目次
- 1.成年年齢が18歳に引き下げ
- 2.風俗営業で注意しなければいけない年齢制限
- 2-1.20歳未満は風俗営業許可(管理者)を受けられない
- 2-2.20歳未満の者にたばこ・お酒の提供はしてはいけない
- 2-3.18歳未満の者に客として立ち入らせてはいけない
- 2-4.18歳未満の者に接待させてはいけない
- 2-5.深夜帯において、18歳未満の者に接客させてはいけない
- 3.まとめ
1.成年年齢が18歳に引き下げ
2022年4月1日に改正民法が施行され、成人年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。
改正民法の施行によって、未成年者は18歳未満ということになると言うことは、「たばこ・お酒も18歳からOK」と解釈してしまうかもしれませんが、決してそうではありません。
「たばこ・お酒」はこれまでどおり20歳になってからと変更はありません。
民法における成年とは、「一人で契約できる年齢」と「父母の年齢に服さなくなる年齢」を意味し、これまでは20歳が成年年齢とされてきました。
つまり、18歳になれば親の同意を得ることなく自分の意思によって、携帯電話やクレジットカードの契約ができたり借入の契約をすることができるようになります。
風営法の制定趣旨は、「青少年の健全育成の精神」ですので、18歳未満・未成年(20歳未満)の者は制限を受ける場合がありますので、改正民法が施行されてからの風俗営業を行う際の注意点など詳しく解説していきたいと思います。
2.風俗営業で注意しなければいけない年齢制限
2-1.20歳未満は風俗営業許可(管理者)を受けられない
成年年齢が18歳に引き下げられても、例外を除いて20歳未満の者は風俗営業の許可は受けられないし、風俗営業店舗の管理者になることもできません。
例外的にとは、
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合(例えば、婚姻をしているなど)
- 相続の承認の手続きにより風俗営業の許可を相続した場合
は、20歳未満の者でも風俗営業の許可は受けることができます。
※2022年3月時点、風営法においては成年年齢が18歳へ引き下げにされても、20歳未満は風俗許可(管理者を含む)を受けられないとの解釈です。今後、変更される可能性はあります。
2-2.20歳未満の者にたばこ・お酒の提供はしてはいけない
成年年齢が18歳に引き下げられても、たばこ・お酒は満20歳でないと提供してはいけません。
未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法にて満20歳でないと禁止と定められています。
2-3.18歳未満の者に客として立ち入らせてはいけない
風俗営業では、ゲームセンター営業を除き、18歳未満の者に客として立ち入らせてはいけません。
特定遊興飲食店営業(ライブハウスなど)では、一部立ち入りがOKな時間があります。
店舗入口には、「18歳未満立ち入り禁止」の表示を掲げなければいけません。
- 18歳未満の者に客として立ち入らせた場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
- 40日以上6か月以下の営業停止命令の行政処分
2-4.18歳未満の者に接待させてはいけない
一般的に時給も高い風俗営業のアルバイトですので、姉の住民票を持参し、年齢を偽って面接に来たということもよくある話です。
採用担当者は、必ず、顔写真付きの資料で本人確認を行いましょう。
18歳未満の者に接待させた違反はとても重いものになっています。1年以下の懲役若しくは100万円以下の懲役、さらには許可の取り消しと廃業せざる得なくなりますので、採用担当者は十分に気を付けてください。
このように年少者の接待行為は、児童福祉法違反と労働基準法違反にもなりますので、逮捕される可能性が極めて高いものとなっています。
2-5.深夜帯において、18歳未満の者に接客させてはいけない
深夜帯である午後10時から翌午前6時までの間は、18歳未満の者に料理やお酒などを客に提供する接客業務に従事させてはいけません。
深夜帯において18歳未満の者に接待させた違反も前記接待違反と同様に重い処分になっています。1年以下の懲役若しくは100万円以下の懲役、さらには許可の取り消しと廃業せざる得なくなりますので、営業者の方は十分に気を付けてください。
こちらについても、児童福祉法違反と労働基準法違反も併科され、重い処分を受けることになってしまいます。
3.まとめ
結論から申し上げると、今回の改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられたことによる風俗営業の年齢制限については、これまでどおりで大きな影響はないでしょう。
満18歳であれば契約が自分の意志によってできることになりましたので、不動産契約もできますが、若くして不動産契約できるほどの資産を持っている方は少ないのでそう頻繁にあることではないかと思います。
1つ影響があるとすれば、18歳になればクレジットカードを持つことができる者が増えますので、クレジットカード決済をする若者が増えることが予想されます。
これは、アダルトサイトなどを運用する映像送信型性風俗特殊営業などの性風俗関連特殊営業では、18歳未満の者に利用を防止する施策をしなければいけないので、クレジットカード決済による方法が多くとられています。
そのため、改正民法の影響を受けて、性風俗営業関連の顧客は少なからず増えるのではないでしょうか。
以上のとおり、改正民法により風営法が受ける影響について解説してきました。
弊所では都内近郊を中心に年間100件を超える風俗営業関連の申請に携わっています。ご相談だけでも承りますのでご気軽にご相談ください。
弊所の料金表はコチラ
<業務対応地域>
東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など
神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など
千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など
埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など