【ダウンロード可】風営法の誓約書が新書式に!2025年改正で変わった書類と実務対応ポイント

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コラム

目次

1.はじめに|誓約書の新書式、何が変わったのか

2025年10月、風営法関係の申請で使う「誓約書」の書式が新しくなりました。

これまで一つだった誓約書が、法人・役員・密接関係法人の3種類へ。申請者の立場によって使い分けが必要になります。

今回の改正は、令和7年10月17日付で公布された内閣府令(風営法の一部改正)に基づき、同年11月28日から施行予定です。

この日以降に受理される申請では、すべて新しい誓約書書式を使用する必要があります。経過措置は設けられていません。

 

「書類の様式が変わっただけ」と思う方もいるかもしれません。しかし実際は、法人・役員・関係会社それぞれの立場を切り分け、責任範囲を明確にするための改定です。

「形式変更ではなく、実務の精度を問う見直し」と言えるでしょう。現場の書類作成にも影響が出る内容です。

 

この記事では、新しい誓約書の概要と改正の背景、実務で気をつけたい点をわかりやすく整理します。

 

 

2.今回の法改正の概要と目的

今回の改正の狙いは、欠格事由の確認をより厳格にすること。

風営法第4条では、法人の場合、営業者本人だけでなく役員や密接関係法人も欠格事由に該当していないことを条件としています。

 

2-1.改正の根拠とは?警察庁の通知内容

根拠となるのは、警察庁安全局保安課の通知(令和7年10月17日付)です。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正に関する解釈及び運用上の留意事項」にて、誓約書を法人・役員・密接関係法人ごとに分けることが明示されました。

 

また、申請法人と密接な関係を持つ法人についても、暴力団等との関係がないことなどを誓約書で示すよう求められています。

関係会社の状況を正確に細かく把握することが、今後の申請では不可欠となるのです。

 

参考警察庁生活安全局長|風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)

 

2-2.主な改正ポイント

今回の書式変更における主なポイントは次のとおりです。

 

      • ・誓約書を3分類(法人/役員/密接関係法人)に分割
      • ・「密接関係法人の誓約書」を新設

・書式を全国で共通化(PDF・Word形式で警察庁が公表
・経過措置は設けず、2025年11月28日以降は新様式のみ有効

 

今回の変更で、責任の所在がより明確に。「誰が」「どの立場で」誓約するのかが、一目で分かるようになりました。

 

 

3.新しい「誓約書」の書式と記載内容

では、具体的にどんな点が変わったのか。

ここでは、3つの誓約書それぞれの位置づけを解説します。それぞれの立場で注意すべきポイントを理解し、申請時のミスを防ぎましょう。

 

3-1.法人の誓約書

営業を行う法人が提出する誓約書です。

法人そのものが欠格事由に該当しないことを誓約します。
記載内容は、営業所の所在地・名称、営業の種別、法人の名称・所在地、代表者の氏名など。

 

旧書式では代表者個人が誓約する形式でしたが、新書式では「法人としての誓約」であることが明確になりました。

記載内容に誤りや漏れがあると補正の対象になるため、添付書類と整合しているかを必ず確認しましょう。

 

3-2.役員の誓約書

法人の役員が個別に提出する誓約書です。

欠格事由に該当しないこと、暴力団との関係がないことなどを、役員本人が誓約します。

 

対象となるのは、取締役・監査役・執行役など。経営に実質的な影響を与える立場の全員が対象です。代表取締役だけでなく、社外取締役・非常勤役員も含まれます。

役員変更を行った場合には、新任役員分の誓約書を追加で提出する必要があります。

 

3-3.密接関係法人の誓約書

今回の改正で新たに設けられたのが「密接関係法人の誓約書」です。

これは、申請法人と資本・取引・人事などの関係を持つ関連法人について、暴力団等との関係がないことを示すためのものです。

 

