関内エリアで深夜営業許可を取得する方法を風営専門の行政書士が徹底解説!

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コラム

目次

1.関内で深夜酒類営業許可を取得するには

横浜市中区に位置する関内は横浜を代表する港町です。日本全国探しても関内ほど街の振れ幅が広い街はないのではないでしょうか?一言では表現しきれないくらい街も人も多種多様で様々な表情をみせてくれます。時間帯によってもその変化は他の街では感じることができないくらい様々に変化していきます。

 

そんな特殊な街で、これから飲食店をオープンされる営業者の方は、「深夜酒類提供飲食店開始届」を1日でも早く確実に取得したいとお考えだと思います。ここではそんな営業者様のお役にたてる情報を提供いたします。

 

1-1.関内エリアのローカルルールとは

風営法は全国共通のルールですがローカルルールは「その地域特有のルール」になります。ここでご説明するルールとは主に神奈川県の風営条例になります。

 

1-2.保全対象施設からの制限距離

風営法の許可を申請する場合は、保全対象施設とはその施設から一定の距離の中では風俗営業を行えないということです。対象施設・営業所の用途地域によってその距離は変わってきます。

 

保全対象施設(建設予定地を含む)

制限距離

学校(大学を除く)

100メートル

大学・図書館・児童福祉施設・病院及び診療所(患者を入院させる施設を有する)

70メートル

(営業所が商業地域に所在する時は、

30メートル)

 

1-3.用途地域を確認

用途地域とは営業所建物の用途を規制する地域のことです。もう少しわかりやすく説明しますとご自身のお店が深夜営業できる用途を充たした場所に

あるかということです。深夜営業許可を取得できる用途地域は以下の通りです。

 

「商業地域」・「近隣商業地域」・「工業地域」・「準工業地域」「工業専門地域」・「用途地域を指定されていない地域」

 

これらの用途地域であれば深夜営業許可(正しくは、「深夜酒類提供飲食店開始届」)は取得できます。

  ※住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)に営業所を設置することは原則、深夜営業許可の取得はできません。

 

  <制限が除外されるエリア>

・商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)

・規則でしてする地域(観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)

 

※用途地域の確認は「横浜市建築局都市計画課」に問い合わせるか横浜市役所のインターネット情報でも確認することができます。

 

1-4.営業時間の制限

  • <特別な事情がある日>

関内では習俗的行事その他の特別な事業のある日として12月15日~翌年の1月10日までの間は午前1時まで風俗営業を行うことができます。

  • <特別な事情がある地域>

関内エリアにおいて午前1時まで風俗営業を営む事を許容されている特別なエリアは以下の通りです。

 

太田町・尾上町・黄金町・末吉町(3・4丁目を除く)・常磐町・弁天町本町(国道133号線の北側を除く)・真砂町(1丁目を除く)・港町(1丁目を除く)・南仲通

 

1-5.風俗営業等の騒音の数値

関内エリアで深夜営業許可を取得するためには神奈川県の風俗営業に関する条例で定める騒音・振動の数値以上にならないように営業しなければなりません。

 

地域

午前0時から翌日の午後6時まで

 

住居専用地域

40デシベル

聞こえるが会話には支障がない

(図書館・静かな住宅地)

 

住居地域

 

45デシベル

小さい声での会話が聞き取りづらい

(昼間の住宅街)

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専門地域

 

50デシベル

大きく聞こえるが通常の会話は可能

(家庭用クーラーの室外機・換気扇)

 

関内で深夜営業をするのであれば知っておきたいローカルルールになります。次の事項からは深夜営業許可の取得の流れ・必要書類やその書き方等について説明していきます。

2.深夜営業許可取得までの流れ

横浜市中区役所

横浜市中区役所

2-1.飲食店営業許可の申請

深夜営業許可を取得するためには一連のルールや要件をクリアしたら、まずは飲食店営業許可の申請を行います。飲食店営業許可証がないと深夜営業許可の届出ができないからです。ここでは食品衛生法に基づいた保健所の検査をクリアしなければなりません。検査をクリアするの設備や必要書類を解説していきます。

