目次
1.風営法関係の会社設立について
キャバクラやホストクラブ、スナック、デリヘルなど、風営法に関わる許可が必要な業種の開店のために、会社を設立しておこうという方も多いのではないでしょうか。個人で営業するよりもはるかに社会的な信用度が高くなり、さまざまな経費を税金で落とすことができるなど節税面で有利となり、企業だからこそ受けられるメリットは大きいでしょう。
ただ、会社設立するとなるとさまざまな書類を整備しなければならないために、店舗の開業に取り組みながら進めていくことが難しいと言わざるを得ません。そのため、まずは個人で許可を取得して開業し、営業をスタートさせてから会社を設立したり、営業を譲渡したいような場合に法人化を考えたいという方も少なくありません。
しかし注意しておかねばならないのは、個人で許可を得た風営法の営業許可や深夜酒類提供飲食営業許可は、名義変更ができませんので営業許可の取り直しとなってしまいます。「取り直しすればいい」と考えるかもしれませんが、現在営業しているからと言って、再度営業許可が取得できるかどうかは分かりません。しかも再度、許可申請をしてしまうことによって、許可を取得するまで営業することができなくなってしまうことになります。
そのため、風営法に関係する店舗での会社設立は、安易に考えて後悔するよりも、メリット・デメリットをしっかりと把握しながら取り組んでいかねばならないのです。ここでは、風営法に関係する会社設立のメリット・デメリットをはじめ、個人事業主か法人のどちらがいいのかをお伝えし、外国人が会社設立する方法についてもご紹介していきます。
2.風営法関係の会社設立・個人事業のメリット
風営法関係の店舗を経営し、事業規模を拡大していくことを考えると、会社を設立しておいたほうがいいように感じる方も多いでしょう。冒頭からお伝えしている通り、風営法や深夜酒類提供飲食の営業許可は名義変更ができませんので、双方のメリットをしっかり理解したうえで取り組んだほうがいいでしょう。どのようなメリットがあるのか、会社設立・個人事業ともに挙げてみましたので、じっくりとご覧ください。
2-1.風営法関係の会社設立のメリット
・個人事業主よりも社会的信用度が高い
・公的資金や銀行融資が受けやすくなる
・節税対策となる
・無限責任から有限責任にできる
・営業の譲渡(売買)がスムーズ
会社を設立して風営法関連や深夜酒類提供飲食店を営業すれば、個人よりも社会的な信用度を得られることになります。取引先を法人に限定しているような企業もありますから、法人化しておけば取引において困るような場面が少なく済むでしょう。
もちろん金融機関との取引においても同じことが当てはまり、公的資金を受けたり融資を受けるような場合にも資金調達しやすくなります。また所得が増えれば増えるほど、個人事業よりも節税対策として有効になります。個人事業の法人税は、累進課税となっているために所得が増えるほど所得税の税率は上がることとなり最高では40%となります。法人にかかる法人税は34.62%ですから、事業拡大を考えているような場合であれば、会社設立を考えておいた方がいいでしょう。
無限責任から有限責任となりますので、仮に会社の借入金や滞納している税金などにおいては、出資金の範囲内での責任にすることができます。さらに、冒頭にもお伝えした通り、風営法関連のお店や深夜酒類提供飲食店の場合、名義変更することができず、名義人は個人の場合であれば誰かに譲渡するようなことができません。法人名義の場合であれば、法人をそのまま売買することとなり、営業許可も会社がそのまま引き継ぐことになりますから、まったく問題ないのです。
2-2.風営法関係の個人事業主のメリット
・会社設立の手間が少ない
・会社設立にかかる初期費用は少なく済む
・事務負担が少なく税務申告が簡単
個人事業主のメリットは、何と言っても開業手続きが簡単であることでしょう。税務署等に対して開業届を提出するだけで、しかも費用も必要にはなりません。会社を設立する場合には、定款を作成したり、登記するための期間が必要となるような手間が必要になりますし、登録免許税など初期費用も必要となります。社会保険の加入義務もありません。
さらに個人事業の場合には、経理などの事務負担が圧倒的に少ないと言えます。会社を設立すると、会社から従業員に対して給与を支払うことになりますから、所得税の計算や源泉徴収などが必要となります。健康保険の加入義務も生じますから、それらの事務負担も多くなるでしょう。
ただし、上記にもお伝えした通り、個人事業として営業許可を取得したあとで、法人化したい場合には営業許可の取り直しとなることについては十分注意が必要です。事業規模を拡大することを少しでも考えるのであれば、会社設立しておくことが賢明ではないでしょうか。
3.外国人が風営法関係の会社を設立するためには
外国人がキャバクラやホストクラブなどの風営法、もしくはガールズバーなど深夜酒類提供飲食店に関わる会社を設立しておこうという方も少なくありません。外国人であっても、日本人が会社設立する場合と基本的に大きな違いはありません。一般的な会社の手続きの流れとしては、以下の通りとなっています。
①会社の基本事項の決定(商号・事業目的・資本金など)
②定款の作成(基本的な会社の規則)
③定款の認証(株式会社の場合)
④資本金の払込み(定款作成時に決定した資本金額)
⑤設立登記申請(法務局にて)
会社は登記申請した時点で設立となりますが、基本事項を決定し、定款などの必要書類を作成するなどにはある程度準備が必要になります。そのため会社設立には1週間から2週間程度必要であると認識しておくことが必要です。また、会社設立には日本の文化特有の考え方がありますので注意が必要です。
3-1.外国人が風営法関係の会社を設立する注意点
・言語
・在留資格
・銀行口座の開設
外国人が風営法や深夜酒類提供飲食店に関係する会社を設立する際の一番注意しなければならない点は、やはり言語の問題があるということです。会社設立に必要な書類等を法務局に提出する場合、外国語で書かれている書類がある場合には日本語訳を添付しておかねばならないのです。
また、外国人の場合、「在留資格」がとても重要な問題となります。就労自由な在留資格を保持していないと会社を設立しても、日本で経営ができないからなのです。日本で自由に就労できる在留資格「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」、もしくは「経営・管理」が必要となります。「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、その判断基準として常勤雇用者2名以上または資本金500万円以上が求められることになります。
また銀行口座の開設においても注意が必要です。海外に居住しながら設立した日本の企業で代表取締役として就任することができますが、日本に居住していない場合では銀行口座の開設が難しいのです。会社名義の口座がないことには、営業活動や取引の妨げとなってしまいますから、十分に注意して取り組むようにしましょう。
4.まとめ
風営法関係や深夜酒類提供飲食店の会社設立を検討しているという方であれば、会社設立だけではなく、飲食店営業や風営法など関連するあらゆる許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。会社設立のためには、さまざまな書類を整備しなければなりません。
飲食店営業や風営法の営業許可申請を同時に取り組む場合にはかなり大変な作業となることが予想できます。店舗の開店準備に取り掛かりながらこれらの書類を整備するのは、大きな負担となることは間違いありません。会社設立や許可申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して営業を始めることが可能となります。うまく活用してみてみることをおすすめします。
弊所の料金表はコチラ
<対応地域>
東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など
神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など
千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など
埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など