゆる10%ルールを適用した営業形態ではなく、風俗営業5号許可を取得した事例です。

スロットバーの営業は前例が多い分野ではなく、営業内容や設備の構成によっては風営法上の判断が難しいケースもあります。そのため、事前に営業形態を整理し、適切な許可区分を見極めることが重要となります。

本案件では、営業内容のヒアリングをもとに必要な許可の判断を行うとともに、スロット業者の紹介も含めてサポートさせていただきました。スロット設備については調達ルートの確保も実務上のポイントとなるため、スムーズな開業につながったと考えております。

また、本件はガールズバーの居抜き物件であり、既存設備を活かしながら池袋警察署への手続きを進めることができた点も、迅速な許可取得につながりました。

立地についても、パチンコ店「マルハン池袋店」の目の前という特徴的な場所であり、スロットコンセプトとの親和性が高く、集客面でも優位性のある案件となっています。

スロット設備を伴う営業は、事前の整理次第で許可取得の可否が大きく分かれる分野であるため、開業を検討されている方は早めのご相談をおすすめいたします。

 

 

実際に遊びにいってみて

後日、実際にお店に伺わせていただきました。

店内はスロット好きのお客様で賑わっており、非常にいい雰囲気でした。スロットは無料で遊べるスタイルで、気軽に楽しめるのが印象的です。

私自身も、青春時代の大半を過ごした「大花火」を久しぶりに実打しました。

300回転ほど回してようやく当たったと思ったのですが、カウンターで飲んでいたお客様から「それもう入ってますよ、間延びしましたよ」と指摘されてしまい、自分では全く気づいていませんでした(笑)

スロットを見ていないお客様が気づくというのはさすがだなと感じましたし、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。

実際にお店の空気感を体験することで、コンセプトの強さも改めて感じることができました。またぜひ遊びにいきたいと思います。

スロット 大花火 大当たり

大花火 大当たり!

店舗情報

  • 店名:パチスロ Cafe & Bar はぐるま

  • 業態:パチスロバー(風俗営業5号許可)

  • 所在地:東京都豊島区東池袋1-42-18 玉井ビル1F(池袋エリア)

  • 最寄駅:池袋駅

  • 特徴:スロットを無料で楽しめるコンセプトバー

  • 立地:パチンコ店「マルハン池袋店」目の前

  • SNS:x.com/hallguide

 

 

 

スロットバーのように遊技設備を伴う営業は、内容によって必要となる許可や判断が大きく変わる分野です。

特に前例が少ない業態の場合には、事前の整理や判断が非常に重要となります。

当事務所では、営業内容の確認から許可取得、開業まで一貫してサポートしております。

パチスロバーやコンセプトバーの開業をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

 

 

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