 

<必要書類>

1.営業許可申請書

こちらは保健所のHPからダウンロードする事もできますし直接窓口で貰うこともできます。必要事項を記入し保健所に提出します。記入の仕方が解らなくても保健所職員の方が教えてくれるので安心して下さい。

※申請書類は窓口で貰えるため申請書以外の書類を揃えた後に申請する時に直接窓口で記入すると時間の短縮になります。

 

2.登記事項証明書(法人の場合)

原本とコピーを各1部ずつ持っていくとよいでしょう。

 

3.営業所平面図2枚(設備概要を記入したもの)

  • <設備概要>

区画扉(スイングドア)・食器棚扉付(店舗食器数に見合う大きさ)・従業員手洗い器(L5サイズ程度)・2層式シンク・トイレ手洗い器・給排水設備・冷蔵庫(温度表示があるもの)

水回りの床材が耐水性であること(壁材の床から1メートルまで耐水性であること)

※ガスの開栓をしていなくても問題ありません。

 

4.食品衛生責任者の資格が解る書類もしくは原本

申請する際に、食品衛生責任者の手帳(講習修了書)等の原本を担当者に提示します。

 

※申請時に食品衛生責任者の資格がない場合は、食品衛生責任者講習の予約をしておく必要があります。

 

予約画面を見せれば、誓約書(〇月〇日までに取得することを約すこと。原則営業してから3か月以内)を記載して、申請は受け付けてもらえますので、食品衛生責任者の講習が済んでいなくても、飲食店はオープンできますので安心してください。

 

5.営業所付近の地図

 

6.HACCP衛生管理計画表(2021年6月から義務化)

 

7.水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)

※衛生管理計画表の提出を求めらる場合がありますので用意しておいた方が良いでしょう。

 

以上が概ね飲食店営業許可申請に必要な概要になります。

 

またご自身の店舗が基準に満たないのではと少しでも不安がある場合は保健所担当者に相談することをお勧めします。

 

 

2-2.深夜営業許可申請の必要書類

飲食店営業許可の保健所検査をクリアしましたらいよいよ「深夜営業許可(正しくは:深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届)」が可能になります。

 

深夜営業許可の申請は、食品衛生法の飲食店営業許可と比べたら格段に難易度が上がります。

 

ですので、初めから風営専門の行政書士に依頼するのも一つの手段だと思いますが、ご自身で作成したい営業者の方もいらっしゃると思いますので必要書類について解説します。

1.「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」・「営業の方法」

神奈川県警察のホームページから書式をダウンロードできます。

 

2.メニュー表

各価格・税込み表記のもの   

※ASK・サービス料等の表記はNG(ASK→確定価格ではないのでぼったくりだと疑われてしまうため)

サービス料→「サービス=接待」と捉えられる疑いがある為

※深夜営業許可では接待は出来ません。

 

3.営業所周辺の概略図(半径100m)

縮尺1000/1にした図面上に半径100m以内の用途地域を記入します。

 

 4.用途地域証明

※横浜市行政地図情報提供システム(iマッピー)で検索出来ます。

 

5.本籍地記載の住民票(法人の場合は役員全員分)

 

6.営業所の図面

平面図・営業所求積図・客室及び調理場求積図・照明音響設備図

※風営法のルールに沿って図面を作成する必要がありますので、建築図面をそのまま使用することはできません。ご自身で申請される場合には一番難航するところだと思われます。

 

風営法(深夜営業許可)の図面作成についてはコチラの記事にて詳しくは解説しています。

 

7.飲食店営業許可証のコピー

 

8.法人の場合のみ(履歴事項全部証明書・定款)

担当者によって新たに添付書類の提出を求められる場合がありますので事前に確認したほうが時間のロスも防げるので良いでしょう。

 

2-3.管轄警察署の確認

伊勢佐木警察署

伊勢佐木警察署

 

