目次
- 1. 風営法と飲食店の関係性は深い?!
- 1-1. 「風営法」とは
- 1-2. 風営法上は深夜営業が禁止されている
- 2. 飲食店経営で知っておきたい風営法!5つの注意点
- 2-1. 接待を中心にした接客レベル
- 2-2. 店内が暗め
- 2-3. 客室が区画されている
- 2-4. ダーツやゲーム機、カラオケの設置
- 2-5. 風俗営業でなくても深夜のお酒の提供は許可が必要
- 3. まとめ
1. 風営法と飲食店の関係性は深い?!
『風営法』と聞くとホストクラブやキャバクラ、あるいは性風俗店といった風俗営業をイメージする方が多く、「飲食店には関係ない」と考える方が多いでしょう。
しかし「飲食物」を提供しているという共通点があり、一般的なイメージよりも関係性は深いと言えるのです。特にお酒を提供していたり、深夜まで営業している場合などにおいては、「風営法」が適用されることもあり、違反していればもちろん罰せられることにもなります。
飲食店を営業するためには、必ずポイントを抑えておくようにしましょう。
1-1. 「風営法」とは
「風営法」とは、風俗営業に関する規制や適正化に関する法律のことを言い、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と呼ばれています。
一般的な風営法のイメージとして性風俗店を思い浮かべる方は多いと思いますが、風営法にはこの「性風俗関連特殊営業」とホストクラブやキャバクラなどの「接待飲食等営業」に分けられています。
この「接待飲食等営業」には1号から5号まで、5つのパターンに分けられており、飲食店営業と深い関係性があります。それらに該当する営業を行う場合には店舗所在地の都道府県の公安委員会から許可を受けておかねばなりません。
- 1号営業:飲食店設備+「接待」や「遊興」
- 2号営業:飲食店設備+低照度(客室が10ルクス以下)
- 3号営業:飲食店設備+区画席(見通しが困難、5㎡以下)
- 4号営業:遊戯設備の設置(景品との交換あり)
- 5号営業:遊戯設備の設置(800円以上の景品との交換なし)
これらに該当する業種としては次の通りです。
- 1号営業:ホストクラブ・キャバクラ・キャバレーなど
- 2号営業:暗めのバーや居酒屋(接待行為はできない)
- 3号営業:ネットカフェ・個室居酒屋など(接待行為はできない)
- 4号営業:パチンコ店・麻雀屋など
- 5号営業:ゲームセンターなど
ここでポイントとなるのは、「接待している」「店内が暗い」「個室になっている」「ゲームなどが設置されている」など。もし該当している場合においては、「風俗営業」と判断されることになり、風営法の許可申請が必要となります。
1-2. 風営法上は深夜営業が禁止されている
風俗営業の場合、原則的に午前0時~午前6時までの深夜営業が禁止されています。(ただし歌舞伎町などの繁華街では条例で定められている地域では、午前1時までの延長が可能な地域があります。)
接待を伴う営業を行う場合や店内を一定以上に暗くしている場合、カラオケやゲーム機などを設置している場合などにおいては風営法の適用となる可能性があります。これらに該当しなければ深夜営業も可能ですが、これらの定義はしっかりと確認しておくようにしましょう。
例えば「接待」というとスタッフが隣の席に座って客をもてなすようなイメージがありますが、歓楽的雰囲気を醸し出しているのであればカウンターごしであっても「接客」とみなされることもあります。もちろん普通の居酒屋やバーにおいての客への対応であれば接客とみなされることはありません。
どのような場合に飲食店が風営法の適用になるのか、その注意点についてお伝えしていきましょう。
2. 飲食店経営で知っておきたい風営法!5つの注意点
・接待行為について
・店内が暗め
・客室が区画されている
・ダーツやゲーム機、カラオケの設置
・風俗営業でなくても深夜のお酒の提供は許可が必要
一般的な飲食店を営業する上では、「風営法」を意識することはないかもしれません。しかしどのような形態の飲食店を営業したいのかによって、風営法が適用される場合もありますから注意が必要です。
注意点として5つポイントとして挙げてみましたので参考にしてみてください。
2-1. 接待行為について
飲食店の営業でその営業形態が接待を中心としている場合においては、風営法の適用となる可能性があります。
風営法においては、この接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています。これは単純に「接客のために隣の席に座る行為」だけを指しているのではありません。風営法の許可を取っていないガールズバーの摘発などの報道は、記憶に新しいかもしれません。
