目次
1.アミューズメントカジノに必要な2つの許可申請
IR推進法案(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律)が可決したことを受けて、まだ予定は未定ですが日本でもカジノが解禁になる見込みです。
YouTubeでもポーカーゲームに関する登録者が急増加しており、まだ日本では馴染みのないポーカーブームが訪れるのではないかと予想します。
弊所においても、ポーカーBARを始めたい、アミューズメントカジノをオープンしたいというご相談を多く頂き、先日では茨城県では初となるアミューズメントカジノの許可申請も携わっていますので、アミューズメントカジノをオープンする際の注意点などについて解説したいと思います。
アミューズメントカジノバーの営業を始めようとする際には、飲食店営業許可のほかに、風俗営業許可を受けておかねばなりません。(飲食物を提供しない形態であれば、飲食店営業許可は必要ありません。)
アミューズメントカジノバーではアミューズメントカジノのサービスだけではなく、お酒をはじめとして飲食の提供を行っていることが分かります。つまり、保健所において飲食店営業許可、あわせてゲームセンターなどの営業に必要な風俗営業5号での許可といった2種類の許可を取得することによって営業が可能となります。
アミューズメントカジノの営業については、風俗営業法第2条1項5号に定められている風俗営業に該当します。「風営法5号(ゲームセンター等)」などと短縮して呼ばれることも多いのですが、風俗営業には1号から5号までの5つの業種や形態によって分けられており、該当する業種の営業許可を地元の警察署において取得しなければなりません。
例えば、風営法1号であればキャバクラやホストクラブ、2号ではカップル喫茶やバー、3号ではネットカフェ、4号ではマージャン店やパチンコ店などとなっています。風俗営業というと性風俗のイメージがありますが、性風俗に関しては性風俗関連特殊営業として、風俗営業とは別に扱われています。
それではアミューズメントカジノ(風営法5号)の許可申請について、詳しくお伝えしていきましょう。
2.難易度の高いアミューズメントカジノの風俗営業5号許可
アミューズメントカジノは賭博性のあるサービスを提供することはできず、換金だけではなく、景品と交換することも認められていません。例えば、チップを店内のドリンク代として交換するシステムもNGです。
みなさんも一度はプレイしたことがあるUFOキャッチャーを例に説明します。UFOキャッチャーに入れてもいい景品の上限金額は800円相当までと決まっています。これは警察も厳しくチェックしていますし、アミューズメント施設における景品提供営業のガイドラインでも定められていることなのです。
ですから、高額商品を景品としたUFOキャッチャ―は射幸心をあおることにもつながりますので、風営法では許容されていません。
例えば、大会を盛り上げるために、ポーカーの大会の優勝者にはカジノの本場ラスベガス行きの航空券を景品にすることは高額商品に該当し、賭博罪で摘発される行為となってしまいますのでできません。また、人によって価値が変わるようなアイドルとの握手券などもNGです。
まだ日本では馴染みのないルーレットやポーカー、バカラなどのゲームは『射幸心をあおるもの』として、危険性をはらんでいるものと考えられており、風営法5号(アミューズメントカジノ)の申請で警察が厳しい目でみるのは、こういった賭博にあたるかどうかという点だというこをまずはご理解ください。
射幸心とは風営法において「偶然に財産的利益を得ようとする欲心をいう」と定められています。賭博を誘発したり、犯罪行為を行ってしまう恐れが高いものなのです。そのため風営法5号として許可を得なければ営業できないと規制をしています。そのようなことから、風営法5号の許可を取得するには、風俗営業としての知識だけではなく、賭博罪も含めた高いスキルが必要であると考えられています。
しかも許可を得るのは、それらの知識に長けている警察署からになりますから、何も知らずに許可を取得しようとすると、申請書類の整備だけでもかなりの労力が必要となってしまいます。これから営業を始めたいと考えている方であれば、許可申請を取得するための綿密な計画が必要になると言えるでしょう。
3.アミューズメントカジノで許可を受けるための4つの要件
- ①賭博性のあるものは絶対不可
- ②換金だけでなく景品との交換も不可
- ③接客について
- ④未成年者の入場規制
アミューズメントカジノで許可を受けるためには、風俗営業の知識だけではなく、賭博罪の知識についても十分に確認しておく必要があります。「これくらい大丈夫だろう」という安易な姿勢で考えていると、警察署のかなり厳しい姿勢を目の当たりすることは間違いありません。
ここではアミューズメントカジノに関する「賭博罪」「風俗営業」のポイントを4つにまとめてみましたので詳しくお伝えしていきましょう。
3-1.賭博性のあるものは絶対不可(料金表の作成)
アミューズメントカジノの基本姿勢としては、賭博性のあるものは絶対不可であるということを理解しておきましょう。今後のカジノ法案(統合型リゾート(IR)整備推進法案)がどのように進んでいくかは分かりませんが、現在のところわが国においては賭博は犯罪として扱われていますので、それらに関わることを提供することはできません。
そのためアミューズメントカジノでは、あくまでルーレットやポーカーゲーム、バカラなどを提供するだけのものになります。店側からチップ(コイン)を販売し、そのコインを使用して遊んでもらうことは可能ですが、お客が仮にゲームで勝利し多くのコインを手にしたとしても、そのコインを買い取ることはできません。
ゲームセンターのメダルゲームのような感覚だと思ってください。アミューズメントカジノで遊んだ結果、増えたチップを店が預かり保管にするのか放棄する制度にするのかなどもお店を経営するポイントになりますので、警察も納得できる料金表を作成する必要があります。