飲食店営業許可書が発行されましたら深夜営業許可の届出が可能になります。深夜営業許可の届出は警察署になりますので関内エリアは伊勢佐木警察署と加賀町警察署に分かれます。店舗がどこの管轄になるのか確認をしておきましょう。

 

伊勢佐木警察署管轄区域

横浜市中区のうち、伊勢佐木町・吉田町・福富町東通・福富町中通・福富町西通・末広町・羽衣町・末吉町・蓬莱町・長者町・曙町・若葉町・弥生町・野毛町・宮川町・桜木町・内田町・日ノ出町・黄金町・初音町・英町・赤門町・花咲町・万代町・不老町・翁町・扇町・吉浜町・松影町・寿町・千歳町・山田町・富士見町・山吹町・石川町・打越・三吉町

 

加賀町警察署管轄区域

横浜市中区のうち、山下町(279番地の1、山下埠頭を除く)・海岸通り(1丁目1番地を除く)・港町・尾上町・真砂町・常盤町・住吉町・相生町・太田町・弁天町・南仲通り・本町・北仲通・元浜町・日本大通・横浜公園

 

警察署への申請については、事前に連絡して赴く方が確実です。警察官は当直勤務がありますので担当者が不在のこともあります。

 

3.深夜営業許可の受理後について

3-1.警察官の立ち入りに備える

届出書が警察に受理されてから10日後の午前0時から深夜営業が許可されます。

 

これで安心して深夜の酒類提供ができるようになる訳ですが警察の立ち入りにも備えないといけません。深夜営業許可には許可証がないので警察署に提出した書類一式の副本と受領書をお店で保管しておきましょう。

 

また立ち入りの際には、必ずチェックされるのが従業者名簿です。従業者名簿の備え付けは義務ですので必ず営業所に置いておくようにして下さい。従業者名簿の保存期間は3年間ですので退職した従業員についても保管するようにしましょう。

 

従業者名簿の備え付け義務違反は、100万円以下の罰金と厳しいものになっています。

 

弊所が使用している従業者名簿こちら

 

 

3-2.営業開始後の遵守事項

深夜営業許可を取得した後に変更事項がある場合には一定の期間内に変更届を提出しないといけません。変更届には期日が定められていますので注意してください。

氏名及び住所の変更

変更後20日以内

営業所の名称変更

変更後10日以内

営業所の構造及び設備の

概要変更

変更後10日以内

営業を廃止した場合

廃止後10日以内

 

 

4.まとめ

深夜営業許可を取得するのは、決して簡単なことではないというのはご理解頂けたのではないでしょうか。オープン前の忙しい時期に経営者自らが書類作成するのは難易度が高いものになります。

 

行政書士に依頼すれば、そういった面倒な書類作成や時間短縮するこが可能になります。

 

行政書士の深夜営業手続きの報酬の相場は、11万円(税込)と言われています。

 

依頼する行政書士については、オープン前の場合であれば風営専門の行政書士に依頼するようにしてください。そして、オープン前の場合は、保健所検査と深夜営業手続きセットでご依頼されることをお勧めします。

 

内装も完成していないオープン前のバタバタしている時期に、内装業者や他のメーカーさんらと調整していかに早く保健所検査をクリアするのが意外に難しいのです。数日でも早く営業することができれば、売上も上げることができるので、行政書士に依頼してよかったと思っていただけるのではないでしょうか。

 

いかに1日でも早くオープンできるかを考えて業者との調整や手続きを進めるのが行政書士の力量だと考えています。

 

弊所では、風営法の申請は年間100件を超えるご依頼を頂いていますので、関内エリアの申請の経験も豊富です。また複数の行政書士で対応していますのでお急ぎ案件にも対応できます。

 

許可取得後のアフターフォローにも力を入れていますので、経営者の方のお店が繁盛されるお役に立てれば幸いです。

 

ご相談は無料ですので、ご不明点などありましたらお気軽にご相談ください。

 

弊所の料金表はコチラ

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