『特定異性接客営業』JKビジネスの規制とは~対象となるサービスと始める際の注意点

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コラム

目次

1.『特定異性接客営業』JKビジネスの規制とは!?

 

女子高生との添い寝や散歩、コミュニケーション、コスプレ撮影会などを目的とした、いわゆる『JKビジネス』を規制する目的で「特定異性接客営業等の規制に関する条例」が2017(平成29)年7月に施行されました。

 

この規制は東京都条例によるもので、ほかの都道府県に適用されるものではありませんが、この条例をモデルとして他の都道府県でも規制に取り組んでいますから、この全体像を理解しておくことはとても重要です。

 

これから規制対象となっている特定異性接客営業を始めたい場合であれば、どのようなサービスが規制対象となっているのか、どうすれば営業を始められるのか、しっかりと理解しておかねばなりません。

 

中には「これくらい大丈夫だろう」と営業を始めていて、調べてみれば実は規制の対象になっているといったことが少なくありません。この条例は理解しづらい部分があるのは間違いありませんが、立ち入り検査などによって違反が発覚した場合には営業停止や罰金が科されることがありますので注意が必要です。

 

2.特定異性接客営業等の規制に関する条例の対象となるサービス

 

特定異性接客営業がどのようなサービスを対象としているのか、警視庁がそのイメージを提供しています。ABCすべての要件に当てはまるものを「特定異性接客営業」としています。順番にご説明していきますので、これから始める、もしくはすでに始めている接客営業が該当するかどうか確認してみてください。

 

Aマッサージや添い寝、撮影、コミュ、散歩など

いわゆるJKビジネスと呼ばれるもの全般を特定異性接客営業と定めています。以下のいずれかに該当するものが対象となっています。

 

①いわゆる「リフレ」

マッサージや添い寝、ひざ枕、うで枕、ハグなど、異性の客に対して体を接触させたり、客に従業員の体を触れさせるようなサービスを指しています。

 

②いわゆる「見学」「撮影」

個室などにおいて、異性の従業員の容姿を見せるようなサービスです。

 

③いわゆる「コミュ」

店舗の個室や従業員を派遣するなどによって、異性の客を相手に会話をしたり、ゲームや占いなど遊興するサービスを指しています。

 

④いわゆる「カフェ」

飲食を提供する営業形態で、主に異性の客を接客させるサービスを指しています。

 

⑤いわゆる「散歩」

異性の客に同伴して散歩させるようなサービスを指しています。

 

B青少年が業務に従事していると明示・連想させるもの

①青少年が業務に従事していると明示・連想させるものとして、映像や写真、絵、文字などを名称や広告、宣伝に使用している

②青少年が業務に従事していると明示・連想させるものとして、学校の制服や水着、コスプレなどを着用させている。

 

これら2点のどちらかに当てはまるものが対象となっています。

 

「青少年」とは、今回規制されている条例においては18歳未満の者」と規定されており、学生であるかどうか、あるいは男女のどちらなのか、ということは問われていません。①の明示・連想させるものとして、女子高生の映像や写真、絵などはもちろん対象となりますし、それが記号などであっても連想できるものはすべて対象となります。

 

また「JK」「女子高生」「16歳」「学園」「スクール」などの文字であっても対象として位置づけられています。具体的には条例には次の文言が対象とされています。

東京都公安委員会規則第5条

 

当然ながら、ここに含まれていない言葉であっても、連想できると判断できるものはすべて対象となると考えておかねばなりません。また学校の制服や水着、コスプレなど、青少年と連想できるものを着用させている場合も対象となっています。

 

東京都公安委員会規則第5条

 

C 青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの

「青少年に関する性的好奇心」とは、女子高生などに対して性的感情を刺激するというものを指しています。

 

例えば、下着が容易に見えるような露出度の高い衣類を着用していたり、体の輪郭を協調するようなスクール水着などを着用しているものなどが該当します。Aに掲げたような腕枕やハグなどは、性的感情を刺激していますし、Bのように店舗の宣伝広告などで画像や映像によってアピールすることも同様です。

