カラオケバーの開業に必要な営業許可は?風営法との関係について解説

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コラム

目次

1.カラオケバー営業は物件選びが重要

カラオケバーの魅力は、バーを訪れたお客さん全員が同じ空間で雰囲気を楽しむというのが最大の魅力ではないでしょうか。知っている曲がかかったら一緒に盛り上がったりと知り合い同士の個室のカラオケボックスではない雰囲気を楽しむことができます。

 

また、カラオケをすることは相当な体力を使いますので、

  • ①ストレス発散 
  • ②ダイエット 
  • ③自律神経を整える

などと健康にいいことばかりなので、高齢者の方でカラオケを趣味にする方は多くみえます。

 

コロナの影響を受けて、カラオケ業界は大きな痛手を被りました。しかし、感染対策を施してのカラオケ営業がガイドラインでも明確にされたので、客足も戻りつつあると言っていいでしょう。

 

カラオケバーの営業で大事なのは、なんといっても物件選びが重要です。カラオケは近隣住民からの騒音問題が予想されます。警察に通報されると、後に説明しますが風営法違反で検挙されてしまうということもあり得ますので物件選びは妥協せずに決めて頂きたいと思います。

 

借りようとしている物件の上のフロアが住居用マンションであったり、防音設備が施されていない物件は見送った方が無難です。末永くお店を経営していくには、近隣住民とは良好な関係を築いていくことも大切です。

 

居抜き物件であれば、改装費用も抑えられるというメリットがあります。しかし、値段が程よい居ぬき物件の情報は出てもすぐに契約されてしまいますので、これからカラオケバーを開業される方にとっては物件取得が一番悩まされる問題ではないでしょうか。

 

物件とは出会いでもあります。不動産屋さんに通って情報のアンテナを延ばす、知り合いの伝手を使って非公開物件を獲得するのがいいですが、なかなか難易度が高いのが実情です。

 

弊社では物件選びからご相談に対応しています。他業種との情報交換も頻繁にしていますので、タイミングにはよりますがいい物件情報を持っているかもしれません。

 

 

2.カラオケバーを営業する上での注意点

ひとくちにカラオケバーと言っても、営業形態によって取得しなければいけない許可は異なります。

 

2-1.接待行為を行う営業 ⇒ 風俗営業許可を取得

接待行為とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により、特定のお客さんの近くにはべりと風営法の解釈運用基準には下記の行為が該当すると定められています。

  1. 1.客に歌うことを勧奨すること
  2. 2.手拍子などをして、客を褒めはやすこと
  3. 3.客とデュエットすること

などが接待行為に該当します。

 

接待行為を行う営業であれば、風俗営業1号(社交飲食店)の許可が必要になります。

 

風俗営業1号許可では、午前0時(場所によっては、午前1時)までと営業時間が定められています。

 

それ以降に営業をしていると、時間外営業の違反20日以上6ヶ月以下の営業停止)になります。

 

もし、風俗営業を取得せずにお客さんとデュエットしているのが警察官に現認などされた場合には、風営法の無許可営業2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科)で最悪、逮捕されてしまうこともありますので、絶対にそのようなことはないようにしてください。

 

風俗営業1号(社交飲食店)の取得方法についての記事は、コチラ

 

 

2-2.カラオケの騒音による違反

営業所の上のフロアが住居になっている、防音設備が十分でない営業所などによくあるケースです。

 

騒音問題で警察に通報されると警察官がお店にやってきて指導を受けることになります。また、そういったことを何度も繰り返していると警察も見逃してはくれません。

 

地域の条例によって多少異なりますが、東京都の場合、カラオケなどの音響機器は音が漏れないように防音しなければ午後11時から翌朝の午前6時までは、原則として使用することができません。

 

条例では、時間帯に応じてよって〇〇デジベル以上出してはいけないと定められています。

 

営業所から出るカラオケなど音が漏れるよくある場所としては、

  • ・出入口ドアに隙間がある(解放されている)
  • ・窓や換気扇

などが挙げられます。騒音問題が気になったら一度チェックしてみてください。

 

また、カラオケによる騒音だけでなく、お客さんが外で酔っ払って会話しているなどの騒音もあります。風営法では、午前0時以降に騒音などの苦情を受けた場合は記録を残しておかなければいけないという「苦情処理に関する帳簿」を備え付けなければいけないという決まりもあります。

 

そのため、酔っ払った客にはお酒を提供しないという配慮も営業者には必要になります。

 

 

3-3.深夜帯のカラオケステージ営業 ⇒ 特定遊興飲食店営業許可を取得

午前0時以降にお客さんにお酒を提供して、遊興(カラオケ)をさせる場合には、特定遊興飲食店営業許可が必要になります。

 

特定遊興飲食店営業許可の取得するには、客室面積が最低33㎡以上ないといけないという決まりがあります。そのため、中箱以上の営業所でなければ許可を取得できない許可となっています。

 

特定遊興飲食店営業許可を取得することが多い営業形態は、ライブハウス、DJバー、ナイトクラブ(踊る)などとなっています。

 

ステージが設置されているようなカラオケバーでは、この特定遊興飲食店営業許可の取得を検討されると営業の幅が広まるかもしれません。

 

また、特定遊興飲食店営業許可を取得しても、「特定の客をはべる」という接待行為はできません。

 

特定遊興飲食店営業許可の詳しい記事はコチラ

 

 

3.深夜における酒類提供飲食店営業について

深夜帯に営業を行うカラオケバーでは、深夜酒類提供飲食店の届出を行っているお店が多いのが現状です。

 

深夜酒類提供飲食店(深夜営業許可)は、午前0時以降にお酒を主として提供するお店に必要な届出になります。24時間営業することも可能です。

 

先ほど説明した「特定遊興飲食店営業許可」と何が違うのかというお客さんに遊興(カラオケ)をさせるか否かという点です。

 

特定遊興飲食店営業許可では、お店側が積極的にお客さんにカラオケをさせる、またはカラオケを聴かせる行為をする営業を行う際に必要な許可です。

 

例えば、バーにカラオケ機器が備え付けてあって、お客さんが歌いたい気分になったら歌うことができるもの(お客さんの気分次第)であれば、特定遊興飲食店営業許可は必要ありません。

 

言うまでもありませんが、深夜酒類提供飲食店として営業を行っているのに接待行為(デュエットなど)をすれば風俗営業の無許可営業で取り締まりを受けます。

 

深夜酒類提供飲食店の取得方法についての記事は、コチラ

 

 

4.まとめ

このホームページにたどり着いた方は、健全な営業をしたいと考えてみえると思います。

 

風営法の許可を取得すれば接待行為については安心だけども、営業時間が短くなってしまうから売上が落ちてしまうのではないかと不安を抱えているのではないでしょうか。

 

弊社では年間100件以上の風営法の申請に携わっています。

 

経営者の方は、風営法の許可を取得するかどうかはみなさん悩まれている問題です。そういった経営者の方は一度、弊社にご相談ください。

 

風営法申請に携わった経験談が参考になるかと思います。

 

また弊社では、なかなかいい物件が見つからなくてオープンができない営業者の方も情報共有している不動産屋さんに物件を見つけてもらうなどして問題を解決した実績もあります。

 

何か少しでも経営者の方のお役に立てるアドバイスができるよう日々研鑽しています。

 

ご相談は無料にて対応してます、ご連絡をお待ちしております。

 

 

≪業務対応地域≫

東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など

神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など

千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など

埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、春日部市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など

 

 

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