マイタイム/パラハ倶楽部様|銀座から馬喰町へ移転・一棟建物で風営法5号許可を取得

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マイタイム/パラハ倶楽部様|銀座から馬喰町へ移転・一棟建物で風営法5号許可を取得

マイタイム/パラハ倶楽部 様

マイタイム/パラハ倶楽部1階のBARカウンター

1階のBARスペース。カウンター席とテーブル席が設けられ、気軽に立ち寄れる空間になっています。

 

1.銀座から馬喰町への移転に伴う風営法5号許可

今回は、銀座で営業されていたマイタイム/パラハ倶楽部銀座店様が馬喰町へ移転されることになり、移転先店舗の風営法第2条第1項第5号営業の許可申請をお手伝いしました。

新しい店舗は、建物一棟を有効活用した店舗です。

もともとは、カフェと事務所が入る複合施設として使われていた建物だったそうです。

既存の内装や設備を生かしながら必要な部分を改装し、BAR、ポーカー、ダーツを楽しめる店舗へと生まれ変わりました。

 

 

2.1階から4階までを用途別に活用

建物内は、次のように各階の用途が分けられています。

1階はBAR、2階はポーカースペース、3階はダーツスペース、4階は従業員スペースです。

一棟の建物を使用しながら、各階の特徴を生かして営業されている点が、今回の店舗の大きな特徴です。

ポーカーを楽しんだ後にBARへ立ち寄ったり、ダーツを楽しんだりと、建物全体を一つの遊び場として利用できる店舗になっています。

 

 

3.内階段でつながる一棟建物を一つの許可で申請

マイタイム/パラハ倶楽部の1階BAR、2階ポーカー、3階ダーツを案内するフロア案内板

1階はBAR、2階はポーカースペース、3階はダーツスペースとして、建物の各階を用途別に活用しています。

 

風営法の許可申請では、建物一棟を使用しているからといって、必ず一つの営業所として扱われるわけではありません。

各階をつなぐ階段が建物内部にあるのか、いったん建物の外へ出なければならない外階段なのかによっても、営業所の範囲や許可の取り方が変わることがあります。

今回は、各階が建物内部の階段でつながっていました。

そのため、各フロアの用途やお客様の動線、営業に使用する範囲、従業員専用部分などを整理したうえで、一棟の建物を一つの営業所として、一件の風営法5号許可を取得する形で申請を進めました。

ポーカー店の許可申請は数多く担当していますが、建物一棟を使用する案件は珍しいです。

通常のワンフロアの店舗とは異なり、複数階の平面図や各階をつなぐ動線を確認し、営業所全体の構造を正確に図面へ反映する必要がありました。

 

 

4.営業所の測量と図面作成

申請にあたっては、物件契約前の段階からご相談をいただいておりましたので、契約前の現地調査、そして契約後には速やかに営業所の測量を行い、各階の平面図や求積図などの申請図面を作成しました。

特に今回のような複数階の店舗では、ポーカースペースだけでなく、BAR、ダーツスペース、階段、従業員スペースなど、それぞれの用途を整理して図面上に明示することが重要です。

営業所の構造や設備、ポーカーテーブルの配置、店内の見通し、照明設備などを確認し、所轄警察署への申請を行いました。

その後、無事に風営法5号営業の許可を取得することができました。

 

 

4.控え書類のお渡しで店舗を訪問

マイタイム/パラハ倶楽部3階のダーツスペースに設置されたダーツマシン

3階のダーツスペース。初心者も歓迎しており、控え書類をお渡しした際には地元のお客様で賑わっていました。

 

許可取得後、申請書類の控えをお渡しするため、お店を訪問しました。

その際、3階のダーツスペースは地元のお客様で賑わっていました

こちらのお店では初心者の方も歓迎しており、初めてダーツをする方でも参加しやすい雰囲気が好評のようです。

実際に利用されていたお客様も地元の方々で、馬喰町の地域に根付いたお店になっているように感じました。

銀座から馬喰町への移転という大きな節目でしたが、新しい店舗も繁盛されている様子で、私たちも安心しました。

パラハ倶楽部様、ご依頼ありがとうございました。

 

 

5.お店の情報

 

 

 

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風俗営業や深夜営業、アミューズメントバーなどの開業は、営業内容や立地条件によって必要となる許可や判断が大きく変わります。

特に物件選定の段階での判断を誤ると、契約後に営業ができないといったリスクもあるため、物件契約前のご相談を強くおすすめします。

また、今回のマイタイム/パラハ倶楽部様のように、開業前からのご相談は物件探しから許可手続きまで一貫してサポートできますので当事務所でも得意にしている案件です。

今回、一般的には敬遠されがちな建物ではありましたが、業態次第では十分に活用できた好例といえます。

当事務所では、渋谷区恵比寿に事務所を構え、中央区エリアも十数分で移動できます。久松警察署管内の物件選定の段階から許可取得も数多く携わっております。

風俗営業許可をご検討の方は、初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

この記事の監修者情報

行政書士 西 俊之


ARUTO行政書士事務所 代表。


元警察官としての経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に業務を行う。


キャバクラ・ガールズバー・ポーカーバー・アミューズメントバーなど、年間300件以上サポートしています。

東京都内またはその近郊でアミューズメントカジノバーの開業を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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