預かり制度にするのなら、具体的にどうやって管理していくということも警察に説明をする必要があります。
当然ですが、店側がチップを買い取ってしまった時点で賭博となってしまい、風営法違反だけではなく刑法の賭博罪に問われてしまうことになります。
3-2.換金だけでなく景品との交換も不可
換金することが無理なのであれば、景品や店内での飲食物などと交換できるようしようと考える方もおられるかもしれません。それぐらいのサービスであれば認められるのではと考えるかもしれませんが、景品や飲食物、何かの無料サービスなどと交換することは一切禁止されています。
これらの行為も射幸心をあおる行為になるからです。つまりアミューズメントカジノにおいては、先ほどもお伝えした通り、あくまでルーレットやポーカー、バカラなどのゲームを提供するだけのものであるということを理解しておく必要があります。
3-3.接客について
風営法5号許可においては、お客に対して接待行為をすることができません。接待行為とは、イメージとしてはスナックやクラブ、キャバクラなどで、お客と一緒に飲食を楽しんだり、ゲームを楽しんだりする行為になります。そのような接待行為を伴う飲食を提供する場合には、風営法1号許可を取得しなければならないことになっています。
ゲームによってはディーラーをおく必要もあることから、ディーラーが行うゲーム進行役を接待行為と捉えて、大阪府公安委員会では風営法1号と5号の2つの許可を取得することを求める地域もありますが、原則的に風営法は同時に取得できないことになっています。そのため、アミューズメントカジノについては、お客と一緒にゲームを楽しんだり、一緒にお酒を飲むような行為はできないと理解しておく必要があります。
まだアミューズメントカジノの許可申請を受けていない地域もあることから、事前に風営法5号だけの許可申請でいいのかを確認する必要があります。
3-4.未成年の入場制限について(営業時間)
未成年者の入場制限についても考えなければなりません。
アミューズメントカジノは風営法5号(ゲームセンター等)の営業許可になりますので、午前0時までの営業と決まっています。(一部繁華街で午前1時まで)
・18歳未満は午後10時まで
・16歳未満は午後6時まで(保護者が同伴すれば午後10時まで)
※上記は都内の入場規制(一部地域によって異なります)
と決まっています。
そもそも、BAR形態の営業をするのであれば、お酒の提供が付いてきますので、経営者としては未成年の入場者制限を付け加えるべきでしょう。
4.アミューズメントカジノの許可申請のポイント
アミューズメントカジノの風営法許可5号申請は、営業店舗の所在地を管轄する警察の生活安全課に申請しなければなりません。許可を受けるためには「人的要件」「場所的要件」「構造要件」を満たしておく必要があります。人的要件として懲役刑や罰金刑に処せられているような欠格事項があれば不可となっています。
また場所的要件としては商業地域や近隣商業地域、準工業地域などで営業することが可能ですが、認められていない用途地域や認められていても学校や病院などから一定距離が離れてなければなりません。構造要件においても、店内の見通しを良くしておき、遊技に紙幣を挿入できる装置やお客に現金を提供できる装置を備えることはできません。
許可申請のために必要な書類には、許可申請書をはじめ、さまざまな書面を用意する必要があり、賭博禁止の誓約書など独自のものを求められることがあります。書類内容は細かくチェックされ、許可が出る前には必ず浄化協会という検査機関による立入調査が行われることになります。
客室内に「賭博禁止」といった掲示物を貼ることを求められるようなことや、賭博性のあるサービスが行われないかなどを確認されることになります。申請してから許可が出るまでの期間は、手続きが問題なく進めば土日祝日を除いた55日以内です。申請内容に不備や再検査を受けることになるとその期間が延びますので浄化協会の実査をスムーズにクリアすることが必須になります。
5.これからのカジノはどうなる?
2016年末、カジノ法案(統合型リゾート(IR)整備推進法案)が成立しました。わが国ではカジノは違法としてきましたが、いよいよこれで解禁の流れがはじまったかのようにも感じます。
ただ単純にカジノが合法になるというものではなく、あくまで統合型リゾート(IR)を作っていくための法案であり、観光客を呼び込むための一つの手段となるものです。統合型リゾートとは、カジノだけではなく、ホテルやレストラン、ショッピングモール、映画館などの施設も設置して、外国人観光客を主なターゲットとしているものです。
大きな経済効果を見込むことができ、雇用を生み出すメリットがある反面、治安の悪化やギャンブル依存症の患者の増加が懸念されています。2020年の東京オリンピックにあわせて進められてきましたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、今後の状況は未定であると言えます。
6.まとめ~アミューズメントカジノの許可申請は風営法専門の行政書士に
アミューズメントカジノの営業許可を受けるためには、風営法5号の許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。アミューズメントカジノの許可申請は、賭博罪の知識も必要となることから、一般の方が許可を取得するのはかなり高いハードルであると言えます。営業準備に取り掛かりながら、許可申請の準備を進めることは、至難の業であると言っても言い過ぎではありません。
また風営法5号許可に精通した行政書士はそれほど多くはありません。そのため風営5号の許可申請の実績を持った行政書士に申請を依頼すれば、安心して営業開始することができますので経営者はオープンに専念することができます。
弊所では東京都以外の地域からも風営5号のご依頼を頂き実績もあります。出張対応も致しますので、お気軽にご相談いただけたらと思います。
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