 

3.特定異性接客営業等の規制に関する条例の対象とならないサービス

・青少年が業務に従事していると明示・連想させないもの
・青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがないもの
・キャバクラや性風俗店

 

喫茶店やファミリーレストランなどの飲食店で18歳未満の者がウェイトレスなど従業員として働いているという場合がありますが、そのような場合には青少年が業務に従事していると明示・連想させているわけではありませんから、規制の対象とはなりません。

 

同様に、性的好奇心をそそっていないことも理解できるでしょう。また上記でもお伝えしている通り、青少年とは18歳未満の者と規定されているために、従業員が18歳以上であれば問題ありません。

 

例えば、18歳以上の従業員さんが、女子高生に扮して接客しているということであれば、特定異性接客営業等の規制には該当しないということになります。18歳以上の従業員さんが働いているメイド喫茶であればこの規制には該当しませんが、18歳未満の従業員を雇用している場合においては注意が必要です

 

キャバクラやホストクラブのように風営法許可を取得したり、デリヘルなどの性風俗店で風俗特殊営業の許可を得ているのであれば問題はありません。ただしガールズバーのように深夜酒類提供飲食店であれば規制の対象となりますので、こちらも注意が必要になります。

 

4.特定異性接客営業を始める際の注意点

東京都内に特殊異性接客営業を始めるには、営業所を管轄する地域の警察署に届出を営業開始前10日前までに提出しなければなりません。どのような規制をクリアしなければならないのか、ポイントをご紹介していきましょう。

 

4-1.営業所の設置禁止区域

特殊異性接客営業は店舗型と無店舗型に分けることができますが、どちらの形態において同じ設置禁止区域が定められています。

 

その営業店舗の周囲200メートルの区域に幼稚園や小学校、児童福祉施設、図書館、病院などがある場合や、第一種低層住宅専用地域や第一種中高層住宅専用地域などの住居集合地域がある場合には設置することができませんキャバクラやホストクラブ、パチンコ店などの風営法許可の場合においても、このような営業禁止区域が定められていますが、周囲100メートルになっています。

 

つまり風営法許可よりも厳しく禁止区域が定められていますので、かなり厳しい規制であることは間違いありません。

 

4-2.禁止行為

・18歳未満の青少年に接客業務をさせない
・18歳未満の青少年を客として立ち入らせない
・無店舗型でも青少年を客としない

 

特定異性接客営業を行う場合、18歳未満の者に接客させたり、客としないことが定められています。またこの内容については、「知らなかった」ということを理由にして処罰を免れることが許されていませんので注意が必要です。

 

そのため従業員については名簿の備え付けが義務化されており、定められている事項を名簿に記載しておく必要があります。

 

4-3.処分や罰則

条例に違反があった場合には、営業の停止や罰金などの罰則が科されることがありますので注意が必要です。警察の立ち入り検査ができるような仕組みになっており、業務の報告や資料提出を求めることができます。

 

例えば、その際に18歳未満の青少年に接客行為を行わせていたり、従業員名簿が備え付けられていないようなことがあった場合には、公安委員会から必要な指示が与えられることになります。

 

・変更や虚偽の届出など届出義務違反であれば20万円以下の罰金
・営業者の禁止行為に違反があった場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金
東京都公安委員会の命令に違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

などとなっています。

 

5.まとめ

特定異性接客営業を始めたいという方であれば、飲食店営業や風営法など関連する許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。「特定異性接客営業」は冒頭からお伝えしている通り、厳しい規制となっていることが分かります。

 

東京都をはじめとして青少年に対する健全育成に力を入れていることから、一般の方が許可を取得するのはかなり高いハードルとなります。また同時に飲食店営業許可や深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要となるケースもあるでしょう。

 

そうなると、これから営業を始めたいという場合であれば、山のように必要となる書類を整備しながら、営業を始めるための開店準備に取り組まねばなりません。これらを同時取り組むには大きな負担となると思います。

 

これらの許可申請や規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して営業開始することが可能です。うまく活用してみることをおすすめします。

 

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