CATTELYA 様
はじめに|以前のお客様からのご紹介
今回は、以前に赤羽で手続きのお手伝いをさせていただいたお客様からのご紹介で、赤羽にあるバーの営業者変更に伴う深夜酒類提供飲食店の手続きをサポートしました。
飲食店やバーでは、店舗自体がそのまま営業を続ける場合でも、営業者が変更になると、保健所や警察署で必要な手続きが生じます。
本件では、飲食店営業許可の譲渡、許可の更新、従前の営業者による深夜酒類提供飲食店営業の廃止、新たな営業者による届出を順番に進めました。
飲食店営業許可は譲渡手続きを利用
今回の店舗は、既存の営業者から新しい営業者へ事業を引き継ぐ案件でした。
飲食店営業許可については、新規申請ではなく、食品衛生法上の営業譲渡に伴う地位承継の手続きを利用しました。
譲渡による手続きが認められる場合、新たに飲食店営業許可を取り直す場合と比較して、保健所へ納付する手数料を抑えられるメリットがあります。
もっとも、単に営業者が変われば必ず譲渡手続きを利用できるわけではありません。営業の譲渡に該当するか、店舗の設備や営業内容に変更がないかなどを確認したうえで手続きを進める必要があります。
本件では、必要書類を整理し、問題なく営業者の変更手続きを行うことができました。
約7年間営業を続けた店舗の許可更新
今回の店舗は、飲食店営業許可を取得してから7年近く営業を続けているお店でした。
ちょうど飲食店営業許可の有効期限が近づいていたため、営業者変更の手続きとあわせて、飲食店営業許可の更新申請も行いました。
当法人では新規開業に伴う飲食店営業許可申請を数多く取り扱っていますが、既存店舗の更新申請をご依頼いただく機会は、新規申請と比較すると多くありません。
飲食店は競争が厳しく、店舗が長期間にわたり営業を継続すること自体が容易ではありません。
そのため、約7年間営業を続け、さらに許可を更新して次の営業者へ引き継がれることに、そのお店がお客様から支持されてきた実績を感じました。
赤羽警察署へ営業者の方と同行
バーが午前0時以降も酒類を提供して営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。
今回のように営業者が変更になる場合、従前の営業者による廃止手続きと、新たな営業者による開始届出をそれぞれ行う必要があります。
赤羽警察署では、手続きの際に営業者本人の同行が必要となるため、新しい営業者の方にも警察署へ同行していただきました。
あわせて、以前の営業者名義で行われていた深夜酒類提供飲食店営業の廃止手続きも行い、営業者変更に伴う一連の手続きをスムーズに完了することができました。
営業者の方にも必要書類の準備や警察署への同行について迅速にご対応いただき、無事に手続きが終了して安心しました。
手続き完了後はお客様が経営する居酒屋でご馳走に

手続き完了後、お客様のご厚意で系列店の「のみ処 十喜蔵」にお招きいただき、皆様と記念撮影をしました。
後日、お客様のご厚意で、お客様が赤羽で経営されている系列の居酒屋にお招きいただきました。
赤羽は居酒屋が数多く集まり、気軽にお酒と食事を楽しめる街として知られています。
今回伺ったお店も、一見すると入りやすい立ち飲み居酒屋のような雰囲気ですが、実際には使用する素材や料理に強くこだわっていました。
炙った料理や肉料理など、いただいた料理はどれも本格的で、とてもおいしかったです。
店舗の皆様とも一緒に楽しい時間を過ごすことができ、許認可手続きだけでは分からない、お客様の店舗づくりへの思いや人柄に触れる機会となりました。
このように、手続き完了後もお客様とのご縁が続き、店舗へ招いていただけることは、行政書士として大変うれしいことです。
お店の情報
店名
CATTLEYA(カトレア)
所在地
東京都北区赤羽南一丁目6番10号 ソシアル明晃ビル1階102号室
業態
バー・飲食店
深夜営業の手続き
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
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赤羽でバーなどの深夜酒類提供飲食店の開業を検討している方へ
飲食店やバーの営業者が変更になる場合、保健所の飲食店営業許可だけでなく、警察署へ届け出ている深夜酒類提供飲食店営業についても手続きが必要です。
必要な手続きは、営業の譲渡に該当するか、店舗の許可期限がいつまでか、従前の営業者による届出が残っているかなどによって異なります。
行政書士法人ARUTOでは、飲食店営業許可の譲渡・更新、深夜酒類提供飲食店営業の開始・廃止、店舗図面の作成、警察署への届出まで一貫して対応しています。
赤羽をはじめ、東京都内でバーや居酒屋の営業者変更を予定している方は、営業開始前にご相談ください。
【著者情報】この記事は2026年7月に更新しました。
行政書士 西 俊之(にし としゆき)
行政書士法人ARUTO 代表。
警察官時代は、主に捜査部門に従事していました。そういった経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行う。
スナックバー・コンセプトカフェ・キャバクラ・ガールズバー・クラブ・アミューズメントカジノ・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。ご相談はお気軽にしてください。