ではカウンター越しに客と談笑するような接客をすれば、すべて「接待」と扱われるかというとそんなこともありません。摘発された事例を見てみると、次のようなことが言えます。
- 客席に対して出勤しているスタッフの人数が多い
- スタッフの指名や同伴、アフターなどの制度がある
- メニュー表に女の子ドリンクと記載がある
- カラオケを設置している/デュエットや手拍子などをする行為
このように明らかに飲食よりも接待自体を中心としたサービスとしているような場合には、風俗営業と考えられる材料となってしまいます。
2-2. 店内が暗め
バーや居酒屋などにおいて、暗めの照明になっているところがあります。このような飲食店を「低照度飲食店」と呼んで風俗営業の適用になると考えられています。
実際の明るさは「10ルクス以下」と定められています。
この「10ルクス以下」が実際にどれくらいの暗さになるかというと、小さなテーブル席について正面に座った相手の顔が何とか見えるくらいの明るさです。店内の照明をすべて落とし、テーブル席にローソクの炎がついているくらいと言えばイメージできるでしょうか。
接客をしていなくても照明を落として営業する場合には、風俗営業とみなされることがありますから十分注意が必要です。
2-3. 客室が区画されている
ボックス席や個室などによって、ほかから見通すことが困難で、客席が5㎡以下であれば「区画席飲食店」として風俗営業とみなされることがあります。ほかから見通すことが困難な状況とは、仕切りや衝立、カーテンなどのことを指しています。
ちなみに深夜に居酒屋などを営業する場合には「深夜における酒類提供飲食店営業」の許可申請が必要になりますが、この基準においても客室の広さについて定められています。
『客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。』(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準 第99条1項)
深夜営業において個室居酒屋を営業する場合においては、その個室を9.5㎡以上にしておかないと警察に届出を受理してもらえませんから注意が必要です。
2-4. ダーツやゲーム機、カラオケの設置
店内にダーツやゲーム機などを設置している場合においては、風俗営業とみなされることがあります。しかし店舗の片隅に1台テレビゲーム機が設置されているような場合においては、風営法に該当しないと考えられています。(警察庁「風営法解釈運用基準」より)
射幸心をそそるようなゲームが対象となりますが、この場合、これら遊戯のために使用される床面積が客席床面積の10%を超えていないかが判断基準となります。
ただし10%超えなければ風営法の許可申請が不要というだけであって、風俗営業であることには変わりません。何かしら風営法違反に該当するようなことがあれば、当然ながら風営法違反として罰せられることになります。
別の記事で10%ルールについては詳しく解説していますのでそちらをご参照ください。
2-5. 風俗営業でなくても深夜のお酒の提供は許可が必要
風俗営業に該当している場合、深夜0時以降に酒類を提供することはできません。しかし該当しない場合においても、「深夜酒類提供飲食店(正しくは、深夜酒類提供飲食店営業開始届)」の許可が必要になることがあります。こちらでは、接待行為をしない飲食店が対象となります。
よく経営者の方から、午前0時までは風俗営業許可で営業して、午前0時以降は深夜営業許可で営業したいというご相談を受けますが、風営法と深夜営業の同時申請は原則できません。経営者が別など引き続き風俗営業が行われないということが担保することを警察は求めてきますので、そのあたりをクリアしないといけません。
お酒の提供が目的ではない、ラーメン屋やレストランのような場合であれば、深夜営業の許可を受けることは不要となっています。
3. まとめ
飲食店経営と風営法の関係はとても深く、まったく関係がないと考えていても、実は営業形態によってはその適用を受けることがあります。
これから飲食店をはじめるという場合であれば、どのような形態でサービス提供を行うのか明確にし、必要な許可を取得しておかねばなりません。
もし営業開始後に風営法違反が発覚したとしたら、「知らなかった」ではすまされないことになります。飲食店をはじめる際には、風営法と飲食店営業に精通した行政書士に相談することをおすすめします。そうすることで、経営者の方はオープンに専念して取り組むことができ、予定どおりに営業開始することができるでしょう。
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