居酒屋・大衆酒場の開業サポート|深夜営業・風俗営業対応【全国対応】

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コラム

目次

1.はじめに

「うちは居酒屋だから大丈夫」と思っていませんか?

実は、深夜0時を過ぎてお酒の提供を行う場合、居酒屋であっても「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要となるケースが多くあります。

「食事も出しているから問題ないだろう」と考え、そのまま営業を続けてしまうと、知らないうちに風営法違反となってしまうリスクもあります。

実際に当事務所にご相談いただくケースでも、

・午前0時以降のトラブルで警察が来て指摘を受けた

・銀行融資の際に、深夜営業の届出未提出を指摘された

といった“営業を続けてから発覚するパターン”が非常に多く見られます。

このようなトラブルを防ぐためには、営業開始前の段階で正しく判断しておくことが重要です。

この記事では、居酒屋が深夜営業を行う際に必要となる届出の有無や、具体的な手続きのポイントについて解説します。

安心して営業を続けるために、ぜひ参考にしてください。

 

 

2.居酒屋の深夜営業は届出が必要|知らずに違反しているケースも

居酒屋で深夜0時以降も営業している場合、ほとんどのケースで「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。

「うちは食事も出しているから大丈夫」と考えている方も多いですが、実務上はそう単純ではありません。

酒類の提供が中心となる居酒屋の場合、深夜帯の営業は風営法(風俗営業法)に基づく規制対象となり、店舗所在地を管轄する警察署への届出が必要です。

これは、深夜帯の営業に伴う騒音や治安への影響を抑制するために設けられている制度であり、全国共通のルールとして運用されています。

 

居酒屋の深夜営業で届出が必要となる条件

飲食店が深夜営業の届出対象となるかどうかは、主に以下の2点で判断されます。

・午前0時から午前6時までの時間帯に営業する

・酒類の提供が営業の中心である

居酒屋の場合、この2点に該当するケースがほとんどであり、実務的には「基本的に届出が必要」と考えておくのが安全です。

一方で、ラーメン店やファミリーレストランのように、明確に食事が主となる業態については届出が不要となるケースもあります。

ただし、居酒屋でラーメンや定食などを提供していたとしても、「主食がメイン」とは判断されないため注意が必要です。

 

無届営業のリスクと罰則

深夜営業の届出を行わずに営業を続けた場合、風営法違反として罰則の対象となります。

具体的には、

・50万円以下の罰金

・改善指導後も未対応の場合、最長6ヶ月の営業停止

といったリスクがあります。

実際のご相談でも、

・警察の立ち入りで無届を指摘された

・銀行融資の審査で手続き未了を理由に断られた

といったケースは少なくありません。

特に、営業停止となった場合には売上への影響だけでなく、店舗の信用にも大きなダメージを与えることになります。

「知らなかった」では済まされないリスクであるため、必ず事前に確認・対応しておくことが重要です。

 

 

3.そもそも深夜営業(深夜酒類提供飲食店)とは|判断を誤りやすいポイント

「うちは深夜営業に当たるのか分からない」

というご相談は非常に多く、ここで判断を誤ってしまうケースが少なくありません。

深夜酒類提供飲食店とは、風営法に基づき、深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店を指します。

この区分に該当する場合には、営業開始前に警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。

居酒屋・バー・立ち飲み屋などは、基本的にこの区分に該当すると考えて問題ありません。

 

判断が分かれやすい“グレーなケース”

一方で、実務上判断が難しいのが、深夜帯だけ業態を変えるケースです

例えば、

・居酒屋 → 深夜はラーメン営業

・ダイニングバー → 深夜はレストラン営業

といった形に切り替える場合、深夜営業の届出が不要と判断されるケースもあります。

 

ただし、この判断は公安委員会(警察)の解釈によって分かれる可能性があるため、自己判断で進めるのは非常に危険です。

 実際には、「ラーメンも出しているが実態は居酒屋」と判断されるケースもあります。

このようなグレーゾーンについては、必ず事前に確認しておくことが重要です。

 

深夜営業を行うための2つの要件

深夜営業は届出さえすれば自由にできるわけではなく、立地と設備の両方で要件を満たす必要があります。

 

【立地に関する要件】

深夜営業の許可を受けるには、都市計画法の「用途地域」規定の遵守が必須です。用途地域とは、市街地の土地利用を「住居」「商業」「工業」などに分類し、無秩序な混在を避けるためのルールで、都道府県ごとの条例で定められています。

深夜営業は、騒音による近隣住民への影響を最小限に抑えるため、用途地域によって制限されます。

例えば東京都では、「住居」関連地域での飲食店による深夜営業は不可。「商業」または「工業」地域での営業が認められていますが「工業」地域は集客が見込みにくいため、飲食店は「商業」地域を選ぶのが一般的です。

なお、学校、図書館、病院、診療所などの「保全対象施設」周辺では、一定距離内の風俗営業は禁止されていますが、深夜営業の飲食店には適用されません。

自治体によっても条例が異なるため、市区町村の都市計画課、または自治体ウェブサイトで、営業可能なエリアをチェックしましょう。

 

【設備に関する要件】

深夜営業では、店舗の設備に関してもいくつかの要件があります。一つでも要件を満たさなければ深夜営業は認められず、届出を受理された後も要件の内容を維持し続けることが求められます。

