屋台の出店に必要な許可とは?取得方法や注意点を徹底解説

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コラム

目次

 

3-2.【必須】営業許可(飲食店営業 or 喫茶店営業など)

屋台で食品を販売する場合は、営業する場所を管轄する保健所で「営業許可」を取得する必要があります。主に「飲食店営業許可」と「喫茶店営業許可」があり、提供する食品内容によって区分が分かれます。

また、営業許可を取得するには、保健所の定める設備基準や衛生基準を満たした屋台設備を用意することが前提です。

 

飲食店営業許可

加熱調理やその場での盛り付けなど、幅広い食品の提供に対応しています。例えば焼きそば、唐揚げなど、現場で調理する場合はこちらを取得します。

 

喫茶店営業許可

主に飲み物や簡単な菓子類など、調理を伴わないものが中心となります。

 

3-3.【場所による】道路使用許可

屋台を公道や公共のスペースに設置して営業を行う場合、「道路使用許可」が必要です。
これは管轄の警察署で申請します。イベントやお祭りなどで一時的に道路を占有する場合にも、同様の手続きが必要です。

申請の際には、使用予定場所・期間・屋台のレイアウト・交通への影響などを具体的に記載しなければなりません。無許可で道路を使用すると、罰則が科せられることもあります。内容に不安点があれば、必ず警察署に事前相談しましょう。

 

3-4.【取扱品目による】菓子製造業、酒類販売業免許など

販売する品目によっては、さらに専門の許可が必要です。

 

菓子製造業許可

現場で調理・製造・加工して、お菓子や和菓子、パンなどを販売する場合は、別途「菓子製造業許可」も必要になります。製造工程や設備に関する基準が厳しく定められています。

 

酒類販売業免許

アルコール類を屋台で販売する場合は、税務署で「酒類販売業免許」を取得しなければいけません。取得までに時間がかかることが多いため、余裕を持って準備しましょう。

 

その他にも、地域の条例やイベントの規模によって追加の許可が必要になる場合があります。必ず事前に自治体や関係機関へ確認をしてください。

 

 

 

4.屋台の営業許可を取得する流れ

屋台営業の準備は、出店直前では間に合わないケースが多いため、スケジュールには余裕を持つことが大切です。

出店希望日の1か月以上前、繁忙期であれば2〜3か月前から準備を始めるのが安心です。

この点を踏まえたうえで、以下の手順を進めていきましょう。

 

4-1.STEP1 食品衛生責任者の取得

まずは食品衛生責任者の資格を取得します。講習は1日で終了し、多くの都道府県で年間を通じて実施されています。

 

4-2.STEP2 管轄の保健所へ事前相談

屋台営業において、最も重要なのがこのステップです。

相談では、特に以下の内容を確認しておきましょう。

 

・その地域で屋台営業が可能か?

・常設営業か、イベント時のみか?

・提供したい食品は扱えるか?

・必要な設備は何か?

・営業許可の申請がそもそもできるのか?

・必要な書類は何で、いつまでに提出するのか?

 

4-3.STEP3 必要書類の作成・提出

保健所から指示された内容に従って、申請書類を準備します。

必要書類の例は以下の通りです。

 

・営業許可申請書

・設備の図面・仕様書

・食品衛生責任者の資格証

・取り扱い食品の説明

・水道・給排水計画

 

自治体によって内容が違うため、事前相談で詳しく聞いておきましょう。

 

4-4.STEP4 設備の確認(現地確認が行われる場合も)

特に臨時営業許可では、現場で実際の設備が基準を満たしているか確認されます。

主に確認されるのは次のポイントです。

 

・手洗い設備の有無

・給水タンク・排水タンクの容量

・食材の保存方法

・加熱・保冷機器の衛生状態

 

4-5.STEP5 許可の交付

審査が通ると、営業許可証が交付されます。

臨時営業の場合は営業期間が指定され、期間外の営業は不可となります。

 

 

5.屋台営業の注意点

屋台営業には、一般の飲食店営業とは異なる注意点があります。スムーズな営業に備え、チェックしておきましょう。

 

5-1.無許可営業のリスク

営業許可や必要な資格を取得せずに営業を始めてしまうと、法律違反となります。発覚した場合には、営業停止命令や罰金、さらには食品衛生法や道路交通法に基づき刑事罰が科されることも。

特に食の安全を守るためのルールは厳格なので、「これくらいなら大丈夫」と軽く考えず、必ず正しい手続きを踏みましょう。

 

5-2.取り扱い食品の制限

屋台で取り扱える食品は、営業許可や設備基準によって制限されます。

例えば刺身や生肉のような生ものは、衛生管理が難しいため許可されないことが大半です。

提供するメニューが特殊な場合には、事前に保健所へ確認し、必要な追加許可や特別な設備が求められないかを早めに把握しておきましょう。

 

5-3.営業場所ごとのルールや条例

屋台を設置する場所によっては、自治体が独自のルールや利用許可を設けていることもあります。

公園や商店街、イベント会場などでは、管理者の承諾や使用料が必要になる場合も。違反すると出店の取り消しや損害賠償のリスクも出てくるため、事前の確認は怠れません。

 

 

6.まとめ|屋台営業は早めの相談がおすすめ!

屋台営業は、見た目以上に複雑な手続きが必要で、特に「地域ごとの制度差」が大きいのが特徴です。
出店に必要な許可・設備・扱える食品は、すべて保健所の判断により決まることを理解しておきましょう。
まずは早めに保健所へ問い合わせ、地域のルールに沿って準備を進めるのが、安全で確実な方法です。

 

屋台の出店準備や許可申請で不安がある方は、ぜひ行政書士法人ARUTOへご相談ください。
地域のルールを踏まえた適切な手続き・必要書類の準備など、安心して営業を始められるようサポートいたします。

お急ぎのご相談にも、スピーディーな対応が可能です。

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