目次
- 1.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するために
- 2.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出内容
- 2-1.事務所の立地について
- 2-2.待機所の設置について
- 2-3.受付所の設置について
- 2-4.営業時間について
- 2-5.ホームページの設置
- 2-6.法人による開業について
- 2-7.派遣場所の指定について
- 3.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出の手順
- 4.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の営業上の注意点
- 4-1.変更手続きについて
- 4-2.従業者やお客の年齢制限や名簿の備付け
- 5.まとめ(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するなら
1.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するために
無店舗型デリバリーヘルス(以下、デリヘル)は、風営法において無店舗型性風俗特殊営業と定義されています。開業するためには管轄警察署へ営業開始届出書を提出しなければなりません。無届で営業した場合には風営法違反となり、懲役や罰金などとても重いペナルティを受けることになります。
デリヘルはソープランドやヘルスといった店舗型性風俗特殊営業よりも参入しやすいと言われており、開業が増えている状況です。店舗型のソープランドやヘルスの開業は、場所的規制がとても厳しく住宅街での開業はもちろんダメで、学校や図書館などの施設からも一定の距離がないと営業できません。
その点、デリヘルには店舗型のような厳しい規制がなく、営業時間の制限もありません。ただし管轄警察署へ提出する営業開始届出書は、とても慎重に書類を確認されることになりますので、なかなか受理されないというケースも珍しいことではありません。ここではデリヘルの開業について詳しくお伝えし、その届出内容について解説していきます。
2.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出内容
デリヘルを開業するには、営業開始日の10日前までに「営業開始届」を事務所の所在地を管轄している警察署に提出する必要があります。届出が受理されると、その日から10日後に営業開始することが可能です。
営業開始届出書に加えて、営業の方法を記載した書類、事務所や待機所の平面図など必要書類を揃えて提出します。デリヘルを開業する場合には、許可申請ではなく届け出になります。一般的には許可申請より届け出のほうが簡単なイメージがありますが、無店舗型性風俗特殊営業に対する警察署の態度はとても厳しいものであることを理解しておかねばなりません。ではデリヘルの届出内容の概要についてお伝えしていきます。
2-1.事務所の立地について
デリヘルを開業する場合には、営業の本拠となる事務所を定めておかねばなりません。
事務所についての細かな制限は特にありません。ワンルームマンションのような部屋数が少なく、床面積が広くない場所であっても設置することが可能です。また自宅を事務所として開業することも可能となっています。店舗型のように住宅街のような用途地域での制限や、学校・図書館が隣接しているなど周辺施設に対する制限もありません。
ただし賃貸借物件を利用する場合においては、所有者からデリヘルを開業するといった使用承諾が必要となります。そのため近隣住民から苦情を受けるような場合や文化的・倫理的に難しいような場所であれば断られてしまう可能性があります。
使用承諾については、管理会社からではなく所有者から得ておく必要があります。所有者が複数の場合には、全員から承諾が必要になりますから注意が必要です。管理規約などをしっかりと確認して、物件を決めておくようにしなければなりません。
使用承諾書の詳細についてはコチラの記事を参照してください。
2-2.待機所の設置について
事務所以外に、キャストの方が待機するための待機所を設置することも可能です。待機所は事務所と併設することができますし、別の場所に設けることも可能です。待機所についても、広さや部屋数、立地などの制限はありません。
ただし待機所を設ける場合においても、賃貸物件を利用する場合には必ず使用承諾を得ておく必要があります。キャストの方の出入りもありますので、近隣住民やテナントなどに対する配慮をしておくようにしないと、苦情の対象になってしまうことがありますので注意が必要です。また待機所に送迎車を付けられるスペースなどが確保できるかどうかといった配慮も必要になるでしょう。
2-3.受付所の設置について
原則としてデリヘルには受付所を設けることはできません。そのため事務所の屋外に広告などを掲げることもできないことになっています。受付所に客を入れて、キャストの指名を確認したり、料金の支払いを受けることができる風俗店は店舗型のみとなっています。
2-4.営業時間について
