【速報】風営法適用外「麻雀教室」のガイドラインが策定されました

全国麻雀業組合総連合会と日本麻雀スポーツ振興機構が令和8年7月1日に策定した「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」の表紙
先日、風営法4号の申請で警察署にお客様と同行した際、お客様から「麻雀教室のガイドラインが出ました」と教えていただきました。
調べてみると、令和8年7月1日に全国麻雀業組合総連合会と日本麻雀スポーツ振興機構が「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」を策定したとのことです。
まだ行政書士の間でもあまり話題になっていない内容ですので、簡単にご紹介したいと思います。
ガイドラインのポイント
今回のガイドラインでは、「麻雀教室」が風俗営業(4号営業)ではなく、教育・学習を目的とした施設として運営されるための基準が示されています。
許可を必要としない要件
- ・会員制で運営すること
- ・講座やカリキュラムを設けること
- ・指導員による指導・進捗管理を行うこと
- ・卓貸しやフリー営業を行わないこと
- ・麻雀の結果に応じた賞品や金品の授受を行わないこと
- ・午後10時までの営業とすること
など、多くの要件が定められています。
私が気になったポイント

麻雀教室が風営法の許可を必要としないための主な要件をまとめた図解です。会員制やカリキュラムの整備、卓貸しの禁止などのポイントに加え、営利性や事前相談の重要性についても解説しています。
今回のガイドラインを読んで感じたのは、「形式ではなく実態を見る」という考え方が一貫していることです。
個人的には、「卓貸し」や「時間貸し」を明確に禁止している点が印象的でした。単に教室という名称を掲げるだけではなく、実態として教育目的で運営されていることが強く求められていると感じます。
実際、ガイドラインの最後にも、形式的に要件を満たしていても、自由対局や卓貸しなど、実態として娯楽施設と評価される運営が行われている場合には、風営法上の許可が必要となる可能性があるとされています。
また、このガイドラインには詳しく書かれていませんが、私が以前参加した東京都行政書士会向けの警視庁担当者による講演では、「営利性も判断要素の一つになる」という趣旨の説明がありました。
もちろん、「営利だから許可が必要」「非営利だから許可が不要」と単純に判断できるものではありません。
しかし、営利性が強く、実態として麻雀を遊技させることが営業の中心になっている場合には、風営法の対象と判断される可能性は高くなると考えています。
開業を考えている方へ
ガイドラインが策定されたばかりで、今後どのように運用されていくかは、まだ事例の蓄積を待つ部分もあります。
そのため、これから麻雀教室を開業しようと考えている方は、「ガイドラインを満たしているから大丈夫」と自己判断するのではなく、必ず事前に管轄警察署へ相談したうえで進めることをおすすめします。
営業内容によっては風俗営業許可が必要になるケースも考えられるため、開業前の確認が非常に重要です。
今後、各都道府県警察の運用、実際の事例なども注目しながら、行政書士として情報を発信していきたいと思います。
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【著者情報】この記事は2026年7月に更新しました。
行政書士 西 俊之(にし としゆき)
ARUTO行政書士事務所 代表。
警察官時代は、主に捜査部門に従事していました。そういった経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行う。
コンセプトカフェ・キャバクラ・ガールズバー・クラブ・アミューズメントカジノ・ポーカーバーなど、風営法関連の相談・許可申請は年間300件以上サポートしています。ご相談はお気軽にしてください。


