カフェやレストランなど飲食店のテラス席設置について

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コラム

目次

1.カフェやレストランなど飲食店のテラス席設置について

テラス席を設置しているカフェやレストランなどの飲食店が多くなりました。心地よさを道行く人にも伝えることができるために、集客に大きな影響を与えるものとなります。新型コロナウイルス感染症が蔓延するなかにおいては、感染を防ぐための一つのアイデアとして設置を考えている店舗も少なくないでしょう。

 

飲食店でテラス席を設置する場合には、保健所に「飲食店営業許可」だけではなく「屋外客席設置届」を提出したうえで設けることができ、勝手に設置してはいけないことになっています。

 

必ず保健所への事前相談が必要となっています。店の前に席を設けることや、隣接する道路や公園などに設置したい場合においても保健所に確認したうえで届出を出さねばなりません。新規開業時だけではなく、すでに開業している飲食店においても、テラス席を設置する際には届出が必要となりますので注意が必要です。

 

また、テラス席では急な天候の変化も考えられますので、雨が降ってきたような場合のために設ける席の数にも制限があります。テラス席のエリアを囲うことや調理設備を設置しないなど、一定のルールもいくつか存在します。

 

また、開放的な空間なので近隣とのトラブルも発生しやすくなっており、騒音や臭気、排水などへの配慮も必要になります。このように、テラス席の設置にはさまざまな注意点がありますので、しっかりと把握したうえで設置を進めるようにしてください。

 

2.飲食店にテラス席を設置する際のルール

保健所に「屋外客席設置届」を提出する
・テラス席の座席数が店内の座席数を超えない
・屋内の客席エリアとテラス席が隣接していること
・テラス席の境界を区画すること
・テラス席には調理設備を設けないこと

 

飲食店にテラス席を設置する場合には、飲食店営業許可だけではなく、さまざまなルールを守らねばならないことになります。すべて満たしておく必要がありますので、順番に説明していきましょう。

 

2-1.保健所に「屋外客席設置届」を提出する

テラス席を設置するためには、保健所に「屋外客席設置届」を提出しなければなりません。しかも、単純に届出を出せば済むというものではなく、工事着工前に保健所に対して事前相談を行って、認められたうえで届出をしなければなりません。

 

新規で飲食店を開業する場合であれば、飲食店営業許可を申請する際に、「屋外客席の配置」「施設境界線」「道路との境界線」などを含んだ施設の設計図が必要となります。既存の飲食店に新たにテラス席を設ける場合においては、変更届と共に届出が必要となります。

 

隣接する道路や公園などを使用する場合においては、それらの使用許可を受けたうえで、届出を提出することが必要となります。申請すればすべて許可が下りるというものではありませんので、必ず事前相談のうえで進めていくことが大切です。また設置後においても、規模の拡大やテラス席の廃止など、届出の状況を変更する場合には、変更届が必要となりますので注意が必要です。

 

2-2.テラス席の座席数が店内の座席数を超えない

テラス席の規模は、店内の規模を超えない範囲でなければなりません。座席数はもちろんのこと、面積においても同様のことが定められています

 

これは、例えば急な雨が降ってきたような場合、テラス席のお客さんは店内の客席に移動することになります。その際に、テラス席の客席が多い場合だと、店内に移動することができない可能性があります。

 

そのほかにも、テラス席の規模が大きくなることによって、衛生的な管理が行き届かなくなってしまうことも考えられます。近隣住民などに対して、騒音などの被害を与えてしまうこともあるかもしれません。そのような理由により、屋内客席数に応じた規模にしておかねばならないのです。

 

2-3.屋内の客席エリアとテラス席が隣接していること

テラス席は、屋内客席エリアに隣接して設置させなければなりません。基本的には、屋内とテラス席を自由に行き来できるようにしておきます。

原則的には道路を挟んでいるような場合には認められません。ただし、別に道路の占有許可を取得することで可能となる場合があります。

 

「屋外客席設置届」の提出と同時に道路使用許可も必要となりますので、保健所の事前相談の際に確認しておくといいでしょう。

 

2-4.テラス席の境界を区画すること

テラス席には、境界を区画しておくことが決められています。区画の方法としては、一例として次のようなものが当てはまります。

 

・植栽や観葉植物などを配置しておく
・ポール付きのロープで区画しておく
・デッキを設置する

 

テラス席は景観を損ねないように、こだわりの席を設けたいと考えている方も多いでしょう。デッキを設置するなど、おしゃれな外観にしておくことで、お客さんの興味を引くことができるのではないでしょうか。

 

2-5.テラス席には調理設備を設けないこと

テラス席で調理すると、青空の下でより一層美味しそうに感じるとは思いますが、テラス席では調理設備を設置することは認められません

 

また、サラダバーやバイキング、ドリンクバーなどのコーナーを設置するようなことも認められていません。そのため、屋内の客席エリアとテラス席の隣接が義務付けされているのです。

 

3.飲食店にテラス席を設置する際の注意点~深夜営業は可能?

・近隣への騒音の問題
・近隣に臭気の発生
・食品への虫の混入など衛生的な問題
・深夜営業に関してはテラス席では不可

 

屋外にテラス席を設置する場合には、必ず近隣住民などに対して配慮して営業を行うようにしなければなりません。テラス席は場合によっては、近隣住宅などと隣接してしまう可能性があります。

 

屋外ではどうしても開放的になりますので、騒音によって近隣からの苦情の原因になることが考えられます。また、調理内容によっては臭気に対する苦情が発生する可能性もあります。そのため、騒音が起きないように配慮することと同時に、排煙や臭気、排水などにも配慮し、近隣住民の快適な生活環境を阻害しないようにしなければなりません。

 

さらに、季節や周りの環境によっては、テラス席では食事に虫が混入するようなことがあるかもしれません。もしそのような事態が起きた場合にはどのように対処するのかしっかりと定めておき、食品衛生法だけではなくその他の法令についてもしっかりと遵守することが必要です。

 

テラス席を設置しているお店でも深夜営業許可の申請は可能です。ただし、深夜営業許可を警察に申請する際は、テラス席を除いた客室を区分けして申請する必要があります。(テラス席は深夜帯には使用することはできませんので、客室に含みません。)深夜営業許可については、騒音等の問題がありますので、テラス席を午前0時以降に使用することは周辺の環境の確保の観点から禁止されており、店舗内のみ深夜営業が可能となっています。

 

4.まとめ

店舗にテラス席を設置して営業したい、飲食店営業をはじめたいという方であれば、飲食店営業や深夜営業、風営法などの許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。

 

上記でもお伝えした通り、テラス席の設置は保健所への事前相談が必要となり、図面などを示しながら準備を進めていくことになります。テラス席では近隣とのトラブルが起こりやすいので、適切な届出を出さないことには受理されることはありません。

 

店舗の開業準備や改装などの準備と共に、事前相談や書類の整備などを行わなければなりませんので、大きな負担となってしまうことは間違いないでしょう。

 

テラス席の設置を検討している方でしたら、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、スムーズに進めることができ、安心して始めることが可能となります。また、テラス席を設けているお店の深夜営業の許可の申請は、通常よりも難易度が高い図面作成となりますので、風営法専門の行政書士に相談することをお勧めします。

 

弊所においてもテラス席を設置しているお店の飲食店営業許可及び深夜営業許可申請にも慣れていますのでお気軽にご相談いただけたらと思います。

 

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