デリヘルの営業については、ソープランドやヘルスといった店舗型の風俗営業とは違い、営業時間に制限はありません。そのため24時間営業も可能です。
2-5.ホームページの設置
デリヘルを開業する場合には、その多くがホームページからの集客になるかと考えられます。営業開始届を提出する際に、ホームページのURLを記載しておく必要があります。
ホームページを設置して広告や宣伝を行う場合においては、必ずトップページに年齢による利用制限に関する注意文を掲載しておかねばなりません。18歳未満の人が閲覧したり、利用したりすることがないように取り組んでおく必要があります。
2-6.法人による開業について
デリヘルの開業については、個人だけではなく株式会社や合同会社といった法人が開業することも可能です。ただし法人が営業開始届を提出する場合、定款および法人登記簿謄本の事業目的に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。
2-7.派遣場所の指定について
デリヘルの営業において、派遣場所を店舗側が指定することはできません。客が指定する場所にキャストを派遣しなければなりません。
「派遣場所の指定」とは、店舗側がマンションなどの部屋を用意して、その場所で接客するような場合です。このような形態をとってしまうと、店舗型と同じ性質を持ってしまうことになります。
3.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の届出の手順
①事務所・待機所の場所や物件を決める
②提出に必要な営業開始届出書をはじめ図面などを作成する
③営業開始日の10日前までに営業開始届出書を提出する
④営業開始届出書の受理日から10日後より営業が可能となる
デリヘルの営業をはじめる際の手順は上記の通りとなっています。営業開始届出書の提出は、管轄している警察署の生活安全課に行います。必要な申請書類は下記の通りです。
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所・待機所の登記簿謄本や使用承諾書など
・事務所・待機所の平面図および周囲の略図
・住民票の写し
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・市区町村長の発行する身分証明書
また地域事情にあわせたローカルルールも存在しますので、必ず必要書類を確認しておく必要があります。
4.デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の営業上の注意点
デリヘルを営業する上で、義務や注意点が数多くあります。風営法違反とならないように注意しておくことが必要です。
4-1.変更手続きについて
営業開始後に変更があった場合には、変更日から10日以内に所轄の警察署に対して変更届を提出しなければなりません。変更とは氏名や住所などはもちろんのこと、事務所や待機所の移転、ホームページを追加したりURLを変更した場合などにおいても必要になります。
バレないからと変更を放置していて、発覚した場合には厳しく対処される場合もありますのですぐに手続きをしておくようにしましょう。
4-2.従業者やお客の年齢制限や名簿の備付け
デリヘルのキャストの年齢は18歳以上となっています。18歳未満の者に従事させることはできず、客とすることもできません。
キャストを雇用する際には、必ず生年月日を証明することができる公的書類や顔写真付の身分証などによって確認しておくことが大事です。またそれら公的書類などのコピーを従業者名簿と共に保存しておく義務があります。
事務所には必ず従業者の氏名や住所、生年月日などを記した従業者名簿を備付けておかねばなりません。
5.まとめ~デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業するなら
これからデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を開業したいのであれば、風俗営業の許可申請や届出に精通した行政書士に相談することが適切です。
デリヘルを開業するためには、当然ながら届出書の提出だけではありません。事務所とするための物件を借りるにも所有者からデリヘルとして使用するための承諾を得ておく必要があります。承諾が難しい物件もあるでしょう。
キャストを集めたり、男性スタッフの育成、集客など取り組まねばならないことはたくさんあります。このような開業準備に取り掛かっている場合であれば、届出書の作成と並行して取り組むには無理がないでしょうか。書類を整備することや警察との協議など、手間のかかることも多いからです。
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の開業に精通した行政書士に任せてみませんか?実務経験豊富な行政書士はそれほど多くありません。集中して開店準備に取り組み、安心して営業を開始しましょう。
お客様の声①:株式会社GABRIELLE・S 代表取締役 齋藤 佳子 様
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