飲食店(ナイトビジネス)向け~タバコの販売許可と補助金の活用方法~

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コラム

1.飲食店は原則、全面禁煙に

2020年4月1日に東京都受動喫煙防止条例が施行されて、飲食店では原則、全面禁煙となりましたので、これから飲食店を経営される方は店内で喫煙をする場合には対策が必要となります。

 

これまでは、受動喫煙についてはマナーであったものが、『罰則付きのルール』へと変わります。

 

改正法によって、違反者には50万円以下の罰金(過料)が適用されることもあります。

 

居酒屋やスナック、キャバクラ、パチンコ店なども例外ではなく、経営者は喫煙について対策することが必須になりました。

 

そこで、所定の要件に適合すれば各種喫煙室(①喫煙専用室、②加熱式タバコ専用喫煙室、③喫煙可能室、④喫煙目的失)を設置して、喫煙することができます。

 

2.喫煙が可能な喫煙室の種類

従来からの紙タバコと加熱式タバコ(アイコスなど)を分けて考える必要があります。

 

2-1.喫煙専用室

喫煙専用室では、紙タバコ・加熱式タバコとも喫煙可能です。

 

しかし、飲食物等を提供することはできません。

 

喫煙できるようにするためには、一般的な飲食店の場合、喫煙専用室を設置して喫煙できるようにします。

 

飲食することができませんので、喫茶店などでは小さな区画を設けて、喫煙専用室を設置するのが一般的です。

 

2-2.加熱式たばこ専用喫煙室

加熱式タバコのみが喫煙することができ、従来の紙タバコは喫煙するこができません。

 

加熱式たばこ専用喫煙室は、飲食物等の提供が可能ですので、最近の喫茶店では禁煙室と加熱式たばこ専用喫煙室に分かれて設置されている店舗が多くみられます。

 

また、従業員を含む20歳未満の者の立入りはできないため、20歳未満立入り禁止表示も取り入れられています。

 

2-3.喫煙目的室

たばこの喫煙も飲食物の提供も可能です。

 

ただし、喫煙目的室を設置できるのは、特定事業目的施設に限られます。

 

※特定事業目的施設とは、シガーバーやたばこ販売店、公衆喫煙所などのことを言います。

 

2-4.喫煙可能室

タバコの喫煙、飲食物の提供も可能です。

 

ただし、設置できるのは2020年4月以前から営業をしており、かつ規模の小さい店舗(資本金5,000万円以下、客室面積が100㎡以下)の既存特定飲食提供施設であるという制限があります。

 

ですので、これから新しくお店をオープンする店舗には喫煙可能室を設置することはできません。

 

喫煙可能室を設置することができるのは、例えば、店主が一人で経営している小さな居酒屋やバーであればその店舗の客室を喫煙可能室にすることができます。

 

3.喫煙可能な店舗にするには

上記で説明したとおり、健康増進法の改正によりこれまで喫煙できたお店でも喫煙することができなくなってしまいました。

 

特にナイトビジネス関係の店舗では、喫煙者のお客さんが来なくなると売上減少につながりかねないというお店も多いことかと思います。

 

そうしたお店には下記の方法を検討されるのがよいでしょう。

 

3-1.タバコ販売店の特例(シガーバー・スナック)

タバコの出張販売許可を取得すると、喫煙目的室又は喫煙目的店とすることができます。

 

スナックやバーなどではタバコの出張販売許可を取得して、タバコの対面販売を可能にして、喫煙することができるようにする店舗も最近では多くみられます。

 

しかし、これには申請要件があって、通常主食(米やパン、ピザ、お好み焼きなど)となる食事を提供していないということが条件になります。

 

そのため、居酒屋やレストランなどでは、たばこ販売の特例は認められません。主食となるようなものを提供しないようなスナックやバーなどであれば申請できます。

 

3-2.「喫煙専用室」、「指定たばこ専用喫煙室」を設置する

こちらはかなりの経費がかかってしまう方法になりますが、喫煙専用室の設置工事をするという方法です。

 

東京都では受動喫煙防止対策支援として最大400万円(4/5または9/10が補助を受けられる)の補助金を申請することができます。

 

もし、補助を受けることができれば、本来の1/5ないし1/10の費用で喫煙室を設置できます。

 

ただし、補助金の申請には申請から補助金の交付を受けるまでに3か月は要し、店舗内の空気の流れを計測するなどの手続きもあり、複雑です。

 

また、風営法にかかるお店では、営業所内の構造が大きく変わることになりますので、所轄警察署へ変更承認を申請しなければなりませんのでお忘れなく。

 

弊所の料金表はコチラ

 

<業務対応地域>

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神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など

千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など

埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、春日部市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など

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