その内容をまとめると、以下の通りです。

  • ・客室の出入口に施錠設備を設けない
  • ・客室の内部に見通しを妨げる遮蔽物を置かない
  • ・客室の床面積は9,5㎡以上(客室が1室の場合を除く)
  • ・善良の風俗を害するおそれのある写真・公告物・装飾等を設けない
  • ・騒音・振動の数値を条例で定める数値以下にする
  • ・照度は20ルクス以下にしない

 

これらは一つでも満たさない場合、深夜営業は認められません。

また、届出後も継続して基準を維持する必要があるため、内装工事の段階から注意が必要です。

 

ここでつまずくケースが非常に多い

実務では、

・用途地域でNGだった

・内装が基準を満たしていなかった

・業態の判断を誤っていた

といった理由で、営業開始直前や開始後に問題が発覚するケースが少なくありません。

このようなリスクを避けるためにも、物件選定や内装設計の段階から、事前に確認しておくことが重要です。

管轄する警察署などの地域によっては運用が異なるため、特に初出店や多店舗展開を検討されている場合には注意が必要です。

 

 

4.深夜営業(深夜酒類提供飲食店)の届出手続き|意外と手間がかかるポイント

深夜営業の届出は、「書類を出せば終わり」と思われがちですが、実務上は想像以上に手間がかかる手続きです。

居酒屋が深夜営業を行う場合、風営法に基づき、店舗所在地を管轄する警察署へ届出を行う必要があります。

 

必要書類の準備

自治体によっても異なりますが、深夜営業の届出を行う際には、主に以下の書類の提出が求められます。

 

  • ・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  • ・営業の方法
  • ・図面(平面図、求積図、音響・照明設備図)
  • ・飲食店営業許可書のコピー
  • ・住民票
  • ・法人の場合:定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票など
  • ・システム・メニュー表

一見シンプルに見えますが、特に図面関係や営業内容の整理は専門的な知識が求められる部分であり、ここで手が止まるケースが多く見られます。

 

開店の10日前までに提出が必要

深夜営業を開始する場合、開店日の10日前までに届け出る必要があります。

ただし、

・図面の不備

・記載内容の不整合

・営業内容の整理不足

などがある場合には、差し戻しや修正を求められることもあります。

この場合、開店スケジュールに間に合わなくなるリスクもあるため注意が必要です。

特に新規開業の場合は、内装工事や他の手続きと並行して進めることになるため、余裕を持ったスケジュールで準備することが重要です。

 

 

5.まとめ|適切な手続きでトラブル・リスクのない居酒屋経営を

深夜営業の届出は、風営法に基づいた重要な手続きであり、居酒屋の経営者にとっては必須の知識です。

無届出での営業は罰則の対象になるだけでなく、融資に影響を及ぼすなど、店舗経営にも大きな影響を与える可能性があります。

居酒屋の深夜営業を安心して行うためには、必要な届出を適切に行い、法令を遵守した営業を行うことが重要です。

また、深夜営業の届出は風俗営業の申請と比較するとハードルが低いといわれることもありますが、

・図面作成(測量・求積)

・営業内容の整理

・警察対応

など、実務上は専門的な対応が求められる場面も多く、個人での対応が難しいケースも少なくありません。

スムーズな開店や、その後の安定した経営を目指すのであれば、行政書士など専門家への依頼も有効な選択肢となります。

 

 

6.当事務所の実績

当事務所では、居酒屋・大衆酒場・コンセプト系飲食店を中心に、深夜営業や風営法に関する手続きを多数サポートしております。

特に、全国展開する大手の飲食ブランドの案件にも継続的に関与しており、これまでに以下のような店舗の手続きをお手伝いさせていただいております。

 

大衆酒泉テルマエ 様

大衆とり酒場とりいちず 様

 

このように、同一ブランドで全国規模の出店・変更手続きに継続的に関与している点は、当事務所の大きな特徴の一つです。

地域によって警察の運用や必要書類、確認ポイントは大きく異なるため、こうした経験の蓄積がスムーズな手続きに直結します。

 

また、飲食店の開業においては、風営法や深夜営業の手続きだけでなく、消防法に基づく対応も非常に重要なポイントとなります。

  • ・防火管理者の選任

    ・消防計画の作成・届出

    ・内装工事に伴う消防署との事前協議

    ・消防検査への対応

など、対応が不十分な場合には、営業開始そのものができなくなるリスクもあります。

実際には、消防対応でスケジュールが遅れるケースも少なくありません。

当事務所では、こうした消防手続きについても見据えた上で、開業全体をトータルでサポートしております。

消防手続きの具体的な流れや注意点については、こちらの記事でも詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。

 

 

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この記事の監修者(この記事は2026年4月に最新の情報に基づき編集しました)

行政書士 西 俊之

ARUTO行政書士事務所 代表。

元警察官としての経験を活かし、飲食店営業・深夜営業・風営法関連の手続きサポートを中心に行政書士業務を行う。

居酒屋・大衆酒場・コンセプトバー・ガールズバー・クラブ・アミューズメントバー・ポーカーバーなど、ナイトビジネス関連の相談・許可申請は年間300件以上対応しています。

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