「密接な関係を有する法人」とは、出資や人事交流などを通じて、経営を実質的に支配または影響を与える法人を指します。

この「密接関係法人」が欠格事由に該当すれば、申請法人の許可も下りません。関係会社の範囲を曖昧にせず、該当する場合は誓約書を添付することが不可欠です。

登記事項証明書や株主名簿の写しなど、関係を示す資料の準備も忘れずに。

 

 

4.誓約書に関するよくある質問(Q&A)

現場では、改正内容を理解していても「この場合はどう扱えばいい?」という細かな疑問が出てきます。

ここでは、よくある質問をまとめました。

 

Q1:旧書式で出してしまった場合はどうなる?

2025年11月28日以降に受理される申請は、新書式でなければ受付不可。

経過措置はありません。旧書式で提出した場合は補正や再提出が必要です。

さらに、施行日前に申請していても、11月28日時点で許可が下りていない場合は、新書式への差し替えを求められる可能性があります。

審査途中であっても、早めに新書式へ切り替えておくのが安全です。

 

Q2:密接関係法人とはどんな関係を指す?

警察庁の通知では、「出資、人事、取引その他の関係により、営業者の事業運営に実質的な影響を与える法人」と定義されています。例えば、親会社・子会社・主要取引先など。

判断が難しい場合は、行政書士や警察署へ事前確認しましょう。

 

Q3:役員の誓約書は誰が署名すべき?

法人登記簿に記載されている役員全員です。代表取締役だけでなく、監査役や社外取締役も含まれます。

署名は原則として本人が行います。

 

Q4:法人代表者と役員が同一人物の場合は?

同一人物であっても、法人代表者としての誓約書と役員本人としての誓約書をそれぞれ提出します。

様式が異なるため、2通の提出が必要です。

 

Q5:そもそも「欠格事由」って?

風営法でいう「欠格事由」とは、営業許可を出せない理由のこと。

つまり、この条件に一つでも当てはまると、許可が下りません。

 

例えば、

      • ・禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない
      • ・暴力団員や、暴力団と密接な関係がある
      • ・破産して復権していない
      • ・未成年者や、法令上代理人を必要とする者

などが代表的な例です。

 

Q6:株主名簿の写しも必要とのことですが、ない場合は?

会社法第121条によると、株主名簿を備え付けなければいけいないと定められています。もし、株主名簿を作成していないというのであれば株主名簿を備えてその写しを申請書類に添付する必要があります。

 

5.今回改正された新書式(誓約書等)はこちらからダウンロードを

① 法第4条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面(個人用)

 

② 法第4条第1項第7号及び第13号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面(法人用)

 

③ 密接な関係を有する法人に係る書面

 

④ 法第4条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる者のい ずれにも該当しないことを誓約する書面(法人用の役員)

 

⑤ 法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面:管理者用1

 

⑥ 誠実に業務を行うことを誓約する書面:管理者用2

 

⑦ 株主名簿の書式見本

 

 

6.まとめ|誓約書の新書式は「形式変更」ではなく「実務改定」

今回の改正は、単に用紙の形式が変わったというより、申請手続きそのものをより正確に行うための見直しです。

特に「密接関係法人の誓約書」が追加されたことで、関係会社の状況をこれまで以上にきちんと把握しておく必要性が生じました。

 

誓約書は、風営法の許可申請に欠かせない書類です。

旧書式をそのまま使うと、補正や再提出が必要になる場合もあります。申請前に必ず最新の様式を確認し、早めに準備を進めましょう。

 

手続きや書類の整備に不安がある場合は、専門家に相談するのが安心です。

行政書士法人ARUTOは、ナイトビジネスを中心に風営法関連の申請を数多く手がけています。

店舗の営業形態や地域の警察署ごとの運用も踏まえ、現場で実際に通る書類を整えることを得意としています。

法改正後の誓約書対応や、届出・許可の更新準備で不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

実務を熟知した専門家が、申請の一歩先まで見据えたサポートを行います。

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